管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
管理費等の金額を一律にできないか?
147:
匿名さん
[2008-11-16 14:06:00]
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>>規約と指針は、全く異なるものです。
>マンション標準管理規約の「コメント」と書きました。マンション標準管理規約およびマンション管理標準指針は、いずれも国交省が策定したもので強制力はありませんが、参考にすべきものと考えています。
規約を準拠した場合は、コメントを理解した上での採用ですから、無関係ではあり得ません。
指針は、参考資料で、採用しない限り無関係です。
>>では、他の議決権表示方法を教えて下さい。
>思い込み、決め付けをせずに、民法、区分所有法、社会通念ならびにマンション標準管理規約および「コメント」に留意して、論理的かつ合理的にご自分で考えてください。
教える事が出来ない事は、衡平ではないとの具体的な論拠になりませんね。既に、
基本は、
>共有部分の持分割合=専有部分の床面積割合=共用部分の負担割合=管理者職務範囲内の第三者債務の責任割合=管理組合消滅時の残余財産帰属割合
>の考え方が合理的といえます。
>そのような場合は、原点に返って、
>Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
>の算式から小数点入りの議決権数とすべきです。
この下記の式に何か係数を加味するのでしょうか、具体的に指摘して下さい。
それともこのまま使用せよですか、それですと、それでなくとも住戸タイプ別記名投票方式を採用する上に、投票結果の算定が大変ですよ。
Aの議決権=Aの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
Bの議決権=Bの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
Cの議決権=Cの専有床面積/(A、B、C・・・専有部分床面積合計)
それとも、分譲業者作成の売らんかなの宣伝臭の強い、大きい部屋でも管理費、修繕積立金の金額は同じですからどうぞお買い上げ下さいの方式が良いと言うのでしょうか。