注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「ホームインスペクターってどうなんでしょう?」についてご紹介しています。
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新築検討中さん [更新日時] 2023-07-28 09:44:42
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新規に土地を購入して、そこに建てる家を大手HMか工務店でただいま比較検討中の者です。

市村博さんの「絶対に後悔しない家づくり~ハウスメーカー33社本音評価」を読んで、ホームインスペクターという存在を知りました。たしかに工程のすべてを素人が検査をするのは無理だし、そういうことを専門家にしていただければたいへん安心だと思います。

調べてみると、見積書や設計図のチェックから竣工引渡しまで見ていただくと50万から70万はかかるようです。これから長く住む家のことと考えれば妥当な金額かもしれませんが、予算を考えると何かを削ってでもやる必要があるものか悩むところです。

どなたか実際に依頼された方がいらっしゃいましたら、良かったこと悪かったことなど、また、できる範囲でかまいませんので、どこの会社でいくらぐらいでやられたかを教えてください。

[住宅コラム]ホームインスペクションの実体験に基づく「ハウスメーカー評価」
https://www.kodate-ru.com/column5_top/

[スレ作成日時]2009-03-06 12:34:00

 
注文住宅のオンライン相談

ホームインスペクターってどうなんでしょう?

149: 匿名さん 
[2017-04-28 11:50:42]
>148
訂正します、約8割も、です
150: 匿名さん 
[2017-07-29 21:12:42]
国土交通省発表「既存住宅状況調査技術者登録」に関するおしらせ
https://www.jshi.org/news/1650/
151: 匿名さん 
[2017-07-30 07:24:45]
宅建業法の改正により、既存住宅状況調査が法律的に位置づけられ、
この業務を行うのは一定の講習を修了した建築士と規定されたようです。
(一級建築士・二級建築士・木造建築士)

民間資格であるインスペクターは、中古不動産市場から締め出される
のではないでしょうか。。。
152: 匿名さん 
[2017-07-31 11:11:59]
そうはなりませんよ。
「業法で説明義務があるのは、既存住宅状況調査の範囲です」と言ってるだけ。
つまりその他の、広義のインスペクションは、説明義務すらないということです。
国には監督責任があるからこういう枠組みになるのですね。
153: 匿名さん 
[2017-07-31 14:34:49]
Yahoo!知恵袋でも似たような書き込みが・・・。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13177323038

民間資格であるインスペクターは、今後、肩身が狭くなりますね。
154: 評判気になるさん 
[2017-08-22 02:29:00]
ホームインスペクターの業務範囲には、
①中古住宅購入前の目視・計測中心の調査での品定め、
②新築住宅引渡前の建て主側のチェック代行(引渡前に建築会社に手直ししてもらうため)、
③住宅購入後に効果的なリフォームや修繕を行うための相談・調査
の3つがあると思います。

不動産業法で義務付の対象は、一番目の中古住宅を購入する人が契約完了する前に実施する住宅の状況調査で、建築士資格+専門講習修了資格を持った建築士に依頼しなければなりません。
情報弱者になりがちな一般購入者に対して、購入契約前に客観的な情報を提供するためより専門的で中立性の高い専門家に絞ろうとしたんですね。確かに建築士資格を持たないインスペクターはここでは業務出来なくなります。
ただ②、③は不動産業法の対象外ですから当然業務出来ます。交渉の相手が建築会社やハウスメーカーの場合には施工管理をバックボーンにしたインスペクターが、また不動産業者が相手の場合は不動産業をバックボーンにした人の方が組しやすいかもしれません。
もちろん、ヒモ付きでないことがすべての前提ですが。
155: 匿名さん 
[2017-08-22 06:24:29]
>>154
②新築住宅引渡前の建て主側のチェック代行(引渡前に建築会社に手直ししてもらうため)

民間資格であるホームインスペクターが点検代行しても、説得力が無いように思います。
一級建築士のホームインスペクターなら一目置かれるかもしれません。
156: 匿名さん 
[2017-08-22 14:14:41]
①を建築士以外がやることも排除されてませんよ。業法で説明する必要がなくなるだけですから。
157: 評判気になるさん 
[2017-08-22 18:27:42]
156さん

長くなりますが、整理したのでご一読を。

平成30年4月1日から施行される宅建業法の改正では、

中古住宅の売買契約の前、一年以内に「既存住宅状況調査」(以下「状況調査」)という国交省の規定に則ったインスペクションがされているかどうかで二通りに分かれます。

「状況調査」がある場合には、宅建業者さんは、重要事項説明の中でそれに基づいた「建物状況調査の結果の概要」で劣化事象の「有無」を説明しなければなりません。
その際には、宅建業者さんはその「状況調査」の調査者が「既存住宅状況調査技術者」であることを、既存住宅状況調査技術者講習機関のホームページで確認する必要があります。

(この「既存住宅状況調査技術者」は、まず建築士であり、国交省規定の講習を受け修了考査をクリアし、「既存住宅状況調査技術者登録」をした人でなければなりません。建築士でない人は講習を受けられない仕組みになっています。)

一方、一年以内の「状況調査」がないか、あるかかどうかも分からない場合は宅建業者さんはそのことを説明して買主さんに「状況調査」する大切さをきちんと説明して「状況調査」するよう促します。

また、契約書には「建物状況調査を行う者のあっせんをするかどうが」を記載することになりました。
あっせんしない場合には、買主さんが自分で「既存住宅状況調査技術者」に依頼するよう促します。
あっせんする場合は宅建業者さんは、あっせんする人が「既存住宅状況調査技術者」であることを確認して具体的に手配してあげます。

これらは平成29年2月3日国道交通省告示第81条に示されています。
http://www.mlit.go.jp/common/001171259.pdf

まとめると中古住宅の売買では、一年以内の「状況調査」がなく宅建業者さんが「既存住宅状況調査技術者」をあっせんせず買主さんも(その重要性を認識した上で)敢えて「状況調査」をやらない場合は、状況調査は行われません。
それ以外では、すべての場面で建築士である「既存受託状況調査技術者」が「状況調査」することになります。
仮に建築士以外の方が調査しても、重要事項説明で示すための「状況調査」にはなりませんのでお気をつけ下さい。建築士以外の方の調査を元にして重要事項での劣化の有無を説明をしてしまうと業法違反になります。

ちなみに民間のホームインスペクターとして登録している建築士は、公認団体が国交省に認められている場合には、「既存住宅状況調査技術者講習」を受ける時に移行措置をとってもらえて講習の一部が免除されます。
158: 販売関係者さん 
[2017-08-27 08:27:48]
法改正後も、インスペクションは普及しないみたいです。
http://amzn.to/2ilrvqh
159: 匿名さん 
[2017-08-28 11:27:59]
そもそもホームインスペクションがわからなくて調べました。住宅診断士のようで、欠陥住宅かを調べてくれるのかと思います。

>>法改正後も、インスペクションは普及しない
普及しないんですね……。残念。

新築住戸よりも中古住戸の方が役立つのでしょうか。
160: マンション検討中さん 
[2017-09-12 00:23:32]
家がたのんだ方は、運が悪く家を建ててるところのホーム会社の元上司だったこともあり、三回の商談の付き合いで、六万ほど払いました!初めから、どっちともの味方もしない平頭な立場でやっていくと言われてました!始めは、それでいいと思ってましたが、、、不具合はまとめて言えとか、、、自転車操業の会社に何を言ってもでてこないからもめて具合悪くなるよりもいわないほうがいいとか、、、最後の引き渡しを銀行でしましたが、、、家がわに座らずにホーム会社の社長と並んですわり向かい側からさっさとすませたほうがいいようなことばかりいってきて、、、元後輩のホーム会社の社長と顔みあわせて、昔習ったようにやってます!とか、いってました!あきらかにおかしかった!完了書しかなく!保証書がないと言われててもしかない!と、ホームインスペクターに言われ!終わってから、銀行の駐車場でわ、これは奉仕活動なんだ!と、いいやがった!お金をぞんぶんにとってるのに!三回ともそんなに時間はとってないです!二時間ないです!よく、人を選ばないと依頼してるこっちより相手よりの回答ばかりです!恨まれたくないんでしょうね!
161: 匿名さん 
[2017-10-25 18:02:38]
>158
この本全然売れてない。
162: 匿名さん 
[2017-10-25 18:45:01]
159さん
こちらも見てみるといいと思います。
http://www.njr.or.jp/inspection/
163: 名無しさん 
[2017-12-12 18:35:53]
中古住宅や中古マンションの売買で、一番不安になるのが『建物がどのくらい傷んでいるか・・・』の劣化状況でしょう。 平成30年4月から宅建業法の改正により、中古住宅を売買する際にその建物は、調査されている建物かどうか を記載することが義務付けられました。

その調査をできる人は、既存住宅状況調査講習を受け、終了考査に受かり、修了証明書の交付を受けた、 一級建築士、二級建築士、木造建築士となっております。
164: 匿名さん 
[2018-01-25 22:06:38]
新築住宅欠陥インスペクターメモ

・建築士の国家資格保有は必須
・現場管理、監理の経験は必須
・見えない瑕疵を見つけられる能力・実績
・工務店、ハウスメーカーと資本関係の無い、
 独立した第三者であること。
・紹介は裏でつながっていないか注意しておく


・民間資格は意味が無い(乱立してる)

 一級建築士 国家資格
 二級建築士 国家資格
 木造建築士 国家資格
 1級建築施工管理技士 国家資格

--------壁----------------

 民間資格を有するだけのインスペクター(住宅診断士)
  民間資格なので協会、団体、財団法人が乱立


以下は別物なので住宅欠陥の発見には役に立たない
現場には来るけど、そもそも住宅瑕疵担保責任保険法人は役割が違う
JIO、住宅保証機構、家守りホールディングス
ハウスジーメン ハウスプラス住宅保証
住宅あんしん 等
165: 販売関係者さん 
[2018-02-05 06:33:57]
インスペクションの問題点を一級建築士が解説しています。
https://youtu.be/MJU-aMlWDxA
166: 匿名さん 
[2018-03-30 01:00:45]
↑ 不動産屋さんの情報操作?
167: 通りがかりさん 
[2018-04-13 06:17:08]
既存住宅状況調査技術者は、こちらで検索できます。
http://kyj.jp/inspection/search
168: 評判気になるさん 
[2018-05-03 12:46:18]
いよいよ本格的な中古売買時のインスペクションシステムが始まったけれど、不動産業者に囲い込まれたインスペクターなら意味はないです。

https://www.re-port.net/article/news/0000055518/

↑買い手が自由にインスペクター選定できて、その費用を不動産業者が負担しないとこれのサービスも信頼度が低いですね。

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