管理組合・管理会社・理事会「管理費等の金額を一律にできないか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-09-29 11:32:29
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管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?

面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。

でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。

また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。

[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00

 
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管理費等の金額を一律にできないか?

55: 匿名さん 
[2008-11-10 12:16:00]
>自分の部屋が最上階で、占有面積が倍くらい広い部屋で、他の人達と管理費が同じだったらいいなぁ 逆に、自分が30平米とか50平米くらいなのに、高層階住民は100平米とか150平米で、管理費同じだったら嫌だなぁ ほとんど同じ広さばかりだったらいいかも?

基本は分譲価格の割合です。
56: 匿名さん 
[2008-11-10 12:38:00]
>基本は分譲価格の割合です。
これは絶対に間違ってると思う。。。向きによって管理費違う???
57: 匿名さん 
[2008-11-10 18:51:00]
>>基本は分譲価格の割合です。
>これは絶対に間違ってると思う。。。向きによって管理費違う???

民法(共有物の管理)第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有物に関する負担)第二百五十三条  各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

が基本で、区分所有法では、区分所有物件の価格という言葉が多義的であり、価格割合に近く、算定も比較的容易な専有部分の面積割合によるものとされた。
58: 匿名さん 
[2008-11-10 19:08:00]
>>57
それであなたはどう思うのかね?
59: 匿名さん 
[2008-11-10 20:48:00]
>それであなたはどう思うのかね?

間違いではない。
60: 匿名さん 
[2008-11-10 20:55:00]
なんでもかんでも民法で完結させようとするのは、ある意味すごい。

でもリアル世界や理事会板では、「困ったちゃん」な存在。
61: 匿名さん 
[2008-11-10 22:12:00]
民法の趣旨を踏まえた特別法である区分所有法上では、「別段の定め」を許容しています。
マンションの特性、管理組合の主体的判断において(当然、妥当であることの説明責任を果たせる内容で)、必要に応じ規約で別段の定めをすればよいのです。
これがすべてです。
62: 元理事 
[2008-11-10 23:36:00]
法律に詳しい方々には太刀打ちできないのですが、
私は明らかに61さん派(笑

民法だけでは解決できないので区分所有法があるのだと思っています。
63: 匿名さん 
[2008-11-11 09:38:00]
>民法の趣旨を踏まえた特別法である区分所有法上では、「別段の定め」を許容しています。

別段の定めが無制限である筈は無く、区分所有法の原則を逸脱するものは当然に無効となります。
区分所有者間の利害の衡平を害したり、ある有用性が当該区分所有者の受ける不利益が受忍すべき範囲を超えることが出来ない事は当然です。
64: 匿名さん 
[2008-11-11 10:00:00]
また、×yzがヘンな事言ってるな。

それにしても、小難しい言い回しをするとみんなすぐに煙に巻かれるんだな。世の中のヘンなのがいるのはしょうがないから、ひとりひとりがしっかりしないと詐欺にあうぞ。

>>57の民法第二百五十二条〜第二百五十三条とやらを読んでも、分譲価格という解釈は明らかに間違っているな。

その条文を正しく解釈すると、登記簿に記載の持ち分が正しい。登記簿に書いてある○○分の○○ってやつだよ。それが専有面積比になっているハズ。

固定資産税払うときもこれだろ。みんな税金払うときに分譲価格に応じて払っているワケじゃないだろ。

建て替えとかなんとかで、マンション丸ごと譲渡しても登記簿の持分割合での分配だよ。分譲価格での分配なんて有り得ないだろ。

だいたい分譲価格ってなんだよ。定価か?実売価格か?
売れ残りで価格改定があったら、先に買った人は持分が増えるの?
買い替えで、古い家高く査定して、新しいのを高く買ったら、持分も増えるの?
値引きして買っちゃったら持分も減るの?

ね〜ね〜教えてXyz。
65: 匿名さん 
[2008-11-11 10:27:00]
>だいたい分譲価格ってなんだよ。定価か?実売価格か?売れ残りで価格改定があったら、先に買った人は持分が増えるの?
買い替えで、古い家高く査定して、新しいのを高く買ったら、持分も増えるの?値引きして買っちゃったら持分も減るの?

常識ですね。ですから、専有部分の床面積割合とすると規定している事は既に説明済。
あと、登記簿については、売買契約書に基づく敷地の区分所有権の持分割合のみは貴方の意見は正しいが、専有部分、共用部分の持分割合は区分所有法により規定されているので、これは貴方の誤解で、一般には管理規約の別表で規定していますし、規定できます。
66: 匿名さん 
[2008-11-11 11:46:00]
民法は強行規定でない限り、特別法(区分所有法や会社法など・・)が優先するし、その強行規定に反しない限り、契約(規約)が優先する。
契約や特別法に定めがない場合とか疑義が生じたときに立ち返る原則が民法だろう?

「民法に書いてあるから---だ」というのは、お上のいうことは絶対でございますという発想だね。
67: 匿名さん61 
[2008-11-11 12:06:00]
>>63
>別段の定めが無制限である筈は無く

妥当な範囲と断っています。皆さんも分かってます。
68: 匿名さん 
[2008-11-11 12:08:00]
>契約や特別法に定めがない場合とか疑義が生じたときに立ち返る原則が民法だろう?
>「民法に書いてあるから---だ」というのは、お上のいうことは絶対でございますという発想だね。

あれ?では、一行目と二行目は明らかに矛盾してる分けですね。自己矛盾は困りものです
69: 匿名さん 
[2008-11-11 12:13:00]
>妥当な範囲と断っています。皆さんも分かってます。

断っているコメントの前後が問題なのに、括弧で合理化を計っているのは明らかでしょうに。
70: 匿名さん 
[2008-11-11 12:34:00]
>別段の定めが無制限である筈は無く
 結局、「別段の定め」を認めてるのね。
71: 匿名さん 
[2008-11-11 13:27:00]
専有面積比になっている「ハズ」って書いただろ。
いろんな法律や規約で異なる言い回しがされてても、現実にはほとんどが専有面積比なんだよ。
(面積比で区分所有してない物件知ってる人いる?)

だから、専有部分も共有部分も結局は専有面積比なんだよ。

なんで君は瑣末なことまで言われないと理解できないの?

それで結局
>>55
>基本は分譲価格の割合です。
が揺らいでいるの分かってる?
72: 匿名さん 
[2008-11-11 13:48:00]
>だから、専有部分も共有部分も結局は専有面積比なんだよ。

生まれの違い、数値の違いが理解出来ていない様ですね。
73: 匿名さん 
[2008-11-11 16:12:00]
>生まれの違い、数値の違いが理解出来ていない様ですね。
それでは脳内メーカーさんの考えを説明して下さい。
74: 匿名さん 
[2008-11-11 16:54:00]
運転しない(できない?)のに、道路交通法のウンチク喋ってるようなもんだな。。。
75: 匿名さん 
[2008-11-11 16:55:00]
彼なら、道路交通法を使わず、民法で全て説明します。
76: 匿名さん 
[2008-11-11 18:39:00]
>生まれの違い...
...ここで差別用語を堂々と発言する人初めて...
77: 匿名さん61 
[2008-11-11 19:02:00]
もうこのお方に反応するのはやめませんか。
机上の空論ばかり、議論能力も怪しく支離滅裂な発言も少なくないくせに分かったようなことを。
何様ですかね。うんざりです。
(管理者様:これは誹謗中傷ですので削除して結構です)
78: 匿名さん 
[2008-11-11 19:19:00]
xyzお得意の逃げパターンだよな。
思い込みも断言口調で言えばどうにかなると思ってるんだよな。

>>55
>基本は分譲価格の割合です。
79: 匿名さん 
[2008-11-12 07:40:00]
>>生まれの違い......ここで差別用語を堂々と発言する人初めて...

あーあ、日本語を性格に使いましょうよ。
生まれとは、規定する法律の違い,即ち、不動産登記法施行令8条と区分所有法の違いを言っているのに、これが理解出来ていない人はコメントを控えて頂きたい。
80: 匿名さん 
[2008-11-12 08:03:00]
さすが、日本語を「性格」に使えてる人は違うなぁ〜
81: 匿名さん 
[2008-11-12 08:55:00]
>さすが、日本語を「性格」に使えてる人は違うなぁ〜

さすがですね。その調子で,今後は単語のみならず、文脈の意味の理解まで、鋭く突っ込んで正しく読んで下さい。
82: 匿名さん 
[2008-11-12 09:10:00]
>>55 >基本は分譲価格の割合です。
XYZは、
 誤解なら説明する。
 間違っていたなら謝る。
民法に書いてあるだろ。

(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

(任意規定と異なる慣習)
第92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

(条件の成就の妨害)
第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
83: 匿名さん 
[2008-11-12 09:37:00]
>>82

No.45 by 匿名さん 2008/11/03(月) 17:41
>区分所有面積だけで共用部の費用負担を決するなら、区分所有面積に関係のない廊下・階段、集会室や外構の維持管理費用はどうなるのでしょうか。


本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、管理費等の金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が1.5倍以下の場合は1議決権、1.5ー2倍は2議決権としております。これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。
84: 匿名さん 
[2008-11-12 09:42:00]
>>82

No.57 by 匿名さん 2008/11/10(月) 18:51
>>基本は分譲価格の割合です。
>これは絶対に間違ってると思う。。。向きによって管理費違う???

民法(共有物の管理)第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有物に関する負担)第二百五十三条  各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

が基本で、区分所有法では、区分所有物件の価格という言葉が多義的であり、価格割合に近く、算定も比較的容易な専有部分の面積割合によるものとされた。
85: 匿名さん 
[2008-11-12 10:21:00]
その分譲価格が、面積比になっていないところが問題なんだがな。

君のいう「本来」とは昭和30年代の事かい?
86: 匿名さん 
[2008-11-12 13:48:00]
>>61(77)さん
基本的には、そのとおりです。

興味深い裁判例を紹介しておきます。
http://www.fukukan.net/paper/070701/work_help4.html
(福管連−業務知識・判例より)
87: 匿名さん 
[2008-11-12 17:33:00]
>法的解釈はこのとおりでしょうが、建替え時の権利や維持コストを考えると、2倍の差があっても均等負担することは適切であるかの疑問は残ります。この組合も、その後、管理規約を「管理費等は共有持分等で算出する」と改めました。

裁判を二倍あって一応凌いでも、規約を普通に改正したのは当然でしょう。
88: 匿名さん 
[2008-11-12 18:15:00]
>87
2倍だから改正したのです。そうでなければ均等負担のままも十分あり得るということです。
89: 匿名さん 
[2008-11-12 19:28:00]
>>87
>2倍だから改正したのです。そうでなければ均等負担のままも十分あり得るということです。

何を仰るのですか、均等負担が不自然と気がついた結果です。
90: 匿名さん 
[2008-11-12 19:52:00]
>89
不自然と気がついたから改正したのか、2倍だから改正したのか、当の組合に聴取でもしたのですか?我田引水の憶測を書かないことです。
札幌高裁は不自然な判決をしたというなら、判決文に対抗できるだけの論理を展開しなさい。話はそれからです。
>民法(共有物の管理)第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、(以下略)
>が基本で、区分所有法では、区分所有物件の価格という言葉が多義的であり、価格割合に近く、算定も比較的容易な専有部分の面積割合によるものとされた。

だけでは対抗できません。
91: 元理事 
[2008-11-12 22:43:00]
86さんの提示された判例の紹介は、このスレのスレ主には、参考になったのではないかと。
私には、そういう訴訟をし「組合総会で決めなさいよ〜!」という結果に納得しました。

気になるのは、当初は広さが倍でも均一の管理費だったのを、その後に持分比率に規約変更したことです。
総勢が賛成するような管理費負担変更は、どんな論述でどんな仕組み(金額など)になったのでしょうね?
非常に気になります(笑
92: 匿名さん 
[2008-11-13 09:02:00]
ご参考に、
判決要旨
エレベーター及び二階以上の区分所有者専用の給排水管について、二階以上の区分所有者の一部共用部分との主張を排斥した事例/分譲時一階部分の管理費が、二階以上の区分所有者に較べて面積あたりの金額が低額であった場合に、これを二階以上の額と同額に変更することは、法31条の「特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらないとされた事例

管理費等請求事件、東京地裁平3(ワ)17250号、平5.3.30民4部判決、一部認容、一部棄却(控訴)
判決文ー抜粋

2 そこで、被告が負担すべき管理費につき、従前は専有部分及び専用使用部分の面積とは関係なく、2階以上の区分所有者に比べて面積当たりの金額が低額であったものを、面積あたりの金額を2階以上の区分所有者と同額とした金額に変更することが法第31条後段に規定する「特別の影響を及ぼすべきとき」に該当するか否かにつき検討する。
 本件建物のような区分所有建物においては各区分所有者の利害は必ずしも一致せず、また、利益状況も各区分所有者ごとに異なっているのが通常である。しかしながら、共用部分につき各区分所有者が受ける利益の程度を管理費の額にすべて反映させることは不可能であり、また、相当であるともいえず、共用部分に対す各区分所有者の利害得失をある程度捨象し、一律に各区分所有者の専有部分及び専用使用部分の面積に応じて管理費を負担することは合理的な方法であるということができる(上を超えて、一部共用部分の管理費用を含めたすべての管理費用に充てるための管理費を全区分所有者に面積に応じて負担させることは合理性が否定される場合があるが、本件ではエレベーター設備や給排水設備等が一部共用部分といえないことは前記のとおりである。また、1階部分の給排水設備及びその配管を共用部分から除外し、2階以上の給排水設備及びその配管のみを共用部分と定めたとすれば公平を欠くが、本件においては、前記認定のとおり1階部分の給排水設備及びその配管も共用部分とされている。)。
 なお、前記のとおり、本件建物の分譲時に分譲会社が定めた管理費の額は、1階部分のみ面積に応じたものとなっておらず、減額されており、仮に、上減額の根拠がエレベーター使用の程度や水道配管の点にあったとしても、前掲甲第8号証によれば、その金額の定め方は単に1階の各区分所有建物の部屋番号に対応した2階以上の各区分所有建物の管理費の額と同額に定めたものに過ぎず、減額の程度には合理的な根拠はなかったことが認められる。
 以上の点にも鑑みると、従前、面積に比べて低額であった管理費を専有部分及び専用使用部分の面積に応じた金額に変更することは、被告には不利益な内容ではあるが、法31条後段に規定する「特別の影響を及ぼすべきとき」には該当しないというべきである。
93: 匿名さん 
[2008-11-13 09:56:00]
結局、分譲価格で負担の話は脳内メーカーさんの脳無フェイクだったのか。
94: 匿名さん 
[2008-11-13 10:34:00]
>結局、分譲価格で負担の話は脳内メーカーさんの脳無フェイクだったのか。

>>84の専有部分の床面積に規定された経緯

を理解出来ない人は、そう思うでしょうね。
95: 匿名さん 
[2008-11-13 11:37:00]
>>94
 分譲価格で負担(比率) ≠ 専有部分の床面積(比率)
が理解できてないのかな?
96: 匿名さん 
[2008-11-13 13:40:00]
>>94ってマンション持ってないどころか
検討すらしたことないんじゃないの?
97: 匿名さん 
[2008-11-13 16:11:00]
いつもの事だけど、94の言ってること理解できる人いないよね。
98: 匿名さん 
[2008-11-13 17:02:00]
>いつもの事だけど、94の言ってること理解できる人いないよね。

精神的にお疲れの様ですね。
99: 匿名さん 
[2008-11-13 17:30:00]
分譲価格割りの話は、明らかにおかしいから
これいじょう恥の上塗りをするのがイヤなんだろ。

あんまりイジメると荒れるからその辺にしておいたほうがいいじゃないか。
100: 匿名さん 
[2008-11-13 18:21:00]
>分譲価格割りの話は、明らかにおかしいからこれいじょう恥の上塗りをするのがイヤなんだろ。あんまりイジメると荒れるからその辺にしておいたほうがいいじゃないか。

ご苦労様です。可笑しーとばかり言わずに、反論したら如何ですか。
101: サラリーマンさん 
[2008-11-13 18:40:00]
みんな気を使って遠まわしに言っているのに

>ご苦労様です。可笑しーとばかり言わずに、反論したら如何ですか。
おつむが可笑しー人に反論しても無意味です。         っという反論。
102: 匿名さん 
[2008-11-13 18:54:00]
>>91 さん
ご存知かもしれませんが、管理費等の負担について、規約、決議が合理的限度を
超えているとされた裁判例(乙事件)です。
ご参考まで
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199111.html
103: サラリーマンさん 
[2008-11-13 19:23:00]
>>102
それは「個人」と「法人」の管理費を区別した事例。このスレの流れとは異なるが??

--裁判所の考え部分を引用---
(a) 区分所有法19条は持分に応じて管理費を徴収することの例外を規約で定めることを認めているから、徴収額に差異を設けること自体が直ちに同法に反するものではない

(b) しかし、承諾がある等特段の事情のない限り合理的限度を超えた差別的取扱を定めた規約及び決議は区分所有法及び民法90条に違反し無効である

(c) 実質的な利用状態を無視して単に所有名義のみによって本件程度の格差を設けることは合理性に乏しく、Yが差異を承諾しておらず、居住用にのみ使用していること、十分な協議が尽くされていないことなどからすれば、本件規約及び決議は本件のような差別的取扱を定めた限度で区分所有法の趣旨及び民法90条に違反し無効である、と判示しました。なお、Xは、従前の経緯や他の法人組合員が認めていること、負担能力の差、組合維持の必要性などを強調しましたが、裁判所はこれらの事情は結論を左右しないと一蹴しています。
--
特に(C)の1行目が肝心でしょう。
104: 匿名さん 
[2008-11-13 19:37:00]
>>103 さん
わたしが伝えたいことは、「4 判決から学ぶべきこと」に書かれている内容です。
105: 匿名さん 
[2008-11-13 19:53:00]
>104

この事例では、同意もなく格差の実態的根拠もなく、といったことが合理性を欠く、とごく当然のことを言っているに過ぎません。
平面形状や管理実態に照らし、合理性については総会等で説明責任に耐えられればよいことです。
106: 匿名さん 
[2008-11-13 20:05:00]
>>105
>〜総会等で説明責任に耐えられればよいことです。
「説明責任に耐えられればよい」とはどういう意味でしょうか?
107: 匿名さん 
[2008-11-13 20:12:00]
>>90
>89
>
>不自然と気がついたから改正したのか、2倍だから改正したのか、当の組合に聴取でもしたのですか?我田引水の憶測を書かないことです。

不自然と気がついたから改正したのかは、下記の通り常識的な判断をしました。

>札幌高裁は不自然な判決をしたというなら、判決文に対抗できるだけの論理を展開しなさい。話はそれからです。

不自然な判決はしていない、裁判所が決める問題ではなく、総会、規約で決めるべきことだとしてるに過ぎない。
この裁判後に、同一管理費では、控訴か新たな訴訟を心配して、専有部分床面積比を取り入れたと考えるのが自然です。

>>民法(共有物の管理)第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、(以下略)
>>が基本で、区分所有法では、区分所有物件の価格という言葉が多義的であり、価格割合に近く、算定も比較的容易な専有部分の面積割合によるものとされた。
>だけでは対抗できません。

対抗出来る出来ないの問題ではなく、事実関係を述べたに過ぎない。
そして、>>85の下記も同じ理屈です。
本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、管理費等の金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が1.5倍以下の場合は1議決権、1.5ー2倍は2議決権としております。これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。
108: 匿名さん 
[2008-11-13 20:21:00]
4 判決から学ぶべきこと

 甲事件では結論として、管理費等の請求は認容されましたが、反対に慰謝料30万円の支払を命じられています。また、乙事件では管理費等の請求が棄却されてしまいました。では、2つの判決から何を教訓として読み取るべきでしょうか。
 略
 次に、乙事件は管理費等の負担割合の不平等が問題となったものです。区分所有法上、負担割合は共用部分の持分割合によるのが原則です(判決中の「区分所有法の趣旨」というのはそのことを指しています)が、規約で異なる定めをすることも可能です(19条)。
 そこで、費用の内容などによって戸数割を併用するなど負担割合に差を設けているところもかなりあると思われますし、構造や使用形態、組合員の質が不均質なマンションでは事情に応じて乙事件のような規定を置いている場合も多いでしょう。しかし、規約で定め総会で決議すればどんな内容でも許されるわけではなく、差別的取扱にも合理的限界があることを判決は教えています。判決は、利用形態などが異ならないのに所有名義が法人だというだけで差別するのは違法だといっていますから、法人は負担能力が高いというような理由だけで負担割合に差異を設けているところは規約や細則、決議を見直す必要があるでしょう(その法人が承認していれば別ですが)。格差の程度については判決は何も基準を示しておりませんが、1:1.651ではだめだとしていることから考えると、少なくとも居住用として普通に使用している限りは、ほとんど平等でなければならないというのが判決の趣旨であるように思います。また、判決に示された「合理的限界」という法理は、法人と個人との差別的取扱だけではなく、あらゆる差異の合理性に再検討を促すものであることを忘れてはならないでしょうし、当然のことですが、規約や決議自体に合理性がない限り「皆は納得しているのにあなただけが反対している」というのは全く理由にならないことが指摘されていることも見落とすべきではありません。
109: 匿名さん 
[2008-11-13 20:42:00]
>>107
>この裁判後に、同一管理費では、控訴か新たな訴訟を心配して、専有部分床面積比を
>取り入れたと考えるのが自然です。

控訴審の札幌高裁においても、地裁の判決は正当であるとして、控訴を棄却しました。
110: 匿名さん 
[2008-11-13 21:33:00]
>控訴審の札幌高裁においても、地裁の判決は正当であるとして、控訴を棄却しました。

それは結果に過ぎない。
管理組合の役員は、こんな問題で裁判業務での拘束や弁護士費用の浪費に巻き込まれるのを避けるために、
その為に当たり前の規約に変更したとみるのが自然です。
111: マンション住民さん 
[2008-11-13 21:34:00]
>>107
>本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
まだ、ここを主張されるのか....なんで?そこまで思い込むのかなぁ...
112: 住まいに詳しい人 
[2008-11-14 00:19:00]
>>110

我田引水はやめなさい。法を振り回す割に「当たり前の規約に変更したとみるのが自然」といった「当たり前」「自然」という主観を持ち出す。説得力の欠片もありません。ひとつの事例を以って何とか一般化したがるから「机上の空論」と言われるのです。法が別段の定めによる個別化を予想しているのと逆行しています。
113: 匿名さん 
[2008-11-14 07:28:00]
>法が別段の定めによる個別化を予想しているのと逆行しています。

「乙事件は管理費等の負担割合の不平等が問題となったものです。区分所有法上、負担割合は共用部分の持分割合によるのが原則です。」
「しかし、規約で定め総会で決議すればどんな内容でも許されるわけではなく、差別的取扱にも合理的限界があることを判決は教えています。」
「当然のことですが、規約や決議自体に合理性がない限り「皆は納得しているのにあなただけが反対している」というのは全く理由にならないことが指摘されていることも見落とすべきではありません。」

No.47 by 匿名さん 2008/11/03(月) 20:37

>一般論としてはそのとおりですが、一歩話を進めて、特段の定めを規約で行おうとするときの考え方を書いただけです。

原則から大きく逸脱するような規約では、例え総会で決議されても区分所有者は出入りがあり、一定とはかぎりませんので、衡平の原則違反などで訴訟に巻き込まれるような特段の定めは避けるのが常識です。
114: 匿名さん 
[2008-11-14 07:37:00]
>法が別段の定めによる個別化を予想しているのと逆行しています。

「本件建物のような区分所有建物においては各区分所有者の利害は必ずしも一致せず、また、利益状況も各区分所有者ごとに異なっているのが通常である。しかしながら、共用部分につき各区分所有者が受ける利益の程度を管理費の額にすべて反映させることは不可能であり、また、相当であるともいえず、共用部分に対す各区分所有者の利害得失をある程度捨象し、一律に各区分所有者の専有部分及び専用使用部分の面積に応じて管理費を負担することは合理的な方法であるということができる。」
115: 住まいに詳しい人 
[2008-11-14 08:30:00]
>>113
いい加減議論についてきたらどうですか。そのようなことは何方も百も承知です。
ただし後段の「常識です」は笑止。机上の法令論議をしているくせに常識論を持ち出すとは二枚舌もいいところです。

>>114
別段の定めにより一律に管理費を設定することの合理性を否定した文章ではありません。
116: 匿名さん 
[2008-11-14 08:38:00]
>>113
>いい加減議論についてきたらどうですか。そのようなことは何方も百も承知です。
ただし後段の「常識です」は笑止。机上の法令論議をしているくせに常識論を持ち出すとは二枚舌もいいところです。
非常識な法律はありませんし、常識に違法性のものはありません。

>>114
>別段の定めにより一律に管理費を設定することの合理性を否定した文章ではありません。
別段の定めを無制限と誤解している人への原則論の提示です。
117: 匿名さん 
[2008-11-14 08:53:00]
>本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
ここにいる誰一人として、つゆほども同意しないのに、総会での説明に耐えられるわけないだろ。
118: 匿名さん 
[2008-11-14 09:10:00]
区分所有法第30条第3項
 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは
附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、
面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の
事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
ならない。

は、平成14年の区分所有法改正において、追加されたものです。
>>86 および >>102 は、いずれも改正前の事案です。
102 の解説「4 判決から学ぶべきこと」は、改正前に書かれていますが(1991年
(平成3年)11月以前)、このような考え方を改正時に3項として規定したことに
注目すべきでしょう。
119: 匿名さん 
[2008-11-14 09:55:00]
>本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。ここにいる誰一人として、つゆほども同意しないのに、総会での説明に耐えられるわけないだろ。

民法まで引用して説明しているのに、狭い知識に固執している姿です。
120: 匿名さん 
[2008-11-14 10:23:00]
法律は最後まで決着のつかない話し合いを、終わらせる判断基準だよ。
最初から法律を振りかざすのは、「組合」とは言わない。

裁判やったことないの?
121: 匿名さん 
[2008-11-14 10:48:00]
>法律は最後まで決着のつかない話し合いを、終わらせる判断基準だよ。最初から法律を振りかざすのは、「組合」とは言わない。

民法組合の亡霊の再来ですか? まさか。
マンションの管理組合は、区分所有法から派生した共有財産の管理団体で、この管理における集会中心主義はこの法律で規定されているのです。
122: 住まいに詳しい人 
[2008-11-14 12:15:00]
>>116
>常識に違法性のものはありません。

貴方の言う「常識」以外にも適法な考え方はあり得ると言ってるのですが、相変わらず議論について来れないようですね。法令オタクなら初歩的な議論にはついてきてほしいですが。

>別段の定めを無制限と誤解している人への原則論の提示です。

ここの発言者のどなたも、無制限と誤解した書き込みはされていないはずです。
お節介&失礼極まりますね、貴方の発言はいつも。
123: 匿名さん 
[2008-11-14 12:55:00]
>貴方の言う「常識」以外にも適法な考え方はあり得ると言ってるのですが、相変わらず議論について来れないようですね。法令オタクなら初歩的な議論にはついてきてほしいですが。

相も変わらず、具体性のない形式的コメントですか。少しは具体性を持たせたら如何ですか。人の揚げ足取りを楽しんでいるのなら別ですが・・・。

>ここの発言者のどなたも、無制限と誤解した書き込みはされていないはずです。お節介&失礼極まりますね、貴方の発言はいつも。

おしゃべりに苦々しく感情をぶつけても鬱積するだけです。どうぞ各論で論破して下さい。
匿名社会にバーチャルな世論なんか持ち出すのは一番悲劇的ですよ。
124: 匿名さん 
[2008-11-14 13:47:00]
>民法まで引用して説明しているのに、狭い知識に固執している姿です。
これが全てを物語っているのです。
多くの人が「青く」見えるものが、彼にとっては「赤く」みえるのであり、彼にとっては赤く見える自分を目を疑う余力はないのです。

議論になるわけがありません。
125: 匿名さん 
[2008-11-14 16:54:00]
>多くの人が「青く」見えるものが、彼にとっては「赤く」みえるのであり、彼にとっては赤く見える自分を目を疑う余力はないのです。

ご自分が無力だから、抽象論で野次るのは如何なものでしょうか。具体的にお話ししましょうや。
126: 購入経験者さん 
[2008-11-14 18:21:00]
>具体的にお話ししましょうや。
具体的に話そうとしないヤツが言うとは思わなかった
127: 住まいに詳しい人 
[2008-11-14 19:13:00]
>>123
自説に固執し、皆さんの具体の考え方を民法だの判例に無理やり引きずり込んで抽象化してるのはそちらでしょう。どの口で「揚げ足取り」「どうぞ各論で論破して下さい」ですか。開いた口が塞がらないとはこのことです。
貴方はさんざん論破されてるのだが、それを自覚してないのですからもうやめましょう。阿呆らしい。
128: 匿名さん 
[2008-11-14 19:18:00]
>自説に固執し、皆さんの具体の考え方を民法だの判例に無理やり引きずり込んで抽象化してるのはそちらでしょう。どの口で「揚げ足取り」「どうぞ各論で論破して下さい」ですか。開いた口が塞がらないとはこのことです。貴方はさんざん論破されてるのだが、それを自覚してないのですからもうやめましょう。阿呆らしい。

矢張り具体的な反論が不能ならば、どうぞ退散して下さい。関心を持って頂いたことに感謝します。
129: 近所をよく知る人 
[2008-11-14 19:24:00]
孤独な人だな・・・・
130: 匿名さん 
[2008-11-14 21:43:00]
>矢張り具体的な反論が不能ならば、どうぞ退散して下さい。

反論できないのは自分なのに。
滑稽通り越して哀れだな。xyz。
131: 匿名さん 
[2008-11-15 10:38:00]
XYZさんへ
もしあなたの主張が通ったスレが、ひとつでもあればそれを教えて下さい。

追伸:このスレでは、5回くらいノックアウトされているようです
132: 匿名さん 
[2008-11-15 11:14:00]
>管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?

現実は裁判例に見る様にある様ですが、その割合は少ないものと思われます。その理由は平成15年度国交省調査では半数以上は、管理費等の金額を共有持分に応じて算出している標準管理規約に準じているからです。

>現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?

原始規約を除き、標準規約に準じた改正管理規約であれば、区分所有者の総会決議の時は75パーセント以上の共有持分による算出に賛成があったものと思われます。

>面積で額が決まるのは、区分所有法に、>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。とあるからなのは分かります。

>でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じず一律に利益を受けているのではないでしょうか?そのへんがよくわかりません。

仰る通りです。民法では各共有者は共有物全部につき、その持分に応じた回数・時間などで使用できますが、区分所有法では「その用法に従う限り持分には関係なく使用できる」ことになっています。この理由は区分所有物件では民法規定は適切ではないことにあります。例えばエレーベータの保守費用は一階の区分所有者は負担しない代わりに使用禁止などが現実的でないのとエレベーターが機能する事でそのマンションの資産価値がありそれが一階の区分所有物件の評価にも影響することもあります。
一方、民法では共有物の管理費用はその持分に応じて払いその負担に任ずるとあることが区分所有法にも取り入れられているのです。

>また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。

前述したように原始管理規約はある年限が経つと区分所有者の自治意識が生じて規約を見直し標準管理規約に準じた改正をする傾向がありますので、一律を持分割合いにすることはあっても、逆は考えられません。
更に別段の定めが出来るとは言うものの、それが合理的限度を超えた差別的なものは出来ないのは当然として、区分所有法30条では、下記の様に衡平規定があります。
「3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
以上のことを考慮にいれれば、管理費等を一律負担にするよりは
共有部分の持分割合=専有部分の床面積割合=共用部分の負担割合=管理者職務範囲内の第三者債務の責任割合=管理組合消滅時の残余財産帰属割合
の考え方が合理的といえます。

>なお当方は、どうしても一律にしたいと強い思いがあるのではなく、疑問に感じ始めた…というレベルでの質問であります。
133: 匿名さん 
[2008-11-15 19:25:00]
>「3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
>以上のことを考慮にいれれば、管理費等を一律負担にするよりは
>共有部分の持分割合=専有部分の床面積割合=共用部分の負担割合=管理者職務範囲内の第三者債務の責任割合=管理組合消滅時の残余財産帰属割合
>の考え方が合理的といえます。

前段から後段の結論が乱暴な短絡だと自覚してないから失笑を買うのです。
確かに後段の考え方が基本ではありますが、いみじくも30条第3項で後段のようなストレートな書き方をせず、「衡平が図られるよう」と間接的な書き方をしているのは、ハードや運営の実態に応じ、適切な答えが複数あり得ることが当然ながら想定できるからです。
皆さんが「専有部分比とは限らない」と言ってるのは、抽象論ではなく、そういうケースを想定してのことだというのがどうしても理解できないので、未だに、無反省に自説を繰り返されるのでしょう。

>区分所有者の自治意識が生じて規約を見直し標準管理規約に準じた改正をする傾向がありますので、一律を持分割合いにすることはあっても、逆は考えられません。

私は>>44で書いた者です。私共の組合は自治意識は弱いとおっしゃるのでしょうか。
自信もここまでくると真面目な理事達への侮辱です。思い込み、思い上がりもいい加減にしてほしいものです。
134: 匿名さん 
[2008-11-15 20:53:00]
>皆さんが「専有部分比とは限らない」と言ってるのは、抽象論ではなく、そういうケースを想定してのことだというのがどうしても理解できないので、未だに、無反省に自説を繰り返されるのでしょう。

具体的にはどのような項目をどのような数値で決めているのかの説明がない限り、それこそ抽象的でしょう。
取るに足らないコメントです。
貴方の>>44を読みました。驚きました。下記の項目にてコメントします。

>>区分所有者の自治意識が生じて規約を見直し標準管理規約に準じた改正をする傾向がありますので、一律を持分割合いにすることはあっても、逆は考えられません。

>私は>>44で書いた者です。私共の組合は自治意識は弱いとおっしゃるのでしょうか。

まさにその通りです。これは本当は管理組合の総会で決議されたものではなく所謂、営業的に売らんかなの原始規約そのものと思います。
面積比1.3とは本当ですか?30パーセントも差があっても管理費等が一律で同額とは、貴方の管理組合員のセンスを疑います。
1対1.3=43対56=管理費合計一万円の場合で4300円対5600円の負担であるべきである。
しかし、これを「煩雑さ回避のため、」に同額としたとは何をか況んやです。でも、とても事実とは思われません。

>自信もここまでくると真面目な理事達への侮辱です。思い込み、思い上がりもいい加減にしてほしいものです。

それなのに良くも上のコメントを言えますね。真面目な理事達に是非伝えて下さい。
ご返事を鶴首してます。
135: 匿名さん 
[2008-11-15 22:31:00]
>>83 および >>107
>本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
>しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の
>割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、
>管理費等の>金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が
>1.5倍以下の場合は1議決、1.5ー2倍は2議決権としております。
>これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。

議決権について、この内容が一般的だとすると、

専有部分の床面積が最小であるA住戸の議決権を1個とした場合、
・専有部分の床面積がA住戸の1.5倍のB住戸の議決権・・・1個
・専有部分の床面積がA住戸の1.6倍のC住戸の議決権・・・2個

となり、C住戸の床面積がB住戸の床面積とほとんど変わらない(1.07倍)にも
かかわらず、C住戸の議決権は、B住戸の議決権の2倍となります。
これを合理的というのでしょうか?
136: 匿名さん 
[2008-11-15 22:57:00]
>>134
>>44です。
>具体的にはどのような項目をどのような数値で決めているのかの説明がない限り、それこそ抽象的でしょう。取るに足らないコメントです。

何を言ってるんですかね。そもそも各組合固有の事情からくる「別段の定め」を抽象的に十把一絡げに否定してきたのはそちらでしょう。いちいちMSが特定されるような具体の検討内容を貴方に説明し了解を得ないといけないんですかね。何様気取りですか。貴方の言うことが理不尽である、だけで十分です。取るに足らないイチャモンを反省なさい。

>これは本当は管理組合の総会で決議されたものではなく所謂、営業的に売らんかなの原始規約そのものと思います。
>面積比1.3とは本当ですか?30パーセントも差があっても管理費等が一律で同額とは、貴方の管理組合員のセンスを疑います。

売らんかなの原始規約ではありません。当MSの実態(プランが複雑で外壁を含め管理費の負担基礎を専有面積のみとする考え方が妥当と判断されなかった)を鑑みて合意を得たものです。マンション管理のセンスのないのは貴方です。議論のできない貴方にはこういうレベルの返事で十分でしょう。
>>135さんの問いにきちんと答えてから他人のセンスを云々することです。馬**鹿しい。
137: スレ主です 
[2008-11-16 00:41:00]
>>53 
でレスして以降、顔を出せずすみませんでした。
法律にお詳しい方々の熱い議論についていけず申し訳ありません。
わからないなりに目は通させていただいておりますのでお許しください。
86さんが教えてくださった判例も読ませていただきました。
ありがとうございます。

識者の方々の熱い議論の中で、嫌な思いをされた方もいらっしゃると思います。
ご迷惑をおかけしました。

>なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
>感じ始めた…というレベルでの質問であります。

上記は本当の事であり、これまでに皆様からいただいた情報やアドバイスは
参考になりました。
レスを読んでも難しくて分からない部分もありますが、一応整理はつきました。
ですので、私の質問は一応「解決」ということで、ここで〆させていただきたい
と思います。
どうもありがとうございました m(__)m
138: 匿名さん 
[2008-11-16 09:52:00]
>>83 および >>107
>本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
>しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の
>割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、
>管理費等の>金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が
>1.5倍以下の場合は1議決、1.5ー2倍は2議決権としております。
>これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。

>議決権について、この内容が一般的だとすると、

>専有部分の床面積が最小であるA住戸の議決権を1個とした場合、
>・専有部分の床面積がA住戸の1.5倍のB住戸の議決権・・・1個
>・専有部分の床面積がA住戸の1.6倍のC住戸の議決権・・・2個

>となり、C住戸の床面積がB住戸の床面積とほとんど変わらない(1.07倍)にもかかわらず、C住戸の議決権は、B住戸の議決権の2倍となります。これを合理的というのでしょうか?

そのような場合は、原点に返って、
Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
の算式から小数点入りの議決権数とすべきです。
139: 匿名さん 
[2008-11-16 09:55:00]
>>134
>>44です。
>>具体的にはどのような項目をどのような数値で決めているのかの説明がない限り、それこそ抽象的でしょう。取るに足らないコメントです。

>何を言ってるんですかね。そもそも各組合固有の事情からくる「別段の定め」を抽象的に十把一絡げに否定してきたのはそちらでしょう。いちいちMSが特定されるような具体の検討内容を貴方に説明し了解を得ないといけないんですかね。

具体的な説明無しには、十把一絡げに否定せざるを得ません。特段の項目がなければ原則に返るのが当然です。

>何様気取りですか。貴方の言うことが理不尽である、だけで十分です。取るに足らないイチャモンを反省なさい。

理不尽の理由を具体的に指摘がなければ、残念ながら単なる誹謗中傷でしょう。

>>これは本当は管理組合の総会で決議されたものではなく所謂、営業的に売らんかなの原始規約そのものと思います。
>>面積比1.3とは本当ですか?30パーセントも差があっても管理費等が一律で同額とは、貴方の管理組合員のセンスを疑います。

>売らんかなの原始規約ではありません。当MSの実態(プランが複雑で外壁を含め管理費の負担基礎を専有面積のみとする考え方が妥当と判断されなかった)を鑑みて合意を得たものです。

>>1対1.3=43対56=管理費合計一万円の場合で4300円対5600円の負担であるべきである。
の例で、これでも5000円一律で良いとの感覚で賛同を得たのでしょうか。本当に具体的な計算結果の情報を公開した上での合意とは信じられません。月額300から500円の差があっても世のご夫人の意見は厳しいものですので、貴方のマンションの組合員のセンスを疑いました。

>マンション管理のセンスのないのは貴方です。議論のできない貴方にはこういうレベルの返事で十分でしょう。

具体的な例示なしに、中傷に終止するのはつらいでしょうね。

>>135さんの問いにきちんと答えてから他人のセンスを云々することです。馬**鹿しい。

未だに貴方の1.3倍でも一律同額は信じられません。
140: 匿名さん 
[2008-11-16 10:04:00]
>>137
>識者の方々の熱い議論の中で、嫌な思いをされた方もいらっしゃると思います。
>ご迷惑をおかけしました。

決してそんな事はありません。素朴な疑問を問いかけられるのが匿名の掲示板の良いところです。
今後ともご自由にコメントして下さい。
貴方のお陰で、面白い議論になっております。
業者作成の原始規約のままで、自治的な管理規約に改正していない管理組合の混乱が目に見える様です。
141: 匿名さん 
[2008-11-16 10:44:00]
>>138
このような専有面積比の住戸で構成されているマンションは、決して特殊であるとは
いえないと思います。にもかかわらず、

>そのような場合は、原点に返って、
>Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>の算式から小数点入りの議決権数とすべきです。

というのであれば、
「議決権は、専有部分の床面積の割合によるのが一般的であり、各住戸の面積があまり
異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能である。」
と説明すべきでしょう。

つぎに、
>一般には、管理費等の金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が
>1.5倍以下の場合は1議決権

と説明されていますが、
議決権については、専有部分の床面積に1.5倍の差があっても合理的であるが、
管理費等の負担については、専有部分の床面積に1.3倍の差があるのは合理性に
欠けるとする合理的な根拠はなんでしょうか?
142: 匿名さん 
[2008-11-16 11:26:00]
>>141
標準管理規約別表とコメント参照
別表第5 議決権割合
住戸番号 議決権割合 住戸番号 議決権割合
__号室 ___分の__ __号室 ___分の__
__号室 ___分の__ __号室 ___分の__
__号室 ___分の__ __号室 ___分の__
__号室 ___分の__ __号室 ___分の__
__号室 ___分の__ __号室 ___分の__
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ 合計 ___分の___
第4 6 条関係
1 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつ つ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることか適当てある。
2 各住戸の面積かあまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能てある。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能てある。
143: 匿名さん 
[2008-11-16 12:19:00]
>議決権については、専有部分の床面積に1.5倍の差があっても合理的であるが、
>管理費等の負担については、専有部分の床面積に1.3倍の差があるのは合理性に欠けるとする合理的な根拠はなんでしょうか?

両方が連動することが理想でしょうが、後者は金額の問題ですから桁数を百円単位にするか円単位にするかの問題と金額差の問題がありますが、議決権数の問題は、別の議決権数のカウントのし易さが問題となりますので、住戸タイプの種類の多少で、少数点以下を使用するか否かの点で、自ずから根拠が違ってくるのは当然でしょう。
144: 匿名さん 
[2008-11-16 12:41:00]
>>142
>>143
国交省が策定した指針など意味がないと発言した人が、国交省の示したコメントに頼るとは、
何をか況やです。

>第4 6 条関係
>1 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつつ
>賛否を算定しやすい数字に直した割合によることか適当てある。

これは、端数処理のための衡平な割合を指しているのであって、あなたが説明している
専有面積のみを基準としつつ、端数処理によって議決権を1個、2個と定めることは、
法30条3項に規定する「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
ならない。」の趣旨に反する可能性が高いと言わざるを得ません。
145: 匿名さん 
[2008-11-16 13:09:00]
>>142
>>143
>国交省が策定した指針など意味がないと発言した人が、国交省の示したコメントに頼るとは、何をか況やです。

規約と指針は、全く異なるものです。

>第4 6 条関係
>1 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつつ
>賛否を算定しやすい数字に直した割合によることか適当てある。

>これは、端数処理のための衡平な割合を指しているのであって、あなたが説明している専有面積のみを基準としつつ、端数処理によって議決権を1個、2個と定めることは、法30条3項に規定する「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」の趣旨に反する可能性が高いと言わざるを得ません。

では、他の議決権表示方法を教えて下さい。
146: 匿名さん 
[2008-11-16 13:31:00]
>>145
>規約と指針は、全く異なるものです。
マンション標準管理規約の「コメント」と書きました。
マンション標準管理規約およびマンション管理標準指針は、いずれも国交省が
策定したもので強制力はありませんが、参考にすべきものと考えています。

>では、他の議決権表示方法を教えて下さい。
思い込み、決め付けをせずに、民法、区分所有法、社会通念ならびに
マンション標準管理規約および「コメント」に留意して、論理的かつ合理的に
ご自分で考えてください。
147: 匿名さん 
[2008-11-16 14:06:00]
>>145
>>規約と指針は、全く異なるものです。
>マンション標準管理規約の「コメント」と書きました。マンション標準管理規約およびマンション管理標準指針は、いずれも国交省が策定したもので強制力はありませんが、参考にすべきものと考えています。

規約を準拠した場合は、コメントを理解した上での採用ですから、無関係ではあり得ません。
指針は、参考資料で、採用しない限り無関係です。

>>では、他の議決権表示方法を教えて下さい。
>思い込み、決め付けをせずに、民法、区分所有法、社会通念ならびにマンション標準管理規約および「コメント」に留意して、論理的かつ合理的にご自分で考えてください。

教える事が出来ない事は、衡平ではないとの具体的な論拠になりませんね。既に、
基本は、
>共有部分の持分割合=専有部分の床面積割合=共用部分の負担割合=管理者職務範囲内の第三者債務の責任割合=管理組合消滅時の残余財産帰属割合
>の考え方が合理的といえます。

>そのような場合は、原点に返って、
>Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>の算式から小数点入りの議決権数とすべきです。

この下記の式に何か係数を加味するのでしょうか、具体的に指摘して下さい。
それともこのまま使用せよですか、それですと、それでなくとも住戸タイプ別記名投票方式を採用する上に、投票結果の算定が大変ですよ。
Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
それとも、分譲業者作成の売らんかなの宣伝臭の強い、大きい部屋でも管理費、修繕積立金の金額は同じですからどうぞお買い上げ下さいの方式が良いと言うのでしょうか。
148: 匿名さん 
[2008-11-16 14:21:00]
>>147

>>45
>本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
>しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の
>割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、
>管理費等の金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が
>1.5倍以下の場合は1議決、1.5ー2倍は2議決権としております。
>これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。

から >>147 まで、あなたの主張(考え方)は首尾一貫していますか?
そろそろ強弁はおやめなさい。
149: 匿名さん 
[2008-11-16 17:05:00]
>から >>147 まで、あなたの主張(考え方)は首尾一貫していますか?そろそろ強弁はおやめなさい。

1.3倍でも一律のマンションの方ですね。具体的に書いているのですからご返事をどうぞ。
真面目な理事さん達に伝えた結果を是非お聞かせ下さい。
それとも、遂にセリフが無くなりましたか。お止めなさいとは、その方が強弁ですよ。
150: 匿名さん 
[2008-11-16 17:52:00]
大丈夫ですか?
相変わらず、状況判断ができないようですね。
それを書いたのは、わたし、そう、わたしです。
「強弁」の意味を知っていますか?
典型的な小児型強弁をする後期若年XYZさん
151: 匿名さん 
[2008-11-16 18:09:00]
>大丈夫ですか?相変わらず、状況判断ができないようですね。それを書いたのは、わたし、そう、わたしです。「強弁」の意味を知っていますか?典型的な小児型強弁をする後期若年XYZさん

お気の毒ですが、そう感情的にならずに、具体的な反論を歓迎致します。
152: 匿名さん 
[2008-11-16 20:22:00]
>>44です。
>>149
>1.3倍でも一律のマンションの方ですね。具体的に書いているのですからご返事をどうぞ。
>>140
>業者作成の原始規約のままで、自治的な管理規約に改正していない管理組合の混乱

今日は私はまだ発言しておりませんし、私共は総会の意志で自治的な管理規約として一律設定を行っています。相変わらず憶測でいい加減・侮辱的なことを言わないことです。

>>139
>理不尽の理由を具体的に指摘がなければ、残念ながら単なる誹謗中傷でしょう。

指摘してますが。>>133
>確かに後段の考え方が基本ではありますが、いみじくも30条第3項で後段のようなストレートな書き方をせず、「衡平が図られるよう」と間接的な書き方をしているのは、ハードや運営の実態に応じ、適切な答えが複数あり得ることが当然ながら想定できるからです。
に尽きます。指摘してますが答えようとしないのは貴方のほうです。
法が性能規定をしているのに、貴方が強引に積上げ規定的な主張をすること自体が狂ってるのです。ひとつ覚えのように具体具体というが、各MSの共用部の特性により一律規定が妥当な場合がある、以上のどんな具体の説明が可能なんですか。
153: 匿名さん 
[2008-11-17 10:13:00]
>>152
>>44にお答えします。
>今日は私はまだ発言しておりませんし、私共は総会の意志で自治的な管理規約として一律設定を行っています。相変わらず憶測でいい加減・侮辱的なことを言わないことです。

繰り返しますが、
「1対1.3=43対56=管理費合計一万円の場合で4300円対5600円の負担であるべきである。
の例で、これでも5000円一律で良いとの感覚で賛同を得たのでしょうか。
本当に具体的な計算結果の情報を公開した上での合意とは信じられません。
月額300から500円の差があっても世のご夫人の意見は厳しいものですので、貴方のマンションの組合員のセンスを疑いました。」

これでも、貴方は「私共は総会の意志で自治的な管理規約として一律設定を行っています。」ですか? 実例を示してくれれば、真実か否かをも含めて明白となりましょう。
私どもでは、業者が決めた丸めた500円単位の数段階の金額表では、大型部屋に薄く決めて、残余を割高に最小型部屋に押しつけの管理費等の金額表であったものを、専有部分床面積比で円単位にしました。
これも試算計算表を開示した結果、500円単位では計算誤差の処理で月額300円の差が問題となり、結局、円単位の金額表になりました。


>指摘してますが。>>133
>確かに後段の考え方が基本ではありますが、いみじくも30条第3項で後段のようなストレートな書き方をせず、「衡平が図られるよう」と間接的な書き方をしているのは、ハードや運営の実態に応じ、適切な答えが複数あり得ることが当然ながら想定できるからです。
に尽きます。指摘してますが答えようとしないのは貴方のほうです。
法が性能規定をしているのに、貴方が強引に積上げ規定的な主張をすること自体が狂ってるのです。

では30条3項を説明しましょう。
新設理由
業者作成の原始規約には、一部区分所有者に共用部分を無償かつ無期限の専用使用権を付与したり、管理費負担に区分所有者間で格差を設けたりものもあり、これが区分所有者間、分譲業者との紛争の原因の指摘があり、民法90条のみでは判断基準が明確ではないことから、考慮要素を列挙したものです。
形状、面積、位置関係、使用目的、利用状況の説明
形状、面積とは専有部分のこれらの要素の大小に応じて共用部分の負担等が異なる割合が定められる場合がある事等を念頭において考慮要素に掲げたものです。
位置関係とは専有部分と共有部分の位置関係を指します。例は一階の専用庭の専用使用権が設定される場合を念頭において考慮要素に掲げたものです。
使用目的とは専用部分を商業用や居住用に定める場合などの用途の定めを指します。用途によって共用部分の負担が異なる割合を定める場合があることを念頭において考慮要素に掲げたものです。
利用状況とは共用部分などの具体的利用方法や頻度などを指し、例としては集会室などの利用頻度の違いでその維持費用負担に異なる割合が定められる場合があることなどを念頭において考慮要素に掲げたものです。
区分所有者が支払った対価
説明に及びませんでしょう。
その他の事情とは、
この例が、分譲業者が原案を作成し購入者が書面同意で規約が設定される場合が多いので、分譲時に説明が十分でなく、内容も理解を得ないまま同意したことが紛争の原因になっている場合があるので、分譲業者が規約内容をどの程度説明を尽くしたかなどの規約設定に至る経緯も含まれると考えられています。

以上の通りどれ一つとして、割合の差に言及しているもののみで、一律にすることが当然とかやむなしの理屈は全くありませんし、当然胃に考えられません。
154: 匿名さん 
[2008-11-17 10:34:00]
議決権をより欲しい時は高く買えば良い、という所まで読みました。
誰が何言ってるか全く分かりません。
主張の内容がxyzだけズレてるのでxyzだけ分かればまだ読む気も起るんですけどね。

xyzって昔はコテハンにか答えないとか言ってたのに
どうして己からコテハンやめたんですか?
155: 匿名さん 
[2008-11-17 12:10:00]
>誰が何言ってるか全く分かりません。

分からないのは仕方がありませんね。
156: 匿名さん 
[2008-11-17 13:01:00]
>>153
>>44です。
虚偽を疑っておられるわけですね。当時の理事会のセンスを疑うのは自由ですが、先にも言ったように特定できるような記述はする気はありませんし、貴方に納得して頂く必要性もありません。皆さんが貴方に同調し請求があれば、そのときは削除依頼を致します。それを以って虚偽だの何だと言うのは勝手ですのでご自由になさってください。
私共の管理組合は理事会の暴走だの何だというトラブルとは無縁に、円滑に回っておりますので、管理をあまりご存知ない貴方のご心配は不要です。

なお、新設理由のソースを示してください。
また、いい加減何度も繰り返しますが、区分所有面積を根拠とするのが基本であることを一度も否定しておりません。間接規定にし、別段の定めを許容する時点で、面積根拠以外の規定も可能です。
あとは、その理由がお書きの新設理由も含めた法の趣旨を踏まえ、妥当か否かで判断すればよいことです。
>一律にすることが当然とかやむなし
などといつ私が言いましたか?やむを得ないのではなく、これも何度も申していますが、当マンションのプラン形状と管理費の内訳としての修繕費用との相関性、集会所等施設利用費等を考慮し面積比によらないこととする旨を正規に議決しています。
これだけ書いても貴方の議論が宙に浮いてるのが理解できないのなら仕方がありません。自らの不明を恥じることです。
157: 匿名さん 
[2008-11-17 14:14:00]
>>156
>>153
>>44です。
>虚偽を疑っておられるわけですね。当時の理事会のセンスを疑うのは自由ですが、先にも言ったように特定できるような記述はする気はありませんし、貴方に納得して頂く必要性もありません。皆さんが貴方に同調し請求があれば、そのときは削除依頼を致します。それを以って虚偽だの何だと言うのは勝手ですのでご自由になさってください。私共の管理組合は理事会の暴走だの何だというトラブルとは無縁に、円滑に回っておりますので、管理をあまりご存知ない貴方のご心配は不要です。

特定出来る様なものを望んではおりません。一般に業者作成の同額金額表を見直しているのに、敢て同額にしたか、同額のままにしたかの、改正の経緯も何ら説明なく、同額を敢て主張する理由が、規約は区分所有法によらなくで良いの根拠だけでは、センス、真偽にまで言及することは自然な事です。

>なお、新設理由のソースを示してください。また、いい加減何度も繰り返しますが、区分所有面積を根拠とするのが基本であることを一度も否定しておりません。間接規定にし、別段の定めを許容する時点で、面積根拠以外の規定も可能です。

新設理由その他のソースは、法務省民事局参事官 吉田 徹 編著「改正マンション法/平成14年区分所有法改正の解説」で(株)商事法務発行、¥2,200で、34ページに詳述されています。
面積根拠が原則で、それを同額にするにはそれなりの理由が必要なのです。その理由がないから問題にしているのです。

>あとは、その理由がお書きの新設理由も含めた法の趣旨を踏まえ、妥当か否かで判断すればよいことです。一律にすることが当然とかやむなしなどといつ私が言いましたか?やむを得ないのではなく、これも何度も申していますが、

>当マンションのプラン形状と管理費の内訳としての修繕費用との相関性、集会所等施設利用費等を考慮し面積比によらないこととする

「管理費の内訳としての修繕費用との相関性」とは、一般には、管理費は一般会計で年間単位、修繕積立金は特別会計で25年から30年単位で、そこにはどのような相関性があり、それが同額にする根拠の理由はなんでしょうか。
その他の項目も、共有持分=専有面積比=管理費負担割合=修繕積立金負担割合をすべて同額にすべき理由にどの様にかかわるのでしょうか。特別の理由にはなりそうには思われません。

>旨を正規に議決しています。

管理費合計一万円の場合で4300円対5600円の負担を、5000円同額で良いとの類いの決議が、正規に決議したと言えますか。疑問です。

>これだけ書いても貴方の議論が宙に浮いてるのが理解できないのなら仕方がありません。自らの不明を恥じることです。

宙に浮いているのは貴方の論拠ですし、正規に決議したとの事実関係です。
158: XYZ扇 
[2008-11-17 15:15:00]
>>誰が何言ってるか全く分かりません。
>分からないのは仕方がありませんね。

わざと分からんように匿名で発言しているヤツがこんな事言って
恥知らずなんだな。
159: 匿名さん 
[2008-11-17 20:49:00]
>>44です
あまりに偏執的なので、具体的に相手をしましょう。
>>153
>以上の通りどれ一つとして、割合の差に言及しているもののみ

どこをどう読めばそうなるのですか。だらだら説明引用をされてるので、引用をまとめます。

区分所有者間の利害のるよう考慮すべき事項
①形状、面積:専有部分のこれらの要素の大小に応じて共用部分の負担等が異なる割合が定められる場合があるため
→基本事項
②位置関係:専有部分と共有部分の位置関係を指します。例は一階の専用庭の専用使用権が設定される場合があるため
→別枠加算事項(区分所有面積に関連せず)
③使用目的:専用部分を商業用や居住用に定める場合などの用途の定めを指します。用途によって共用部分の負担が異なる割合を定める場合があるため
→区分所有面積に関連せず(ただし「異なる割合」の限界は妥当性からおのずとある)
④利用状況:共用部分などの具体的利用方法や頻度などを指し、例としては集会室などの利用頻度の違いでその維持費用負担に異なる割合が定められる場合があるため
→受益者負担の考え方を含め、区分所有面積に関係なし
⑤区分所有者が支払った対価
→築年に応じ、区分所有面積との相関が崩れるケースも考慮を要す
⑥その他の事情:分譲業者が規約内容をどの程度説明を尽くしたかなどの規約設定に至る経緯等
→個別判断

このように、区分所有面積按分のみでは衡平は図られないことを言っているに過ぎません。
私共のMSでは、プランの特徴として面積の小さい住戸でも周長が長いタイプも少なからずあり、配管も水周りまでの管長は面積に比例していない。排水管洗浄費、事務費(広報など)に至ってはまさに戸数の積上げです。防水・塗装・外壁改修やポンプ等の設備維持管理費は、トータルで性能を確保することで財産価値を維持する趣旨のもので、面積比でも受益単位比(戸数比、人数比)でも可能でしょう。
なお、
>「管理費の内訳としての修繕費用との相関性」とは、一般には、管理費は一般会計で年間単位、修繕積立金は特別会計で25年から30年単位で、そこにはどのような相関性があり
管理費の内訳としての修繕費用と書いてますとおり、設備点検・維持管理、経常的補修費を言ってますが、修繕積立金も同様です。「管理費・修繕積立金との相関性」で結構です。

とまれこういう考え方から、多くの住戸タイプ毎に小数点単位(あるいは丸め整数値)で議決権や管理比を定めることの「当MSの実態に照応し、大して意味のない数値偏重」を排し、規約改正時に改めてその考え方を整理し議決しています。
「月額300から500円の差があっても世のご夫人の意見は厳しい」のは尤もで、値上げについては厳しい追及があります(ちなみにご夫人でなく男性の追及のほうが強いです)が、この一律の考え方については理解を得ています。信じられない、と言うなら信じなくて結構です。貴方のMSの尺度(民度)で他を想像しないことです。

ちなみにこちらも訊きますが、法で許容する「別段の定め」の適用されるケースとして、例えば私共のようなMSがあると考えています。
そちらは、
>一律にすることが当然とかやむなしの理屈は全くありません
とのことですが、それでは法はどのようなケースを想定していると考えるわけですか。具体イメージをご教示ください。
160: 匿名さん44 
[2008-11-17 20:54:00]
>区分所有者間の利害のるよう考慮すべき事項

>区分所有者間の利害の衡平が図られるよう考慮すべき事項
です。失礼しました。
161: 匿名さん 
[2008-11-18 10:21:00]
>>159
>>44です
>あまりに偏執的なので、具体的に相手をしましょう。
>>153
>>以上の通りどれ一つとして、割合の差に言及しているもののみ
>どこをどう読めばそうなるのですか。だらだら説明引用をされてるので、引用をまとめます。
>区分所有者間の利害の衡平が図られるよう考慮すべき事項
この間は字数制限に引っかかり止むなく削除した。
>このように、区分所有面積按分のみでは衡平は図られないことを言っているに過ぎません。

全く逆ですよ。
(規約事項)_第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
の条項の規約で定める場合の総合的に考慮すべき事項で、
「形状、面積:専有部分のこれらの要素の大小に応じて共用部分の負担等が異なる割合が定められる場合があるため」などの考慮すべき事項を尊重しない規約は衡平ではありませんよと理解すべきです。

>私共のMSでは、プランの特徴として面積の小さい住戸でも周長が長いタイプも少なからずあり、配管も水周りまでの管長は面積に比例していない。排水管洗浄費、事務費(広報など)に至ってはまさに戸数の積上げです。防水・塗装・外壁改修やポンプ等の設備維持管理費は、トータルで性能を確保することで財産価値を維持する趣旨のもので、面積比でも受益単位比(戸数比、人数比)でも可能でしょう。

「受益単位比(戸数比、人数比)でも可能でしょう。」ではありません。
「その持分に応じて共用部分の負担に任じる」こととは全く無関係です。

>なお、
>「管理費の内訳としての修繕費用との相関性」とは、一般には、管理費は一般会計で年間単位、修繕積立金は特別会計で25年から30年単位で、そこにはどのような相関性があり 管理費の内訳としての修繕費用と書いてますとおり、設備点検・維持管理、経常的補修費を言ってますが、修繕積立金も同様です。「管理費・修繕積立金との相関性」で結構です。

>とまれこういう考え方から、多くの住戸タイプ毎に小数点単位(あるいは丸め整数値)で議決権や管理比を定めることの「当MSの実態に照応し、大して意味のない数値偏重」を排し、規約改正時に改めてその考え方を整理し議決しています。

「大して意味のない数値偏重」とは、原則の無視か無知の現れです。

>「月額300から500円の差があっても世のご夫人の意見は厳しい」のは尤もで、値上げについては厳しい追及があります(ちなみにご夫人でなく男性の追及のほうが強いです)が、この一律の考え方については理解を得ています。信じられない、と言うなら信じなくて結構です。貴方のMSの尺度(民度)で他を想像しないことです。

いろいろ苦しい言訳を並べられても、
>>共有部分の持分割合=専有部分の床面積割合=共用部分の負担割合=管理者職務範囲内の第三者債務の責任割合=管理組合消滅時の残余財産帰属割の原則を。無視か無知でも、
貴方のマンションの1対1.3=43対56=管理費合計一万円の場合で4300円対5600円の負担であるべきのを5000円一律で良いとの感覚で賛同を得たとは考えられません。

>ちなみにこちらも訊きますが、法で許容する「別段の定め」の適用されるケースとして、例えば私共のようなMSがあると考えています。

上の説明では、貴方のマンションが1.3倍の床面積比があっても管理費等が同額でも衡平であるとのマンションの特殊性は感じられません。
例えば、一区分所有区画に、上下二階構造で二階部分には配管がないなど単純に床面積のみでは他の一階構造の床面積との持分の比較が出来ないので、その部分については係数を作り何割減にしたとかの具体的評価なしには、「1.3倍あっても同額」を総会で賛同を得たとは信じられないと言う事です。

>そちらは、
>一律にすることが当然とかやむなしの理屈は全くありませんとのことですが、それでは法はどのようなケースを想定していると考えるわけですか。具体イメージをご教示ください。

別段の定めについては、
(共用部分の負担及び利益収取)_第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

この場合の別段の定めは、この条文の原則とする持分=専有部分の床面積に応じない、著しく相違した比率での費用負担などは問題になるとの条件付きなことは当然です。
このスレッドでも紹介があった法人組合員と個人組合員に1.7倍の差異を、私的な団体自治を超えたとして公序良俗の規定違反で無効としている。一方、面積2倍あっても同額の規約は、私的な団体自治の問題との裁判例があったが、その後は同額を改正している。
これらは、原則から著しく相違していることからくる紛争です。
貴方のマンションの区分所有者も一定ではなく、今後は新入居者やエクセル計算で簡単に同額と面積比の試算結果の金額の差を提示する区分所有者が現れたなら、小型住戸の議決権にもよりますが簡単に改正されるか訴訟に巻き込まれましょう。
(規約事項)第三十条の衡平の原則についてはコメントすみですが、別段の定めもこれに制約されるのは当然です。
そしてこの30条3項の規定違反で無効との理由付けの裁判例の可能で、この条文の新設以前の既存の規約についても適用されることからも、単に総会決議で全てが容認されることはないことは当然です。
162: 匿名さん 
[2008-11-18 10:44:00]
>>161関連
管理費、修繕積立金の負担基準の決定方法(専有面積に応じ算出、各戸均一、その他)の調査結果(ご参考)
平成15年度マンション総合調査結果
・ 管理組合向け調査の結果
I.管理組合向け調査の結果(A表)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/manshon/manshoncyousa/kanrik...
20 管理費負担基準決定方法 61頁
表 —略—
本表は、各区分所有者の管理費負担基準の決定方法についてみたものである。
「専有面積に応じ算出」が最も多く82.8%(前回調査85.7%)、次に「各戸均一」が15.8% (同12.7%)となっている。 公共のマンションでかつ規模が大きいマンションほど「各戸均一」の割合が高い。また、新しいマンションほど「専有面積に応じ算出」の割合が高い。P61

蛇足:昔の公団など=公共を除く民間のみでは、専有面積割合92.1パーセント、各戸均一7.0パーセント

2 修繕積立金負担基準決定方法  71頁
表  —略—
本表は、各区分所有者の修繕積立金の負担基準の決定方法についてみたものである。
「専有面積に応じ算出」が84.8%、次に「各住戸均一」が13.0%となっている。
規模の大きいマンションほど「各住戸均一」の割合が、また新しいマンションほど「専有面積に応じ算出」の割合が高くなっている。 P71

蛇足:同じく民間のみでは専有面積割合92.1パーセント、各戸均一6.8パーセント
163: 匿名さん 
[2008-11-18 11:16:00]
パターンを整理します。
以下の3のパターンがあります。
1.専有面積割り
2.各戸均一
3.分譲価格割り

どれも適法ではあるが、
1が主流。これからも
2は昔の名残り、もしくは僅差なための簡便方法
3はxyzの寝言

でよろしい?
164: 匿名さん 
[2008-11-18 12:06:00]
>>163
おもしろい整理ですね。

6行目を、
「区分所有者間の衡平を「著しく」害さない限り、どれも適法ではあるが、」
に変更してはいかがでしょうか?

(参考)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2002_14.html
http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/02/wg/infra1-3.html
165: 匿名さん 
[2008-11-18 15:22:00]
無意味だな。ムダに長くなるだけ。
166: 匿名さん44 
[2008-11-18 22:21:00]
>>44です。
もうここらで十分でしょう。
皆さんが既に適切に判断しておられることと思いますので、私自身はおしまいにします。
今までどおり適法であることを確認しながら、理事会の主体的な知恵や工夫を重ねていきたいと思います。
当然、内容によってはアンケートも活用しますし、組合員の懇親も積極的に図っていきます。
167: 匿名さん 
[2008-11-19 00:24:00]
「管理費を総会の決議で各戸均一にした」
「そんな決議が通るなんて信じられない,衡平じゃない」

匿名掲示板においては水掛け論ではないでしょうか。
168: 匿名さん 
[2008-11-19 09:02:00]
匿名掲示板での水掛け論は、ある程度仕方がないが、

コピペの大量放水で何に向かって水を掛けているのか分からなくしている。
本人も論旨が首尾一貫していないので、もはや隣の家に水をかけているようなものだ。
169: 匿名さん 
[2008-11-19 19:58:00]
>「管理費を総会の決議で各戸均一にした」
>「そんな決議が通るなんて信じられない,衡平じゃない」
>匿名掲示板においては水掛け論ではないでしょうか。

果たしてそうでしょうか。「各戸均一」を主張し続けるのは、分譲会社側としては大事な事なのです。
管理費、修繕積立金を同一にするメリットは、大型区分所有物件を販売しやすくするためにはどうしても必要な手段なのです。
170: 匿名さん 
[2008-11-19 20:53:00]
分譲会社の思いなどどうでもよい。管理組合がどう考えるかが問題。
勝手に論点をずらして荒らすのはやめるべし>XYZ氏
171: 匿名さん 
[2008-11-19 21:25:00]
>匿名掲示板においては水掛け論ではないでしょうか。

書き込みが事実かどうかを問題にすることがナンセンス。大体、マンションは千差万別で他所で成立する考え方がこちらでうまくいくとは限らないのは常識。ただ、考え方を交換しあい参考にできるヒントが得られることもあるから、こういう掲示板の意義がある。
某氏は法令根拠のコピペに専念してる分には重宝だが、やりとりを見てると、思ったよりマンション管理の知見はなさそうだ。他所の考え方に白黒つけようなどと思い上がったことはやめるべし。
172: 匿名さん 
[2008-11-19 22:20:00]
>他所の考え方に白黒つけようなどと思い上がったことはやめるべし。
これは、大変重要な良いポイントだと思います。
試験に必ず出ますので、しっかり覚えておいてください。

いや、まじめに良く言い聞かせたい1文でした。
173: 匿名さん 
[2008-11-20 11:09:00]
>>169
いまどき均一にするのはxyzの住んでいるような賃貸アパートだよ。

新規分譲で均一なんて有り得ない。
とくに最小と最大の差が大きいなら尚更です。
174: 匿名さん 
[2008-11-20 12:55:00]
>>169
>いまどき均一にするのはxyzの住んでいるような賃貸アパートだよ。新規分譲で均一なんて有り得ない。とくに最小と最大の差が大きいなら尚更です。

ミスター携帯君、好い事いいますね。結論は洗脳されて「新規分譲で均一なんて有り得ない。とくに最小と最大の差が大きいなら尚更です。」の結論に達しましたね。
良く出来ました。これに新旧マンションを含めたコメントならば、満点です。もう少しの勉強をお願い致します。
175: 匿名さん 
[2008-11-20 13:06:00]
176: 匿名さん 
[2008-11-20 18:08:00]
>ミスター携帯君
これ、なんて妄想?
177: 購入経験者さん 
[2008-11-20 20:50:00]
スレタイと内容だけ読んだ
こうゆいア ホな事言う人はマンション生活になじめないと思うから
迷惑にならないところに戸建でも買って住みなさいよ。
178: 匿名さん 
[2008-11-22 10:01:00]
ということで、管理費一律は可能。
179: 匿名さん 
[2008-11-22 14:22:00]
だけど、やるのは性格破綻者
180: 匿名さん 
[2008-11-22 23:31:00]
適切な処理でも自分が気にいらないことは「性格破綻の仕業」という低知能の区分所有者こそマンション住まいに向いてない。掘立小屋にでも住めばよし。
181: 匿名さん 
[2009-01-13 21:19:00]
区分所有法30条第3項による衝平化の点と実歳の委託管理会社の管理費等の算出根拠がすべて一式として各戸単位で積算されており、必ずしも面積を根拠としてないことから一律徴収もありうる
と考えるます。また現在の必要経費は便宜上徴収された管理費より寄付金も各戸あて町内会費も
支出され、投票権は各戸一律の現状は、異常であると考えますが皆様如何お考えにならえますか?
182: 匿名さん 
[2009-01-13 21:39:00]
訂正願い No181

「実歳を実際に」  末尾「 ならえます。を なられます。」に訂正お願いします。
183: 匿名さん 
[2009-01-14 12:52:00]
>区分所有法30条第3項による衝平化の点と実歳の委託管理会社の管理費等の算出根拠がすべて一式として各戸単位で積算されており、必ずしも面積を根拠としてないことから一律徴収もありうると考えるます。

どのような区分のマンションか分かりませんが、管理会社の算出の管理費等を区分所有法の原則の床面積で月額金額を試算することが必要です。
まず分かることが、管理会社が区分所有権を有する場合はその部分の負担割合が他に比較して割り安になっていること、各区分所有者簡に、月額500円から1000円の差が出る場合が多いです。
これを公示してごらんなさい。特に、婦人連の反応に「一律徴収もありうると考えるます。」と暢気なことは言っていられないことになりましょう。

>また現在の必要経費は便宜上徴収された管理費より寄付金も各戸あて町内会費も支出され、投票権は各戸一律の現状は、異常であると考えますが皆様如何お考えにならえますか?

管理費より寄付金、町内会費を支出するのは、その総会の決議は無効です。
規約や総会決議は。「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」に限られます。

(議決権)については
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
で、別段の定めは、この原則と著しく違うことは許容されていません。1戸1議決権はほぼ同規模の住戸の場合は計算の便宜の理由から認められても、議決権は所有権の持つ所有物の自由な管理・使用・処分権能ですから持分に比例して、かつ、計算に便宜に表現されるのが当然であり、所有権の割合を捨象した割合は区分所有法や民法の趣旨に添う方法ではありません。
単純に1戸1議決権では実質的に少ない面積の人が多い面積の人と同じ投票権を持つような結果となり衡平とは言えません。
184: 匿名さん 
[2009-01-14 14:22:00]
>>183
>区分所有法の原則の床面積で....
あ、いつのまにか分譲価格割りの主張はやめたんですね。

>管理会社が区分所有権を有する場合はその部分の負担割合が他に比較して割り安になっていること
また妄想ですね。

>>181
持分比率でいくと、2倍以上の差はありますか?
あと、ワンルームかファミリーかだと簡単ですが、持分比率が無段階的にあると、1票と2票の線引きは実際問題としては困難ですね。

町内会費や寄付金は、何を根拠として(規約、住民協定、慣習など)徴収されているのか明示して下さい
185: 匿名さん 
[2009-01-14 18:10:00]
>>183
>>区分所有法の原則の床面積で....
>あ、いつのまにか分譲価格割りの主張はやめたんですね。

ご説明しましょう。区分所有法は民法の特別法です。本来民法は下記のように管理は持ち分価格に従い過半数で決し、その持ち分に応じて管理費用の支払い、負担を負うことからきているのです。ですから区分所有法の床面積割合は、この持ち分価格=分譲価格を基礎に規定されたことを理解出来ていないようですね。
民法(共有物の管理)
第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条  各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2  共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

>>管理会社が区分所有権を有する場合はその部分の負担割合が他に比較して割り安になっていること
>また妄想ですね。
いいえ、具体例を挙げたまでです。
186: 匿名さん 
[2009-01-14 18:30:00]
>あと、ワンルームかファミリーかだと簡単ですが、持分比率が無段階的にあると、1票と2票の線引きは実際問題としては困難ですね。
お気の毒ながら、標準管理規約の下記の別表が理解できないのですね。
別表第5 議決権割合
住戸番号 議決権割合
○○号室 ○○○分の○○
○○号室 ○○○分の○○
○○号室 ○○○分の○○
○○号室 ○○○分の○○
○○号室 ○○○分の○○
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・
・ ・ 合計 ○○○分の○○○
187: 匿名さん 
[2009-01-14 19:31:00]
>>×yz
持ち分価格の意味を理解していないんだな。
頭が弱いとは思っていたが、そこまでとは思わなかった。
188: 匿名さん 
[2009-01-14 20:39:00]
>持ち分価格の意味を理解していないんだな。頭が弱いとは思っていたが、そこまでとは思わなかった。

反論出来ない人の常套セリフですね。
189: 匿名さん 
[2009-01-15 00:34:00]
反論もなにも、既に議論済みの話題です。蒸し返しはやめましょう。
法令、標準管理規約の規定を「唯一至上」として機械的に適用するのは「合法ではあっても不適当でない」場合もあり、法の趣旨と法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。

この点については、例えば下の判例でも次のように明言しているところです。
「区分所有法38条は,規約による別段の定めを明文で許容しており,議決権配分をどのようにするかは,区分所有者の自治に任されている。」
「区分所有法は,(中略)当該区分所有建物の具体的事情から要請される規制については,すべて区分所有者の自治に任せているものと解することができる。」
(H13.10.16 京都地方裁判所 平成9年(ワ)第1044号 修繕積立金等請求事件)
190: 匿名さん 
[2009-01-15 00:36:00]
189です。
(誤)「合法ではあっても不適当でない」場合
(正)「合法ではあっても適当でない」場合
191: 匿名さん 
[2009-01-15 08:51:00]
>持ち分価格=分譲価格
まるで分かってねぇ(笑)
192: 匿名さん 
[2009-01-15 09:49:00]
>法令、標準管理規約の規定を「唯一至上」として機械的に適用するのは「合法ではあっても不適当でない」場合もあり、

標準管理規約は何ら拘束力はないことは自明のこと。
しかし、区分所有法、適正化法などの法律は遵守義務があることも自明、そこに「規約による別段の定め」が可能であっても、法律規定の原則と著しく相違した規定は、社会通念上妥当とは言えない。裁判例(判例は最高裁の裁判例)では、法人組合員と個人組合員との間で管理費などにつき1.7倍もの差を設けた規約及び集会決議につき目的、差別方法が不合理であって、一部の者に不利益な結果をもたらす時は、私的な団体自治の範囲を超え、民法90条(公序良俗)の規定違反で無効としたものがある(東京地判平2.7.24判時1381号83頁、東京地判平14.6.24判時14.6.24判時1809号98頁)。

>法の趣旨と法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、
>管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。

上記の様に、任意規定なるものは存在しないし、法律の原則から著しく乖離した規約を例え総意を以ても定めることは出来ない。
区分所有法30条3項が平成14年に追加改正されたのは、規約は「区分所有者間の利害の衡平」が図られるように定めなければならないとし、これに違反する当該規約は無効と判断される。これは平成14年以前の既存規約にも適用される。
193: 匿名さん 
[2009-01-15 13:46:00]
持ち分価格=分譲価格
194: 匿名さん 
[2009-01-15 18:34:00]
三種類の間取りの実例での試算
三種類の区画床面積に関係なく一律、管理費等の月額合計2万円、各区画30戸あると仮定し、これを床面積割合で円単位まで試算すると次の通りとなる。
床面積に無関係に管理費等を同額にすることは、床面積の小さい区画が過払いとなり、その規約は衡平ではない。
試算1
3LDK 床面積 125.9 m2 23,114円  3,114円 不足
3LDK 床面積 107.78 m2 19,787円  213円 過払い
2LDK 床面積  93.14 m2 17,099円 2,901円 過払い
試算2
3LDK 床面積 73.43 m2 21,531円 1,531円 不足
3LDK 床面積 72.30 m2 21,199円 1,199円 不足
2LDK 床面積 58.90 m2 17,270円 2,730円 過払い
195: 匿名さん 
[2009-01-15 18:51:00]
>>194
だいぶ遠くまで独りで行ってしまわれたようですが、
>床面積に無関係に管理費等を同額にすることは、床面積の小さい区画が過払いとなり、
そのと〜〜〜りです。

でも議論は、管理費が共用部や建物の管理人件費に使われるなら専有面積比率より、使用頻度や居住人数などでの公平性があってもいいのじゃないか?っというとこから始まってます。
196: 匿名さん 
[2009-01-16 00:47:00]
>>192
>上記の様に、任意規定なるものは存在しないし、法律の原則から著しく乖離した規約を例え総意を以ても定めることは出来ない。

誰がそんなことを書いてますか。委任と任意とを取り違えてるのは論外としても、著しく乖離した規約を定める話など誰もしていない。相変わらず議論オンチのくせに演説したがる人が多いですね、ここは。どうせXYZでしょう。
197: 匿名さん 
[2009-01-16 09:37:00]
>>×yz
議論に負けるとあさっての方向に向かう癖はどうにかならないのだろうか。

>反論出来ない人の常套セリフですね。
これもう聞き飽きた

>持ち分価格=分譲価格
198: 匿名さん 
[2009-01-16 10:02:00]
>No.195 by 匿名さん

>>194
>だいぶ遠くまで独りで行ってしまわれたようですが、
>>床面積に無関係に管理費等を同額にすることは、床面積の小さい区画が過払いとなり、
>そのと〜〜〜りです。
>でも議論は、管理費が共用部や建物の管理人件費に使われるなら専有面積比率より、使用頻度や居住人数などでの公平性があってもいいのじゃないか?っというとこから始まってます。

試算例で示したように、月額一律2万円での最大6000円や4300円もの差を無視するような、負担割合の原則を大きく逸脱することはできません。
管理費等の負担割合を一律同額としている管理組合は、一度は試算して情報公開すべきです。
「使用頻度や居住人数などでの公平性」は、区分所有法の負担割合の原則に許容される範囲ではありませんし、情報公開した際には少数の脆弱意見になりましょう。管理規約は「衡平」を図るが、「公平」を図る努力規定はありません。
ましてや、「使用頻度の公平性」はエレベーター維持費の一階居住者の負担義務は当然、「居住人数の公平性」は持分に応じての負担とは矛盾しています。


>No.196 by 匿名さん

>>192
>>上記の様に、任意規定なるものは存在しないし、法律の原則から著しく乖離した規約を例え総意を以ても定めることは出来ない。
>誰がそんなことを書いてますか。委任と任意とを取り違えてるのは論外としても、著しく乖離した規約を定める話など誰もしていない。相変わらず議論オンチのくせに演説したがる人が多いですね、ここは。どうせXYZでしょう。

>法の趣旨と法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。
の内の「法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。」と言う任意規定はないと言うことです。

「区分所有者の自治に任されている。」を高らかに歌い上げていましたが、「著しく乖離した規約を定める話」でなければ大変結構なことです。
199: サラリーマンさん 
[2009-01-16 11:47:00]
>>198
やっぱ、頭も言葉も固すぎるなぁ。
このスレに意見してる人の多くも現行の「持分による割合」は理解していて、可能性について意見交換してるのに・・・

例えば、共有施設や設備をもってる物件では、その設備の利用に応じた使用料をとることも多い。
通常の管理費からEV管理費を分離して、使う推定頻度を基準に使用料として徴収することは不可能(違法)?
例)EVの管理に要する費用が、1ヶ月10万として
  1F居住者・・500円(ほとんど使わない)
  2F居住者・・1000円
    〜
  10F居住者・・5000円
 とか。

頭固い198は、ゲストルームなどが共通管理費から出費され、利用回数などに応じた使用料が徴収されることには疑問もたないのかな。
200: 匿名さん 
[2009-01-16 12:54:00]
198
>「法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。」と言う任意規定はないと言うことです。

任意でもなんでもなく、「規約による別段の定め」を認める法の規定を適用する際の考え方を記したまで。どこがおかしいのですかね。
「妥当な範囲」「適切な」でなく、例えば議決権なら2倍未満が望ましい、とか具体に書いてないから駄目、とでもいうのですか。いい加減、意味不明な「反論もどき」はやめて頂きたいものです。
201: 匿名さん 
[2009-01-16 14:23:00]
>例えば、共有施設や設備をもってる物件では、その設備の利用に応じた使用料をとることも多い。

当然です。標準管理規約を例にすれば、使用者が特定される専用庭や駐車場などの対象物件は使用細則を作り使用料も規定し、当然にその使用料はその管理に当てるほか、修繕積立金にも積み立てることを規定している。
一方、EV管理費は、使用が特定される性質のものではなく、その存在自体が共有資産価値を有するものであるから、その管理費、修繕費は区分所有法の原則で負担すべきで、使用料の形式での徴収は出来ません。

>通常の管理費からEV管理費を分離して、使う推定頻度を基準に使用料として徴収することは不可能(違法)?

この発想は、分譲業者や賃貸しマンションのオナーの営業政策で、所有権のない場合には適切な基準であっても、共有物のEVは持分に応じて負担に任ずるべき共用部分です。
202: サラリーマンさん 
[2009-01-16 14:36:00]
>>×yz
いいかげん可哀想だから教えるけど、>>194の計算が間違っているからみんなから頭が悪いって言われてるのに気がつけよ。
まず>>194の計算をやり直せ、話はそれからだ。
203: 匿名さん 
[2009-01-16 15:32:00]
もうちょっと柔軟性をもって、他人に優しい言い回しができれば、その知識も生かせるのに。

世の中の学者さんでも、研究成果を以下に他人に理解してもらえるか?が一番大事。

他人が理解(認知)できない知識は、正直無駄・自己満足の世界。
204: 匿名さん 
[2009-01-16 15:41:00]
EV管理費を利用頻度で徴収するなら、
1Fの花壇や樹木の管理費は大部分を1F住人が払うべきですな。
高層階からは見えないから。
205: 匿名さん 
[2009-01-16 15:54:00]
>>204
引き篭もりなら、その理由付けも正当かも。

どんな発案にも反対&粗探しだけする組合員が必ずいますね♪
206: サラリーマンさん 
[2009-01-16 16:33:00]
>>204
釣りにマジレスしてどうする
207: 匿名さん 
[2009-01-16 17:25:00]
>まず>>194の計算をやり直せ、話はそれからだ。

ヤジは止めて立証しましょう。話はそれからですね。別に野次馬の話は期待しておりませんが・・・。
208: サラリーマンさん 
[2009-01-16 17:36:00]
反論出来ない人の常套セリフですね。
209: 匿名さん 
[2009-01-16 18:29:00]
>>「法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能です。」と言う任意規定はないと言うことです。

>任意でもなんでもなく、「規約による別段の定め」を認める法の規定を適用する際の考え方を記したまで。どこがおかしいのですかね。

いいえ、具体的には区分所有法30条3項に規定されております。
210: 匿名さん 
[2009-01-16 19:27:00]
....また、卓上の法律議論で終えるのか...このスレも。
211: サラリーマンさん 
[2009-01-16 19:32:00]
>>209
キミの好きな区分所有法に照らし合わせると、>>194の例は実現不可能なのだが?
212: 匿名さん 
[2009-01-16 21:34:00]
209
>具体的には区分所有法30条3項に規定されております。

分かってますよ、いちいち。何様ですか、あんたは>xyz
ここは法廷でも司法試験の口頭試問会場でもない。「法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能」は、「そういう任意規定はない。正しい表現はこうなる」と言いがかりをつけねばならんほど、議論の流れの中で誤りなのか?荒らすのもいい加減にしなさい。
213: 匿名さん 
[2009-01-17 09:44:00]
>「法の委任規定、その他社会通念上妥当な範囲で、管理組合が主体的に総意をもってそのマンションの実情に合った適切な規約を定めることが可能」は、「そういう任意規定はない。正しい表現はこうなる」と言いがかりをつけねばならんほど、議論の流れの中で誤りなのか?荒らすのもいい加減にしなさい。

簡単に言いましょう、原則はありますよと言うことです。
214: 匿名さん 
[2009-01-17 09:49:00]
>>209
>キミの好きな区分所有法に照らし合わせると、>>194の例は実現不可能なのだが?

何故でしょうか?
区分所有法は、区分所有関係で団体的拘束を受け、第二組合の設立も認めないので好きではありません。
215: サラリーマンさん 
[2009-01-17 11:13:00]
>>214
管理費を面積比に改正するには何をしなければならない?
216: 匿名さん 
[2009-01-17 12:11:00]
>管理費を面積比に改正するには何をしなければならない?

管理規約に共有持分の規定と管理費、修繕積立金の金額の算出割合の規定。

例えば
各区分所有者の共有持分(敷地及び付属施設、共用部分の別)は、別表に掲げるとおりとする。
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
217: 匿名さん 
[2009-01-17 12:35:00]
213
>簡単に言いましょう、原則はありますよと言うことです。

原則があるから「規約による別段の定め」となる。こんな当然のことを他人が知らないとでも思ってるわけですか。恐れ入ります。
普通の社会人なら「老婆心ながら自戒も込めて、〜こういう基本は押さえておく必要はありますね」くらいでさらっと補足するところを、いちいち上から目線で「間違い」を指摘しにかかり、しかも自分のポリシーに固執し、それ以外を認めない(というか理解できない)から無用に場が荒れる。議論の不得手な荒らしと言われる所以です。
218: 匿名さん 
[2009-01-17 12:43:00]
>原則があるから「規約による別段の定め」となる。こんな当然のことを他人が知らないとでも思ってるわけですか。恐れ入ります。

無原則に規約を設定することは出来ないと言うことです。
219: サラリーマンさん 
[2009-01-17 13:05:00]
>216
そうですね。
それでは、それらの考えに実効性を持たせるには何をしなければいけないか分かりますか?
220: 匿名さん 
[2009-01-17 13:50:00]
>それでは、それらの考えに実効性を持たせるには何をしなければいけないか分かりますか?

考えではなく、具体的にコメント済み。後は、区分所有法の強行規定による。
221: サラリーマンさん 
[2009-01-17 13:57:00]
>>220
計算して紙に書いただけでは、ただのメモですよ。
222: 匿名さん 
[2009-01-17 16:15:00]
>計算して紙に書いただけでは、ただのメモですよ。

強行規定を理解できない人の登場はご遠慮願います。
223: 匿名さん 
[2009-01-17 16:49:00]
>無原則に規約を設定することは出来ないと言うことです。

当然のことでしつこく絡みスレを荒らす人の登場はご遠慮願います。
224: 匿名さん 
[2009-01-17 18:53:00]
>当然のことでしつこく絡みスレを荒らす人の登場はご遠慮願います。

反論出来ないと「絡むとか、荒らすとか」しかコメントはないのでしょうか?
225: 匿名さん 
[2009-01-17 20:23:00]
224
反論しきってるし、それを貴方が理解できないだけです。
理解できずに誤った(あるいは的外れな)コメントを執拗に繰り返すのに呆れ注意されると「反論できないと・・」のコメントを一つ覚えのように繰り返す。
いい加減にしたらいかがですか。>xyz
226: 匿名さん 
[2009-01-18 09:05:00]
1.区分所有法の管理費等の負担原則
区分所有法第30条第3項「各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設(これらに関する権利を含む。)につき、その形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」
専有部分の床面積の割合によって共用部分の持分割合が決まり、共用部分を管理維持する費用、例えば管理費や修繕積立金の負担割合つまり負担義務が決定される。
区分所有法第14条1項「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」。
同法第19条「規約に別段の定めがない限り」持分に応じて共用部分の管理に必要な費用を負担。
従って、第30条第3項で不衡平な管理費等を定めた規約条文は無効であり、通常の住居用マンションについては衡平を図るため、一部有利な管理費等が規定されている規約条項は原則として無効となる。
2.不衡平な管理費、修繕積立金の是正法
規約に管理費等が具体的に書かれている場合、規約変更の手続きでは、区分所有法第31条第1項は「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」を必要としていますからその手続きが必要。
一般には、規約に共用部分の持分割合、それに応じた管理費等の負担割合を規定して特別決議する。
と共に、各区画別(2LDK,3LDKなど床面積別)の管理費等の具体的な月額金額は、経済状況、経年劣化に順応出来るように、規約に基づく細則の取り扱いとして普通議決する。
227: 匿名さん 
[2009-01-18 09:48:00]
xyz
しつこい。原則は誰も分かってるっつーの。いい加減、的外れで荒らしてるだけなのに気付け。
おまえが関与してる管理組合でも嫌われてるんだろな。
228: 匿名さん 
[2009-01-18 10:05:00]
"ツリー質疑応答マンション管理士 XYZ" でググると興味深い掲示板が。(キャッシュで見れる)
2002年当時は温厚なフロントマンって誉められてるけど、この掲示板の同名者は温厚どころか傲慢、攻撃的で話が通じないし、別人かもね(笑)
229: 匿名さん 
[2009-01-18 10:39:00]
>No.227 by 匿名さん
>xyz しつこい。原則は誰も分かってるっつーの。いい加減、的外れで荒らしてるだけなのに気付け。おまえが関与してる管理組合でも嫌われてるんだろな。
>No.228 by 匿名さん
>"ツリー質疑応答マンション管理士 XYZ" でググると興味深い掲示板が。(キャッシュで見れる)2002年当時は温厚なフロントマンって誉められてるけど、この掲示板の同名者は温厚どころか傲慢、攻撃的で話が通じないし、別人かもね(笑)

具体的なコメントには具体的に反論をお願いします。
荒らし、個人、いずれも無関心で、コメントの内容にのみ関心があり、間違ったコメントは今後も正して行きます。
貴方も行き詰まったら感情的にならずに、温和しく引き下がることも必要です。
230: 匿名さん 
[2009-01-18 10:54:00]
225ですが
>反論しきってるし、それを貴方が理解できないだけです。
>理解できずに誤った(あるいは的外れな)コメントを執拗に繰り返すのに呆れ注意されると「反論できないと・・」のコメントを一つ覚えのように繰り返す。
の具体的指摘には具体的に反論願います。

>具体的なコメントには具体的に反論をお願いします。

その貴方の「具体的なコメント」とやらが的外れで議論の流れから浮いてることを指摘してるだけなのに、なぜコメントの中身に「具体的反論」などする必要がありますか?教科書的なことに反論してもしかたありません。
相手の言う趣旨を理解せずに、そういうひとつ覚えを言うから相手にされないのです。
自分が浮いてるだけじゃなく他人に迷惑をかけてるのがどうしても理解できないようですね。
お気の毒としかいいようがありません。
234: 匿名さん 
[2009-01-18 16:06:00]
>教科書的なことに反論してもしかたありません。

高く評価して頂き痛み入ります。
235: 匿名さん 
[2009-01-18 16:39:00]
昭和62年5月東京高裁から「法14条は任意規定」とした判決が出ました。
平成10年札幌高裁から「管理費は共有部分だけでなく別段の定めとの意味から2倍以上の差でも
均一について有効」との判決がありました。
平成14年6月札幌地裁から「管理費の負担は使用頻度が勘案されることはない」との判決がありました。
その後も多発する日本全国の管理費に関する訴訟と判例を踏まえ、法務省民事局参事官室では
区分所有法第30条3項を改正しました。
その後、30条3項関連の訴訟については、平成10年10月最高裁より同条の判断基準とされる
判決があり、反対意見に対する31条1項についても判断基準とされる判決が平成10年11月
最高裁から出ました。
このような社会的背景を踏まえ、周辺マンションでは、監視カメラ、雑排水管修繕金積立等について、均一負担の動きが増えております。
従つて、管理費は積み上げ方式であれ、均等負担とすることについて民法90条に違反しない
限り、衝平な一方法と考えます。
236: 匿名さん 
[2009-01-18 18:09:00]
>235
>平成10年札幌高裁から「管理費は共有部分だけでなく別段の定めとの意味から2倍以上の差でも均一について有効」との判決がありました。

この件はこのスレッドで既に紹介済み、正確に判決文を読みましょう。
「具体的額はどのようにきめるかなどは、(裁判でなく)総会で議論される問題である。」として請求を棄却し、控訴審の札幌高裁でも、地裁の判決は正当として控訴を棄却した。

これにはオチが付いていて、この管理組合はその後、管理規約を管理費等は共有持分等で算出すると改正している。
237: マンコミュファンさん 
[2009-01-18 18:38:00]
236さん
>具体的額はどのようにきめるかなどは、(裁判でなく)総会で議論される問題である

なるほど、管理組合の自治に任される、という>>189の判例を裏付けているわけですね。
貴方も>>189への具体的反論はできないわけですし(>>192は直接の反論になってませんので念のため)、さらに、235のその他の内容については反論がありませんしね。
というわけで、結論は、法の趣旨を踏まえて各管理組合がその責任において適切に判断する、ということであって、某が誘導する問題ではないという当然の結果です。
238: 匿名さん 
[2009-01-18 18:51:00]
>結論は、法の趣旨を踏まえて各管理組合がその責任において適切に判断する、ということであって、某が誘導する問題ではないという当然の結果です。

>これにはオチが付いていて、この管理組合はその後、管理規約を管理費等は共有持分等で算出すると改正している。

何故でしょうね。
239: マンコミュファンさん 
[2009-01-18 20:24:00]
>何故でしょうね。

その管理組合では、たまたまそのように判断されたのでしょう。それが何か。
貴方の言いたいであろう「だからどこのマンションでもそうすべき」という帰着にならないのは当然です。
240: 匿名さん 
[2009-01-18 21:04:00]
NO236さん  「専有部分の床面積比が2倍以上でも管理費は同じで良い」札幌高裁平成10年9月30日判決の内容は、昭和53年に分譲された5棟全戸309戸の団地管理組合において、専有
部分の床面積が40.54㎡から86.67㎡まで2倍以上の差があるにも関わらず、規約に
おいて管理費、修繕積立金の負担割合は均等にすると定められていること対して、平成5年区分
所有者が床面積割に比して、過剰な負担してきたとして損害賠償を提起しましたが、札幌地裁では
認められませんでしたので、札幌高裁に控訴しました。
 札幌高裁では、規約で「管理費の額は、共有持分等により算出する」と定められており、これは
管理費の額を共有持分だけではなく、別段の定めができるとの意味であるから、2倍以上の差でも
有効であるとして控訴を棄却しました。
 この他、営業用と居住用で、管理費に差を設けている例を見かけますが、これも用途によつて
利用頻度が異なりますから合理的範囲なら許されるとの東京地裁昭和58年5月30日の判例紹介がありました。もしこの内容に誤りがありましたら是非参考のために判決裁判所と判決月日、判決番号等をお教え下さい。
241: 匿名さん 
[2009-01-18 21:06:00]
>何故でしょうね。

xyzって、いくら何でももう少しマシかと思ってたが、これほど酷いとは。
いつも正答は一つしかないと思ってて、MSの特性や入居者の総意によって判断が違ってくるってことが理解できんらしい。よくこれでフロントマンが勤まるものだ。
242: 匿名さん 
[2009-01-19 08:52:00]
>237,239,240
判例には、法律や政令と同じような法源としての価値はなく、法令、条例のみが法源として採用されることが原則である。
異なる判例がある場合、優先順位は上級審の判例が優先され、同級審では新しい判例が優先されるに過ぎない。
しかし、最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、古い判例の「先例」としての価値がなくなることから、新しい判例の優越性は明確で、また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は無い。
243: 匿名さん 
[2009-01-19 09:28:00]
>>242
出典を示さず、また内容の一部分のみの引用は、読者に無用の誤解を与える可能性が
高いため、お止めいただきたい。
244: サラリーマンさん 
[2009-01-19 09:53:00]
xyzはまるで会話が成り立ちませんね。
しかし、これだけハンネを転々と変えてもすぐに見破られてしまうのは、常識が微塵もないからでしょうかね。
245: 匿名さん 
[2009-01-19 10:39:00]
>出典を示さず、また内容の一部分のみの引用は、読者に無用の誤解を与える可能性が高いため、お止めいただきたい。

判例には、法律や政令と同じような法源としての価値はなく、法令、条例のみが法源として採用されることが原則である。(憲法76条)
異なる判例がある場合、優先順位は上級審の判例が優先され、同級審では新しい判例が優先されるに過ぎない。(裁判所法4条)
しかし、最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、古い判例の「先例」としての価値がなくなることから、新しい判例の優越性は明確で、また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は無い。(裁判所法10条)
246: 匿名さん 
[2009-01-19 10:57:00]
>>245×yz
だったら尚更、出典が必要だという事が分からないのかね、星島くん
247: 匿名さん 
[2009-01-19 12:04:00]
憲法第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

裁判所法
第四条 (上級審の裁判の拘束力)  上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
第十条 (大法廷及び小法廷の審判)  事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
248: 集住体研究所 
[2009-01-20 14:41:00]
弊社が過去に取り扱った事例に酷似してましたので参考にして下さい。
御指摘の疑問は当然です。計算が複雑で会計担当者泣かせですので簡略しているようですが、滞納問題が発生しないように各管理組合員各位に納得してもらうのが理事会の責務と考えております。
弊社は独自に開発したソフトを駆使して、専有面積別にその年に各区分所有者が持ち分につて支出額と共用部分から得た純益額との差額を計算し、余剰金は各修繕積立金としてプール金として各組合員に提示してます。
とても好評で、皆さんは納得しているようで次年度の予算を作成するに当たり大いに参考にしているようです。
249: 匿名さん 
[2011-09-28 09:07:45]
面白いのでアゲ。
248はexcelのことなのでスルーの方向で。
250: 匿名さん 
[2011-09-29 10:45:57]
>でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
実感は良く分かります。本来収益としての共用部分の使用料は分配されるべきであるが即時行使できる性質のものではないとの裁判例から実務上管理費や修積金に充当されている。
一方、貴方が何故議決権に言及しないのか分かりません。
本来、収益のみならず負担と議決権は床面積割合に連動しているのです。
コンピューターの時代ですから収益と共に議決権も専有部分の床面積比を採用することが当然のことで管理費等の負担を一律にすることは負担の金額を規約なり決議で丸めた数字にすることは可能との裁判例に反することになる。
251: 匿名さん 
[2011-09-29 11:15:54]
>コンピューターの時代ですから収益と共に議決権も専有部分の床面積比を
>採用することが当然のことで

スレ主です。久々に上がっていて懐かしく思いました。
うちの組合の議決権は1住戸につき1です。
面積は75平米~100平米超までありますが。

252: 匿名さん 
[2011-09-29 11:29:34]
>>242
>>243
判例には拘束されませんが、上級審の判例を尊重しないと、出世できないらしいから従う人が多いだけですよ。
新聞社でも論説委員は過去のその新聞の論調に合わせるらしいよ。朝日新聞の考えが突然変わったら混乱しますよね。好きで読んでる人もいるんだし。

憲法第七十六条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%88%A4%E4%BE%8B/
253: 匿名さん 
[2011-09-29 11:32:29]
>>247

裁判所法
第四条 (上級審の裁判の拘束力)  上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

これは、「その事件について」ですよね。
差し戻された場合、上級審に逆らうなと言う意味で、別の事件の判例には拘束されません。

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