管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート4」についてご紹介しています。
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カンマン [更新日時] 2011-05-30 11:07:46
 

マンション管理士の活用。。。パート3も1000を超えました。
マンション管理士の活用1、2、3までのスレ、カキコが私が思うに、マンション管理士に対する批判 つまり、資格取得が出来なかった人達ばかりが必死でスレ、カキコをしていた様に思います。

私は、マンション管理士の役目と言うものは管理費の削減だけだと思っています。
どうでしょうか?
 


[スレ作成日時]2010-11-05 20:49:54

 
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マンション管理士の活用。。。パート4

1186: 匿名さん 
[2011-03-31 09:59:17]
>そんなことする必要はないですよ。 原則方式なら今まで通りでいいですよ。

形式、通帳は今迄通りです。しかしそのままでは管理会社が施行規則違反になるのです。
その為には収納口座に当月残額をそのまま残置して保管口座に預入しないことを「組合側が承認する」ことがイ又はロに規定する管理をしているものと解して差し支えない、と言うのは前回照会した「通達の国総動第47号第一の2「財産の分別管理について」(1)②」なのです。簡単に言えば違反は組合が認めればオーケーよと言うことなのです。だから「全く腹立たしかったね。」とコメントしたのです。
我が方は既に総会で委託契約書の一部改正を決議、契約も完了し、従来とは通帳、決算書は同一の状態ですので、貴方の組合が具体的にどうしたのかを聞いているのです。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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