管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
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マンション管理士の活用。。。パート6

1093: コ"ルコ"13   
[2012-01-12 00:39:56]
貸出中だった本が今更ながら、先週末に借りれたので、乗せておきます。

平成23年度版「マンション管理の知識」
編著&発行:(財)マンション管理センター/発売:住宅新報社
P243より、

③議長の議決権
前記②のとおり、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決するが、「出席組合員」に議長が含まれるのはいうまでもない。総会の議長は、理事長が務める(42条5項)が、理事長も区分所有者の一人である以上、議長も、1組合員として議決権を行使することになる。すなわち、総会の議事は、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決されたことになる(コメント47条関係①)。

cf②…議決要件

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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