贈与税
62:
匿名さん
[2006-02-21 21:28:00]
|
63:
匿名さん
[2006-02-22 12:33:00]
予想通りの答えですね。
でも私だったら現金でもらったということにします。 税務署はそんなに暇じゃないですから。 |
64:
匿名さん
[2006-02-23 00:05:00]
図書券でもらいますた。
|
65:
匿名さん
[2006-03-02 23:25:00]
できるだけ毎年の基礎控除でもらって、足りない分は父と母と3人で共有名義にしました。
子供である自分が最期に亡くなることを考えると、それがベストだと思いました。 銀行に利子払うのがばかばかしいのですが、なんでみんな親からもらわないのでしょうか? 税金の控除とかもらえないのがちょっと残念です。 |
66:
匿名さん
[2006-03-02 23:46:00]
65さん、マリーアントワネットのような方だねぇ。
「資金が無いなら、親からもらったら・・」 親だってお金が無いのだ。 |
67:
贈与の申告者
[2006-03-03 00:06:00]
ちょっと反れますが、先日住宅特別控除の贈与税の申告へ行って来ました。
申告額は、税金のかからない500万円。 必要書類添付の書類を忘れたモノがあります。 「住民票」「源泉徴収票」 です。 税務署から連絡、あるのかな〜。 税務署で提出する時、係の人がちゃんと確認してくれなくって、提出するのを忘れてしまいました。 金額少ないし、音沙汰ないといいんだけど。 そんな方、ほかにもいらっしゃいますか? (私がドジなんですが) |
68:
匿名さん
[2006-03-03 01:38:00]
私は明日(正確には今日)贈与税の申告に行く予定です。
添付書類のリストに、住民票はありません。 だから、持っていかないよ。 源泉徴収票については、私の推測ですが、所得を確認するためには必要なのでは・・? |
69:
匿名さん
[2006-03-03 07:44:00]
>>67
>税務署で提出する時、係の人がちゃんと確認してくれなくって、 総務課の文書収受係で受付しますが、受付する方は申告書の有無を確認して受付印を押すだけ。 提出前に心配なら、書き方を説明してもらう税の担当者に見てもらえばいいんです。 住民票:住んでいることを確認するために必須。住宅資金であることの証明書類の一つになります。 源泉徴収票:受贈した年の所得が1200万円以下であることの証明書の一つで、これは必ずしも必要ではありません。所得はこれだけでは証明出来ません。 そうはいっても、申し出て追加提出する方が、後々損しませんよ。 どのみち、提出するように連絡されるか、否認されるかですから。 |
70:
匿名さん
[2006-03-03 08:08:00]
私は暦年課税で申告しますが、この申告では住民票は必要無いですよ。
申告の手引きにも記載無かったですし。 69さんがおっしゃるように源泉徴収票は必要です。 それより、私にとって辛いのは贈与日以前5年内に住んでいた家屋が持ち家(私・妻)では 無いことを証明することです。というのも、以前住んでいたマンション等の契約書や家賃の継続払いを証明 するものを捨ててしまった為です。 税務署の方に確認したところ、最悪の場合家主の登記簿を取らないとダメみたいなことを言われました・・・ |
71:
匿名さん
[2006-03-03 09:09:00]
ご参考
相続時精算課税のときに必要な書類 (住宅資金特別控除は対象外です) 1)贈与税の申告書(第一表) 2)同 (相続時精算課税の計算明細書・第二表) 3)相続時精算課税選択届出書 添付書類 4)受贈者(子)の戸籍謄本股は抄本 5)受贈者の戸籍の附表の写し 6)特定贈与者(親)の住民票の写し又は戸籍の附表の写し 7)相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書 1,2,3,7は税務署にフォームがあります。 7は親に書いてもらいます。いつ、誰が誰にいくらを受贈した、を証明する書類です。 振込用紙や通帳の写しなどは求められませんが、お金の流れはきちんと説明できるよう 整理しておいたほうがよいでしょうね。 あ〜、はやく税務署に申告に行かなくちゃ。 |
|
72:
匿名さん
[2006-06-16 20:40:00]
けっきょく、毎年親から100万ずつもらって、住宅購入資金にあてるのは、
基礎控除内で問題ないってことでいいんですよね? |
73:
匿名さん
[2006-06-17 13:49:00]
>>72
3ヵ月ぶりに復活ですか。 先に毎年100万円ずつもらって、何年間か貯めておいて、それから購入ならOK。 先に不動産を購入しておいて、まとまった資金を親から「借り」ておいて、 後から100万円ずつ贈与を受けて「借り」たお金を返すというのはNG。 |
74:
匿名さん
[2006-06-17 20:49:00]
72です。
数年前からマンションを買おうと思って、親に話したら毎年控除内で「おこずかい」をくれるようになりました。ここからは1円も手をつけず、定期や国債にしています。半年前に契約して来年入居です。足りない分は、親と共有名義です。ローンは組みません(私自身の収入も、それほど高くないので) 大丈夫ですよね?いちおう、税務署に確認したのですが、名前をメモしてこなくて、けど再び聞きに言っていまさらだめといわれたらやぶへびだし。 |
75:
73
[2006-06-17 21:04:00]
|
76:
匿名さん
[2006-06-17 22:19:00]
国債は個人国債で、違いはよくわかっていません。定期よりはいいかなぁと思っただけで。
どうせ来年全額換金するので、1年分くらいの利子しかないし。 甲斐性は、ないですね。けど、親も私が借金まみれになるよりは安心みたいだし。 |
77:
73
[2006-06-17 22:30:00]
|
78:
匿名さん
[2006-06-17 22:39:00]
2年で解約です。。
|
79:
匿名さん
[2006-06-19 21:03:00]
今年家を建築予定で、私の親から資金の援助を受けます。
主人の親からの援助は一切なくて、私の親から1500万援助を受けます。 なので、家の名義は私と主人の共同名義にする予定です。 500万を私の父から、1000万を私の祖父から頂くのですが、この場合も贈与税がかかりますよね? 一応、自分で調べてみたのですが自信がないのでみなさんのご意見を伺いたく書き込みしました。 よろしくお願いいたします。 |
80:
匿名さん
[2006-06-19 21:25:00]
>>79
祖父からの贈与1000万円は、 どんな場合でも本則の贈与税を取られます。 昨年まであった1500万円までの住宅資金贈与の軽減制度は 昨年までで廃止されました。 父親からの分の500万円も本則の贈与で整理する場合で 他に贈与を同じ年に受けない場合は、 1000万円+500万円−110万円(基礎控除)=1390万円 この課税対象額で税金を計算し、470万円が課税されます。 父親の分を相続時精算課税制度が適用出来る場合は、 祖父からの分のみ本則課税となり、 1000万円−110万円=890万円 これに対する税額は231万円です。 父親からの贈与に関しては、以後父親が亡くなるまで ずっと贈与金額を加算していき、 3500万円を超えた時から20%暫定課税されます。 110万円の基礎控除は父親からの贈与には適用されません。 父親の相続発生時に、その時点での相続税法に従って 相続税を再計算し、暫定課税分に対して増減計算します。 |
81:
80
[2006-06-19 21:35:00]
>>79
ちなみに昨年まであった制度では、祖父からの贈与にも適用出来て、 550万円まで非課税(5年分の贈与税の基礎控除枠を使用)、 残りの950万円を5分5乗計算(課税額を1/5にして税額を計算し、その税額を5倍すること)して求めました。 950万円の1/5は200万円以下ですから税率は10%、 総額で95万円の贈与税でした。 |
82:
80
[2006-06-19 21:46:00]
|
83:
匿名さん
[2006-06-20 00:15:00]
共有名義にして、おじいちゃんが死ぬときに相続するのがいいと思いますが。
わたしもいろいろ研究したのですが、相続時精算課税制度とかを使うと、 基礎控除(毎年110万はもらっても無税)が、今後一切使えなくなるんですよ。 あと、マンションは購入後は評価額が下がる一方だから、 (よほど土地が急騰しないかぎり、あがっても土地分って少ないですし) 実際に相続するときには、もっと評価が少なくなります。 相続自体、夫婦間以外の直径の子3000万くらいまでが無税じゃなかったでしたっけ? これはおじいちゃんはだめなんですか? |
84:
匿名さん
[2006-06-20 09:28:00]
>>83
相続税の計算は、まず法定相続分で遺族が相続したものとして計算します。 基礎控除は現在の相続税法では5000万円です。 法定相続人の数×1000万円の控除額が加算され、 それらの控除額を相続財産全体から控除した後に 法定相続分に分けたと仮定して、 全体相続税額を算出します。(第一段階) これを実際に相続財産を引き継いだ人で按分し、(第二段階) 個々人別の控除・割増を適用します。(第三段階) 孫は、祖父の子供である方の親が生きていれば、祖父の法定相続人ではありません。 親が先に死んでいて、代襲相続により初めて祖父の法定相続人になります。 法定相続人以外への相続財産の引継ぎは「遺贈(いぞう)」と言って、 第三段階で、第二段階の按分額の2割増になります。 |
85:
84
[2006-06-20 09:46:00]
>>83
「孫を養子にする」という手もあるんです。 これだと法定相続人には出来ますが、 一昔前にこの方法でやたらと法定相続人が増えたため 法定相続人としては認めるが、 第一段階での1000万円控除を出来る人数制限や、 最初に相続財産を決める際の生命保険の控除での制限などが追加されています。 養子にするのは一つの節税方法ではありますが、 「税金を払いたい」という79さんの意向には沿わないものです。 |
86:
匿名さん
[2006-06-20 23:29:00]
私は72です。73=80=84さんですよね?いつも丁寧に回答ありがとうございます。
共有名義が一番と思う私の考えを変える情報はありませんが、とても勉強になります。 おじいちゃんの共有名義→おじいちゃんが天国へ→親(おじいちゃんの子)が相続→親が天国へ→本人が相続 であれば、「79さんの意向には沿わない」ってことですよね? いちおう先に言っておくと本人は地獄に落ちないと思いますよ。 |
87:
匿名さん
[2006-06-20 23:41:00]
>>86
順番通りに逝けば、その通りに相続されます。 そして、元々のおじいさんが相当の資産を持っていると、 ガッポリと税金を支払うことになります。 相続時精算課税は、財産が少ない人の場合には有効な節税策です。 しかし、これから相続税の増税が計画されており、 基礎控除や法定相続人の控除額などの削減が計画されています。 増税の結果、課税されるようになると、 相続時精算課税は単なる課税の繰延で終わってしまうことも考えられます。 あくまで、相続発生時の税法に基づいての最終精算ですから。 |
88:
匿名さん
[2006-06-21 00:29:00]
|
89:
匿名さん
[2006-06-21 01:52:00]
重ね重ねすみませんが>>79です。
相続時精算課税制度に基づく住宅取得資金贈与には適用されないんでしょうか? 全ての資金を祖父からの援助にしてもらっても課税はされませんと、出たんですが…。 この場合だと、もし私が父の遺産相続をする場合はこの1500万は関係ありませんよね? |
90:
匿名さん
[2006-06-21 01:53:00]
すみません、混乱して途中で押してしまいました。
親に相談してもなんだかピンときていないようでして…。 税務署に相談してみるのが一番なんですかね・・ |
91:
匿名さん
[2006-06-21 01:59:00]
おじいちゃん、親って、子の本人に相続させたい(苦労する子・孫を見たくない?)意思があるから、やっぱり共有で、毎年着実に基礎控除のほうがよいと思います。
相当の資産って、妻が半分で、子が5人いると、1億くらいでも平気ですよね。1.5億くらいまでとられずに済む?あと、車とか買っても、全部おじいちゃんが買う友達いますよ。(うちは普通の家なので、マンション代出してもらうだけですが) 79さんの場合、自分名義で銀行に借金して、毎年100万ずつもらうのは、贈与税かからないですよね?おじいちゃんの資産(土地・現金・株)の額によるけど、けど、ほかの兄弟に行くだろうと思うお金なら、やっぱりもらっていいと思う。内孫ですか? おじいちゃん、2億以上あるなら、まぁ税金払いましょうよ。 |
92:
匿名さん
[2006-06-21 02:00:00]
|
93:
匿名さん
[2006-06-21 02:19:00]
税務署、思ったより親切に教えてくれますよ。担当者の名前はメモしてきましょうね。あとで突っ込まれたときに争えますから。できれば録音とメモきちんと残すべき。
イングランドまであと2時間近くありますね。 >元々のおじいさんが相当の資産を持っていると、ガッポリと税金を支払うことになります。 たしかにがっつり税金とられますが、それでも共有名義にしておくことが最小となりませんか? |
94:
92=80
[2006-06-21 02:29:00]
|
95:
匿名さん
[2006-06-22 13:14:00]
|
96:
匿名さん
[2006-06-22 20:20:00]
参考に教えてください。
どういう解決にしたのですか? |
97:
匿名さん
[2006-07-01 13:12:00]
親から400万程頭金援助してもらいました。
父は申告する必要ないと言いましたがダメですよね。 その場合どのように申告するのが得策でしょうか。教えてください。 |
98:
匿名さん
[2006-07-01 13:34:00]
分譲マンションを契約しました。
07年2月末に住宅ローン実行&入居ですが、 ローン実行後に親から1000万円ほど援助が入りそうです。 贈与税が発生しない良い方法はありますでしょうか? |
99:
匿名さん
[2006-07-01 14:07:00]
|
100:
匿名さん
[2006-07-01 14:20:00]
>>97
>父は申告する必要ないと言いましたが あなたのお父さんは「コンプライアンス」が無い人なのかな。 お父さんは自分が税金取られるわけではないから 呑気なだけかもしれない。 もらった翌年、贈与税の申告が必要です。 申告しないでばれたら、無申告加算税が最低でも15%加算されて 納税することになります。 3月15日から納付日までに払うべき税金に 年6.6%(軽減が認められれば年3.7%)の利子税を 加算して払うことになります。 |
101:
匿名さん
[2006-07-01 17:38:00]
|
102:
匿名さん
[2006-07-01 18:06:00]
|
103:
匿名さん
[2006-07-01 18:39:00]
|
104:
匿名さん
[2006-07-01 20:59:00]
>>103
Complianceはたしかに会社経営に関する文脈で使われるから個人に用いるのは不自然かもしれないが、 個人でも、法令遵守は当たり前だと思うが。 個人なら脱税をしてもいいとはならないだろ。見つかりにくいだけだろ。こっそりやることを 堂々と開き直るな。俺がちくってやるw |
105:
99
[2006-07-01 21:25:00]
>>101
よく98投稿の文章を読みなさいね。 「ローン実行後」と書かれている。 普通は、資金援助を受けてローン金額を減らす。 そうじゃないだろう。 頭のいい奴なら2つの方法を考えるよ。 来年2月にローン実行なんだから、 今年500万円、来年初に500万円をもらっておけば、 まともに贈与税払っても、うんと少なくてすむよな。 相続時精算課税制度を初めて利用するなら、 今年のうちに110万円贈与を受けてこれは通常の贈与、 来年初に残りの890万円贈与してもらって 来年分から相続時精算課税を選択して申告する。 (時限立法だが、来年までは間違いなく継続される。) |
106:
匿名さん
[2006-07-01 23:51:00]
104
ちょっと無理がある解説かな |
107:
匿名さん
[2006-07-12 12:46:00]
教えてください。
住宅購入時に親から200万円の資金援助をしてもらえることになりました。 年間110万円を越えると贈与税がかかるというのを知りました。 この場合、自分の銀行口座に100万円、妻の銀行口座に100万円と言う風に 分けてもらえば贈与税の対象にはならないのでしょうか。 |
108:
匿名さん
[2006-07-12 13:27:00]
|
109:
匿名さん
[2006-07-12 15:26:00]
横レスすいません。
お金ないのに、車持ってるってどうなんでしょうか? |
110:
109
[2006-07-12 15:34:00]
すいません
間違えました。 |
111:
匿名さん
[2006-07-12 16:31:00]
↑そうだと思いました。
|
112:
匿名さん
[2006-07-12 16:34:00]
隣のスレだね。
|
113:
匿名さん
[2006-07-12 16:39:00]
こっちも盛り上がっちゃいますかっ^^
|
114:
匿名さん
[2006-07-12 16:43:00]
>113
盛り上げちゃいますかっ^^ |
115:
匿名さん
[2006-07-25 16:06:00]
素朴なギモン。実際に税務署からお金の出所聞かれた方っていらっしゃるのでしょうか〜?それでペナルティ食らった方は?脱法するつもりはないんですがあまり聞かないなぁと。
|
116:
匿名さん
[2006-07-25 16:15:00]
贈与税って幾らからかかるんですか?
100万円貰ったけど100万なら申告しなくてもいいんですか? |
117:
匿名さん
[2006-07-25 23:11:00]
結局相続時精算課税制度はしない方がいいのでしょうか?
相続税のこれからの流れに詳しい人はいませんか? |
118:
匿名さん
[2006-07-26 08:32:00]
年間110万までの贈与なら認められてますよ。
|
119:
匿名さん
[2006-07-26 11:33:00]
申告したら非課税になるんでしたっけ?
それとも申告しなくてもいいんでしたっけ? |
120:
匿名さん
[2006-07-27 00:27:00]
|
121:
匿名さん
[2006-07-27 19:28:00]
夫婦間でも贈与税が発生するのでしょうか?
|
122:
匿名さん
[2006-08-01 21:42:00]
20年以上連れ添うと、半分は贈与ではなく、財産分与ができませんでしたっけ?
|
123:
匿名さん
[2006-08-02 04:05:00]
妻の貯金から300万、私=夫の貯金から1000万の合計1300万を頭金で入れ、
残り3000万のローン返済は夫がする場合、300万円分の持分を嫁に付けるべきってこと? |
124:
匿名さん
[2006-08-02 09:49:00]
頭金の700万は私名義の貯金から出します。ローンは主人が支払うのですがその場合持分をすべて主人にする予定ですが大丈夫でしょうか?
それとも頭金の分だけ持分を分けたほうがいいでしょうか? 現在私の年収は200万位です。 |
125:
匿名さん
[2006-08-02 10:08:00]
↑「頭金の700万は私名義の貯金から出します」
とありますが、700万円は奥さんの貯金ですよね?(働いて貯めたとか、親から貰ったとか) その場合本来なら贈与税がかかるんだけど、まー700ぐらいなら税務署もあまりヤイヤイ言ってこないと思う。 ご主人一人の名義でも大丈夫では? 勿論共有名義にしたいのなら、持分を分けてもいいですしね。 |
126:
匿名さん
[2006-08-02 10:53:00]
|
127:
匿名さん
[2006-08-02 11:05:00]
>>126
ばれたら二重に贈与税払わせられます。 |
128:
匿名さん
[2006-08-02 12:29:00]
通帳に記載されていたら簡単にばれてしまうんじゃないんですか?
現金ならともかく・・・。 |
129:
匿名さん
[2006-08-02 12:37:00]
私は贈与税を払う余裕がないので、持分は、資金を出した割合にしました。
税務署に審査されても良いように貯金通帳等整理してあります。 |
130:
匿名さん
[2006-08-02 16:17:00]
|
131:
匿名さん
[2006-08-02 20:08:00]
共有名義がいいと思うんだけど。なんでみんなそうしないのかわからない。
|
132:
匿名さん
[2006-08-02 20:17:00]
>>130
>素直に生前贈与にしとけばいいと思うけど? 相続時精算課税制度のことでしょう。 ですが、さらにそれを配偶者に贈与しちゃうんだよね。 こっちは20年以上の結婚生活が無いと駄目。 2000万円まで。 普通はこの制度は逆方向のパターンで使うもの。 (夫から妻が普通で、今回のケースでは妻から夫です。) |
133:
匿名さん
[2006-08-02 20:18:00]
|
134:
132
[2006-08-02 20:21:00]
>>131
奥さんの方が財産を持ちたくないらしく、夫に自分の財産を全て捧げてしまう考えのようです。 そういう方が多いみたいですよ。 うちは、夫である私が財産管理していますが、配偶者が不利になるような財産管理はしていません。 出資額に応じて財産化するのは当然ですし、税務対策でも当たり前と考えています。 |
135:
匿名さん
[2006-09-03 12:56:00]
大物の買い物として、オーダー家具が150万、プラズマと壁掛けで100万。
これを「親が自分のものとして購入」して、私の家に置くことは、贈与じゃないですよね? 私の家自体も共有名義だから、親のものがあっても問題ないと思う。 だれか、問題点を指摘してください。 |
136:
匿名さん
[2006-09-03 14:34:00]
|
137:
匿名さん
[2006-09-04 23:17:00]
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/souzoku/souzoku1/06.h...
回答ありがとうございます。「相続税基本通達」なんて初めて聞きました。税理士さんですか? しかし見ましたが、指摘とこれとの関係がよくわかりません。 |
138:
匿名さん
[2006-09-04 23:28:00]
135さん
通達の「金銭」の箇所を、「家具およびテレビ」と読み替えてみましょう。 同居の場合には大丈夫でしょうが、二世帯住宅は要注意ですね。 |
139:
匿名さん
[2006-09-05 01:18:00]
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
「贈与例がかからない場合」に >(7)個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、 > 社会通念上相当と認められるもの というケースがあります。 >>135さんのようなケースで、「新築のお祝いにもらった」といった場合、 社会通念上相当と認められるのでしょうか? |
140:
匿名さん
[2006-09-06 22:02:00]
新築祝いでオーダー家具、結婚祝いでプラズマだったら、問題ないかなぁ。
けど、親が住まないで私と相方が住む親の名義半分のマンションに親のものがあってもいいと思うんだけどなぁ。 |
141:
匿名さん
[2006-11-01 11:30:00]
>>39.131さん
私も何故皆さんが共有名義にしないのか不思議ですね? 結構メリットありますよね? 相続時清算課税を利用し現金でもらうより、資産は確実に目減りしますし有利ですよね? 親が名義人のなると奥さんが反対するとかあるんですかね?? |
142:
匿名さん
[2006-11-01 12:37:00]
共有名義にした場合、ローンはどうなるのでしょうか?
|
143:
匿名さん
[2006-11-01 13:41:00]
我が家では、1ヶ月程前にすでに私と妻の共有名義で契約しています。
が、今親からの援助が頂けるので共有名義か借入かで検討しています。 共有名義にするなら頭金の割合に応じて持ち分を分ける予定ですが、 契約後に名義人が増える事に問題はあるんですしょうか? もしそうなるとまた契約書のやりなおしですかね? また親が鹿児島で、体調が悪いので都内までは出て来れない場合、 自分が親の代理で契約書にサインしても良いのですか?? |
144:
匿名さん
[2006-11-02 00:56:00]
|
145:
匿名さん
[2006-11-02 06:42:00]
>>143
>共有名義にするなら頭金の割合に応じて持ち分を分ける予定ですが、 頭金の割合ではなくて、実質負担する割合で持分を分けるのです。 遠隔地にいる人が契約する場合、代理人を指定した委任状が必要です。 その指定された代理人が、「被代理人名」代理人「代理人名」の署名をします。 ローン関係では、共有者に契約物件への担保提供を求められるのが普通です。 場合によっては、連帯保証人や他の物上担保提供を求められる場合があります。 この場合も、委任状や代理署名が必要になります。 ローン審査関係で、共有者本人の面談が必要な場合は、個別の相談となります。 |
146:
匿名さん
[2006-11-02 08:47:00]
で結局は、共有名義を避ける理由って何なんですか?それと相続時清算課税の利用と何が違うのですか?ほとんど同じように思えるのですが?
|
147:
匿名さん
[2006-11-02 19:52:00]
|
148:
匿名さん
[2006-11-03 01:26:00]
|
149:
147
[2006-11-03 06:32:00]
>>148
何がどうわからんのか? |
150:
匿名さん
[2006-11-03 09:42:00]
共有名義=相続時の財産分与金額が未確定か確定
相続時精算課税=相続対象者が未確定か確定 できればもっと具体的にお願いします。 |
151:
147
[2006-11-03 12:15:00]
>>150
共有名義: 相続時の相続対象者が未確定(誰が相続するかわからんだろう) 相続時の財産分与が未確定(土地・建物は相続時の評価額だから) 相続時精算課税制度を選択: 相続時の相続対象者が確定(既に贈与されているものが相続するから) 相続時の財産分与が確定(贈与時の金額そのものが評価額だから) 150みたいに縦と横を逆に理解するとは思わなかったよ。 |
152:
匿名さん
[2006-11-03 13:03:00]
あっ、なるほど。よく分かりました。
ありがとうございました。 |
153:
匿名さん
[2006-11-10 19:55:00]
パパとママと、自分以外の相続人に遺言状は書いてもらったほうがいいですよ。
パパとママは「マンションは乙にあげる」 自分以外の相続人(=兄弟)には「マンションが乙に行くことはOK」 ってかんじで。 |
154:
匿名さん
[2006-11-13 09:04:00]
遺言書が必要ですか?例えば両親が兄や妹にマンションの持分を相続させてしまうと面倒だからですか?
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155:
匿名さん
[2006-11-13 14:40:00]
両親の意思は、自分へ相続させるつもりでも、遺言が無ければ、兄弟から、遺産の分配を請求されても勝てないと思います。そんなに兄弟仲悪くないとは思いますが。
子供がいない夫婦で、夫名義の土地があって、夫が死んだとき、夫の兄弟の子供がいたら、遺産放棄してもらわないといけないでしょ?よくある民事じゃないですか。 |
156:
匿名さん
[2006-11-20 11:24:00]
贈与の申告は確定申告書にありますか?ないですよね?
税務署で専用の申告書をもらって作成するのですか? |
157:
匿名さん
[2006-11-20 17:47:00]
自分の妻は中国人です。妻の母親から頻繁に送金されたりしています。この贈与も110万円まで無税なのですか?
それと日本に来て10年が経ちますが、あんな、こんなで妻は貯金が700万あるのですが、これって税務署で信用されるのでしょうか?出資金の出所ですと、中国まで行って調べるんですかね? |
158:
匿名さん
[2006-11-20 21:34:00]
>>156
贈与税の申告書は、インターネットの国税庁ホームページからでも取得出来ます。 所得税のように作成コーナーはありませんが、 様式のPDFファイルをダウンロードして印刷したものを提出出来ます。 もちろん、最寄の税務署にも所定の様式用紙はありますよ。 通常のものは1様式、 相続時精算課税用は別様式で1様式ですが、 被相続人に対して、初めてこの制度を使用する場合は、もう1様式の申告書が必要です。 |
159:
匿名さん
[2007-02-20 12:28:00]
一体いくらまで、非課税で親からもらえるの?
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160:
匿名さん
[2007-02-21 09:54:00]
贈与税は110万
相続時精算課税は住宅取得用なら片親3500万まで。(他の用途は2500万まで。) だからどちらのパパもママもお金持ちなら1億4千万まで非課税で助けてもらえるらしいよ。 今のところね。また変わるかも知れないけど。 |
161:
匿名さん
[2007-02-21 21:17:00]
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現金でもらったと言っても、裏を取られたらお終い。
お金がそんなに贈与する側に余っていたとすると、今度はそっちの調査がされる。