管理組合・管理会社・理事会「管理費等の金額を一律にできないか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-09-29 11:32:29
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管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?

面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。

でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。

また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。

[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00

 
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管理費等の金額を一律にできないか?

235: 匿名さん 
[2009-01-18 16:39:00]
昭和62年5月東京高裁から「法14条は任意規定」とした判決が出ました。
平成10年札幌高裁から「管理費は共有部分だけでなく別段の定めとの意味から2倍以上の差でも
均一について有効」との判決がありました。
平成14年6月札幌地裁から「管理費の負担は使用頻度が勘案されることはない」との判決がありました。
その後も多発する日本全国の管理費に関する訴訟と判例を踏まえ、法務省民事局参事官室では
区分所有法第30条3項を改正しました。
その後、30条3項関連の訴訟については、平成10年10月最高裁より同条の判断基準とされる
判決があり、反対意見に対する31条1項についても判断基準とされる判決が平成10年11月
最高裁から出ました。
このような社会的背景を踏まえ、周辺マンションでは、監視カメラ、雑排水管修繕金積立等について、均一負担の動きが増えております。
従つて、管理費は積み上げ方式であれ、均等負担とすることについて民法90条に違反しない
限り、衝平な一方法と考えます。

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