親からの贈与は?
2:
匿名さん
[2005-11-21 07:51:00]
|
3:
匿名さん
[2005-11-21 08:34:00]
但し「利息」も書かないと借用書とは認めて貰えないとか・・・。
ある時払いの利息無しの金銭貸借は贈与と見なされますよ〜。 |
4:
匿名さん
[2005-11-21 14:04:00]
03>利息はどの程度のせないといけないのでしょうか?
|
5:
匿名さん
[2005-11-21 23:19:00]
|
6:
匿名さん
[2005-11-22 02:26:00]
名義が自分であれば、贈与税は通常発生しないでしょ。
問題は、その300万円がどんな金かだ。 例えば、親が子供のために毎年110万円以下の積み立て又は保険の支払いを行ってきて、 それが満期になったものであれば、OK。 逆に、いきなり300万円どんと銀行口座に入金したものであれば、贈与税の扱い。 になると思うが、いかが? |
7:
匿名さん
[2005-11-22 03:50:00]
贈与受けちゃえばいいじゃないですか。
住宅資金の贈与は550万円まで無税(申告が必要だけど)。 ま、申告しなくても300万円くらいで税務署ににらまれることはないと思いますけど。 私は親に400万円出してもらいましたけど、何もしませんでした。(もう時効です) |
8:
匿名さん
[2005-11-22 08:20:00]
私もそうです。親に500万出してもらいましたけど、申告はしていません。
もう既に時効を迎えてます。 たかが数百万で税務署だってそうそう暇なことしませんよ。 勿論自分の貯金ということにしましたよ。 年収が一千数百万あるので、それ相応の貯金があっても全然おかしくない。 |
9:
匿名さん
[2005-11-22 18:07:00]
550万円の控除は今年いっぱいなんですよね。
私も500万円の資金提供を受ける予定ですが、 110万円を年内に、さらに110万円を年明けに自分の口座に移し、 既存建物の解体費として100万円は親の名前で支払い、 残りの180万円は地盤改良費や住宅設備の現金購入に充てることにしています。 申告しなくても税務署ではわからない(わかったとしてもそんな額で税務署は動かない)のは まずそのとおりですが、私も県税事務所にいる手前、体裁だけは整えようかと。 |
10:
匿名さん
[2005-11-22 22:06:00]
相続時清算課税はご存知だよね?
住宅なら確か3500万円まで課税が先送りされる。 つまり遺産の前払いっていうわけ。 で、親が亡くなったときに清算されるわけだが、一般市民レベルだったら 3500万円程度で課税されることはまず無い。 だから事実上無税。 |
11:
匿名さん
[2005-11-22 22:38:00]
|
|
12:
匿名さん
[2005-11-23 01:00:00]
親がお金の工面をしてくれるなんてうらやましいです。
|
13:
匿名さん
[2005-11-23 13:01:00]
えーっと確か相続税の控除額は、基礎控除5000万円と相続人一人につき1000万でしたね。
**りゃあよっぽどの資産家でない限り、相続税の心配はなさそうだね。(現在の税制では) |
14:
11
[2005-11-23 16:58:00]
|
15:
匿名さん
[2005-11-23 17:34:00]
っていうか、それを使うことがめんどくさいだけなんだけど
|
16:
匿名さん
[2005-11-24 02:37:00]
じゃあ1500万贈与受けても大丈夫?申告しなくてもいいんですか?
|
17:
匿名さん
[2005-11-25 00:53:00]
>>16
非課税の仕組みがあろうが申告しなければ脱税扱い。 |
18:
匿名さん
[2005-11-25 01:16:00]
>>17さん
間違えました。3月の確定申告はします。贈与税は非課税になるのですか? |
19:
匿名さん
[2005-12-02 10:48:00]
上の方のレスで時効と書かれている方がいらっしゃいますが、相続税は何年で時効になるのですか??
|
20:
匿名さん
[2005-12-02 17:06:00]
時効はありません。
利息以上の懲罰的追徴課税をした方が国にとってもメリットがあるから泳がせているだけと思われます。 贈与してもらった意味がないほど取られますよ。 そういった例はいやっというほど見ています。 |
21:
匿名さん
[2005-12-02 18:58:00]
550万円の贈与税免除は今年までですよね。
来年2月完成物件の場合は、今年中に贈与を受けた方がいいということですか? その際は、来年の確定申告で申請する形でしょうか? |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
親から借りて返済するのであれば、贈与にはならないのでは。
借用書を交わしておけば問題ないかと。