管理組合・管理会社・理事会「管理費等の金額を一律にできないか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-09-29 11:32:29
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管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?

面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。

でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。

また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。

[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00

 
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管理費等の金額を一律にできないか?

245: 匿名さん 
[2009-01-19 10:39:00]
>出典を示さず、また内容の一部分のみの引用は、読者に無用の誤解を与える可能性が高いため、お止めいただきたい。

判例には、法律や政令と同じような法源としての価値はなく、法令、条例のみが法源として採用されることが原則である。(憲法76条)
異なる判例がある場合、優先順位は上級審の判例が優先され、同級審では新しい判例が優先されるに過ぎない。(裁判所法4条)
しかし、最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、古い判例の「先例」としての価値がなくなることから、新しい判例の優越性は明確で、また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は無い。(裁判所法10条)

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