管理組合・管理会社・理事会「管理費等の金額を一律にできないか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-09-29 11:32:29
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管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?

面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。

でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。

また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。

[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00

 
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管理費等の金額を一律にできないか?

135: 匿名さん 
[2008-11-15 22:31:00]
>>83 および >>107
>本来は、共用部分の区分所有の割合は、分譲価格の割合とすることから始まっています。
>しかし、金額も時期に左右されますので、分譲金額の基礎となる専有部分の床面積の
>割合を原則とすることは区分所有法に規定されております。ですから、一般には、
>管理費等の>金額は専有部分の床面積割合で決めて、議決権ではその割合が
>1.5倍以下の場合は1議決、1.5ー2倍は2議決権としております。
>これらは、管理規約の別表で規定されているのが一般です。

議決権について、この内容が一般的だとすると、

専有部分の床面積が最小であるA住戸の議決権を1個とした場合、
・専有部分の床面積がA住戸の1.5倍のB住戸の議決権・・・1個
・専有部分の床面積がA住戸の1.6倍のC住戸の議決権・・・2個

となり、C住戸の床面積がB住戸の床面積とほとんど変わらない(1.07倍)にも
かかわらず、C住戸の議決権は、B住戸の議決権の2倍となります。
これを合理的というのでしょうか?

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