住宅ローン・保険板「贈与税」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-06-21 15:46:59
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来年の4月に引渡し予定なのですが、住宅取得資金特別贈与税は使えないのでしょうか?
また延長予定などないのでしょうか?

[スレ作成日時]2005-03-15 14:05:00

 
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贈与税

22: 匿名さん 
[2005-03-17 16:30:00]
>>15
「新築」「増改築」の場合は、3月15日までに屋根部分が出来上がって骨組も組み上がり、住める状態になっていることが要件です。
「取得」の場合は、引渡しが要件。
居住は確かに12月31日までと解釈する人が多いですが、「遅滞なく」ですのでわざと12月まで延ばすような行為は、否認される恐れがあります。

23: 匿名さん 
[2005-03-18 09:30:00]
販売員に住宅取得資金時の軽減課税の特例は延長するかは5、6月にならないと分からないと説明されたんですけど本当でしょうか?
延長予定はあるのでしょうか?ちなみに両親が65歳になっていないので相続時精算課税もつかえません。
4月引渡しのマンションの場合は自分の頭金だけになりますよねー
24: bbcard 
[2005-05-01 15:46:00]
10年前既にマンションを購入時、親当時(63歳)より1000万円を出してもらい共同名義で登記してあります。
これを相続時清算課税を使い、居住者(息子)名義変更したいのですが、適用を受けられますか。
適用が受けられれば、贈与税は掛からないと思われますが如何でしょうか。
25: 匿名さん 
[2006-02-11 22:45:00]
すみません。教えてください。
贈与税の振込をしたのですが振込用紙が申告すべき税務署ではないところのもので
納付してしまったのですが、これってどうなるでしょう。
国税局および都道府県は同じなのですが市町村が異なります。
26: 匿名さん 
[2006-02-11 23:13:00]
税務署に聞きなよ・・
27: 匿名さん 
[2006-02-11 23:29:00]
>>24
それは駄目です。
持ち分の移転で贈与したいんですよね。
適用条件を良く読んでください。
資金の贈与は認められても、物の贈与は駄目。

それと、相続時精算課税は節税にはなりませんよ。
実際に相続が開始された時に、その時点での税制に基づいて相続税を計算して、今まで贈与した分を相続したものとして再計算して、贈与税で払った分を精算するだけです。
28: 匿名さん 
[2006-02-12 01:11:00]
>27
普通の人は節税になるんですよ
29: 匿名さん 
[2006-02-12 02:33:00]
そうですね。
贈与税は110万から課税が始まりますが、相続税はン千万から課税になります。
なので、贈与税の相当分が節税になる計算です。
ただし、実際に相続を受ける時に税法が変わっていなければ、ですが・・
30: 匿名さん 
[2006-02-18 19:45:00]
> 相続税はン千万から課税になります。
具体的な計算式を言えますか?
ン千万とは、3千万ですか、8千万ですか。
31: 匿名さん 
[2006-02-18 20:52:00]
>>30
相続時精算課税は相続時発生時点の税法で再計算されます。

相続税の計算方法は数段階に渡ります。
あなたは何に対してのン千万円とかを言いたいのですか?

32: 匿名さん 
[2006-02-18 21:27:00]
ここの掲示板でよく相続時精算課税は現在の税制ではなく、相続発生の際の税制に従うことになるから
相続税課税強化になってるかもしれないし・・どうたらこうたら と言われてますが、
それがどうして問題なのかピンときません。

今もらうのを我慢して、将来遺産としてもらったら当然「相続発生の際の税制」なんだから一緒でしょ。
それなら必要な今もらうほうがいいと思うけどな。ローンが少なくなり金利分得でしょ。

それとも住宅資金以外にもたくさん親から生前贈与してもらう予定のある人の話ですか?
33: 相続税は今のままか? 
[2006-02-18 21:57:00]
>>32
>住宅資金以外にもたくさん親から生前贈与してもらう予定のある人の話ですか?
いえいえ普通の人の話ですよ。

バブル時代に相続税はかなりの軽減がされました。
それが、そのまま維持されるかどうかはどう考えますか?
最初の段階の基礎控除が元の額に戻ればどうなります?
ピンとこないのはご自由です。払うことが必然になった時に慌てないように。
払うためにまた物件を売却して、それでまた税金を払うことにならないようにね。
34: 32 
[2006-02-18 22:05:00]
>33

だから、32で書いたけどもう一度
「今もらうのを我慢して、将来遺産としてもらったら当然「相続発生の際の税制」なんだから一緒でしょ。」

それとも違うの? 
もしかして将来の不確かな税制変更を予想して、相続時精算課税より今の贈与税を払っておいたほうが得ってこと?
なんか超長期vs短期固定のような感じになってきたね 笑
35: 匿名さん 
[2006-02-18 22:18:00]
>>34
110万円の基礎控除を放棄してまでやる理由は?
一旦選択すると、該当者からの贈与には基礎控除が一切使えなくなる。
こっちのマイナス面もあるから、一概に相続税選択課税を選択するのが得とは言えない。
36: 匿名さん 
[2006-02-18 22:24:00]
33さんは 親から住宅資金供与のある人に じゃあどうしたらいいか?
を書くべきですな。

相続時精算課税選択を批判するだけでは・・・方手落ちでしょう。
「批判や反論」と「対策案・対向案」はセットでね。
じゃないと学級会の言い合いになっちゃうよ。
37: 34 
[2006-02-18 22:31:00]
>>35

供与1000マン受ける予定です。
ローンを1000マン多くして(金利負担も増えるが)、親から110マン×9年でもらったほうがいいのでしょうか?
住宅資金以外にもたくさん親から生前贈与してもらう予定はありません。
38: 33=35 税制には素直です 
[2006-02-18 22:45:00]
>>37
購入前に毎年貰うのは何ら問題ありません。
購入後に毎年もらうなら、繰上げ返済などせず淡々と支払って、貰った分はしっかりとプールするんですね。
それなら税務署はOK。
(下手に繰上げ返済をすると、出所を聞かれて、贈与税を取られます。今は税務署、○○党が衆議院で300議席以上になってから張り切っています。)

>>36
だれも税制を批判している訳ではありません。
事実を述べただけで、嵌らないように注意を促しただけです。
従って、対策案など述べる必要もありません。

細木占い師流に、「ご自分で考えたら。」いかがでしょうか。
いい考えは浮かぶのかな?
39: 匿名さん 
[2006-02-18 23:11:00]
>>37さん

購入時に1000万出してもらって、その分は親の持分として登記するという手も
ありますよ。

共有名義にしておけば・・・
贈与税はかからないし、年110万の贈与税の基礎控除もなくならないし、
相続時には、相続時の評価額の親の持分の額に対して相続税を払えばよいし
(マンションだったら、1000万より目減りしていると推測)、
親の存命中に売却した場合も、持分に応じて売却額を分配すれば、贈与税も相続税も
かからないし(生前贈与であれば、1000万相続しているという事実は残ったまま)。

固定資産税の請求は、代表者のところに行くので、親の分も自分で払ってしまえばよいし。
(親の分を子が払うと、子から親への贈与になりますけど、通常は年間で110万に達しない
と思いますので)

別のスレでも書きましたが、なぜ、「共有名義」という選択肢を上げる方がいないのか、
疑問に思っています。
40: 匿名さん 
[2006-02-18 23:38:00]
>>38

>だれも税制を批判している訳ではありません。
税制ではなく、相続時精算課税を選択することを批判してるように思えたが?
オレはちゃんとそう書いたよ。よく読んでね。

ところで、37さんへのレスは37さんの問いからずれてませんか?
>購入前に毎年貰うのは何ら問題ありません。
これから9年待ってから家かいなさいってこと?
>購入後に毎年もらうなら、
たちまち今必要な1000マンはどうするの?

37さんにアンカーうってるのに、
37さんのローンを1000マン多くしたほうが(金利負担も増えるが)得ですか?との問いにぜんぜん答えてない
41: 38 
[2006-02-18 23:55:00]
>>40
だれが、今すぐに1000万円必要だと書かれているんですか?
書いていないじゃない。37投稿では110×9でと書かれているじゃないか。
先付けはOKだが後付けは駄目。ちゃんと考え方は示している。
これから9年待って買うか、ローンで買ってもローンはそのままで贈与資金をプールしたらと言っているんだから、何を言いたいの?
金利負担は当然発生するから、それは自分で計算すればよろしい。
あなたは37さんの住宅ローン金利まで把握しているんかい。
考え方を示せば充分。
素直に答えただけだね。

文句書いてもなんら中味が無い。
少しは頭を使え。

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