贈与税
No.2 |
by 匿名さん 2005-03-15 21:26:00
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>>01
5年分の贈与枠を使い、さらに1500万円までは5分5乗方式の軽減課税のことですね。 この制度は今年いっぱいで終了予定です。 延長の見通しは今の所ありません。 2003年から2005年までの限定である相続時精算課税の方は、その適用の延長が予定されています。 従って、来年以降に入居の場合は(今のところわかっている範囲では、)相続時精算課税制度しか利用できません。 |
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No.3 |
今年の12月までに贈与を受ける場合であって、かつ
住宅の引渡し日が来年3月15日までならば、 550万円まで非課税の従前の贈与方式を使えませんか? |
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No.4 |
>>03
今年のうちに贈与を受ける場合なら、来年3月31日までに自らの居住の用になるのならOKです。 建物が未完成でも、実質的に日常生活が出来る程度になっているのならOK。 ただし今年贈与を受けたなら申告は来年の2月1日から3月15日です。 来年3月16日以降に入居する場合であっても、3月15日までに見込みで申告する必要があります。 |
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No.5 |
未完成でも日常生活ができる程度とはどういうことですか?未完成ということは入居できないですよねー?
4月引渡しでも軽減課税が使えるということでしょうか?詳しい方教えてください。 |
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No.6 |
>>04
>未完成ということは入居できないですよねー? 出来ますよ。ケースによってはね。 自宅を建てる場合など、外構とか離れの部分や二階部分の一部などが工事中でも、実際部分的に引渡しを受けて住んでいればいいということです。 該当住居が受贈されたお金を使って建てられたものなら、来年3月末までにそこを主たる住戸にしておけば、3月15日までに見込みで申告しても認められるということ。 建物を請負契約で建築するような場合は、住むのが可能な状態になった時点で「引越し」てしまえば、請負契約の完了が「引越し日」以降でも問題ないのです。 マンションのように、工事中での引き渡しがまず有り得ないような所でも、3月末までに主たる住戸が受贈で購入した該当物件である状態になっていなければ、認められません。 「引渡し日」が必ずしも「引越し日」では無いよね。 「引渡し日」=<「引越し日」が一般的で、この場合は「引越し日」が3月31日まで適用です。 |
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No.7 |
マンションなど、一般的に引渡しを受けてからでないと入居できないのであれば、来年4月引渡しでは相続時清算課税制度しか認められません。
3月31日までに引越しできれば適用可能です。 |
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No.8 | ||
No.9 |
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
2 特例を受けるための適用要件 (8) 住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに 新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと 又は住むことが確実であること とありますので、 >>06 >(マンションの場合) >「引渡し日」=<「引越し日」が一般的で、 >この場合は「引越し日」が3月31日まで適用です。 正しくは 3月15日まで適用 ではないでしょうか。 3月31日に引っ越した場合にも適用される根拠を教えてください。 お願いします。 |
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No.10 |
確かに3月31日まで適用なんて条文にないですもんねー。
4月に引渡しのマンションを検討しているんで本当に困ってます。なにかいい方法ないでしょうか? もし特例が使えないとなると資金計算が全く違ってくるので。 |
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No.11 |
特例が適用にならなくても
2,500万円+110万円の非課税枠で充分だろ 足んなければ 20%払え |
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No.12 |
2500万円+110万円の非課税枠は相続時の特例ですよねー。
それも来年の3月15日の引渡しが条件ですよね? |
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No.13 |
>>12
違います。今年12月末までの贈与、かつ来年3月15日の引渡しが条件となる特例とは、 ・ 父母(65歳未満でも可)から住宅取得資金等の贈与を受けた場合に、 ・ 3500万円までの部分については無税とする です。 |
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No.14 |
2,500万円の相続時清算課税選択の特例は今の所 期限なし
+1,000万の住宅資金特別控除の特例は一応 今年いっぱい どちらも相続時清算課税の特例であるが混合しない事 適用要件と添付書類をキチンと理解しなはれ。 |
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No.15 |
引渡しの条件ですが
16年分の申告では 平成17年3月15日までに住宅家屋の新築若しくは取得又は増改築等をし、 平成17年12月31日までに遅滞無く居住する見込みか? と書いてあります。 17年分の条件は知りませんが そのまま 1年スライドして考えて良いのではないのでしょうかね。 |
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No.16 |
15さんありがとうございます。一番いいのは税務署に聞くのがいいみたいですね。
相続時清算をつかったら1500万円でどのくらい税金をとられるんだろー? |
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No.17 |
16さん
1,500万円だったら 贈与税は非課税 ちなみに 17年に適用選択できたら 3,500万円−1,500万円(1,000万+500万)で2,000万円繰越 18年に適用選択したら 住宅資金特別控除の特例はないので 2,500万円−1,500万円 で1,000万円の繰越 が出来ます。 この差は 結構大きい!! |
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No.18 |
ちなみにの例は
17年 と18年 それぞれ 初年度の場合の説明です 余計 ややこしい?? |
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No.19 |
11さん。お答えありがとうございます。すごくわかりやすいです。
住宅購入時に1500万円非課税はわかりますが相続の時にどのくらい税金がかかるのかと思ったのですが。 |
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No.20 |
相続時精算課税については、当然、相続の際に相続税を払うことになります。
そして、その額は、現在の税制ではなく、相続発生の際の税制に従うことになります。 だから、毎日、相続税課税強化になりませんように、と祈りながら 生きて行く人生になります。 |
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No.21 |
必ず 相続税を払うになるとは限らない。
相続は基礎控除が大きいからね。 |
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No.22 |
>>15
「新築」「増改築」の場合は、3月15日までに屋根部分が出来上がって骨組も組み上がり、住める状態になっていることが要件です。 「取得」の場合は、引渡しが要件。 居住は確かに12月31日までと解釈する人が多いですが、「遅滞なく」ですのでわざと12月まで延ばすような行為は、否認される恐れがあります。 |
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No.23 |
販売員に住宅取得資金時の軽減課税の特例は延長するかは5、6月にならないと分からないと説明されたんですけど本当でしょうか?
延長予定はあるのでしょうか?ちなみに両親が65歳になっていないので相続時精算課税もつかえません。 4月引渡しのマンションの場合は自分の頭金だけになりますよねー |
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No.24 |
10年前既にマンションを購入時、親当時(63歳)より1000万円を出してもらい共同名義で登記してあります。
これを相続時清算課税を使い、居住者(息子)名義変更したいのですが、適用を受けられますか。 適用が受けられれば、贈与税は掛からないと思われますが如何でしょうか。 |
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No.25 |
すみません。教えてください。
贈与税の振込をしたのですが振込用紙が申告すべき税務署ではないところのもので 納付してしまったのですが、これってどうなるでしょう。 国税局および都道府県は同じなのですが市町村が異なります。 |
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No.26 |
税務署に聞きなよ・・
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No.27 |
>>24
それは駄目です。 持ち分の移転で贈与したいんですよね。 適用条件を良く読んでください。 資金の贈与は認められても、物の贈与は駄目。 それと、相続時精算課税は節税にはなりませんよ。 実際に相続が開始された時に、その時点での税制に基づいて相続税を計算して、今まで贈与した分を相続したものとして再計算して、贈与税で払った分を精算するだけです。 |
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No.28 |
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No.29 |
そうですね。
贈与税は110万から課税が始まりますが、相続税はン千万から課税になります。 なので、贈与税の相当分が節税になる計算です。 ただし、実際に相続を受ける時に税法が変わっていなければ、ですが・・ |
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No.30 |
> 相続税はン千万から課税になります。
具体的な計算式を言えますか? ン千万とは、3千万ですか、8千万ですか。 |
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No.31 |
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No.32 |
ここの掲示板でよく相続時精算課税は現在の税制ではなく、相続発生の際の税制に従うことになるから
相続税課税強化になってるかもしれないし・・どうたらこうたら と言われてますが、 それがどうして問題なのかピンときません。 今もらうのを我慢して、将来遺産としてもらったら当然「相続発生の際の税制」なんだから一緒でしょ。 それなら必要な今もらうほうがいいと思うけどな。ローンが少なくなり金利分得でしょ。 それとも住宅資金以外にもたくさん親から生前贈与してもらう予定のある人の話ですか? |
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No.33 |
>>32
>住宅資金以外にもたくさん親から生前贈与してもらう予定のある人の話ですか? いえいえ普通の人の話ですよ。 バブル時代に相続税はかなりの軽減がされました。 それが、そのまま維持されるかどうかはどう考えますか? 最初の段階の基礎控除が元の額に戻ればどうなります? ピンとこないのはご自由です。払うことが必然になった時に慌てないように。 払うためにまた物件を売却して、それでまた税金を払うことにならないようにね。 |
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No.34 |
>33
だから、32で書いたけどもう一度 「今もらうのを我慢して、将来遺産としてもらったら当然「相続発生の際の税制」なんだから一緒でしょ。」 それとも違うの? もしかして将来の不確かな税制変更を予想して、相続時精算課税より今の贈与税を払っておいたほうが得ってこと? なんか超長期vs短期固定のような感じになってきたね 笑 |
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No.35 |
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No.36 |
33さんは 親から住宅資金供与のある人に じゃあどうしたらいいか?
を書くべきですな。 相続時精算課税選択を批判するだけでは・・・方手落ちでしょう。 「批判や反論」と「対策案・対向案」はセットでね。 じゃないと学級会の言い合いになっちゃうよ。 |
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No.37 |
>>35
供与1000マン受ける予定です。 ローンを1000マン多くして(金利負担も増えるが)、親から110マン×9年でもらったほうがいいのでしょうか? 住宅資金以外にもたくさん親から生前贈与してもらう予定はありません。 |
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No.38 | ||
No.39 |
>>37さん
購入時に1000万出してもらって、その分は親の持分として登記するという手も ありますよ。 共有名義にしておけば・・・ 贈与税はかからないし、年110万の贈与税の基礎控除もなくならないし、 相続時には、相続時の評価額の親の持分の額に対して相続税を払えばよいし (マンションだったら、1000万より目減りしていると推測)、 親の存命中に売却した場合も、持分に応じて売却額を分配すれば、贈与税も相続税も かからないし(生前贈与であれば、1000万相続しているという事実は残ったまま)。 固定資産税の請求は、代表者のところに行くので、親の分も自分で払ってしまえばよいし。 (親の分を子が払うと、子から親への贈与になりますけど、通常は年間で110万に達しない と思いますので) 別のスレでも書きましたが、なぜ、「共有名義」という選択肢を上げる方がいないのか、 疑問に思っています。 |
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No.40 |
>>38
>だれも税制を批判している訳ではありません。 税制ではなく、相続時精算課税を選択することを批判してるように思えたが? オレはちゃんとそう書いたよ。よく読んでね。 ところで、37さんへのレスは37さんの問いからずれてませんか? >購入前に毎年貰うのは何ら問題ありません。 これから9年待ってから家かいなさいってこと? >購入後に毎年もらうなら、 たちまち今必要な1000マンはどうするの? 37さんにアンカーうってるのに、 37さんのローンを1000マン多くしたほうが(金利負担も増えるが)得ですか?との問いにぜんぜん答えてない |
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No.41 |
>>40
だれが、今すぐに1000万円必要だと書かれているんですか? 書いていないじゃない。37投稿では110×9でと書かれているじゃないか。 先付けはOKだが後付けは駄目。ちゃんと考え方は示している。 これから9年待って買うか、ローンで買ってもローンはそのままで贈与資金をプールしたらと言っているんだから、何を言いたいの? 金利負担は当然発生するから、それは自分で計算すればよろしい。 あなたは37さんの住宅ローン金利まで把握しているんかい。 考え方を示せば充分。 素直に答えただけだね。 文句書いてもなんら中味が無い。 少しは頭を使え。 |
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No.42 |
>>38
きみきみ、審査落ちスレで みんなから気持ち悪がられたり 叩かれた人でしょ。 名前長くするの癖? あいからわず、ずれたレスして指摘されてるんだね。 まずよく読んでから答えようね。 あっ、オレ相手する暇ないから レス不要ね |
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No.43 | ||
No.44 |
だいたい38は 37に親御さんの年も聞かずに レスしてるとこが
まじめな回答する気がないね。 将来税制が変わったらということが焦点なんだから 相続がどのくらい「将来」になりそうか、も重要だよ |
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No.45 |
>>44
ケチツケするのは勝手。 年寄りの年齢を聞いたからって、いつ相続が始まるか予想するんかい。 ずいぶんと失礼な奴だな。 何十年も先のことでは無いことは、いまの税制見直しと国の財源・議席の配分を考えれば、誰でもわかることだろう。 |
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No.46 |
>>43
先付けは問題無いけど、後付けは贈与税を払うことになるの。 それを防ぐには単に貰ったことにしてプールしないと駄目だと言っているだろう。 日本語がわからないのかね。 ローンの金利を払って貰った分はしっかり貯めるの。 それが嫌なら、39さんの書いているように、共有にするのね。 |
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No.47 |
38君は今後税制強化で、1000万円でも相続税がかかる可能性高いと
本気で思ってるんだろうか? 37さんへのレスとして書き込んでるんだからそうなんだろうなー 多く借りてローンの金利と比較して とまで書いてるんだから。 |
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No.48 |
38さんは、42さんが言うとおり、審査落ちスレで叩かれてた人ですか?
相変わらずですね。 何も間違ったこと言ってないのに、言葉づかいが悪いからか叩かれる そしてなぜか間違ってるように批判され、よけいにむきになって荒れていく・・・ ところで38さんを間違ってるように偉そうに言ってる人(特に43さんとか) ちょっと恥ずかしいよ。相手をけなすんなら、もっと勉強した方がいいかも |
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No.49 |
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No.50 |
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No.51 |
48さんへ
38さんが突っ込まれてるのは、あいからわずレスが相手の問いからずれてるからですよ(またはずらしてる?) 言ってることは間違ってないが、問いへのレスとしては ずれている |
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No.52 |
審査落ちスレ覗いてみました。
みんな、38の相手してると、審査落ちスレみたいに閉鎖されちゃうよ もうスルーして、本来の話題にもどりましょう。 |
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No.53 |
将来の税制変更で いくらから相続税がかかるようになるか? をどう読むかですね。
個人的には、1000万程度(今の半額以下)にまで相続税かかるようになるとは思えないけどね(希望的観測大)。 1000万円わざわざ多めにローン組んで、税制強化リスクに備えるなんて・・・。 将来の金利上昇程度を論争してる短期固定vs超長期固定みたいだな。 |
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No.54 |
1000万くらいなら 相続する人たくさんいるだろうから、そこから税金とろうとすると
暴動になるよーー |
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No.55 |
37です。
たくさんレスありがとうございます。 共有名義にするか、1000マンで相続税の心配なんておこがましい として、相続時清算とするか、どちらかで決めます。 |
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No.56 |
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No.57 |
親が持ち家だとその他もあわせれば、 相続はかんたんに1000万くらいになるよねー
東京以外だと親が持ち家のケースは普通だし。 該当者はすごく多いと思う。 |
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No.58 |
子の住宅購入に1000万も資金提供してくれる親なら、相続財産はもっとあるだろうなぁ・・・
と単純に思うのですけど。 事情は人それぞれでしょうから、立ち入るつもりはありませんが。 |
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No.59 |
2月末にマンションを引き渡し予定です。住宅取得資金特別贈与税は使えるでしょうか?
両親とは昨年中に援助の口約束はしていましたが、実際の金銭の授受は2月末になります。 17年中に贈与してなければダメという事ですが、その証明はどの様にするのでしょうか? 「申告の際に、いつ贈与したのか?という事は聞きます。」と税務署で言われたのですが・・・ |
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No.60 |
通帳に振り込んでもらう?
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No.61 |
現金でもらったら大丈夫?
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No.62 |
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No.63 |
予想通りの答えですね。
でも私だったら現金でもらったということにします。 税務署はそんなに暇じゃないですから。 |
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No.64 |
図書券でもらいますた。
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No.65 |
できるだけ毎年の基礎控除でもらって、足りない分は父と母と3人で共有名義にしました。
子供である自分が最期に亡くなることを考えると、それがベストだと思いました。 銀行に利子払うのがばかばかしいのですが、なんでみんな親からもらわないのでしょうか? 税金の控除とかもらえないのがちょっと残念です。 |
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No.66 |
65さん、マリーアントワネットのような方だねぇ。
「資金が無いなら、親からもらったら・・」 親だってお金が無いのだ。 |
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No.67 |
ちょっと反れますが、先日住宅特別控除の贈与税の申告へ行って来ました。
申告額は、税金のかからない500万円。 必要書類添付の書類を忘れたモノがあります。 「住民票」「源泉徴収票」 です。 税務署から連絡、あるのかな〜。 税務署で提出する時、係の人がちゃんと確認してくれなくって、提出するのを忘れてしまいました。 金額少ないし、音沙汰ないといいんだけど。 そんな方、ほかにもいらっしゃいますか? (私がドジなんですが) |
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No.68 |
私は明日(正確には今日)贈与税の申告に行く予定です。
添付書類のリストに、住民票はありません。 だから、持っていかないよ。 源泉徴収票については、私の推測ですが、所得を確認するためには必要なのでは・・? |
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No.69 |
>>67
>税務署で提出する時、係の人がちゃんと確認してくれなくって、 総務課の文書収受係で受付しますが、受付する方は申告書の有無を確認して受付印を押すだけ。 提出前に心配なら、書き方を説明してもらう税の担当者に見てもらえばいいんです。 住民票:住んでいることを確認するために必須。住宅資金であることの証明書類の一つになります。 源泉徴収票:受贈した年の所得が1200万円以下であることの証明書の一つで、これは必ずしも必要ではありません。所得はこれだけでは証明出来ません。 そうはいっても、申し出て追加提出する方が、後々損しませんよ。 どのみち、提出するように連絡されるか、否認されるかですから。 |
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No.70 |
私は暦年課税で申告しますが、この申告では住民票は必要無いですよ。
申告の手引きにも記載無かったですし。 69さんがおっしゃるように源泉徴収票は必要です。 それより、私にとって辛いのは贈与日以前5年内に住んでいた家屋が持ち家(私・妻)では 無いことを証明することです。というのも、以前住んでいたマンション等の契約書や家賃の継続払いを証明 するものを捨ててしまった為です。 税務署の方に確認したところ、最悪の場合家主の登記簿を取らないとダメみたいなことを言われました・・・ |
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No.71 |
ご参考
相続時精算課税のときに必要な書類 (住宅資金特別控除は対象外です) 1)贈与税の申告書(第一表) 2)同 (相続時精算課税の計算明細書・第二表) 3)相続時精算課税選択届出書 添付書類 4)受贈者(子)の戸籍謄本股は抄本 5)受贈者の戸籍の附表の写し 6)特定贈与者(親)の住民票の写し又は戸籍の附表の写し 7)相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書 1,2,3,7は税務署にフォームがあります。 7は親に書いてもらいます。いつ、誰が誰にいくらを受贈した、を証明する書類です。 振込用紙や通帳の写しなどは求められませんが、お金の流れはきちんと説明できるよう 整理しておいたほうがよいでしょうね。 あ〜、はやく税務署に申告に行かなくちゃ。 |
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No.72 |
けっきょく、毎年親から100万ずつもらって、住宅購入資金にあてるのは、
基礎控除内で問題ないってことでいいんですよね? |
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No.73 |
>>72
3ヵ月ぶりに復活ですか。 先に毎年100万円ずつもらって、何年間か貯めておいて、それから購入ならOK。 先に不動産を購入しておいて、まとまった資金を親から「借り」ておいて、 後から100万円ずつ贈与を受けて「借り」たお金を返すというのはNG。 |
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No.74 |
72です。
数年前からマンションを買おうと思って、親に話したら毎年控除内で「おこずかい」をくれるようになりました。ここからは1円も手をつけず、定期や国債にしています。半年前に契約して来年入居です。足りない分は、親と共有名義です。ローンは組みません(私自身の収入も、それほど高くないので) 大丈夫ですよね?いちおう、税務署に確認したのですが、名前をメモしてこなくて、けど再び聞きに言っていまさらだめといわれたらやぶへびだし。 |
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No.75 |
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No.76 |
国債は個人国債で、違いはよくわかっていません。定期よりはいいかなぁと思っただけで。
どうせ来年全額換金するので、1年分くらいの利子しかないし。 甲斐性は、ないですね。けど、親も私が借金まみれになるよりは安心みたいだし。 |
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No.77 |
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No.78 |
2年で解約です。。
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No.79 |
今年家を建築予定で、私の親から資金の援助を受けます。
主人の親からの援助は一切なくて、私の親から1500万援助を受けます。 なので、家の名義は私と主人の共同名義にする予定です。 500万を私の父から、1000万を私の祖父から頂くのですが、この場合も贈与税がかかりますよね? 一応、自分で調べてみたのですが自信がないのでみなさんのご意見を伺いたく書き込みしました。 よろしくお願いいたします。 |
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No.80 |
>>79
祖父からの贈与1000万円は、 どんな場合でも本則の贈与税を取られます。 昨年まであった1500万円までの住宅資金贈与の軽減制度は 昨年までで廃止されました。 父親からの分の500万円も本則の贈与で整理する場合で 他に贈与を同じ年に受けない場合は、 1000万円+500万円−110万円(基礎控除)=1390万円 この課税対象額で税金を計算し、470万円が課税されます。 父親の分を相続時精算課税制度が適用出来る場合は、 祖父からの分のみ本則課税となり、 1000万円−110万円=890万円 これに対する税額は231万円です。 父親からの贈与に関しては、以後父親が亡くなるまで ずっと贈与金額を加算していき、 3500万円を超えた時から20%暫定課税されます。 110万円の基礎控除は父親からの贈与には適用されません。 父親の相続発生時に、その時点での相続税法に従って 相続税を再計算し、暫定課税分に対して増減計算します。 |
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No.81 |
>>79
ちなみに昨年まであった制度では、祖父からの贈与にも適用出来て、 550万円まで非課税(5年分の贈与税の基礎控除枠を使用)、 残りの950万円を5分5乗計算(課税額を1/5にして税額を計算し、その税額を5倍すること)して求めました。 950万円の1/5は200万円以下ですから税率は10%、 総額で95万円の贈与税でした。 |
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No.82 |
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No.83 |
共有名義にして、おじいちゃんが死ぬときに相続するのがいいと思いますが。
わたしもいろいろ研究したのですが、相続時精算課税制度とかを使うと、 基礎控除(毎年110万はもらっても無税)が、今後一切使えなくなるんですよ。 あと、マンションは購入後は評価額が下がる一方だから、 (よほど土地が急騰しないかぎり、あがっても土地分って少ないですし) 実際に相続するときには、もっと評価が少なくなります。 相続自体、夫婦間以外の直径の子3000万くらいまでが無税じゃなかったでしたっけ? これはおじいちゃんはだめなんですか? |
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No.84 |
>>83
相続税の計算は、まず法定相続分で遺族が相続したものとして計算します。 基礎控除は現在の相続税法では5000万円です。 法定相続人の数×1000万円の控除額が加算され、 それらの控除額を相続財産全体から控除した後に 法定相続分に分けたと仮定して、 全体相続税額を算出します。(第一段階) これを実際に相続財産を引き継いだ人で按分し、(第二段階) 個々人別の控除・割増を適用します。(第三段階) 孫は、祖父の子供である方の親が生きていれば、祖父の法定相続人ではありません。 親が先に死んでいて、代襲相続により初めて祖父の法定相続人になります。 法定相続人以外への相続財産の引継ぎは「遺贈(いぞう)」と言って、 第三段階で、第二段階の按分額の2割増になります。 |
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No.85 |
>>83
「孫を養子にする」という手もあるんです。 これだと法定相続人には出来ますが、 一昔前にこの方法でやたらと法定相続人が増えたため 法定相続人としては認めるが、 第一段階での1000万円控除を出来る人数制限や、 最初に相続財産を決める際の生命保険の控除での制限などが追加されています。 養子にするのは一つの節税方法ではありますが、 「税金を払いたい」という79さんの意向には沿わないものです。 |
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No.86 |
私は72です。73=80=84さんですよね?いつも丁寧に回答ありがとうございます。
共有名義が一番と思う私の考えを変える情報はありませんが、とても勉強になります。 おじいちゃんの共有名義→おじいちゃんが天国へ→親(おじいちゃんの子)が相続→親が天国へ→本人が相続 であれば、「79さんの意向には沿わない」ってことですよね? いちおう先に言っておくと本人は地獄に落ちないと思いますよ。 |
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No.87 |
>>86
順番通りに逝けば、その通りに相続されます。 そして、元々のおじいさんが相当の資産を持っていると、 ガッポリと税金を支払うことになります。 相続時精算課税は、財産が少ない人の場合には有効な節税策です。 しかし、これから相続税の増税が計画されており、 基礎控除や法定相続人の控除額などの削減が計画されています。 増税の結果、課税されるようになると、 相続時精算課税は単なる課税の繰延で終わってしまうことも考えられます。 あくまで、相続発生時の税法に基づいての最終精算ですから。 |
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No.88 |
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No.89 |
重ね重ねすみませんが>>79です。
相続時精算課税制度に基づく住宅取得資金贈与には適用されないんでしょうか? 全ての資金を祖父からの援助にしてもらっても課税はされませんと、出たんですが…。 この場合だと、もし私が父の遺産相続をする場合はこの1500万は関係ありませんよね? |
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No.90 |
すみません、混乱して途中で押してしまいました。
親に相談してもなんだかピンときていないようでして…。 税務署に相談してみるのが一番なんですかね・・ |
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No.91 |
おじいちゃん、親って、子の本人に相続させたい(苦労する子・孫を見たくない?)意思があるから、やっぱり共有で、毎年着実に基礎控除のほうがよいと思います。
相当の資産って、妻が半分で、子が5人いると、1億くらいでも平気ですよね。1.5億くらいまでとられずに済む?あと、車とか買っても、全部おじいちゃんが買う友達いますよ。(うちは普通の家なので、マンション代出してもらうだけですが) 79さんの場合、自分名義で銀行に借金して、毎年100万ずつもらうのは、贈与税かからないですよね?おじいちゃんの資産(土地・現金・株)の額によるけど、けど、ほかの兄弟に行くだろうと思うお金なら、やっぱりもらっていいと思う。内孫ですか? おじいちゃん、2億以上あるなら、まぁ税金払いましょうよ。 |
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No.92 |
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No.93 |
税務署、思ったより親切に教えてくれますよ。担当者の名前はメモしてきましょうね。あとで突っ込まれたときに争えますから。できれば録音とメモきちんと残すべき。
イングランドまであと2時間近くありますね。 >元々のおじいさんが相当の資産を持っていると、ガッポリと税金を支払うことになります。 たしかにがっつり税金とられますが、それでも共有名義にしておくことが最小となりませんか? |
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No.94 |
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No.95 |
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No.96 |
参考に教えてください。
どういう解決にしたのですか? |
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No.97 |
親から400万程頭金援助してもらいました。
父は申告する必要ないと言いましたがダメですよね。 その場合どのように申告するのが得策でしょうか。教えてください。 |
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No.98 |
分譲マンションを契約しました。
07年2月末に住宅ローン実行&入居ですが、 ローン実行後に親から1000万円ほど援助が入りそうです。 贈与税が発生しない良い方法はありますでしょうか? |
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No.99 |
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No.100 |
>>97
>父は申告する必要ないと言いましたが あなたのお父さんは「コンプライアンス」が無い人なのかな。 お父さんは自分が税金取られるわけではないから 呑気なだけかもしれない。 もらった翌年、贈与税の申告が必要です。 申告しないでばれたら、無申告加算税が最低でも15%加算されて 納税することになります。 3月15日から納付日までに払うべき税金に 年6.6%(軽減が認められれば年3.7%)の利子税を 加算して払うことになります。 |
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No.101 | ||
No.102 |
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No.103 |
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No.104 |
>>103
Complianceはたしかに会社経営に関する文脈で使われるから個人に用いるのは不自然かもしれないが、 個人でも、法令遵守は当たり前だと思うが。 個人なら脱税をしてもいいとはならないだろ。見つかりにくいだけだろ。こっそりやることを 堂々と開き直るな。俺がちくってやるw |
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No.105 |
>>101
よく98投稿の文章を読みなさいね。 「ローン実行後」と書かれている。 普通は、資金援助を受けてローン金額を減らす。 そうじゃないだろう。 頭のいい奴なら2つの方法を考えるよ。 来年2月にローン実行なんだから、 今年500万円、来年初に500万円をもらっておけば、 まともに贈与税払っても、うんと少なくてすむよな。 相続時精算課税制度を初めて利用するなら、 今年のうちに110万円贈与を受けてこれは通常の贈与、 来年初に残りの890万円贈与してもらって 来年分から相続時精算課税を選択して申告する。 (時限立法だが、来年までは間違いなく継続される。) |
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No.106 |
104
ちょっと無理がある解説かな |
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No.107 |
教えてください。
住宅購入時に親から200万円の資金援助をしてもらえることになりました。 年間110万円を越えると贈与税がかかるというのを知りました。 この場合、自分の銀行口座に100万円、妻の銀行口座に100万円と言う風に 分けてもらえば贈与税の対象にはならないのでしょうか。 |
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No.108 |
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No.109 |
横レスすいません。
お金ないのに、車持ってるってどうなんでしょうか? |
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No.110 |
すいません
間違えました。 |
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No.111 |
↑そうだと思いました。
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No.112 |
隣のスレだね。
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No.113 |
こっちも盛り上がっちゃいますかっ^^
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No.114 |
>113
盛り上げちゃいますかっ^^ |
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No.115 |
素朴なギモン。実際に税務署からお金の出所聞かれた方っていらっしゃるのでしょうか〜?それでペナルティ食らった方は?脱法するつもりはないんですがあまり聞かないなぁと。
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No.116 |
贈与税って幾らからかかるんですか?
100万円貰ったけど100万なら申告しなくてもいいんですか? |
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No.117 |
結局相続時精算課税制度はしない方がいいのでしょうか?
相続税のこれからの流れに詳しい人はいませんか? |
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No.118 |
年間110万までの贈与なら認められてますよ。
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No.119 |
申告したら非課税になるんでしたっけ?
それとも申告しなくてもいいんでしたっけ? |
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No.120 |
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No.121 |
夫婦間でも贈与税が発生するのでしょうか?
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No.122 |
20年以上連れ添うと、半分は贈与ではなく、財産分与ができませんでしたっけ?
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No.123 |
妻の貯金から300万、私=夫の貯金から1000万の合計1300万を頭金で入れ、
残り3000万のローン返済は夫がする場合、300万円分の持分を嫁に付けるべきってこと? |
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No.124 |
頭金の700万は私名義の貯金から出します。ローンは主人が支払うのですがその場合持分をすべて主人にする予定ですが大丈夫でしょうか?
それとも頭金の分だけ持分を分けたほうがいいでしょうか? 現在私の年収は200万位です。 |
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No.125 |
↑「頭金の700万は私名義の貯金から出します」
とありますが、700万円は奥さんの貯金ですよね?(働いて貯めたとか、親から貰ったとか) その場合本来なら贈与税がかかるんだけど、まー700ぐらいなら税務署もあまりヤイヤイ言ってこないと思う。 ご主人一人の名義でも大丈夫では? 勿論共有名義にしたいのなら、持分を分けてもいいですしね。 |
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No.126 |
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No.127 |
>>126
ばれたら二重に贈与税払わせられます。 |
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No.128 |
通帳に記載されていたら簡単にばれてしまうんじゃないんですか?
現金ならともかく・・・。 |
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No.129 |
私は贈与税を払う余裕がないので、持分は、資金を出した割合にしました。
税務署に審査されても良いように貯金通帳等整理してあります。 |
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No.130 |
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No.131 |
共有名義がいいと思うんだけど。なんでみんなそうしないのかわからない。
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No.132 |
>>130
>素直に生前贈与にしとけばいいと思うけど? 相続時精算課税制度のことでしょう。 ですが、さらにそれを配偶者に贈与しちゃうんだよね。 こっちは20年以上の結婚生活が無いと駄目。 2000万円まで。 普通はこの制度は逆方向のパターンで使うもの。 (夫から妻が普通で、今回のケースでは妻から夫です。) |
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No.133 |
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No.134 |
>>131
奥さんの方が財産を持ちたくないらしく、夫に自分の財産を全て捧げてしまう考えのようです。 そういう方が多いみたいですよ。 うちは、夫である私が財産管理していますが、配偶者が不利になるような財産管理はしていません。 出資額に応じて財産化するのは当然ですし、税務対策でも当たり前と考えています。 |
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No.135 |
大物の買い物として、オーダー家具が150万、プラズマと壁掛けで100万。
これを「親が自分のものとして購入」して、私の家に置くことは、贈与じゃないですよね? 私の家自体も共有名義だから、親のものがあっても問題ないと思う。 だれか、問題点を指摘してください。 |
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No.136 |
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No.137 |
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/souzoku/souzoku1/06.h...
回答ありがとうございます。「相続税基本通達」なんて初めて聞きました。税理士さんですか? しかし見ましたが、指摘とこれとの関係がよくわかりません。 |
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No.138 |
135さん
通達の「金銭」の箇所を、「家具およびテレビ」と読み替えてみましょう。 同居の場合には大丈夫でしょうが、二世帯住宅は要注意ですね。 |
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No.139 |
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
「贈与例がかからない場合」に >(7)個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、 > 社会通念上相当と認められるもの というケースがあります。 >>135さんのようなケースで、「新築のお祝いにもらった」といった場合、 社会通念上相当と認められるのでしょうか? |
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No.140 |
新築祝いでオーダー家具、結婚祝いでプラズマだったら、問題ないかなぁ。
けど、親が住まないで私と相方が住む親の名義半分のマンションに親のものがあってもいいと思うんだけどなぁ。 |
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No.141 |
>>39.131さん
私も何故皆さんが共有名義にしないのか不思議ですね? 結構メリットありますよね? 相続時清算課税を利用し現金でもらうより、資産は確実に目減りしますし有利ですよね? 親が名義人のなると奥さんが反対するとかあるんですかね?? |
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No.142 |
共有名義にした場合、ローンはどうなるのでしょうか?
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No.143 |
我が家では、1ヶ月程前にすでに私と妻の共有名義で契約しています。
が、今親からの援助が頂けるので共有名義か借入かで検討しています。 共有名義にするなら頭金の割合に応じて持ち分を分ける予定ですが、 契約後に名義人が増える事に問題はあるんですしょうか? もしそうなるとまた契約書のやりなおしですかね? また親が鹿児島で、体調が悪いので都内までは出て来れない場合、 自分が親の代理で契約書にサインしても良いのですか?? |
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No.144 |
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No.145 |
>>143
>共有名義にするなら頭金の割合に応じて持ち分を分ける予定ですが、 頭金の割合ではなくて、実質負担する割合で持分を分けるのです。 遠隔地にいる人が契約する場合、代理人を指定した委任状が必要です。 その指定された代理人が、「被代理人名」代理人「代理人名」の署名をします。 ローン関係では、共有者に契約物件への担保提供を求められるのが普通です。 場合によっては、連帯保証人や他の物上担保提供を求められる場合があります。 この場合も、委任状や代理署名が必要になります。 ローン審査関係で、共有者本人の面談が必要な場合は、個別の相談となります。 |
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No.146 |
で結局は、共有名義を避ける理由って何なんですか?それと相続時清算課税の利用と何が違うのですか?ほとんど同じように思えるのですが?
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No.147 |
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No.148 |
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No.149 |
>>148
何がどうわからんのか? |
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No.150 |
共有名義=相続時の財産分与金額が未確定か確定
相続時精算課税=相続対象者が未確定か確定 できればもっと具体的にお願いします。 |
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No.151 |
>>150
共有名義: 相続時の相続対象者が未確定(誰が相続するかわからんだろう) 相続時の財産分与が未確定(土地・建物は相続時の評価額だから) 相続時精算課税制度を選択: 相続時の相続対象者が確定(既に贈与されているものが相続するから) 相続時の財産分与が確定(贈与時の金額そのものが評価額だから) 150みたいに縦と横を逆に理解するとは思わなかったよ。 |
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No.152 |
あっ、なるほど。よく分かりました。
ありがとうございました。 |
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No.153 |
パパとママと、自分以外の相続人に遺言状は書いてもらったほうがいいですよ。
パパとママは「マンションは乙にあげる」 自分以外の相続人(=兄弟)には「マンションが乙に行くことはOK」 ってかんじで。 |
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No.154 |
遺言書が必要ですか?例えば両親が兄や妹にマンションの持分を相続させてしまうと面倒だからですか?
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No.155 |
両親の意思は、自分へ相続させるつもりでも、遺言が無ければ、兄弟から、遺産の分配を請求されても勝てないと思います。そんなに兄弟仲悪くないとは思いますが。
子供がいない夫婦で、夫名義の土地があって、夫が死んだとき、夫の兄弟の子供がいたら、遺産放棄してもらわないといけないでしょ?よくある民事じゃないですか。 |
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No.156 |
贈与の申告は確定申告書にありますか?ないですよね?
税務署で専用の申告書をもらって作成するのですか? |
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No.157 |
自分の妻は中国人です。妻の母親から頻繁に送金されたりしています。この贈与も110万円まで無税なのですか?
それと日本に来て10年が経ちますが、あんな、こんなで妻は貯金が700万あるのですが、これって税務署で信用されるのでしょうか?出資金の出所ですと、中国まで行って調べるんですかね? |
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No.158 |
>>156
贈与税の申告書は、インターネットの国税庁ホームページからでも取得出来ます。 所得税のように作成コーナーはありませんが、 様式のPDFファイルをダウンロードして印刷したものを提出出来ます。 もちろん、最寄の税務署にも所定の様式用紙はありますよ。 通常のものは1様式、 相続時精算課税用は別様式で1様式ですが、 被相続人に対して、初めてこの制度を使用する場合は、もう1様式の申告書が必要です。 |
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No.159 |
一体いくらまで、非課税で親からもらえるの?
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No.160 |
贈与税は110万
相続時精算課税は住宅取得用なら片親3500万まで。(他の用途は2500万まで。) だからどちらのパパもママもお金持ちなら1億4千万まで非課税で助けてもらえるらしいよ。 今のところね。また変わるかも知れないけど。 |
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No.161 |
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No.162 |
>>161
ちょうど銀行に少しだけ聞いたことだけど、贈与税の税率に比べたら相続税の税率の方が はるかにマシらしいよ 贈与税は1000万越えたら、今は半分くらい税金にもっていかれるはず。 相続税はそこまでじゃない。(詳しい税率は聞いてないけど) 実家だけで、遺産数億もらえるようなよっぽどのお金持ちはしらないけどね。 |
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No.163 |
祖父から1000万円の贈与を受ける予定です。贈与税を払わなくて済む良い方法はないもんでしょうか?
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No.164 |
>163
だまっておけばいいんじゃないの? |
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No.165 |
>>163
久しぶりにあげましたね。 >祖父から1000万円の贈与を受ける予定です。 >贈与税を払わなくて済む良い方法はないもんでしょうか? 脱税する以外に方法はありません。 ただし、そういうことをすると、35%の申告加算税と、発覚してから本来払うべき時期までの利子税をしっかりと加算した税金を払うことになります。 利子税の利率は高いですよ。年7%弱になります。 (所得税の利子税よりは多少安いですけどね。こちらは7%強です。) |
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No.166 |
>>163
悪質だと、単に税金を追徴されるだけではなくて、逮捕され刑事裁判されて、刑務所でお勤めをすることになりますよ。 |
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No.167 |
>163
単純に払わないなら 165さんのように脱税ですね。 節税するならば、毎年申告が必要だけど年を隔てて贈与してもらったら? 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 1回で 1000万円もらうと (1000万-110万)x 40% -125万 = 231万円(贈与税額) 1年で 500万を2回おこなえば (500万-110万)x 20% -25万 = 53万円×2回 = 106万(贈与税額) 1年で 250万を4回おこなえば (250万-110万)x 10% = 14万×4回 = 56万(贈与税額) 多分計算間違ってないとおもうけど、こんな感じになるのでは。 |
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No.168 |
①年間110万づつもらう
②1000万借りた事にして、110万づつ贈与を受けて、110万づつ返す。 借用書は必要です。(銀行振込みの領収書など、返却している証拠も) キャピタルゲインや相続税の脱税は、時効が5年だっけ? 4年間来なくて、ラッキーと思っていた友人は、5年目に査察されて、 重加算税+利子4年分をきっちり取られたらしい。 利子をきっちり取るために、時効の直前が注意 らしいよ |
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No.169 |
>>168
②のやり方は、いくら借用書を書いていても最初から1000万円贈与したとみなされます。 形式上で返済していても実質は返済していないのだから、虚偽の借用書を作成したことになります。 税金債権そのものの時効は通常5年ですけど、重加算税35%増しとなる脱税行為の時効は7年間です。6年目7年目でも訴追されることがありますよ。 利子税、所得税の場合は年7.3%です。延納の場合のように軽減税率の適用はありません。 |
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No.170 |
教えてください。
麻生首相が経済対策の一つに、贈与税のかからない金額を110万円から610万円にするというニュースを見ました。 いつから施行されるのでしょうか?調べましたがよくわかりませんでした |
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No.171 |
まだ決まってないよ。
月末から連休明けがhotだね。毎日ニュース見るべし。 |
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No.172 |
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No.173 |
贈与税と住宅ローン控除の関係について質問です。
4月に諸費用込み3100万円の物件を購入しました。 資金の出所なのですが、 ①本人 250万円 ②配偶者 450万円 ③親 400万円(借用) ④住宅ローン 2000万円 となっています。 親の400万円については、200万円は来年の9月に私本人の定期預金が満期になるので、 一括で返済します。残りの200万円については、毎月返済1万円(利息はつけないとまずい と聞いたので、微々たる額をつけて)返済していきます。 これで親に対する贈与税は発生してこないですよね?勿論借用書は作成します。 3100万円の内、配偶者が450万円支払っているので、贈与税が発生すると思われますが、 持分を(約)5:1にしておけば、配偶者からの贈与税は発生しないのでしょうか? また、住宅ローン控除は住宅の持分比率によって、変動してくるとどこかで聞きました。 年末残高2000万円にかかってくるのではなく、持分比率で計算された額?によって 残高計算されるのでしょうか? どういった資金繰りをすれば一番ベストか、ご教授願います。 |
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No.174 |
<住宅ローン控除について>
全体の購入金額 × 持分>持分者の住宅ローン借入金額 なら、何も心配することはありません。 自分が購入した金額(全体購入金額 × 持分)よりもローン借入金額の方が多いような場合は、オーバーローン分が認められないため、ローン残高に対してのオーバーローン比率分だけ、税額控除は少なくなります。 <物件持分と互いの出資額> お互いが出した金額の比率で、物件の持分を決めるのが合理的です。その場合は贈与税がかかりません。 住宅ローンの分の出資金は、名義に関わらずだれが返済に関与するかで、どちらの出資金とするかを判断します。 つまり、2000万円を夫が借入して、連帯債務にも妻がなっていない場合でも、ずっとどちらも以後の所得発生が見込まれるのであれば、互いの所得金額で按分して夫のローンを支払うと考えて、持分比率を決めても贈与税はかかりません。 ただし、そのような前提で持分比率を決めても、数年経って明らかにその前提条件が崩れていて、それが当初から条件が崩れることが明らかだった場合は、遡って贈与税を追徴される可能性があります。 |
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No.175 |
どなたか教えてください。土地を購入し、ハウスメーカーで家を建設予定です。土地にはつなぎ融資を利用します。
親から1500万の非課税分を贈与予定ですが、これは、土地代に当てて問題ないのでしょうか?国税庁のホームページでは、建て売りや建築条件付きは可と載っているのですが、私の場合はどうなるのでしょうか?勉強不足ですみません。 |
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No.176 |
文面だけではよくわかりませんが、
お宅の場合、家庭内の操作だけで対応できませんか? 名義にこだわるのなら別ですが。 |
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No.177 |
>175
うちも生前贈与受けるので調べましたが、(上棟がまにあわないため、1000万) 土地代に充てるのはNGと認識しています。 しかし、融資を受けると言ってらっしゃるからには、ローンも組むのですよね? 土地代ローンで、家の方に贈与分あてるわけにいかないのですか? それから、国税局各地事務所に電話相談窓口がありますよ。私はそこに聞いてます。 |
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No.178 |
>175
No177さんに同意です。 もし、土地をローンで実行して、建物に贈与分を充てることに不都合が あるのでしたら、その理由や詳細を教えてもらえると皆さんレスしやすい かと思いますよ。 うちも1200万円贈与を受けました。 土地の決済は銀行ローンで対応して、建物分も足りない分はローンにしました。 土地と建物二本立てローンで手数料が10万円多くかかってしまいましたが、 土地代金に贈与分を充当して税務署から贈与税で数百万円もっていかれるよりは マシかなと。 |
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No.179 |
親世代の金を動かそうという意図なわけですから
脛をかじるとかではなく 社会のために堂々贈与を受けるべきです。 日本経済のためです。 |
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No.180 |
そうですね。お金持ちの家庭は、親から子へどんどん贈与して経済の活性化になるようにしてほしい。今は、税金的にも贈与税の特例が色々あると聞いてます。
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No.183 |
物件の完成&入居は来年の3月末。
・物件価格は5000万円 ・自己資金1000万円 ・父親から非課税枠上限で資金援助の申し出有り。 ・母親からも、500万円程度の資金援助の申し出有り。 両方の親から相続時清算課税で2500万円ずつ援助してもらうのが良いのでしょうか?(住宅取得時は3500万円?) 相続財産は詳しくは分かりませんが、それなりにあるような気がします。相続時清算課税制度の非課税枠一杯で今回贈与を貰ったとして、後々相続発生時に相続税として課税されるとしたら、今貰っておいた方が良いのですか? それとも、共有名義で購入しておく、または、毎年の贈与非課税範囲内で貰うのが良いでしょうか? すみませんが、なるべく後々の課税が少ない方法で受け取るにはどのようにすべきか助言をいただければと思います。 |
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No.184 |
今後税制がどう変わるか、またあなたのご両親の資産が今後どう変わるか分かりませんので、後々の課税額を最小にする方法は現時点では絶対に分かりませんよ。
自分で見込み額を試算して賭けに出るしかありません。 |
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No.185 |
それなりに相続財産があるのなら、共有名義+住宅取得の非課税制度がいいように思いますが…
不動産価値も将来的には下落傾向でしょうから。 値上がりするような物件ならどうなんでしょうね。 |
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No.186 |
一般論を語るのはいいが無資格者が個別具体的なアドバイスを
行うことは例え無料でも税理士法違反となるので気をつけましょう。 |
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No.187 |
納税協会や商工会も税理士法違反ですなぁ
頑張って告発して~ |
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No.188 |
納税協会も商工会も税理士が個別案件には答えるけど?
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