管理組合・管理会社・理事会「管理費等の金額を一律にできないか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-09-29 11:32:29
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管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?

面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。

でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。

また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。

[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00

 
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管理費等の金額を一律にできないか?

141: 匿名さん 
[2008-11-16 10:44:00]
>>138
このような専有面積比の住戸で構成されているマンションは、決して特殊であるとは
いえないと思います。にもかかわらず、

>そのような場合は、原点に返って、
>Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>の算式から小数点入りの議決権数とすべきです。

というのであれば、
「議決権は、専有部分の床面積の割合によるのが一般的であり、各住戸の面積があまり
異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能である。」
と説明すべきでしょう。

つぎに、
>一般には、管理費等の金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が
>1.5倍以下の場合は1議決権

と説明されていますが、
議決権については、専有部分の床面積に1.5倍の差があっても合理的であるが、
管理費等の負担については、専有部分の床面積に1.3倍の差があるのは合理性に
欠けるとする合理的な根拠はなんでしょうか?

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