管理組合・管理会社・理事会「一組合員として臨時総会を招集したことありますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-01-07 11:59:52
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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。

[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42

 
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一組合員として臨時総会を招集したことありますか?

101: 匿名さん 
[2010-07-05 18:21:35]
>99
裁判所の許可いりません。
管理規約に基づき、理事長が召集しなければ、組合員が召集権者になり、召集します。
その場合、議長も、理事長ではなく、召集組合員です。

>100
議決権行使者の半数以上(51%)の出席が得られるか否か、ということは、
召集費用の負担の問題とは、関係ないです。
5分の1の組合員の同意で、管理規約に基づき、召集する場合は、
(定数不足で、総会が成立しなくても)
当然、立替により組合費から支出できるはずです。
召集方法が、適正な方法ならば、正当な管理業務の一環です。

102: 匿名さん 
[2010-07-05 19:09:09]
>>101
株主提案の株主総会は裁判所の許可が要るんだけど、管理組合は要らないんだね。ありがとう。
103: 匿名さん 
[2010-07-05 20:03:44]
臨時総会を招集するほどの問題って何ですか?
管理組合が機能していないのですか?
それとも管理会社の問題でしょうか?
凄いヘビーな話になってますね~
そもそも臨時総会開くほどの内容でしょうから余程の事と想像します。
104: 匿名 
[2010-07-05 23:08:58]
>>103
単純に時期が急がれるものは、すべて臨時総会ですよ。
別に驚くものではない。
105: 匿名さん 
[2010-07-06 00:31:07]
>>104
そんな事は、100も承知しております。

緊急を要する工事とかなら誰でも理解できるが・・。

このスレは、一組合員として臨時総会を開いて欲しいという要望を出す(出された人いますか~)という意味ですよね

時期を急ぐ案件でしかも理事会/管理会社が取り上げないものだから住民が管理組合に対して理事総会の要望を出すんだぁ~と言う事ですよね

どんな事を想像/想定すれば良いのですか?

そんなMCに自分が住んでいたら即!理事に立候補しますね

他にもほかっておけないと危機を感じる人が居たら当然立候補するべきですよ!

スレ主さんが、何故そんな状態になるまで静観していたのか理解できないですね(寝てたの?外国出張から帰ったらこんな事に・・。)

スレ主のみの意見のみじゃなくて管理会社の意見も聞きたいです。(掲示板じゃ無理ですけどね)

ひょっとしてスレ主さんって横槍/ちゃち入れてるのかな?って思うのは、私だけでしょうか?

だから相手にされなかった?放置されているからこんなスレ立ち上げてるんですか?

管理組合/管理会社共にスレ主さんの話を取り上げないなんて可笑しいとしか考えられないです。

管理組合が逃げてる?う~んそんな事ありますか?
不思議です。ありえないです。
106: 匿名さん 
[2010-07-06 02:39:10]
理事に立候補して、監事になっちゃえば
条件付ですが単独で臨時総会開けますよ。
107: 匿名さん 
[2010-07-06 12:46:05]
あれ?フリーズしてしまいましたか?

>>106

理事に立候補していきなり監事?
理事会の事何も知らない人がいきなり始められるはずないと思いますが・・。

理事になり経験を積まないと監事は、務まりません。

理事会の中から互選と思いますが、新人さんがいきなり監事なんて相当腐ったMCです。

引越しした方がマシですね
108: 匿名さん 
[2010-07-06 12:57:04]
105さん
管理会社が独立系のマンションでは良くあることですよ。
たとえ貴方が理事に就任されて、理事会での発言が管理会社、理事長らの意に沿わないものは、
封殺されるでしょうね。  どこにでもある話しなのです。
109: 匿名 
[2010-07-06 13:52:40]
>>106
>理事に立候補して、監事になっちゃえば 条件付ですが単独で臨時総会開けますよ。
う~~ん!
単独で臨時総会開いても、参加者0だったりして。
理事と監事は別物だし。
ちゃちゃ入れして申し訳ないけど、ルール上できる!というのと現実的にできる=当然決議をとる目的で!というのは全く別のことだと思う。
110: 匿名さん 
[2010-07-06 16:46:34]
>>108
えっウソ~
そんなMCありえないです。

よくある事って

理事長にゴマする様な感じでないと浮くという事ですか?

ガキ扱いかぁ・・。

YESマンじゃないと入れない仕組みなん?
111: 匿名さん 
[2010-07-06 17:53:52]
108です
うちのマンションもひどいもんです。
管理会社と理事長たちがやりたい放題。  不景気も手伝ってダメな人が増えています。
112: 匿名 
[2010-07-06 18:23:23]
悪いけど、
108のように平然と他人事みたいに言ってる組合ではダメダメでしょうね。
爺さんと同じ。遠くの掲示板で愚痴るだけ。
113: 匿名さん 
[2010-07-06 18:42:37]
>>108
他人事だね
ホント無責任
自分のMCの事だろ
自慢することと違うでしょ
誰も共感しませんのでお近くの居酒屋へどうぞ!
114: 爺さん 
[2010-07-06 20:08:14]
110さん
独立系管理会社よりデベ系のほうが安心できるようです。 
115: 匿名 
[2010-07-06 23:24:52]
そりゃ、デベ系のほうが「安心」ではあるでしょう。
けど、それなりに管理費高めになります。
管理費を目いっぱい負担軽減したいから合人社にしたんでしょう??

見積もりは安かったけど提出された管理仕様に不明瞭多々あったので、うちの管理会社変更の際には採用した管理会社の合見積もりとして価格を下げる材料にしかなりませんでした。
116: 匿名さん 
[2010-07-06 23:42:59]
110です。

どの辺が安心なのでしょうか?
管理費高めなら安心という訳では、ありませんよね

今の管理体制のまま趣旨書等の提示をすれば良いかなと考えますが
甘いでしょうか?

御教授頂けないでしょうか?
117: 115 
[2010-07-07 00:35:01]
>>116
簡単に言ってしまえば、「今の管理体制」とは人数や時間であり、「今の管理仕様」は最低限の作業内容の提示になります。
ですが、実際には管理会社ごとに見積もり項目は異なる上、管理仕様の記載(細かい内容)もさまざまになるでしょう。
>管理費高めなら安心という訳では、ありませんよね
こんな内容見ないで安心など言っていませんよ。

提示される費用明細と管理仕様(案)の内容しだいです。
118: 理事経験者 
[2010-07-07 16:25:28]
>>109
区分所有者が単独で総会開くとなると、開催条件はかなり厳しいが
監査なら単独で開催が可能。
監査になって、いきなり総会開くことはないでしょう。
当然、現理事の解任を狙って開催するわけだから
例えば、普通決議なら、
50戸のMSなら総会成立条件は25以上(委任状含む)、
総会での議案成立条件はその過半数すなわち13になる。
開催者は監査なので、総会の委任状(議決権行使書)を最低13以上集めると勝てる確立が高くなる。

通常総会での議長は理事長だが、監査主催の臨時総会の議長は監査です。
通常総会での議決権行使書で議長に委任は理事長になってしまい、勝てないが。
監査主催の臨時総会なら議長に委任は監査になるので、勝てる確立がさらに高くなる。

区分所有者で臨時総会を開く手間より、監査になって議決権行使書を集める方が利にかなってますよ。

また、単独で臨時総会開いて参加者0でも、議決権行使書が25以上あれば勝てます。
119: 匿名 
[2010-07-07 16:44:46]
卓上の理論派の方...多いですね。
理事経験者が「監事」と「監査」を間違えてはいけませんよ....しかも何度も。
120: 入居済み住民さん 
[2010-07-07 16:54:29]
元々のスレが卓上の理論なんだから、しょうがないでしょうね。
用語間違いは別にして、卓上の議論もまともにできない人はかなり多いですね。
>>119さん
121: 匿名さん 
[2010-07-07 17:38:23]
>>卓上の理論派

いい言葉ですね
今度理事会で使わせて頂きます。
122: 匿名さん 
[2010-07-07 18:05:24]
訴訟にならない限りは、卓上の理論で充分だと思いますよ。(個人的には、机上の方が好きです)
要は、他の組合員に対して説得力があればそれでいいのですから。

>>118
監事なら、即招集できるというのも長所ですね。署名だと、申立して2週間待たないといけないし。
123: 匿名さん 
[2010-07-07 18:10:04]
管理委託費が高い管理組合にとって
卓上の理論では、誰でもがもっと管理委託費が安くなると考えています。

卓上の理論を実行に移せる理事がいるかどうかで、将来が大きく左右される。
124: 匿名さん 
[2010-07-07 18:41:09]
通常総会まで待てない理由がわからない。
人生の経験上急ぐ話にろくな話はない。
125: 匿名さん 
[2010-07-07 19:07:05]
>>124
そうですね。
このような問題は、通常総会までまっても解決にならないでしょうね。
不正を行っている理事長が議長ですので、
総会までに区分所有者が議案を提案しても握りつぶされたり嫌がらせをされるのが落ちです。
126: 匿名さん 
[2010-07-08 01:32:44]
不正を行っている理事長が議長って決めつけるのもどうかと・・。

127: 匿名さん 
[2010-07-08 10:11:31]

たしかに、どんな不正なのか興味あります。
128: 匿名 
[2010-07-08 12:34:30]
他組合員の賛同が得られない主張は、間違っている(個人の私念か思いこみによるもの)ということです。
そもそも賛同者が得られなければ臨時総会も開催できませんし....
129: 匿名さん 
[2010-07-08 16:44:33]
よくわからないので、詳しくお願いできますか?
誰の主張で、誰が何をやろうとして、なんのために臨時総会を誰がやろうとしていますか?
そして、誰のどんな思いこみですか。
130: 買い換え検討中 
[2010-07-08 19:02:13]
議長は、臨時総会を開かせる訳だから理事長じゃなくて区分所有者代表ちゃうのか?

臨時総会を開けゆう区分所有者代表も頭おかしいんと違うか?

どっちもどっちかもな

臨時総会終了したって解決する問題なんかいな?

時間の無駄ちゃいますか?
131: 匿名さん 
[2010-07-08 20:10:02]
130さんは、臨時総会とかめんどうな仕事やりたくない理事会役員さんちゃうかな?
132: 匿名さん 
[2010-07-08 23:28:33]
標準管理規約では、「総会の議長は、理事長が務める。」となっているので
組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたときね)に基づいて召集した臨時総会、
監事が召集した臨時総会の場合も、議長は理事長ということになりますね。
実際は、個々のマンションの規約次第ですけど、これは標準管理規約の不備じゃないですかね?
133: 匿名 
[2010-07-08 23:31:38]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
134: 匿名さん 
[2010-07-08 23:32:55]
>>132
民法一般を適用したらいいでしょ。 あほらし
135: 匿名さん 
[2010-07-08 23:53:01]
131さん

誰かて面倒なこと誰もやりたないやろ

本音やて
136: 匿名さん 
[2010-07-08 23:55:53]
>>...あの、標準管理規約も自分とこの規約もよく読んだほうが...議長は理事長以外が務めることもできますよ。
理事長以外が議長をできるって、どこに書いてあるの?標準管理規約には書いてありません。
137: 匿名さん 
[2010-07-09 00:07:41]
>132
組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
なります。そう標準管理規約にも書かれています。
ただし、監事が召集した時には、確かに、理事長になる。
これは、法の不備・盲点ですね。
そもそも、書面票の取扱の問題点を、きとんと対処した制度になっていない。
国交省・法務省の怠慢なのです。

138: 137 
[2010-07-09 00:26:36]
追加
>136
弟44条3項です。
139: 匿名さん 
[2010-07-09 00:27:16]
>>組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
>>なります。そう標準管理規約にも書かれています。
召集した組合員が議長になるとは、かいてありません。
「2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

「前項の請求をした組合員」、は召集できるだけで、議長になれるわけではありませんよ。
140: 匿名さん 
[2010-07-09 00:32:48]
かいてありましたぁ(汗)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
141: 匿:名さん 
[2010-07-09 00:33:45]
>>137
>これは、法の不備・盲点ですね。
法における規定、および標準管理規約のコメントも確認してね。
142: 137 
[2010-07-09 00:41:23]
>141
国交省のコメント
「第42条関係(第5項関係)
総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。」
のことを言っているのかな?
しかし、実際には、このような規定を作っている組合あるのかな?
しかも、その議長選任の手続もはっきりしていないので、
選任手続の方法を考えなくてならない。絵に描いた餅です。


143: 匿名さん 
[2010-07-09 00:46:39]
これのこと?
区分所有法「(議長)第41条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。」
「又は」ってなってるので、どっちがやるんですかね?監事が召集した総会の場合は議長は誰がやるの?
その場で、出席者が「別段の決議」をして、どっちがやるかきめるんですかね?

144: 匿名さん 
[2010-07-09 01:32:12]
監事が召集した場合:集会を招集した区分所有者の1人=監事、この解釈であっていますよね
また、監事は必ずしも1人ではない。
145: 匿名さん 
[2010-07-16 15:48:51]
 スレ主さん
財団法人 マンション管理センターに電話してみたら。 お勧めします。
 大阪 06-4706-7560  東京  福岡 もあるよ。
146: 匿名さん 
[2010-07-26 11:57:34]
すみません、ちょっとこちらでお聞きしてみたいのですが、
うちのマンション、理事会がボイスレコーダーを購入したようです。
(と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入したのだと思います。

値段とか詳細は分からないのですが、それって理事会役員だけが使用できるものですか?
理事会で何が話し合われたか知りたいので聴きたいのですが、、、
管理組合のお金で購入したものなので、聴きたいと申し出ているのですが、未だ貸してもらえないどころか、連絡ももらえません。
役員に要望を出しても無視される場合どうしたらいいでしょうか。

ちなみに議事録は次の理事会後に掲示したりしてます。1カ月もかかっています。
理事会日程のお知らせもないので見学にも行けません。
147: 匿名 
[2010-07-26 12:43:48]
>>146
理事会内での話し合いの中では、組合員を特定した議論(例えば滞納に関する報告や対処議論)もあります。
なんでもかんでもオープンにするわけにもいかないでしょう。
録音議事録も悪用されても困りますし。

録音がデータ化されており、管理員室なので聞くだけなら許可されるかもしれませんね。

管理費で購入したものは管理組合の物ですが、組合員個々人の物ではありませんので誤解無きように。
148: 匿名さん 
[2010-07-26 13:16:29]
ボイスレコーダの購入は総会決議が必要ですね。これはありましたか?
149: 匿名さん 
[2010-07-26 13:46:20]
148さん、そうなんですか?なかったです。
理事会と管理会社が勝手に購入し、議事録で「購入した」とだけ事後報告でした。
150: 匿名 
[2010-07-26 13:54:29]
>>146=148=149
管理組合費の規模にもよるでしょうが、事務用品や小額備品などは予算費目で一括承認されてるはずですよ。
小額資産にならないようなものは理事会裁量でしょう。もちろん小規模物件ではすべて事前承認なのかもしれませんが。

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