契約後、平面図を見ていて気がついたのですが、筋交いが全然ありません。
1階に5つ。(家の真ん中に集中しています)2階には1つもありません。
以前、「筋交いは・・・?」と確認をしたら、
「外周がすべてダイライトなのでだいちょうぶです」と言われました。
そういうものなのでしょうか?
本などは読んでいるのですが、よくわからなくて不安なんです。
どなたか教えてください。
[スレ作成日時]2006-02-07 21:35:00
筋かいが少ないんですが・・・
82:
匿名さん
[2006-09-30 09:04:00]
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83:
匿名さん
[2006-09-30 09:19:00]
それとどんな壁でも0.5倍(培を訂正します)として数えるのでしょうか?
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84:
匿名さん
[2006-10-01 19:10:00]
系列会社は要注意でしょう。
どなたか、壁量の簡易なチェック方法を示していただけるとこの上なく感謝するのですが、 |
85:
匿名さん
[2006-10-01 20:40:00]
簡易なチェックよりマージンを充分とった方がいいよ。
設計強度を満足する施工なんて期待しない方がいい。 へたすりゃ、設計の3割減てとこじゃない? >壁量の簡易なチェック方法を示していただけるとこの上なく感謝するのですが、 おたくの家の構造やスペックが分からないのに答えようが無い。 検索すれば直ぐ判るでしょ。 |
86:
匿名さん
[2006-10-01 22:21:00]
>壁量の簡易なチェック方法を示していただけるとこの上なく感謝するのですが
うーん、どの程度をもって「簡易な」とするのかに疑問があるが、 2階建ての木造なら、電卓があれば出来るレベルの計算で済むよ。 あと堀清孝氏の「買っていい家悪い家。」を本屋で見て。本屋で立ち見する程度でも参考になるよ。 |
87:
匿名さん
[2006-10-01 22:35:00]
漏れは筋交いも火打ちも羽子板も基礎のアンカーもない建売に30年以上
住んでいますが、地震等でもノントラブルです。神経質にならないほうが 精神的にも良いのでは? |
88:
匿名さん
[2006-10-01 23:37:00]
壁量の簡易なチェック方法は、このあたりはどうでしょか。
簡易な耐震性能もチェックできますので、耐震3かどうかも分かりますよ。(簡易ですが) http://www.ads-network.co.jp/seinou/se-5/jiku/se-j-01.htm http://www.ads-network.co.jp/seinou/se-5/jiku/se-j-02.htm |
89:
匿名さん
[2006-10-01 23:50:00]
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90:
匿名さん
[2006-10-02 00:18:00]
ダイライト工法の
戸建てを購入しました。 自分も設計図を見て筋交いが少ないのが気になり 友人(建築士)に強度計算してもらいました。 加えて地盤のデータも見てもらい阪神大震災レベルでもデータ上では 大丈夫だと言われました。 家買う前に1年くらい猛勉強したんですがやっぱり餅は餅屋ですよ。 専門家に見てもらうのが一番。 |
91:
匿名さん
[2006-10-02 20:17:00]
>データ上では大丈夫だと言われました。
大変失礼を承知で申し上げるのですが、 1年も猛勉強して出されたこの結論以上に重要なレスが 沢山付いていますので、もう一度読み返されたほうが良いかと。 図面で見える部分はほんの一部に過ぎません。 |
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92:
匿名さん
[2006-10-02 20:20:00]
ADS嫌い。
サイト情報は有益だけど旧態以前とした人間ばかりだ。 |
93:
匿名さん
[2006-10-02 20:21:00]
旧態以前 −> 旧態依然
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94:
匿名さん
[2006-10-03 23:46:00]
88です。
78さんの②ですが、現在は建物の4方で強度計算するように法律が改正されました。 たしか、建物の1/4の部分だと思いました。 ですので、②はもともとある手法が法規制されたと認識しています。 開口部については、よく分かりません。 |
95:
匿名さん
[2006-10-04 20:02:00]
建築基準法施行令
構造耐力上必要な軸組等) 第四十六条 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。 一 次に掲げる基準に適合するもの イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。 ロ 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。 ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。 二 方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの 3 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 4 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。 一 軸組の種類 倍率 (一) 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 〇・五 (二) 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 一 厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 (三) 厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 一・五 (四) 厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 二 (五) 九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組 三 (六) (二)から(四)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 (二)から(四)までのそれぞれの数値の二倍 (七) (五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 五 (八) その他(一)から(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの 〇・五から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 (九) (一)又は(二)に掲げる壁と(二)から(六)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 (一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和 二 建築物 階の床面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) 階数が一の建築物 階数が二の建築物の一階 階数が二の建築物の二階 階数が三の建築物の一階 階数が三の建築物の二階 階数が三の建築物の三階 第四十三条第一項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物 一五 三三 二一 五〇 三九 二四 第四十三条第一項の表の(二)に掲げる建築物 一一 二九 一五 四六 三四 一八 この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。 三 区域 見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) (一) 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 (二) (一)に掲げる区域以外の区域 五〇 |
96:
匿名さん
[2006-10-04 20:12:00]
4項にある
「三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に 従つて設置しなければならない。」について「、国土交通大臣が定める基準は通達と 考えられますが、どんな通達なのでしょう。 また、同条の軸組の種類、倍率にある0.5における木ずりの規格はどうなっているのでしょうか? 公庫仕様には、12mm×75mm以上とし、継ぎ手は乱継ぎ、N50釘2本平打ちとあります。 9mm×100mmは以上に該当するのでしょうか? |
97:
匿名さん
[2006-10-05 04:24:00]
70cm以下のもの及び開口部は含めない。
一階開口部真上の2階耐力壁は含めない。 ということが解りました。 |
98:
匿名さん
[2006-10-08 23:33:00]
在来軸組みとダイライト耐力壁の工法とは構造設計が違ってきます。
具体的には基礎形状やホールダウン金物の位置が違ってきたりします。 よって両者を組み合わせると金額的にかなりのアップが見込まれるのでよくわかってる設計士は 筋交い(だけで構造上問題ない工法)プラス耐力面材ダイライト工法をやることはまぁないでしょう。 スレ主さんの筋交いの量は問題なしかと思いますが。 |
99:
匿名さん
[2006-10-08 23:38:00]
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100:
匿名さん
[2006-10-09 09:55:00]
ダイライトは、NO95の軸組の種類・倍率 一にある
「(八) その他(一)から(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの 〇・五 から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値」 に該当すると思われます。 強度に問題があると大臣の責任となるため、材料、施工方法などを審査した上で認可していま すから、業者に認可書類を提示させてください。 99さんが指摘する内容は、その認可書類の中にあるものと思われます。 |
101:
匿名さん
[2006-10-09 10:01:00]
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私も勉強を始めたばかりであんまり詳しくありません。
木造の場合、厚さ1.5smx幅9cm以上は引っ張り応力を負担する耐力壁の筋交いで、
圧縮の場合には厚さ3cm×幅9cm以上となっています。
厚さ3cm×幅9cm以上の筋交いを入れた耐力壁は実際の長さの1.5培とカウントすると
なっています。欠き込みは禁止です。
因みに柱、梁も1/3を超える欠き込みは補強する必要があります。
2階以上の建築物の隅柱又はこれに準ずる柱は、通し柱(6m)とするとされています。
コストダウンの都合から、構造上大丈夫と言って変更していることがあります。
検査機関は、見落としていたなんてこともあります。
図面に記されていますので、中間検査時には通し柱の確認と筋交いの確認は怠らない
よう注意してください。
以下は教えてほしいところです。
土塗り壁は0,5培だから通常はどう計算しても1/2以下にはならないと思います。
窓とか玄関とかの開口部のあるところは、耐力壁の算定から除くのでしょうか。