パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
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※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
1081:
コ"ルコ"13
[2012-01-07 23:59:11]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
・1062の始めより3段落は、特に異論はございません。
・最終段落は、貴殿と私と元々の目的が違う部分ですので、ノーコメントです。
さて、議事録については、コメントします。
>議事録に関して少し申し上げますが、例えば第4回p9~14を見渡した限りそこで論じられているのは、第46条関係のコメントに盛り込む事項として委任状の様式に「代理人の記載のないものは議長に一任したものとみなす」等の記載を加える事の要否と、そもそも代理人を「議長」とする事の問題点、そして議長よりも「理事長」とした方が無難ではないか、という議論です。
→ご指摘の議論が中心であるのは、その通りです。ただ、本問に関する点が皆無かというとそうではありません。
>今回の問29が、与条件の段階で「理事長と監事に委任状が提出されている」となっている以上、議事録のこの部分で議論されている問題は元から生じていないだろうと言うのが、私が(議事録を)考察の材料から排除する主な理由です。
→理事長に委任状が提出されている前提で議論されているところがあります。
P11~P12にかけて、ある委員が
「議案の上程者は理事会で理事長ですから、理事長に委任したものにしてしまえば、これは全然、そういう問題はあり得ないことになりますし、…」と発言したところ、
↓(3人連続)
「…議長が中立の立場というより、その組合員としてどう考えるかという、そういう趣旨のことではないかと…。」
「私もそういう理解です。」
「…結局、考え方としてはやっぱり議長の、ある程度、総会を仕切る仕切り方、そういったところにゆだねるというような考え方ではないかという考え方を持っています。」
と肢3後半の「理事長は、委任状につき賛成票としなければならない」を適切と主張する意見が3人連続反対されています。
肢3後半を適切とすることが共通認識であるならば、3人連続否定的な発言とはなりません。
肢3が「しなければならない」ですから、本議事録は明確な判断根拠となります。すなわち、私は、ソースとして採用しております。(>>773でコメント通り)
>なお、議論に参加している各委員は、総会出席者の賛否に応じて委任状を振り分ける行為を明らかに「有り得る事」という前提で発言していますし理事長は執行機関として議案を提案し、基本的には賛成の姿勢をとるものだという前提で発言している委員もいる様です。これら委員の発言が議論の中で否定されていない事からも、委員会の認識に照らせば肢4は否定されないという事になる筈です。
→この点はP10下から5行目以下
「…その委任されたものを2割、1割と振り分けるという考え方も、こちらも意思表示をしていないのに賛成、反対という形で振り分けてほんとうにいいことなのかとうことで、前回の議論の中では、意思表示ではないのに、賛成にするというもは難しいのではないかというご議論があったと私は認識していて、…」
と反対意見があり合意を得られていません。
ただ、肢4については、「できる」と曖昧な部分が残りますので、私は、適切・不適切を判断するソースには採用しておりません。(>>974でコメント通り)