公式URL:http://aerahome.com/campaign/1802campaign/?utm_source=google&utm_mediu...
所在地:柏展示場 http://aerahome.com/modelhouse/29
アエラ解約について語りましょう。
アエラホームで、一度契約しました。
契約した理由は、あれもできるこれもできる、この設備が設備ついているということで、こちらの要望が叶うという話だったからです。
解約した理由は、契約(2016年9月)した途端に、あれはできないこれはできない、この設備はついてない全部オプションだと言い出し、全然設計がまとまらない状況が数ヶ月続き、挙句の果てに担当営業さんが2017年1月で辞めると言い出したり話がまとまりようがなかったからです。この営業さんは解約時に手付けは満額帰ってくるのかと尋ねたら、返ってくると言ってました。
思い出すのは、契約時にこの営業さんは法定の約款の読み合わせもしようとしなかったのでおかしいなと思いました、そういえば契約書や約款読み合わせの際に建築士からの説明がなかったです。
手付けは100万円払いました。
アエラホームは、これだけ経費がかかったと、契約前の仮設計から契約後のものも含めて請求してきましたが、当初から要望があったアーチ壁などができるという条件で契約した部分などが一切反映されていない設計書を作り続けてきて、その他諸々の要望も反映されていない我々としてはゴーサインを出しようがないものを提示し続けてきたのにもかかわらずです。
契約書に解約時の経費精算について書いてありますが、こちらが要望しているものと違うものを提示していることになぜお金を払わなくてはならないのでしょうか?契約通りとアエラが言うのなら、私はクライアントの要望に沿わない作業に終始し、クライアントの時間を無駄にしたのですから契約不履行だと考えます。
手付けを返してもらう方法はありませんか。ご教示ください。
[スレ作成日時]2018-03-24 15:51:45
アエラホーム 契約解約しましたが手付けが戻ってきません。
55:
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[2018-04-15 11:46:31]
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まず裁判の為の準備として、関連する法律について勉強しておく事をお勧めします。
1)民法
第二章 契約の中に、第三節 売買と第九節 請負があります。この2つを読み比べると、売買と請負にはどういった違いがあるのかがわかるでしょう。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...
2)消費者契約法
この法律のおかげで、施主も消費者としての保護を受ける事が出来るようになりました。特に重要なのは第三章 消費者契約の条項の無効で、これによって、契約書に記載しているからと言って業者が高額な請求をしてきても退ける事が出来ます。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...
3)建築業法
消費者との契約においても建設業者はこの法律を遵守しなければなりません。そして、施主にとって大切なのは第三章 建設工事の請負契約です。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...