贈与税
62:
匿名さん
[2006-02-21 21:28:00]
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63:
匿名さん
[2006-02-22 12:33:00]
予想通りの答えですね。
でも私だったら現金でもらったということにします。 税務署はそんなに暇じゃないですから。 |
64:
匿名さん
[2006-02-23 00:05:00]
図書券でもらいますた。
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65:
匿名さん
[2006-03-02 23:25:00]
できるだけ毎年の基礎控除でもらって、足りない分は父と母と3人で共有名義にしました。
子供である自分が最期に亡くなることを考えると、それがベストだと思いました。 銀行に利子払うのがばかばかしいのですが、なんでみんな親からもらわないのでしょうか? 税金の控除とかもらえないのがちょっと残念です。 |
66:
匿名さん
[2006-03-02 23:46:00]
65さん、マリーアントワネットのような方だねぇ。
「資金が無いなら、親からもらったら・・」 親だってお金が無いのだ。 |
67:
贈与の申告者
[2006-03-03 00:06:00]
ちょっと反れますが、先日住宅特別控除の贈与税の申告へ行って来ました。
申告額は、税金のかからない500万円。 必要書類添付の書類を忘れたモノがあります。 「住民票」「源泉徴収票」 です。 税務署から連絡、あるのかな〜。 税務署で提出する時、係の人がちゃんと確認してくれなくって、提出するのを忘れてしまいました。 金額少ないし、音沙汰ないといいんだけど。 そんな方、ほかにもいらっしゃいますか? (私がドジなんですが) |
68:
匿名さん
[2006-03-03 01:38:00]
私は明日(正確には今日)贈与税の申告に行く予定です。
添付書類のリストに、住民票はありません。 だから、持っていかないよ。 源泉徴収票については、私の推測ですが、所得を確認するためには必要なのでは・・? |
69:
匿名さん
[2006-03-03 07:44:00]
>>67
>税務署で提出する時、係の人がちゃんと確認してくれなくって、 総務課の文書収受係で受付しますが、受付する方は申告書の有無を確認して受付印を押すだけ。 提出前に心配なら、書き方を説明してもらう税の担当者に見てもらえばいいんです。 住民票:住んでいることを確認するために必須。住宅資金であることの証明書類の一つになります。 源泉徴収票:受贈した年の所得が1200万円以下であることの証明書の一つで、これは必ずしも必要ではありません。所得はこれだけでは証明出来ません。 そうはいっても、申し出て追加提出する方が、後々損しませんよ。 どのみち、提出するように連絡されるか、否認されるかですから。 |
70:
匿名さん
[2006-03-03 08:08:00]
私は暦年課税で申告しますが、この申告では住民票は必要無いですよ。
申告の手引きにも記載無かったですし。 69さんがおっしゃるように源泉徴収票は必要です。 それより、私にとって辛いのは贈与日以前5年内に住んでいた家屋が持ち家(私・妻)では 無いことを証明することです。というのも、以前住んでいたマンション等の契約書や家賃の継続払いを証明 するものを捨ててしまった為です。 税務署の方に確認したところ、最悪の場合家主の登記簿を取らないとダメみたいなことを言われました・・・ |
71:
匿名さん
[2006-03-03 09:09:00]
ご参考
相続時精算課税のときに必要な書類 (住宅資金特別控除は対象外です) 1)贈与税の申告書(第一表) 2)同 (相続時精算課税の計算明細書・第二表) 3)相続時精算課税選択届出書 添付書類 4)受贈者(子)の戸籍謄本股は抄本 5)受贈者の戸籍の附表の写し 6)特定贈与者(親)の住民票の写し又は戸籍の附表の写し 7)相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書 1,2,3,7は税務署にフォームがあります。 7は親に書いてもらいます。いつ、誰が誰にいくらを受贈した、を証明する書類です。 振込用紙や通帳の写しなどは求められませんが、お金の流れはきちんと説明できるよう 整理しておいたほうがよいでしょうね。 あ〜、はやく税務署に申告に行かなくちゃ。 |
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72:
匿名さん
[2006-06-16 20:40:00]
けっきょく、毎年親から100万ずつもらって、住宅購入資金にあてるのは、
基礎控除内で問題ないってことでいいんですよね? |
73:
匿名さん
[2006-06-17 13:49:00]
>>72
3ヵ月ぶりに復活ですか。 先に毎年100万円ずつもらって、何年間か貯めておいて、それから購入ならOK。 先に不動産を購入しておいて、まとまった資金を親から「借り」ておいて、 後から100万円ずつ贈与を受けて「借り」たお金を返すというのはNG。 |
74:
匿名さん
[2006-06-17 20:49:00]
72です。
数年前からマンションを買おうと思って、親に話したら毎年控除内で「おこずかい」をくれるようになりました。ここからは1円も手をつけず、定期や国債にしています。半年前に契約して来年入居です。足りない分は、親と共有名義です。ローンは組みません(私自身の収入も、それほど高くないので) 大丈夫ですよね?いちおう、税務署に確認したのですが、名前をメモしてこなくて、けど再び聞きに言っていまさらだめといわれたらやぶへびだし。 |
75:
73
[2006-06-17 21:04:00]
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76:
匿名さん
[2006-06-17 22:19:00]
国債は個人国債で、違いはよくわかっていません。定期よりはいいかなぁと思っただけで。
どうせ来年全額換金するので、1年分くらいの利子しかないし。 甲斐性は、ないですね。けど、親も私が借金まみれになるよりは安心みたいだし。 |
77:
73
[2006-06-17 22:30:00]
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78:
匿名さん
[2006-06-17 22:39:00]
2年で解約です。。
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79:
匿名さん
[2006-06-19 21:03:00]
今年家を建築予定で、私の親から資金の援助を受けます。
主人の親からの援助は一切なくて、私の親から1500万援助を受けます。 なので、家の名義は私と主人の共同名義にする予定です。 500万を私の父から、1000万を私の祖父から頂くのですが、この場合も贈与税がかかりますよね? 一応、自分で調べてみたのですが自信がないのでみなさんのご意見を伺いたく書き込みしました。 よろしくお願いいたします。 |
80:
匿名さん
[2006-06-19 21:25:00]
>>79
祖父からの贈与1000万円は、 どんな場合でも本則の贈与税を取られます。 昨年まであった1500万円までの住宅資金贈与の軽減制度は 昨年までで廃止されました。 父親からの分の500万円も本則の贈与で整理する場合で 他に贈与を同じ年に受けない場合は、 1000万円+500万円−110万円(基礎控除)=1390万円 この課税対象額で税金を計算し、470万円が課税されます。 父親の分を相続時精算課税制度が適用出来る場合は、 祖父からの分のみ本則課税となり、 1000万円−110万円=890万円 これに対する税額は231万円です。 父親からの贈与に関しては、以後父親が亡くなるまで ずっと贈与金額を加算していき、 3500万円を超えた時から20%暫定課税されます。 110万円の基礎控除は父親からの贈与には適用されません。 父親の相続発生時に、その時点での相続税法に従って 相続税を再計算し、暫定課税分に対して増減計算します。 |
81:
80
[2006-06-19 21:35:00]
>>79
ちなみに昨年まであった制度では、祖父からの贈与にも適用出来て、 550万円まで非課税(5年分の贈与税の基礎控除枠を使用)、 残りの950万円を5分5乗計算(課税額を1/5にして税額を計算し、その税額を5倍すること)して求めました。 950万円の1/5は200万円以下ですから税率は10%、 総額で95万円の贈与税でした。 |
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現金でもらったと言っても、裏を取られたらお終い。
お金がそんなに贈与する側に余っていたとすると、今度はそっちの調査がされる。