理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
一組合員として臨時総会を招集したことありますか?
182:
匿名さん
[2010-07-28 14:28:08]
含まれなかったら何?
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183:
匿名さん
[2010-07-28 14:45:52]
>含まれなかったら何?
わからないのならば、尋ね方ってもんがあるんじゃないの? |
184:
匿:名さん
[2010-07-28 15:09:14]
>>181
>区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。 区分所有法上、区分所有者が利害関係人に含まれないとすると、 たとえば、区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合、何条に基づいて閲覧請求を すればよいのでしょうか? |
185:
匿名さん
[2010-07-28 15:22:55]
>区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合
区分所有者として閲覧請求すればいいんじゃないの。 利害関係人が「正当な理由」があれば認められるんだから、区分所有者が何らかの条件があったとしても認められないはずがない、と考える。 ただし、区分所有法には利害関係人の閲覧請求に関する条項があるが、区分所有者のそれに関する規定はないので、通常は、管理規約に定められていればそれに従い、 管理規約に定められていなければ、区分所有者の閲覧請求の条件である「正当な理由」に準じて(それは利害関係人より区分所有者の方がゆるやかになるであろう。)認められるはず。 |
186:
匿名さん
[2010-07-28 16:23:17]
マンション管理センター、国土交通省の注意、処分等は裁判に発展したときは絶対的威力となる。
ボイスレコーダー購入に緊急性は無く、総会で組合員らの承認を得る必要があるのは明白。 組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。 172さんは旧理事であるから利害関係人で組合員でもある。 理事長は、利害関係人、組合員の理由を付した書面による請求があったときは、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を閲覧させねばならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する事ができる。(理由は確認したいでもよい。) 区分所有者になった時から組合員の資格が摂取されたことになります。 |
187:
匿名さん
[2010-07-28 16:33:12]
持って回った言い方をする人がいますが、
(議事録の作成、保管等) 第49条 1総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 2省略 3理事長は、議事録を保管し組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。 この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる 管理組合員(区分所有者)および利害関係者、となっています。 理事会役員になりたいのであれば、区分所有者の賛同を集め立候補すべきです。 |
188:
匿名さん
[2010-07-28 16:50:18]
>持って回った言い方をする人がいます
おいらのことかな? >(議事録の作成、保管等) 第49条 これは何の条文? >組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。 172は、自分の資格が何者なのか言ってないが(元理事と言ってるから区分所有者か?)、 >議事録を出さず日程も住民に公開していません >住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない という口吻ぶりからすれば、「住民」に議事録を公開しないことが不当である旨主張している。 だから現在いかなる資格で何が不満なのか皆目不明。 こういう人格が議事録の閲覧を要求したら、おいらだったら、うるさいから全部見せるか、要求がエスカレートして来るのが予想されたら、何の資格か、理由はなにか聴取して断固拒絶するな。 |
189:
匿名
[2010-07-28 16:58:47]
>組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。
だがしかし「組合のために」というのを誰が判断するのか? 当然理事会でしょう。 他にも「正当な」とかの判断も理事会。 172さんの場合は、それらの正当性や必要性が理事会の他の組合員(理事)に認められなかったということ。 やり方か言い方に問題があったとしか思えません。 |
190:
匿名さん
[2010-07-28 17:52:28]
172が何を主張しているのか見直してみた。
146で、 >理事会がボイスレコーダーを購入したようです。 >(と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入 >聴きたいと申し出ている とあるから、目的は、ボイスレコーダーに録音された理事会の様子を聴取したいということらしいこと。 152で、 >①議事録掲示が遅すぎる とあるから、議事録は作成されていないのではなく、作成しているらしいこと。 だから、 172で、 >次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません とあるが、理事会では議事録を作成していないのではなく、この人が思っているスピードで議事録が作成されていないというにすぎないこと。 以上の事実から、 理事会議事録は作成されていることからすれば、理事会議事録を参照すればよいので、その上さらに、ボイスレコーダーを聴取したいという要求は理事会として拒絶してもやむをえないと考えられ、文句が言えない事案ではないかな? |
191:
匿名さん
[2010-07-28 18:12:34]
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192:
匿名さん
[2010-07-28 18:35:07]
第49条関係 1 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債
権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の 利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関 係にあるだけの者等は対象とはならない。 |
193:
匿名
[2010-07-28 19:11:40]
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194:
匿名さん
[2010-07-28 19:48:06]
152です。
住民と書きましたが、正しくは区分所有者であり、管理組合員です。 ちなみに、立候補はできないようになっている輪番制です。 これを改善したい管理組合員が多数で、そのために管理規約を変更すると現理事役員も公言したにも関わらず、何も進めていないので、理事会で話しあった内容が重要なのです。 元をとろうなどと考えたこともありません。 ちなみに賛同してくれる住民(区分所有者)も4分の1ほどおり、臨時総会招集もできる状態です。 ちなみに現理事長は迷惑行為で過去に通報されたことがあるような人です。 管理会社に相談したら通報するように勧められたそうです。 そんな人が輪番で理事長にされてしまうようなマンションなのです。 |
195:
匿:名さん
[2010-07-28 20:08:44]
中途半端になっているので・・・
「利害関係人」について 1.区分所有法における「利害関係人」には、当然、「区分所有者」は含まれる(コンメンタール 「マンション区分所有法」)。 2.マンション標準管理規約は、区分所有法にいう「利害関係人」を「区分所有者」と 「それ以外の利害関係人」に分けて、それぞれ「組合員」、「利害関係人」と表現している (第49条第3項)。 したがって、コメントでは、「第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、 差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係が ある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とは ならない。」と説明している。 |
196:
匿名さん
[2010-07-28 20:21:38]
>>194
輪番制のデメリットですね。誰がなるかわからない。 普通は立候補、推薦がない場合は持ち回りで輪番にするという、最後の手段的な方法のはず… 1/4では臨時総会開けても、特別決議で採決取れないっすね… それより解任要求してみては? |
197:
匿名さん
[2010-07-28 21:46:50]
190さん、いろいろくわしく分析していただきありがとうございました。
議事録の作成が遅いと思う根拠ですが、例えば明日理事会開催日だとします。 普通なら、最大遅くとも今日まで、前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。 理事会から時期理事会までは1カ月ありました。 そして、理事会開催日のあとに、前回の分をやっと出した。しかも間違いだらけ。住民が何名か訂正を求め、訂正させました。 管理会社に問い合わせたところ、「書記に連絡したが連絡がこない」とのこと。 また「1カ月もかかるのは遅すぎる。しかも録音できてなかったらしい」と。 前回の議事録もその前の分も間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおしたのです。 それもその後理事会の都合のいいような内容に変えられて、しかもずいぶん時間がたってから配布されました。 しかも管理会社は役員から「いちいち住民からの伝言を伝えるな。大迷惑だ」と言われたそうで、今後住民の意見を伝言できないそうです。 このように住民が意見要望しても、理事会役員から無視される場合、どうしたらいいのでしょう。 |
198:
匿名さん
[2010-07-28 21:52:55]
>前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。
全くその必要はありません。 理事は総会で選出された者達で、その職を委任されてますのでいちいち報告義務はありません。 理事会の議事録は、総会の議事録同様に組合員に閲覧の機会を与えれば十分です。 |
199:
匿名
[2010-07-28 22:56:45]
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200:
匿名さん
[2010-07-29 00:19:21]
152ボイスレコーダーさん
頼りない管理会社ですね。というか、間違いなく完全に両者はグルですね。 悪は太古の時代からノウハウを蓄積し法律の網をくぐりぬける悪知恵を研究して来ています。 法律のすみずみまで知らない素人では絶対に太刀打ちできません。 しかし組合員の多くは貴方の味方に付くと思われるのが強みですね。 プロの味方が必要ですね。2~3日考えて下さい。私のマンションも同じ状況にあります。 |
201:
マンション住民さん
[2010-07-29 00:45:16]
爺さんが降臨してきたのでこのスレも荒れるんだろうな。
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202:
匿名さん
[2010-07-29 07:21:20]
199さん、あなたの考えていることはすでに全部やっています。
198さん、うちの管理規約では議事録配布は義務と定められています。 |
203:
匿名さん
[2010-07-29 07:44:56]
>うちの管理規約では議事録配布は義務と定められています。
無駄な規約ですね。 |
204:
匿名さん
[2010-07-29 08:53:22]
201
すでに荒れているのでは? 爺さんでなくともお前らはワンパターンでバレバレさ ボイスレコーダーを無断で購入という具体的レスはお前らにとっては恐怖だろう 200さん、次回のレス注目されるよ。 期待も。 |
205:
匿名さん
[2010-07-29 09:54:43]
194=197?
190です。 どうも気になるので、確認します。 >住民と書きましたが、正しくは区分所有者であり、管理組合員です。 あなたは、区分所有者なのですね? 「住民=区分所有者」では必ずしもないから、おいらどうも引っかかりますので、もう一度確認します。 >普通なら、最大遅くとも今日まで、前回の議事録を住民に配布すべき あなたの「べき」は分りますが、管理規約に「遅くとも」次回理事会前までに、「住民」に理事会議事録を配布すべき規定が存在するのですか? >間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおした ここも同じく、「住人」は必ずしも区分所有者ではないので、理事会議事録の訂正する権利や義務もないと思うが。 >役員から「いちいち住民からの伝言を伝えるな。大迷惑だ」と言われた これも同じく、「住民からの伝言」が管理組合や区分所有者の権利義務に関すること以外の問題であるとするなら、この「役員」の言ってることは正しいと思うが。 >住民が意見要望しても、理事会役員から無視される場合 またまた同じく、区分所有者以外の「住民の要望」につき、それが管理組合の権利義務と関係なければ、「無視」することが管理組合にとって正しい、ということになるが。 |
206:
匿名さん
[2010-07-29 10:59:30]
↑コメントいらない
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207:
匿名さん
[2010-07-29 11:13:30]
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208:
匿名
[2010-07-29 11:15:27]
正当な要望意見として受け入れられるには、それなりの体裁(=書面)と理由(=説明)が必要。
単に「自分はこうあるべきだ!と思うのでそうしない理由を説明せよ!」なんて感じでは相手にしてられない。 掲示板での投稿文みれば、想像つく。 |
209:
匿名さん
[2010-07-29 12:17:08]
>区分所有者(か利害関係者)じゃなければこの話は終了と思いますので>>197さんは区分所有者という前提でいいのではないでしょうか?
おいらがこだわってるのは、172は、区分所有者の旦那のカミさんにすぎないので、つまり区分所有者ですらない、と予想してるからなのだが。 その上で、「住民」とか「住人」とか言ってるが、この「住民」等とはすべて172その人にすぎないとも推測してるので、この点から解明を試みてるのだが。 172、もしそれがほんとなら、あなたの旦那はあなたの意見に対して何と言ってますか? 旦那にすら相手にされないので、ここに登場してるのではないでしょうか? |
210:
匿名さん
[2010-07-29 12:44:43]
確かに197の表現には疑問点がある。
「住人が文書を作成し直した」とあるが、これは理事会議事録のこと? 理事会に参加していない、内容をしらない住民が何を元に文書を書いたのか? 議事録であれば、議事になかったことを記載すれば、改変にあたるのでは? |
211:
匿:名さん
[2010-07-29 12:58:42]
>>202 さんは、過去に理事を経験されているのであれば、もっと理路整然と書くべきだと思います。
1.ボイスレコーダーの購入については、予算書を確認すれば、理事会決議のみで購入できるかどうかの 判断はできる。(会議録音用のICレコーダーなら、数千円から購入できる。) 2.理事会開催日時の案内の件および理事会議事録の配布の件については、管理規約等の定めによるので、 どのように定めているのかを明らかにしないと、みなさんは判断ができない。 (当初は、「議事録掲示が遅すぎる。」と書き、後には、「うちの管理規約では議事録配布は義務と 定められています。」と書いている。) 3.役員の輪番制については、任期を明らかにしないと、みなさんは判断ができない。 (現在の役員も任期満了により退任することになる。賛同してくれる住民(区分所有者)も 4分の1ほどいるのであれば、その人たちが役員になるのはそう遠い時期ではないはずであり、 その人たちに期待することもできる。) |
212:
匿名さん
[2010-07-29 13:09:40]
>>209
決めつけが過ぎる気がしますけど…そうかもしれないので>>172(>>197)のコメ待ち >>197 どなたかのコメントにありましたように、前役員(理事長?)がいまの理事会に毎回出席したり(呼ばれたわけじゃないんですよね?)口出しするのは“差し出がましい”気がしますよ…。 それにしても理事会が1カ月後に開催されるのであれば、活発な活動といえるのでは…? >前回の議事録もその前の分も間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおしたのです。 >それもその後理事会の都合のいいような内容に変えられて、しかもずいぶん時間がたってから配布されました。 不思議・・・。 |
213:
匿名さん
[2010-07-29 13:10:42]
|
214:
匿名さん
[2010-07-29 13:34:06]
>つまらない予測や推測で酔わないで
そう言わんと、キミも考えて推測してくれたまえ。 だってどう考えたって、賛同してくれる人が4分の1もいる御仁とは思えないからさ。絶対4分の1賛同はウソだよ。どうやって数えたんだよ。 |
215:
匿名さん
[2010-07-29 14:25:54]
それがクダラナイ推測なの
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216:
匿名
[2010-07-29 14:30:31]
掲示板では、文字だけで信用得なければならない。
書いてあることが事実か誰も確認のしようがないのだから、文章力だけが肝心。 誤字脱字は許せても、書いてる内容が曖昧又は考えられないことを平然と書けば、信用は得られまい。 例)賛同してくれる人が4分の1 そりゃ12戸のマンションでご近所さん2名と意見が一致したとかならわかるけど、戸数多ければ賛同者の把握など現実的に無理でしょう。 |
217:
匿名さん
[2010-07-29 16:43:08]
そんな曖昧な推測で文字にしないで。活字にするとき人間性が出るものよ。
悪いほうにしか解釈しないから管理会社の社員と思われているのよ |
218:
216
[2010-07-29 16:55:20]
>>217
ん? 216の文章だけで管理会社の社員となぜわかる??(笑 いえ管理会社を悪者と思ってる人多いんですかね? うちのマンションでは管理会社スタッフや管理員さん達は理事会の手足になる人達なので仲良しですよ。 そもそも管理会社に使われてるような理事会があるなら、もっとしっかりせい!っと言いたい。 |
219:
匿名さん
[2010-07-29 16:56:53]
どうやら、われわれの推測はズバリ当たっているということのようだ。 |
220:
匿名さん
[2010-07-29 19:57:56]
そうですね。 当たっています。
|
221:
匿名さん
[2010-07-29 21:38:50]
同じことを繰り返し書いている気もしますが、わかりにくい文章だったのなら申し訳ありません。
文章あまりうまくないので。 まず、私=住民=区分所有者です。今後もそう解釈していただいて結構です。 理事長や役員さんに悪意も敵意もありませんが 現理事長が迷惑行為で通報された人物なので不安と不信感はあります。 しかし、役割としてやるべきことを、まじめにやってくれれば問題ありません。 立候補不可の1年間の役員輪番制です。 管理会社経由で役員に話してもらうことも希望してのことではなく。 役員が応答しないので、仕方なく、そうしているだけです。 以前役員に話をした時は、「わからないので管理会社に言ってくれ」と言われました。 一般的に議事録作成は遅くとも10日以内だと、多数の近隣マンション住民、理事役員経験者、管理会社から聞いています。私の個人的希望が10日ということではありません。 前にも書いたように理事経験者であり、その後も私ふくめ何人か、理事会に見学にいっています。 それは理事長に確認したところ、「見学も意見も歓迎だ」と言われたので行っています。 賛同者も4分の1以上おり、家族も同じ意見で協力的です。 定期総会で役員の出席率は半分以下。欠席の半分は委任状もだしません。 ボイスレコーダーの値段、メーカーともわかりません。 会計報告も今しなければ来年の定期総会までないでしょう。 自分が理事の時は自分のボイスレコーダーを使用していました。 他の理事も自前のPCやプリンターを使用するなど協力的でしたし、 意識の高い人が多く、余裕で10日以内には議事録を配布していました。 >「住人が文書を作成し直した」とあるが、これは理事会議事録のこと? →そうです。総会議事録もですが。 >議事録であれば、議事になかったことを記載すれば、改変にあたるのでは? →議事になかったことを記載したことは私はありません。 今の理事会や管理会社が、議事にあったことを書かず、また議事になかったことを書いています。 ですから住人=区分所有者からチェックが入り、住人=区分所有者が作成し直した次第です。 |
222:
匿名さん
[2010-07-29 21:43:56]
→ 4分の1 の根拠ですが(追加)
臨時総会招集のためには署名を集める必要がありました。 過去に集めた時、5分の1ではなく、4分の1 ありました。 |
223:
匿名
[2010-07-29 22:32:28]
>>221=222
で、掲示板で何を問いたいんだっけ? |
224:
匿名さん
[2010-07-30 07:59:24]
理事会は月イチ開催のようだし、議事録遅れは(他のコメンテイター見ると)、遅すぎるほどではないように感じます。
そのクオリティ性は、なんとも言えないが感受性にもよると思いますが… ご自身らが自腹を切って活動されたのは頭が下がりますが、現理事会が経費で購入したものを通常総会ではなく臨時総会で承認を取る(べきとお考えなのですよね?)必要は、ボイスレコーダーの性質と物価面からないと私は考えます。 (通常総会時に報告のみで) 例えばFAXなどで管理員と管理会社がやり取りする場合、組合費で支払いますが組合員が無造作に使えるわけではありませんよね? 理事会を見学する(させる)のは否定はしませんが、役員は守秘義務があるためやたらめったら傍聴されるのも議事が進めづらいと思います。(滞納者の氏名など) |
225:
匿名さん
[2010-07-30 09:19:23]
>理事会を見学する(させる)のは否定はしませんが、役員は守秘義務があるためやたらめったら傍聴されるのも議事が進めづらいと思います。(滞納者の氏名など)
そんな理由で傍聴させないとは理由になりません。 理事会が滞納者対策を実行しているかを傍聴して確かめることも組合員の権利です。 滞納者名を掲示することと混同している姿ですね。 |
226:
匿名
[2010-07-30 10:59:50]
>>225
またそうやって同意得られない理由付けを平然と行うから、味方が増えず敵が増えるのでは? >理事会が滞納者対策を実行しているかを傍聴して確かめることも組合員の権利です。 おいおい、どんな権利だ??? 書いてる「問題点」が毎回あいまいで一貫性がないので信頼性が低い。 レコーダーを総会承認とらずに購入したのが問題なの? その価格と商品名の回答よこさないのが問題なの? 議事録作成が遅いのが問題なの? 議事録を全戸配布しないのが問題なの? 理事会を傍聴させないのが問題なの? 完全輪番制なのが問題なの? ただのクレーマーにしかみえない。 |
227:
☆爺さん
[2010-07-30 11:19:54]
225さん 私もそう思います。
滞納者名を公表する必要までは無いが、知りたい組合員に隠す理由は見当たりません。 ●隠す事によって管理会社が悪用した例があります。 管理会社にクレームをつけた組合員(A) を貶めるために、管理会社とマンション内の仲間が、(A)は管理費を滞納しているとの噂を流されたそうです。 (A)の耳には届きません。誰もがなかなか(A)に聞きずらいものです。 疑心暗鬼がマンション内に広がります。「(A)は何らかの下心を持っているのでは」と言いふらされた・・ 昔からよくある手です。 |
228:
匿名さん
[2010-07-30 11:34:26]
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229:
匿名さん
[2010-07-30 11:36:46]
>管理会社にクレームをつけた組合員(A) を貶めるために、管理会社とマンション内の仲間が、(A)は管理費を滞納しているとの噂を流された
そのAさんって、爺さんのことですか? |
230:
匿名さん
[2010-07-30 11:47:25]
>滞納者問題に限って言えば、知ってどうするの?
良く読んで下さい。 滞納者問題は、昔は総会議案でしたが、現在は時効が5年となり、理事会決議で訴訟迄できます。 従って、一般組合員は理事会が適切な対策、処理をしているかを注視し、時効まで考慮しての対策をチェックする権利があると言う事です。 |
231:
匿名さん
[2010-07-30 11:58:00]
なんかズレてきたなー。
爺さんまで登場するし。 ボイスレコーダーおばさんは、 理事会の議事録だけじゃ信用できなくなって ボイスレコーダーの聴取の理由は、 管理費滞納処理を理事会が適切にしてるかどうかを確認するためじゃないだろ? だいたいボイスレコーダーおばさんの「目的」が明確じゃないのが一番悪いんだが。 |