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匿名 [更新日時] 2010-12-26 06:11:46
 

借家住まいの時は払ってなくても家を建てたら近所の目など体裁もあるので払う人とかいると思いますが皆さんはどうですか?払う派?払わない派?私は断固として払わない派です

[スレ作成日時]2010-10-15 08:36:37

 
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家を建てたらNHKの受信料払いますか?

965: 匿名 
[2010-12-22 07:52:10]
>>961
君の考え方だと
君は低収入なのに払っているのか
だから未契約、未払い者が許せなくてガタガタぬかしているのだね
、となるのだが
966: 匿名さん 
[2010-12-22 09:30:45]
低収入自慢してスカパー払う金はあって、法律は守らない?
社会性ゼロ人間自慢ですかここは?
967: 匿名さん 
[2010-12-22 09:55:22]
無駄なもの、納得いかないものには、1円たりとも金は使いたくありません。
そのかわり、使途が明確な寄付などに金を出すことは惜しみません。

>>954
>ケーブル以前にテレビがある時点で契約の対象でしょ?
>アンテナ繋いでないとか、チャンネル設定してないなんてのは通用しないらしいから。

それはあまりに無知ですよ。
テレビが有っても、受信設備がなければ受信料契約の義務はありません。
放送法では、
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
また、
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
となっています。
テレビだけでは受信はできませんので、テレビ所有=NHK契約 は明らかに間違いです。
ケーブルテレビはどうでしょうか?
NHKの無線通信を直接受信してるのでないことは明らかです。
NHKの無線送信を直接受信でないのは衛星放送も同じです。
けれど、放送法には「受託国内放送(=BS放送)」も含むことが明記されていますので契約が必要です。
「BS」はわざわざ明記されているのに「ケーブルテレビ」はなぜ明記していないのでしょうか?
よってこれまでの放送法のままであればケーブルテレビの未契約者が裁判になっても100%NHKが敗訴じゃないかなと思っています。

でも、11月に可決された放送法の改正では、「無線通信」ではなく「電気通信」になっていたり、
ケーブルテレビやインターネット通信も含まれるような内容だそうです。
これは衆参ともに可決されたのでしょうか?
そうだとしたら、いつから施行されるのでしょうか?
ご存知の方いますか?
968: 匿名 
[2010-12-22 09:59:13]
だからテレビもってたら 払うしかないよ
諦めな
969: 匿名さん 
[2010-12-22 10:13:03]
>>968
うちは、AV機器にのみつないでいるテレビしかないんですけど、契約が必要なんですか?
970: 匿名さん 
[2010-12-22 10:25:27]
>>969
バカに聞いても何も知らねえよw
971: 匿名 
[2010-12-22 10:37:55]
>>867
だから、あえて「繋いでない」と書いているでしょ?
アンテナを設置してないとは言ってませんよ。
判例がないから、受け売りで「らしい」と書いただけだ。
放送法には、試聴できる状態とは明記されていないよ。
972: 匿名さん 
[2010-12-22 10:58:07]
>>971
867へのレスみたいになってるけど、967(私)への間違いですよね。
それを前提にレスさせていただきます。

あなたは一行目で
>ケーブル以前にテレビがある時点で契約の対象でしょ?
って言ってるじゃないですか。
「テレビがある時点で契約の対象」に対して言ったんですよ。
973: 匿名さん 
[2010-12-22 11:03:08]
>放送法には、試聴できる状態とは明記されていないよ。
そうですよ。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」です。
テレビだけでは受信できませんよね。
「テレビがある時点で」は間違いです!

ちなみに改正後はPCしかない単身者もインターネットが繋がっていればNHKは契約を迫ってきますよ。
974: 匿名 
[2010-12-22 12:33:57]
>>973
話しの流れが読めない人ですか?
ケーブルが対象になるかならないかの延長なんだから、試聴目的のテレビが設置されてる事は大前提でしょ

なんで「あまりに無知」なんて喧嘩売ってくるの?
975: 匿名さん 
[2010-12-22 13:01:39]
>>974
あなたは954で下のように言っています。
>ケーブル以前にテレビがある時点で契約の対象でしょ?
>アンテナ繋いでないとか、チャンネル設定してないなんてのは通用しないらしいから。

ケーブルが対象かどうかの延長で、「ケーブル以前に」とはどういう意味ですか?
あなたの文からは、どう頑張っても
「ケーブルが契約対象かどうかを語る以前に、テレビがある時点で契約対象になります。」
「テレビがあった時点で映らないから契約しないというのは通用しません。」
としか解釈できませんけど。

>なんで「あまりに無知」なんて喧嘩売ってくるの?
喧嘩を売ってる覚えはありません。
ただ大きな間違いを指摘しただけですが、喧嘩を売られてと感じさせたのであれば謝ります。
しかし、自分の非は素直に認めた方がよろしいかと思います。
976: 匿名さん 
[2010-12-22 13:05:02]
ちなみに、ケーブルテレビや光テレビは、当然テレビを接続した状態であっても、
「放送法に基づいた契約をする義務はない」と主張してるんです。
977: 匿名さん 
[2010-12-22 13:06:17]
改正後の放送法が施行されるまではね。
978: 匿名 
[2010-12-22 13:12:04]
>>969
契約とりにきたオッサンに、アンテナ繋いでない(コードない)ゲーム専用。と言ったら黙って帰ったよ
NHKの公式見解は知らない。どーせ対象とか言いそうだ(笑)
979: 匿名 
[2010-12-22 13:35:57]
>>975
面倒臭いからもういいよ
980: 匿名 
[2010-12-22 13:49:11]
>>979
「テレビ視聴してるなら〜って意味」と書けば済むのにー往生際悪い(笑)
一連の流れからして「テレビが室内に存在しているだけで契約しないと駄目」だと私も受け取った

実際そんな風に言って契約せまる人いるらしいからね
酷いのだとテレビなくてもアンテナがあるからと契約した人もいた
もう何でも有りだなNHK(笑)
981: 匿名さん 
[2010-12-22 13:49:16]
>>978
さすがのNHKも放送が映らないものまで対象にしないでしょ(笑)
たとえNHK放送が映らない状態の世帯が、緊急放送が映らないことによって生命や財産はどうなったとしても関係ないと。
自分の意思だけでなく、経済的理由によってアンテナが設置できないない場合でもね。
しかし、スクランブル方式の反論にだけは、そこに拘るんだよな。

今、気付いたんだけど、スクランブル方式が、お金を払える人と払えない人との間に情報格差を作ると言ってるよね。
じゃあ、今の放送の送信方法では、確かに受信料を払える人と払えない人との間には情報格差は無い。
それに、生活保護者や障害者、被災者は手続きすれば受信料が免除になるらしい。
(スクランブル方式だって、それらの世帯は免除にしてやればいいだけなんだけどね。)
でも、免除対象までじゃなくてもNHKなんかに金を払えないほど生活に困ってる人はたくさん居るよね。
それらの人も訴えてでも支払いをさせる気なのかな?
まさか、そんな鬼のようなことまではしないと思う。
それが、全国どこでも「あまねく」視聴いただけるようにする、という役割を果たすことなんだろう。
では、払えない人は目をつむるのかな?
それでは、放送法の契約対象者をNHKが独断で判断してるってことになるね。
これは問題だよ。
982: 匿名さん 
[2010-12-22 13:50:16]
>>979
素直じゃねえな。
983: 匿名さん 
[2010-12-22 13:54:31]
>>979
>面倒臭いからもういいよ

そう、支払ってる人の中には、断るのが「面倒くさい」といって契約してしまう人が多くいると推測されます。
984: 匿名さん 
[2010-12-22 14:00:09]
981
ダラダラと長文書いて結局何が言いたいんだ?

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