管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
管理費等の金額を一律にできないか?
142:
匿名さん
[2008-11-16 11:26:00]
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標準管理規約別表とコメント参照
別表第5 議決権割合
住戸番号 議決権割合 住戸番号 議決権割合
__号室 ___分の__ __号室 ___分の__
__号室 ___分の__ __号室 ___分の__
__号室 ___分の__ __号室 ___分の__
__号室 ___分の__ __号室 ___分の__
__号室 ___分の__ __号室 ___分の__
・ ・ ・ ・
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・ ・ ・ ・
・ ・ 合計 ___分の___
第4 6 条関係
1 議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつ つ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることか適当てある。
2 各住戸の面積かあまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能てある。
また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能てある。