管理費・修繕積立金の額を各戸一律にしているマンションはあるのでしょうか?
現在一律でないことに不満を感じる方はいませんか?
面積で額が決まるのは、区分所有法に、
>規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
とあるからなのは分かります。
でも共用部分から生ずる利益を持ち分に応じて収取しているのだろうか…と疑問
に感じました。払う時は持ち分に応じ額が違い、利益を受ける時は持ち分に応じ
ず一律に利益を受けているのではないでしょうか?
そのへんがよくわかりません。
また、「規約に別段の定め」があれば、持ち分に応じなくてよい…という事だと
思いますが、規約を変更して一律にした管理組合様があれば教えてください。
なお当方は、どうしても一律にしたい…と強い思いがあるのではなく、疑問に
感じ始めた…というレベルでの質問であります。
[スレ作成日時]2008-10-28 11:28:00
管理費等の金額を一律にできないか?
159:
匿名さん
[2008-11-17 20:49:00]
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あまりに偏執的なので、具体的に相手をしましょう。
>>153
>以上の通りどれ一つとして、割合の差に言及しているもののみ
どこをどう読めばそうなるのですか。だらだら説明引用をされてるので、引用をまとめます。
区分所有者間の利害のるよう考慮すべき事項
①形状、面積:専有部分のこれらの要素の大小に応じて共用部分の負担等が異なる割合が定められる場合があるため
→基本事項
②位置関係:専有部分と共有部分の位置関係を指します。例は一階の専用庭の専用使用権が設定される場合があるため
→別枠加算事項(区分所有面積に関連せず)
③使用目的:専用部分を商業用や居住用に定める場合などの用途の定めを指します。用途によって共用部分の負担が異なる割合を定める場合があるため
→区分所有面積に関連せず(ただし「異なる割合」の限界は妥当性からおのずとある)
④利用状況:共用部分などの具体的利用方法や頻度などを指し、例としては集会室などの利用頻度の違いでその維持費用負担に異なる割合が定められる場合があるため
→受益者負担の考え方を含め、区分所有面積に関係なし
⑤区分所有者が支払った対価
→築年に応じ、区分所有面積との相関が崩れるケースも考慮を要す
⑥その他の事情:分譲業者が規約内容をどの程度説明を尽くしたかなどの規約設定に至る経緯等
→個別判断
このように、区分所有面積按分のみでは衡平は図られないことを言っているに過ぎません。
私共のMSでは、プランの特徴として面積の小さい住戸でも周長が長いタイプも少なからずあり、配管も水周りまでの管長は面積に比例していない。排水管洗浄費、事務費(広報など)に至ってはまさに戸数の積上げです。防水・塗装・外壁改修やポンプ等の設備維持管理費は、トータルで性能を確保することで財産価値を維持する趣旨のもので、面積比でも受益単位比(戸数比、人数比)でも可能でしょう。
なお、
>「管理費の内訳としての修繕費用との相関性」とは、一般には、管理費は一般会計で年間単位、修繕積立金は特別会計で25年から30年単位で、そこにはどのような相関性があり
管理費の内訳としての修繕費用と書いてますとおり、設備点検・維持管理、経常的補修費を言ってますが、修繕積立金も同様です。「管理費・修繕積立金との相関性」で結構です。
とまれこういう考え方から、多くの住戸タイプ毎に小数点単位(あるいは丸め整数値)で議決権や管理比を定めることの「当MSの実態に照応し、大して意味のない数値偏重」を排し、規約改正時に改めてその考え方を整理し議決しています。
「月額300から500円の差があっても世のご夫人の意見は厳しい」のは尤もで、値上げについては厳しい追及があります(ちなみにご夫人でなく男性の追及のほうが強いです)が、この一律の考え方については理解を得ています。信じられない、と言うなら信じなくて結構です。貴方のMSの尺度(民度)で他を想像しないことです。
ちなみにこちらも訊きますが、法で許容する「別段の定め」の適用されるケースとして、例えば私共のようなMSがあると考えています。
そちらは、
>一律にすることが当然とかやむなしの理屈は全くありません
とのことですが、それでは法はどのようなケースを想定していると考えるわけですか。具体イメージをご教示ください。