管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
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カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46
 

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

 
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マンション管理士の活用。。。パート4

1179: 匿名さん 
[2011-03-30 20:21:40]
そんなことする必要はないですよ。
原則方式なら今まで通りでいいですよ。
但し、管理費・使用料の口座と修繕積立金の口座の2つが必要です。勿論今までもそうだったでしょうが。
それを管理費・使用料の所謂収納口座を管理会社の名義とするならば、もう一つ管理組合名義の収納口座が
必要になります。
この口座に毎月翌月の末日までの残額を移し替えすればいいのです。
当然修繕積立金は管理組合名義となります。
この方法をとれば管理費・使用料と修繕積立金が分別されてますので財務諸表が簡単に作成できます。
イ)方式とかにすれば、管理費と修繕積立金が混在してしまうので、管理ができなくなります。
1180: 匿名さん 
[2011-03-30 20:39:05]
誰のコメントですか?マンカン士ですか?
私は
>1178
です。
今迄通りとか、必要だとか、移し替えることだとか
はっきり言って支離滅裂ですね。
1181: 匿名さん 
[2011-03-30 20:40:26]
経験豊富な理事のコメントですよ。
1182: 匿名さん 
[2011-03-30 21:28:59]
おれ非マンカン士ですが、第一に原則方式を全く理解していないゆですね。
貴方の所は具体的にどうしたのかと聞いているのであって、その為に我が方の実際を述べたのです。
下手な理屈を聞いているのではありません。
1183: 匿名さん 
[2011-03-31 08:47:06]
>1182
原則方式?そんな基本的なことのレベルでいっているんじゃないよ。
従来の原則方式とか今回の財産の分別管理とかについては当然熟知した中での意見だよ。
1184: 匿名さん 
[2011-03-31 09:07:17]
>1182だが、
理事だと言うから
>貴方の所は具体的にどうしたのかと聞いているのであって、その為に我が方の実際を述べたのです。
ですから貴方の管理組合は実際の対応をどうしたかと聞いているのです。
1185: 匿名さん 
[2011-03-31 09:16:27]
だから1179で説明してるでしょう。
1186: 匿名さん 
[2011-03-31 09:59:17]
>そんなことする必要はないですよ。 原則方式なら今まで通りでいいですよ。

形式、通帳は今迄通りです。しかしそのままでは管理会社が施行規則違反になるのです。
その為には収納口座に当月残額をそのまま残置して保管口座に預入しないことを「組合側が承認する」ことがイ又はロに規定する管理をしているものと解して差し支えない、と言うのは前回照会した「通達の国総動第47号第一の2「財産の分別管理について」(1)②」なのです。簡単に言えば違反は組合が認めればオーケーよと言うことなのです。だから「全く腹立たしかったね。」とコメントしたのです。
我が方は既に総会で委託契約書の一部改正を決議、契約も完了し、従来とは通帳、決算書は同一の状態ですので、貴方の組合が具体的にどうしたのかを聞いているのです。

1187: 匿名さん 
[2011-03-31 10:44:08]
>1186
うちの場合は、通帳は今まで通り収納口座も保管口座も名義は管理組合名義です。
従って、毎月収納口座から翌月末日までに保管口座に移し変えする必要もありません。
イ)ロ)ハ)方式のどれにも該当しません。
1188: 匿名さん 
[2011-03-31 11:09:05]
>1186
管理会社(大手)もいろいろ検討した中での結論です。
従来の原則方式そのものですよ。
自主管理しているマンションであればどんな管理をしてもいいですから。
名義が組合ですから、管理会社とは関係ないとの判断です。
1189: 匿名さん 
[2011-03-31 13:19:09]
>イ)ロ)ハ)方式のどれにも該当しません。
>1186 で非マンカン士ですが、
自主管理は問題外として、管理会社が悪い事をするのを予防する目的ですのでどれにも該当しないことは選択出来ません。その場合は管理会社が違反となるのです。
それの便法の一つとして「通達の国総動第47号第一の2「財産の分別管理について」(1)②」があるのです。これがまともな管理組合をも契約改正を求める下らない規則に改訂したのです。
これは現存の管理会社の為の改正で組合の為の改正ではないのです。
>1187 は 非マンカン士ですか?
1190: 匿名さん 
[2011-03-31 20:26:15]
>1189
管理会社は印鑑は保管しません。
名義も全て管理組合であって管理会社名義にはしてないのです。
そういう場合、収納口座の残高云々は関係ないのです。
全て管理組合主導でおこなわれています。
こういう場合は、今回の財産の分別管理の規定には該当しませんので、管理会社が罰せられることはありません。
1191: 匿名さん 
[2011-03-31 21:49:51]
>こういう場合は、今回の財産の分別管理の規定には該当しませんので、管理会社が罰せられることはありません。

全くの間違いです。
従来の原則方式で全て組合名義でも契約の改定が必要です。
組合は罰せられる事はなく何等問題ないのですが、管理会社は業務停止の監督処分です。
>1186 で非マンカン士です。
1192: 匿名さん 
[2011-04-01 08:59:33]
もう一度検討してみてはどうですか。
本当にあなたのやり方しか絶対できないんですか。
私のところの管理会社は大手ですけど、社内でもいろいろ検討され・研究した結果の結論ですよ。
他の管理会社や地方整備局の見解も聞いてみる必要がありますよ。
1193: 匿名さん 
[2011-04-01 09:02:29]
マン管センターや管理業者の団体にも相談してみることです。
1194: 匿名さん 
[2011-04-01 10:29:45]
今回の大震災で家屋が倒壊したのは全壊判定がされたので、最高額の災害復旧支援金300万が
支給されるとのこと。
今回の大震災と関係なくても今後、台風や地震でマンションが倒壊した時にはこの災害復旧支援金が
支給されることになるが、その額は50万~300万です。
特に気をつけておかなければならないのは、団地型の形態をとっているマンションで、単棟型管理規約
で運用しているマンションです。
このマンションの場合全壊判定されなければ復旧支援金は全額支給されないとの判例が出てますので、
例えば5棟のマンションで1棟が全壊してても、他の党が壊れてなければ5分の1しか支給されません。
これを団地型の管理規約で運用がされてれば、全壊した棟に対しては100%つまり最高額の300万
が支給されます。
官僚は形式論で物をいってきますのでね。
1195: 匿名さん 
[2011-04-01 11:28:52]
>1192
下記の通達を良く読んで下さい。
管理会社に頼らずに自主独立の精神を保ち、管理会社の業務停止とかのトラブル時に慌てない様に努めるべきです。

関係業界団体の長 あて 平成21年9月9日 国総動第47号 国土交通省総合政策局不動産業課長

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等 について
2 財産の分別管理について (1)規則第87条第2項第1号関係
② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、 規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、 当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。
>1191 の非マンカン士です。
1196: 匿名さん 
[2011-04-01 11:41:19]
自分のマンションの財産を管理する中で、口座名義も印鑑の管理も管理組合がやるのに
何の問題があるのですか。
管理組合名義の口座に収納して、翌月末日までに保管口座に移し変えしてもいいでしょう。
しかし、全て名義は管理組合が前提です。
そして何より管理会社がそれでオーケーといっているのだからそれでいいでしょう。
もしダメなら管理会社が罰せられるのですから。
しかし、整備局は全然うごきませんし、管理会社と管理組合任せになってますよ。
1197: 匿名さん 
[2011-04-01 11:42:04]
管理会社と管理組合が了承してやっていれば整備局は立ち入ってきません。
1198: 匿名さん 
[2011-04-01 12:17:04]
>そして何より管理会社がそれでオーケーといっているのだからそれでいいでしょう。 もしダメなら管理会社が罰せられるのですから。

情けないですね。相変わらず管理会社任せですか、ですからマンカン士なるものがノサバルのです。
監督処分の基準一部改訂案の今はパブコメ中が終わり改訂されると管理会社共々右往左往することになりましょう。
>1191 の非マンカン士です。

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