贈与税
142:
匿名さん
[2006-11-01 12:37:00]
共有名義にした場合、ローンはどうなるのでしょうか?
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143:
匿名さん
[2006-11-01 13:41:00]
我が家では、1ヶ月程前にすでに私と妻の共有名義で契約しています。
が、今親からの援助が頂けるので共有名義か借入かで検討しています。 共有名義にするなら頭金の割合に応じて持ち分を分ける予定ですが、 契約後に名義人が増える事に問題はあるんですしょうか? もしそうなるとまた契約書のやりなおしですかね? また親が鹿児島で、体調が悪いので都内までは出て来れない場合、 自分が親の代理で契約書にサインしても良いのですか?? |
144:
匿名さん
[2006-11-02 00:56:00]
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145:
匿名さん
[2006-11-02 06:42:00]
>>143
>共有名義にするなら頭金の割合に応じて持ち分を分ける予定ですが、 頭金の割合ではなくて、実質負担する割合で持分を分けるのです。 遠隔地にいる人が契約する場合、代理人を指定した委任状が必要です。 その指定された代理人が、「被代理人名」代理人「代理人名」の署名をします。 ローン関係では、共有者に契約物件への担保提供を求められるのが普通です。 場合によっては、連帯保証人や他の物上担保提供を求められる場合があります。 この場合も、委任状や代理署名が必要になります。 ローン審査関係で、共有者本人の面談が必要な場合は、個別の相談となります。 |
146:
匿名さん
[2006-11-02 08:47:00]
で結局は、共有名義を避ける理由って何なんですか?それと相続時清算課税の利用と何が違うのですか?ほとんど同じように思えるのですが?
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147:
匿名さん
[2006-11-02 19:52:00]
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148:
匿名さん
[2006-11-03 01:26:00]
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149:
147
[2006-11-03 06:32:00]
>>148
何がどうわからんのか? |
150:
匿名さん
[2006-11-03 09:42:00]
共有名義=相続時の財産分与金額が未確定か確定
相続時精算課税=相続対象者が未確定か確定 できればもっと具体的にお願いします。 |
151:
147
[2006-11-03 12:15:00]
>>150
共有名義: 相続時の相続対象者が未確定(誰が相続するかわからんだろう) 相続時の財産分与が未確定(土地・建物は相続時の評価額だから) 相続時精算課税制度を選択: 相続時の相続対象者が確定(既に贈与されているものが相続するから) 相続時の財産分与が確定(贈与時の金額そのものが評価額だから) 150みたいに縦と横を逆に理解するとは思わなかったよ。 |
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152:
匿名さん
[2006-11-03 13:03:00]
あっ、なるほど。よく分かりました。
ありがとうございました。 |
153:
匿名さん
[2006-11-10 19:55:00]
パパとママと、自分以外の相続人に遺言状は書いてもらったほうがいいですよ。
パパとママは「マンションは乙にあげる」 自分以外の相続人(=兄弟)には「マンションが乙に行くことはOK」 ってかんじで。 |
154:
匿名さん
[2006-11-13 09:04:00]
遺言書が必要ですか?例えば両親が兄や妹にマンションの持分を相続させてしまうと面倒だからですか?
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155:
匿名さん
[2006-11-13 14:40:00]
両親の意思は、自分へ相続させるつもりでも、遺言が無ければ、兄弟から、遺産の分配を請求されても勝てないと思います。そんなに兄弟仲悪くないとは思いますが。
子供がいない夫婦で、夫名義の土地があって、夫が死んだとき、夫の兄弟の子供がいたら、遺産放棄してもらわないといけないでしょ?よくある民事じゃないですか。 |
156:
匿名さん
[2006-11-20 11:24:00]
贈与の申告は確定申告書にありますか?ないですよね?
税務署で専用の申告書をもらって作成するのですか? |
157:
匿名さん
[2006-11-20 17:47:00]
自分の妻は中国人です。妻の母親から頻繁に送金されたりしています。この贈与も110万円まで無税なのですか?
それと日本に来て10年が経ちますが、あんな、こんなで妻は貯金が700万あるのですが、これって税務署で信用されるのでしょうか?出資金の出所ですと、中国まで行って調べるんですかね? |
158:
匿名さん
[2006-11-20 21:34:00]
>>156
贈与税の申告書は、インターネットの国税庁ホームページからでも取得出来ます。 所得税のように作成コーナーはありませんが、 様式のPDFファイルをダウンロードして印刷したものを提出出来ます。 もちろん、最寄の税務署にも所定の様式用紙はありますよ。 通常のものは1様式、 相続時精算課税用は別様式で1様式ですが、 被相続人に対して、初めてこの制度を使用する場合は、もう1様式の申告書が必要です。 |
159:
匿名さん
[2007-02-20 12:28:00]
一体いくらまで、非課税で親からもらえるの?
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160:
匿名さん
[2007-02-21 09:54:00]
贈与税は110万
相続時精算課税は住宅取得用なら片親3500万まで。(他の用途は2500万まで。) だからどちらのパパもママもお金持ちなら1億4千万まで非課税で助けてもらえるらしいよ。 今のところね。また変わるかも知れないけど。 |
161:
匿名さん
[2007-02-21 21:17:00]
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