親からの贈与は?
2:
匿名さん
[2005-11-21 07:51:00]
|
3:
匿名さん
[2005-11-21 08:34:00]
但し「利息」も書かないと借用書とは認めて貰えないとか・・・。
ある時払いの利息無しの金銭貸借は贈与と見なされますよ〜。 |
4:
匿名さん
[2005-11-21 14:04:00]
03>利息はどの程度のせないといけないのでしょうか?
|
5:
匿名さん
[2005-11-21 23:19:00]
|
6:
匿名さん
[2005-11-22 02:26:00]
名義が自分であれば、贈与税は通常発生しないでしょ。
問題は、その300万円がどんな金かだ。 例えば、親が子供のために毎年110万円以下の積み立て又は保険の支払いを行ってきて、 それが満期になったものであれば、OK。 逆に、いきなり300万円どんと銀行口座に入金したものであれば、贈与税の扱い。 になると思うが、いかが? |
7:
匿名さん
[2005-11-22 03:50:00]
贈与受けちゃえばいいじゃないですか。
住宅資金の贈与は550万円まで無税(申告が必要だけど)。 ま、申告しなくても300万円くらいで税務署ににらまれることはないと思いますけど。 私は親に400万円出してもらいましたけど、何もしませんでした。(もう時効です) |
8:
匿名さん
[2005-11-22 08:20:00]
私もそうです。親に500万出してもらいましたけど、申告はしていません。
もう既に時効を迎えてます。 たかが数百万で税務署だってそうそう暇なことしませんよ。 勿論自分の貯金ということにしましたよ。 年収が一千数百万あるので、それ相応の貯金があっても全然おかしくない。 |
9:
匿名さん
[2005-11-22 18:07:00]
550万円の控除は今年いっぱいなんですよね。
私も500万円の資金提供を受ける予定ですが、 110万円を年内に、さらに110万円を年明けに自分の口座に移し、 既存建物の解体費として100万円は親の名前で支払い、 残りの180万円は地盤改良費や住宅設備の現金購入に充てることにしています。 申告しなくても税務署ではわからない(わかったとしてもそんな額で税務署は動かない)のは まずそのとおりですが、私も県税事務所にいる手前、体裁だけは整えようかと。 |
10:
匿名さん
[2005-11-22 22:06:00]
相続時清算課税はご存知だよね?
住宅なら確か3500万円まで課税が先送りされる。 つまり遺産の前払いっていうわけ。 で、親が亡くなったときに清算されるわけだが、一般市民レベルだったら 3500万円程度で課税されることはまず無い。 だから事実上無税。 |
11:
匿名さん
[2005-11-22 22:38:00]
|
|
12:
匿名さん
[2005-11-23 01:00:00]
親がお金の工面をしてくれるなんてうらやましいです。
|
13:
匿名さん
[2005-11-23 13:01:00]
えーっと確か相続税の控除額は、基礎控除5000万円と相続人一人につき1000万でしたね。
**りゃあよっぽどの資産家でない限り、相続税の心配はなさそうだね。(現在の税制では) |
14:
11
[2005-11-23 16:58:00]
|
15:
匿名さん
[2005-11-23 17:34:00]
っていうか、それを使うことがめんどくさいだけなんだけど
|
16:
匿名さん
[2005-11-24 02:37:00]
じゃあ1500万贈与受けても大丈夫?申告しなくてもいいんですか?
|
17:
匿名さん
[2005-11-25 00:53:00]
>>16
非課税の仕組みがあろうが申告しなければ脱税扱い。 |
18:
匿名さん
[2005-11-25 01:16:00]
>>17さん
間違えました。3月の確定申告はします。贈与税は非課税になるのですか? |
19:
匿名さん
[2005-12-02 10:48:00]
上の方のレスで時効と書かれている方がいらっしゃいますが、相続税は何年で時効になるのですか??
|
20:
匿名さん
[2005-12-02 17:06:00]
時効はありません。
利息以上の懲罰的追徴課税をした方が国にとってもメリットがあるから泳がせているだけと思われます。 贈与してもらった意味がないほど取られますよ。 そういった例はいやっというほど見ています。 |
21:
匿名さん
[2005-12-02 18:58:00]
550万円の贈与税免除は今年までですよね。
来年2月完成物件の場合は、今年中に贈与を受けた方がいいということですか? その際は、来年の確定申告で申請する形でしょうか? |
22:
匿名さん
[2005-12-02 19:32:00]
そうでしょうね。
|
23:
20
[2005-12-03 10:35:00]
>>20 さん
レスありがとうございます。 そうなのですか。 上の方は何をもって時効と書かれていたのでしょうかね? >> 21 さん 免除特例について税務署に確認しましたが、今年の12月31日までに贈与を受けて、3月15日までに家を購入することが免除適用の条件となるようです。 なので3月15日以降に買われる方は適用されないので、ギリギリ間に合わない人は悔しいでしょうね。 |
24:
19
[2005-12-03 10:36:00]
失礼しました。 上のレスは19の間違いです。
|
25:
匿名さん
[2005-12-06 05:40:00]
|
26:
19
[2005-12-06 11:12:00]
>> 25 さn
ちょっと調べれば分かることでしたね。。 25さんのおっしゃっていることが正しかったようです。 http://www.okane.jp/tokuzei/010612.html いずれにしても、ちゃんと申告することが大事ですね。 |
27:
匿名さん
[2005-12-06 12:45:00]
>>26
そのホームページの時効に関する記述は誤りです。 所得税も相続税も時効は7年です。 税務署に行った時に、署員が7年だと言っていましたので、 「私は5年と聞いているが。」と質問したら、 「普通は調査をするのが5年間だから、そうとったんでしょう?」と言われました。 HPで「悪質なのは」と書かれていますが、脱税は元々悪質なのですから。 土地の占有で所有権を取得する時効が「知っているか、いないか(法律用語でいう「悪意」か「善意か」)」で20年か10年かと異なるのとは、別次元のことです。 |
28:
sin
[2005-12-06 13:00:00]
今年の12月31日までに贈与を受けて、3月15日までに家を購入することが免除適用の条件となるようです。
この 3月15日までというのは、何が基準日になるのでしょうか? 鍵渡しでしょうか? |
29:
匿名さん
[2005-12-06 13:11:00]
12月31日までの贈与の証明ですが、銀行振り込みではなく手渡しとかでも大丈夫ですかね。
税務署から何か言われますか? あと、この控除は延長される可能性が非常に高いと不動産屋から言われたのですが、 その辺りの情報をお持ちの方いらっしゃいませんか? |
30:
匿名さん
[2005-12-06 15:19:00]
>>29
手渡しでも、お金の流れがわかる形で行えば問題無し。 親の口座から引出したのと、自分の口座に入れるので、後に証拠が残ります。 裏金を渡されて自分でタンス預金すると、税務署に説明するのは大変だな。 5年分の基礎控除を集中させて使う方のは、延長ありません。 これは間違いありません。 相続時清算課税の方は、単なる相続までの税の繰延に過ぎませんが、自民税調で1000万円割増と65歳条件免除も含め、数年間は継続させる見込みです。 こちらは相続時点での税法で再計算して清算しますから、将来相続税が増税されると、後で沢山相続税をとられるね。 |
31:
匿名さん
[2005-12-17 02:25:00]
はじめまして。
親からの贈与を考えているんですが、今年年内に私の親から、私と妻にそれぞれ110万円を貰い、 来年の1月に同様に110万円づつの計440万円を貰おうと考えているのですが、この場合は 申告等も必要なく贈与税もかからないと考えてよいのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。 |
32:
匿名さん
[2005-12-17 03:49:00]
31さん
何の問題もありません。おおいに親のスネかじってください。 |
33:
匿名さん
[2005-12-17 20:12:00]
|
34:
匿名さん
[2005-12-17 20:16:00]
>>33
申告が必要な根拠は? |
35:
匿名さん
[2005-12-17 22:04:00]
31です。
皆さんありがとうございます。 33さん、申告必要なのでしょうか? 110万円以下だと必要ないと思っていたのですが。 よろしくお願いします。 |
36:
匿名さん
[2005-12-17 22:50:00]
>>0
スレ主さん、 借金だというならば、誰かが書いてるように借用証で処理すれば問題ないでしょう。 贈与でも問題ないけど、取得後の税務署の調査があるから、その時に困らないように、 金銭の出し入れは明確にしておいた方がいいですよ。 |
37:
匿名さん
[2005-12-18 00:07:00]
|
38:
匿名さん
[2005-12-18 01:07:00]
31です。
37さんありがとうございます。 安心して贈与してもらうことにします。 皆さんどうもありがとうございました。 |
39:
匿名さん
[2005-12-18 02:40:00]
あ〜、440万て数字だけ見てたよ。失礼。
|
40:
匿名さん
[2005-12-23 10:13:00]
マンション 3,250万
持分 夫・妻 1/2ずつ(夫:1,630万 妻:1,620万) 夫のことで伺いたいのです。 借入 1,100万(単独債務) 贈与 520万(夫の父より) 上記の内訳ですが、先日夫の父より、夫名義の通帳に550万円の振込みが・・。(感激!) 5分5乗の特例を受け納税額0とする場合、差額の30万を諸経費に充てて良いのですか? または、年内にお釣りの30万円を父に返金する方が良いのですか? |
41:
匿名さん
[2005-12-23 10:35:00]
住宅取得に関わる費用であれば問題ありません。
だいたい、皆様小心者?細かいことにこだわり過ぎです。 よほど悪質なことをしない限り税務署につっこまれることはありません。 申告が必要なことと、今後平成21年末までは夫の父より1円でも贈与を受けると課税されることをお忘れなく。 |
42:
匿名さん
[2005-12-23 10:43:00]
30円贈与受けて相続時清算課税を選択・・なんちってな。
|
43:
匿名さん
[2005-12-23 11:01:00]
今度の正月にお年玉をもらうと課税されちゃう。
|
44:
匿名さん
[2005-12-23 11:36:00]
>>41
>今後平成21年末までは夫の父より1円でも贈与を受けると課税されることをお忘れなく。 5年分の基礎控除枠を使い切ってしまっているから、「夫の父」ばかりではなく、だれから贈与を受けても課税されるはずだが。 |
45:
匿名さん
[2005-12-23 14:22:00]
税金関連で質問してくる人は、もっと自分で勉強しよう!
国税のタックスアンサーのHPは、ちゃんと書いてあります。 例えば贈与税だと・・ http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm ここから、「贈与と税金」を選んで、「4402 贈与税がかかる場合」を見ると、全ては解決します。 |
46:
匿名さん
[2005-12-24 09:45:00]
3月15日入居予定なのですが、相続時精算課税選択の特例では3/15日が申請期限です。
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、 相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、 耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。 となっており、つまり、入居日に全てやらなくてはならないのです。 1 引渡し=支払い実行日が遅れて3/16以降になってしまった場合 2 住民票の写しが役所仕事で間に合わないかも 3 耐震適合証明書って申請するものならば間に合わないですよね という場合、どうなるんでしょうか。教えてください。 とあります。 |
47:
46
[2005-12-24 10:07:00]
46です
その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、 という部分には、頭金の支払いも含めてよいのでしょうか 引渡し予定が3/15なので、実際は遅れたとしても 翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合 に相当するとは思うのですが、支払い実行日は遅れることになるので |
48:
匿名さん
[2005-12-24 10:30:00]
今年のうちに贈与を受ければ来年3月15日に申告でしょうが、
来年贈与を受ければその翌年(2007年)に申告でしょう。(税制が変わらないという前提) |
49:
匿名さん
[2005-12-24 15:29:00]
>46
入居日が3/15ということですか? それなら、引き渡しはもっと前のはずなので、間に合わせることはできるでしょう。 住民票については、ローンの関係でどうせ移動させているでしょうから。 ではなくて引き渡しが3/15なら、不可能と断言できるくらいです。 現地で引き渡し確認して、住民票移動して、その足で銀行に行ってローンの 申し込みして、で終了になるからです。 登記の処理にはローンの抵当権設定も含まれますが、銀行がそのために必要な 処理をその場でしてくれるわけも無し。 でも、来年も制度が延長されるのではありませんでしたっけ? |
50:
46
[2005-12-24 22:01:00]
49さんありがとうございます
親がですね、先週私の口座に振り込んでしまったのです(泣) これを返して年明けにもらい直せばいいのか それともこのままにしておいて「年明けに贈与を受けるまで預かった」ということで言い訳できるのか はたまた3/15が最終支払い日(銀行からのローン実行日)予定ですということで、今年の贈与*来年2/1-3/15の 間の申告で通用するのかということです。 どうしましょう。 |
51:
匿名
[2005-12-25 14:27:00]
>46
贈与税(特例)は年内に受け取って、来年の3/15までに申請です。 来年贈与されると、特例が使えないはずです? 正確なところは税務署に確認しましょう。 (税務署によって若干解釈が変るのかも?) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30056/ ここの89あたりからが参考になるかな? |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
親から借りて返済するのであれば、贈与にはならないのでは。
借用書を交わしておけば問題ないかと。