住友林業で建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。住友林業の評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。
【公式サイト】
https://sfc.jp/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
ビックフレーム構法のザ・フォレストBFなど木造の最大手である住友林業について語りましょう。全館空調、間取り、外壁、床材、キッチンなど具体的な話もできると嬉しいです。
■住友林業の施主ブロガー
【びび】
https://www.kodate-ru.com/archives/author/bibi2koda/
[スレ作成日時]2016-01-03 15:12:29
住友林業の評判ってどうですか? (総合スレ)
6774:
匿名さん
[2018-10-27 11:46:08]
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>こちらも住林に出向いたり時間を割いたりしてるわけですから、顧客側にもこれまでの労力を払ってほしいです。
おかしい理由として、このお考えは適当ではないと思います。施主は自分の思いを実現するために自分の意思で動いているのですから。
○○%のように一律に設定するのがおかしいだけで、違約金(損害賠償)を請求する事自体はハウスメーカーの正当な権利です。それではハウスメーカーはどうしなければいけないのかと言うと、施主から解約の申し出があったら、その都度それまでにかかった費用を計算して請求するのです。
ここでハウスメーカーの中には、土地や建売の解約では20%のような一律の手付金を没収する事が出来るのに、なぜ注文住宅では駄目なのか?おかしいじゃないかと思う方がいるかもしれません。しかし、そのような方は勉強不足で、売買契約と請負契約の違いについて全く理解されていないと言わざるを得ないでしょう。
まず契約があろうとなかろうと、相手に与えた損害は賠償しなければいけません。そしてその賠償金額というのは、実際に与えた損害と同額です。消費者契約法はこの基本原則に則って、請負契約(注文住宅)の解約も処理しなさいと規定しているのです。
では、売買契約(土地や建売の販売)の解約では、なぜ高額な手付金の没収が認められているのでしょうか?その理由は、双務的な契約だからです。解約手付には、買主と売主の双方に簡単に解約させないように抑止する役目があり、例えば売主がもっと高く買ってくれる人を見つけたのでそちらに売りたいと思っても、高額な手付金を設定しておけば防げます。このように買主にもメリットがあるのです。
一方、請負契約(注文住宅)ではハウスメーカーから解約を申し出るといった事はほとんどあり得ません。だから高額な違約金は、施主の自由のみ制限する一方的に施主に不利な片務的な契約となります。だから認められないのです。
おわかりいただけましたでしょうか?