贈与税
139:
匿名さん
[2006-09-05 01:18:00]
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140:
匿名さん
[2006-09-06 22:02:00]
新築祝いでオーダー家具、結婚祝いでプラズマだったら、問題ないかなぁ。
けど、親が住まないで私と相方が住む親の名義半分のマンションに親のものがあってもいいと思うんだけどなぁ。 |
141:
匿名さん
[2006-11-01 11:30:00]
>>39.131さん
私も何故皆さんが共有名義にしないのか不思議ですね? 結構メリットありますよね? 相続時清算課税を利用し現金でもらうより、資産は確実に目減りしますし有利ですよね? 親が名義人のなると奥さんが反対するとかあるんですかね?? |
142:
匿名さん
[2006-11-01 12:37:00]
共有名義にした場合、ローンはどうなるのでしょうか?
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143:
匿名さん
[2006-11-01 13:41:00]
我が家では、1ヶ月程前にすでに私と妻の共有名義で契約しています。
が、今親からの援助が頂けるので共有名義か借入かで検討しています。 共有名義にするなら頭金の割合に応じて持ち分を分ける予定ですが、 契約後に名義人が増える事に問題はあるんですしょうか? もしそうなるとまた契約書のやりなおしですかね? また親が鹿児島で、体調が悪いので都内までは出て来れない場合、 自分が親の代理で契約書にサインしても良いのですか?? |
144:
匿名さん
[2006-11-02 00:56:00]
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145:
匿名さん
[2006-11-02 06:42:00]
>>143
>共有名義にするなら頭金の割合に応じて持ち分を分ける予定ですが、 頭金の割合ではなくて、実質負担する割合で持分を分けるのです。 遠隔地にいる人が契約する場合、代理人を指定した委任状が必要です。 その指定された代理人が、「被代理人名」代理人「代理人名」の署名をします。 ローン関係では、共有者に契約物件への担保提供を求められるのが普通です。 場合によっては、連帯保証人や他の物上担保提供を求められる場合があります。 この場合も、委任状や代理署名が必要になります。 ローン審査関係で、共有者本人の面談が必要な場合は、個別の相談となります。 |
146:
匿名さん
[2006-11-02 08:47:00]
で結局は、共有名義を避ける理由って何なんですか?それと相続時清算課税の利用と何が違うのですか?ほとんど同じように思えるのですが?
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147:
匿名さん
[2006-11-02 19:52:00]
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148:
匿名さん
[2006-11-03 01:26:00]
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149:
147
[2006-11-03 06:32:00]
>>148
何がどうわからんのか? |
150:
匿名さん
[2006-11-03 09:42:00]
共有名義=相続時の財産分与金額が未確定か確定
相続時精算課税=相続対象者が未確定か確定 できればもっと具体的にお願いします。 |
151:
147
[2006-11-03 12:15:00]
>>150
共有名義: 相続時の相続対象者が未確定(誰が相続するかわからんだろう) 相続時の財産分与が未確定(土地・建物は相続時の評価額だから) 相続時精算課税制度を選択: 相続時の相続対象者が確定(既に贈与されているものが相続するから) 相続時の財産分与が確定(贈与時の金額そのものが評価額だから) 150みたいに縦と横を逆に理解するとは思わなかったよ。 |
152:
匿名さん
[2006-11-03 13:03:00]
あっ、なるほど。よく分かりました。
ありがとうございました。 |
153:
匿名さん
[2006-11-10 19:55:00]
パパとママと、自分以外の相続人に遺言状は書いてもらったほうがいいですよ。
パパとママは「マンションは乙にあげる」 自分以外の相続人(=兄弟)には「マンションが乙に行くことはOK」 ってかんじで。 |
154:
匿名さん
[2006-11-13 09:04:00]
遺言書が必要ですか?例えば両親が兄や妹にマンションの持分を相続させてしまうと面倒だからですか?
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155:
匿名さん
[2006-11-13 14:40:00]
両親の意思は、自分へ相続させるつもりでも、遺言が無ければ、兄弟から、遺産の分配を請求されても勝てないと思います。そんなに兄弟仲悪くないとは思いますが。
子供がいない夫婦で、夫名義の土地があって、夫が死んだとき、夫の兄弟の子供がいたら、遺産放棄してもらわないといけないでしょ?よくある民事じゃないですか。 |
156:
匿名さん
[2006-11-20 11:24:00]
贈与の申告は確定申告書にありますか?ないですよね?
税務署で専用の申告書をもらって作成するのですか? |
157:
匿名さん
[2006-11-20 17:47:00]
自分の妻は中国人です。妻の母親から頻繁に送金されたりしています。この贈与も110万円まで無税なのですか?
それと日本に来て10年が経ちますが、あんな、こんなで妻は貯金が700万あるのですが、これって税務署で信用されるのでしょうか?出資金の出所ですと、中国まで行って調べるんですかね? |
158:
匿名さん
[2006-11-20 21:34:00]
>>156
贈与税の申告書は、インターネットの国税庁ホームページからでも取得出来ます。 所得税のように作成コーナーはありませんが、 様式のPDFファイルをダウンロードして印刷したものを提出出来ます。 もちろん、最寄の税務署にも所定の様式用紙はありますよ。 通常のものは1様式、 相続時精算課税用は別様式で1様式ですが、 被相続人に対して、初めてこの制度を使用する場合は、もう1様式の申告書が必要です。 |
159:
匿名さん
[2007-02-20 12:28:00]
一体いくらまで、非課税で親からもらえるの?
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160:
匿名さん
[2007-02-21 09:54:00]
贈与税は110万
相続時精算課税は住宅取得用なら片親3500万まで。(他の用途は2500万まで。) だからどちらのパパもママもお金持ちなら1億4千万まで非課税で助けてもらえるらしいよ。 今のところね。また変わるかも知れないけど。 |
161:
匿名さん
[2007-02-21 21:17:00]
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162:
匿名さん
[2007-02-23 10:48:00]
>>161
ちょうど銀行に少しだけ聞いたことだけど、贈与税の税率に比べたら相続税の税率の方が はるかにマシらしいよ 贈与税は1000万越えたら、今は半分くらい税金にもっていかれるはず。 相続税はそこまでじゃない。(詳しい税率は聞いてないけど) 実家だけで、遺産数億もらえるようなよっぽどのお金持ちはしらないけどね。 |
163:
匿名さん
[2008-03-18 10:13:00]
祖父から1000万円の贈与を受ける予定です。贈与税を払わなくて済む良い方法はないもんでしょうか?
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164:
入居済み住民さん
[2008-03-19 22:22:00]
>163
だまっておけばいいんじゃないの? |
165:
匿名さん
[2008-03-20 02:31:00]
>>163
久しぶりにあげましたね。 >祖父から1000万円の贈与を受ける予定です。 >贈与税を払わなくて済む良い方法はないもんでしょうか? 脱税する以外に方法はありません。 ただし、そういうことをすると、35%の申告加算税と、発覚してから本来払うべき時期までの利子税をしっかりと加算した税金を払うことになります。 利子税の利率は高いですよ。年7%弱になります。 (所得税の利子税よりは多少安いですけどね。こちらは7%強です。) |
166:
165
[2008-03-20 02:36:00]
>>163
悪質だと、単に税金を追徴されるだけではなくて、逮捕され刑事裁判されて、刑務所でお勤めをすることになりますよ。 |
167:
購入経験者さん
[2008-03-20 11:19:00]
>163
単純に払わないなら 165さんのように脱税ですね。 節税するならば、毎年申告が必要だけど年を隔てて贈与してもらったら? 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 1回で 1000万円もらうと (1000万-110万)x 40% -125万 = 231万円(贈与税額) 1年で 500万を2回おこなえば (500万-110万)x 20% -25万 = 53万円×2回 = 106万(贈与税額) 1年で 250万を4回おこなえば (250万-110万)x 10% = 14万×4回 = 56万(贈与税額) 多分計算間違ってないとおもうけど、こんな感じになるのでは。 |
168:
匿名はん
[2008-03-20 22:15:00]
①年間110万づつもらう
②1000万借りた事にして、110万づつ贈与を受けて、110万づつ返す。 借用書は必要です。(銀行振込みの領収書など、返却している証拠も) キャピタルゲインや相続税の脱税は、時効が5年だっけ? 4年間来なくて、ラッキーと思っていた友人は、5年目に査察されて、 重加算税+利子4年分をきっちり取られたらしい。 利子をきっちり取るために、時効の直前が注意 らしいよ |
169:
165
[2008-03-20 22:37:00]
>>168
②のやり方は、いくら借用書を書いていても最初から1000万円贈与したとみなされます。 形式上で返済していても実質は返済していないのだから、虚偽の借用書を作成したことになります。 税金債権そのものの時効は通常5年ですけど、重加算税35%増しとなる脱税行為の時効は7年間です。6年目7年目でも訴追されることがありますよ。 利子税、所得税の場合は年7.3%です。延納の場合のように軽減税率の適用はありません。 |
170:
ハイブリッド
[2009-04-26 14:50:00]
教えてください。
麻生首相が経済対策の一つに、贈与税のかからない金額を110万円から610万円にするというニュースを見ました。 いつから施行されるのでしょうか?調べましたがよくわかりませんでした |
171:
匿名さん
[2009-04-26 16:06:00]
まだ決まってないよ。
月末から連休明けがhotだね。毎日ニュース見るべし。 |
172:
匿名さん
[2009-04-26 22:58:00]
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173:
契約済みさん
[2009-05-02 13:51:00]
贈与税と住宅ローン控除の関係について質問です。
4月に諸費用込み3100万円の物件を購入しました。 資金の出所なのですが、 ①本人 250万円 ②配偶者 450万円 ③親 400万円(借用) ④住宅ローン 2000万円 となっています。 親の400万円については、200万円は来年の9月に私本人の定期預金が満期になるので、 一括で返済します。残りの200万円については、毎月返済1万円(利息はつけないとまずい と聞いたので、微々たる額をつけて)返済していきます。 これで親に対する贈与税は発生してこないですよね?勿論借用書は作成します。 3100万円の内、配偶者が450万円支払っているので、贈与税が発生すると思われますが、 持分を(約)5:1にしておけば、配偶者からの贈与税は発生しないのでしょうか? また、住宅ローン控除は住宅の持分比率によって、変動してくるとどこかで聞きました。 年末残高2000万円にかかってくるのではなく、持分比率で計算された額?によって 残高計算されるのでしょうか? どういった資金繰りをすれば一番ベストか、ご教授願います。 |
174:
匿名さん
[2009-05-02 14:16:00]
<住宅ローン控除について>
全体の購入金額 × 持分>持分者の住宅ローン借入金額 なら、何も心配することはありません。 自分が購入した金額(全体購入金額 × 持分)よりもローン借入金額の方が多いような場合は、オーバーローン分が認められないため、ローン残高に対してのオーバーローン比率分だけ、税額控除は少なくなります。 <物件持分と互いの出資額> お互いが出した金額の比率で、物件の持分を決めるのが合理的です。その場合は贈与税がかかりません。 住宅ローンの分の出資金は、名義に関わらずだれが返済に関与するかで、どちらの出資金とするかを判断します。 つまり、2000万円を夫が借入して、連帯債務にも妻がなっていない場合でも、ずっとどちらも以後の所得発生が見込まれるのであれば、互いの所得金額で按分して夫のローンを支払うと考えて、持分比率を決めても贈与税はかかりません。 ただし、そのような前提で持分比率を決めても、数年経って明らかにその前提条件が崩れていて、それが当初から条件が崩れることが明らかだった場合は、遡って贈与税を追徴される可能性があります。 |
175:
匿名
[2010-11-02 07:28:52]
どなたか教えてください。土地を購入し、ハウスメーカーで家を建設予定です。土地にはつなぎ融資を利用します。
親から1500万の非課税分を贈与予定ですが、これは、土地代に当てて問題ないのでしょうか?国税庁のホームページでは、建て売りや建築条件付きは可と載っているのですが、私の場合はどうなるのでしょうか?勉強不足ですみません。 |
176:
匿名さん
[2010-11-02 07:40:57]
文面だけではよくわかりませんが、
お宅の場合、家庭内の操作だけで対応できませんか? 名義にこだわるのなら別ですが。 |
177:
匿名さん
[2010-11-02 08:36:34]
>175
うちも生前贈与受けるので調べましたが、(上棟がまにあわないため、1000万) 土地代に充てるのはNGと認識しています。 しかし、融資を受けると言ってらっしゃるからには、ローンも組むのですよね? 土地代ローンで、家の方に贈与分あてるわけにいかないのですか? それから、国税局各地事務所に電話相談窓口がありますよ。私はそこに聞いてます。 |
178:
匿名さん
[2010-11-02 23:52:24]
>175
No177さんに同意です。 もし、土地をローンで実行して、建物に贈与分を充てることに不都合が あるのでしたら、その理由や詳細を教えてもらえると皆さんレスしやすい かと思いますよ。 うちも1200万円贈与を受けました。 土地の決済は銀行ローンで対応して、建物分も足りない分はローンにしました。 土地と建物二本立てローンで手数料が10万円多くかかってしまいましたが、 土地代金に贈与分を充当して税務署から贈与税で数百万円もっていかれるよりは マシかなと。 |
179:
匿名さん
[2010-11-03 07:53:41]
親世代の金を動かそうという意図なわけですから
脛をかじるとかではなく 社会のために堂々贈与を受けるべきです。 日本経済のためです。 |
180:
匿名
[2011-02-11 19:04:56]
そうですね。お金持ちの家庭は、親から子へどんどん贈与して経済の活性化になるようにしてほしい。今は、税金的にも贈与税の特例が色々あると聞いてます。
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183:
ビギナーさん
[2011-06-20 01:05:28]
物件の完成&入居は来年の3月末。
・物件価格は5000万円 ・自己資金1000万円 ・父親から非課税枠上限で資金援助の申し出有り。 ・母親からも、500万円程度の資金援助の申し出有り。 両方の親から相続時清算課税で2500万円ずつ援助してもらうのが良いのでしょうか?(住宅取得時は3500万円?) 相続財産は詳しくは分かりませんが、それなりにあるような気がします。相続時清算課税制度の非課税枠一杯で今回贈与を貰ったとして、後々相続発生時に相続税として課税されるとしたら、今貰っておいた方が良いのですか? それとも、共有名義で購入しておく、または、毎年の贈与非課税範囲内で貰うのが良いでしょうか? すみませんが、なるべく後々の課税が少ない方法で受け取るにはどのようにすべきか助言をいただければと思います。 |
184:
匿名さん
[2011-06-20 10:56:34]
今後税制がどう変わるか、またあなたのご両親の資産が今後どう変わるか分かりませんので、後々の課税額を最小にする方法は現時点では絶対に分かりませんよ。
自分で見込み額を試算して賭けに出るしかありません。 |
185:
匿名さん
[2011-06-20 16:04:53]
それなりに相続財産があるのなら、共有名義+住宅取得の非課税制度がいいように思いますが…
不動産価値も将来的には下落傾向でしょうから。 値上がりするような物件ならどうなんでしょうね。 |
186:
匿名さん
[2011-06-20 16:50:32]
一般論を語るのはいいが無資格者が個別具体的なアドバイスを
行うことは例え無料でも税理士法違反となるので気をつけましょう。 |
187:
匿名さん
[2011-06-21 15:40:05]
納税協会や商工会も税理士法違反ですなぁ
頑張って告発して~ |
188:
匿名さん
[2011-06-21 15:46:59]
納税協会も商工会も税理士が個別案件には答えるけど?
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
「贈与例がかからない場合」に
>(7)個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、
> 社会通念上相当と認められるもの
というケースがあります。
>>135さんのようなケースで、「新築のお祝いにもらった」といった場合、
社会通念上相当と認められるのでしょうか?