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困ったナ [更新日時] 2024-02-19 00:24:27
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紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。

[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00

 
注文住宅のオンライン相談

紛争処理機関の実態について

42: 匿名さん 
[2011-12-28 17:59:43]
そこまでするのなら、強制力のある裁判の方が良いでしょう。
紛争処理は経費が1万円でできるとされていても、弁護士費用(この場合だと着手費用で50万円以上+成功報酬)や調査費用が掛かるのなら、裁判と違いは印紙代3万円ぐらいかな?2万円しかないことになります。
それで、その結果が強制力なしでは、何のためにお金を払ったのか分かりません。
だから、業者の駆け込み寺のようなイメ-ジが出てくるのです。

大阪の二重行政が問題にされていますが、これは”二重司法”??
43: 匿名さん 
[2011-12-28 23:41:55]
>34
調停委員は住宅会社や建築会社の顧問弁護士であることがわかった。
44: 19 
[2011-12-29 00:04:53]
いずれにせよ、審査会に対して様々な評価があることは現場も承知のところです。
ただし、利用するしないに関わらず、正確な知識は持って頂きたいのです。


>>38
正確な数は把握しておりませんが、仲裁事件の場合、書面上事実関係を明らかにできない場合は原則立入調査をしています。
調停は任意の手続きですので、業者だけでなく注文者の側も途中で審理を放棄することができます。

>>39
そのようなケースでは、委員には審理を回避する義務が課せられています。ごくまれにそのようなケースもあり、委員は交代ということになります。
>>40
建設業界がかなり酷い業界であることは、もう言うまでもありません。右の「住宅メーカーランキング」に掲載されている業者でさえ、かなり手酷い施工を平気でするところが含まれています。
金融業や不動産業も昔は野放しだったわけですから、次にメスが入るべきは建設業だと思いますよ。

>>42
審査会での調停・仲裁に弁護人を付ける必要はありません。もちろん付けることで審理がスムーズに進むことはありますが、実際付ける方は少数派です。
ちなみに仲裁判断には強制力があります。

>>43
実のところ、たしかに建設業者の顧問弁護士をされている委員も、少数ながらおります。しかし同時に、消費者活動に熱心な委員も相当程度在籍しています。
ただ、そういう委員がとりたてて不公平な取扱いをしている審理を、私が見たことはありません。
45: 匿名さん 
[2011-12-29 08:49:24]
38に、hp等で数値を示すことが大切でしょう。

39に、別会社の顧問弁護士となるので、よろしからぬことですが回避する理由がありません。
交代することはありません。

40、調停事例を示して業者をけん制する。
 事例がたくさんのありでしょうから、そのうちではなく、早急にメスを入れていただきたいと思います。

42、調停には強制力が無いということですね。
そうなると、この業界の体質からいって、調停で不利益となれば業者は何もしないでしょう。
業者に利益がある場合のみ調停結果が生かされることになります。

43、委員名簿を作って、住宅会社の顧問となっている弁護士はその旨記載するなど、透明性に工夫がが必要でしょう。
46: 匿名さん 
[2011-12-29 10:46:13]
施主側、審査会側、双方から色々な意見が出ていて、こういう議論が盛り上がることが大切だと思います。しかし、他のスレでは業者側の意見も沢山投稿されているのに、業者側らしき意見が少ない事が気になりました。たぶんご覧になってはいるのでしょうが、もし参加すれば状況は不利と判断し傍観者を決め込んでいるのでしょうか?そういった事では、建設業界に自主改善は望めないなと思いました。
47: 19 
[2011-12-29 14:20:59]
>>45
・立入調査実施状況の公開については、検討の価値があると思います。
・現在別会社であっても、過去に顧問をしていた会社の役員が関連する事件であれば、法令上回避の対象になります。
・建設業者への指導は、行政の指導部署が行うことになります。その過程でも、調停事例を示してというよりは、工事ミス等に関する調査権限を強化して、行政が事実関係を究明できるような仕組みにしたほうが良いでしょう。
・調停の目的は当事者の和解(=和解契約の締結)です。仲裁は審査会が一方的に判断を下すことができますが、調停はそうではありません。もちろん、和解に至ったものであれば、例え業者に不利なものでも拘束力が生じることになります。
・そういった名簿はもちろんあるのですが、原則公開はされていないのが現状です。理由は定かではありませんが、委員に直接直訴される方が多かったからときいています。


たしかに、業者さんはあまりいらっしゃっていないようですね。
ところで、審査会で一番多い事件は、元請け・下請け間のトラブルで、業者vs業者というパターンなのです。これはなぜかというと、数百万の取引を平気で口約束でやってしまうことが多いため、後になって不払いになるケースが多いためです。
「信頼関係」といえばきこえはいいですが、適当な取引を繰り返す業者さんが、果たしてまともに消費者に対して対応できているのでしょうか。言うまでもないことと思います。
48: 匿名さん 
[2011-12-29 19:49:30]
住宅紛争の常連となっている業者を2011年A社5件というように件数や過去の履歴を公表すると意味が出てくると思います。
49: 19 
[2011-12-30 04:01:11]
審査会にかかる紛争は当事者・内容含め非公開となっているため、履歴公開は難しいと思います。
また、施主さんが法的にとても通らない主張を通そうと調停にかけるケースもあるため、単に紛争件数が多いからといって一概に問題業者と言い切ることはできません。
50: e戸建てファンさん 
[2011-12-30 05:56:05]
>>19さん
 お仕事お疲れ様でした。
 審査会事務局の仕事は大変だったと思います。

 19さんの都道府県は恐らく、大きめの団体だったんだろうと思います。

 47ある県のうち、相当数の県は、審査会事務局は建設工事の指導部門が兼務しています。

 だからといって、業者寄りということはありませんが、ご承知いただきたいのは、紛争処理の専門機関ではなく、許可や経審の仕事を通常行っている組織です。
 審査会の歴史は50年超ありますが、県によっては、取扱件数はあっても、過去に解決した実績がないところもあります。
 これは、調停やあっせん、の強制力の問題というよりも、数年に一度持ち込まれる、業務になるので、事務局にノウハウがないことが大きな要因です。
 もちろん、充職の2~3年で交代する委員にもノウハウは期待できないでしょう。やったことないのですから。
 もっとも、国交省や東京都などは、専任の担当者がいるのでしょうから、専門的にやれるのかもしれません。

 数年前に廃止の検討もされたと思いますが、恐らく特定の政治的な要望などで、廃止しづらいのだと思います。小さい団体からすると、委員選任など、ムダな行政事務になっているだけです。

 要は、おすすめしません。
 
 
51: 匿名さん 
[2011-12-30 09:42:05]
確かに一概に問題業者とは言えませんが、着工件数に対する審査会の件数はその企業を評価する上で極めて重要なことだと思います。
法的にとても通らないものであれば、その内容や結果を加えて公表すれば良いことで、要は伝える意思があるか、伝え方をどうするかということです。
住宅業界の問題は、分からなければ良い。客は、一生に一度の買い物しかしない一見客だ。誤魔化しきればそれで良いという醜悪な商売意識です。これを変えなければ未来永劫浄化できません。
公表により会社が評価される状況をつくる以外方法はないでしょう。
それ以外は何をやっても抜け道ばかり、言ってみればゴミみたいなものです。
52: 匿名さん 
[2012-01-01 09:30:45]
今日の朝日1面に、原子力安全委員会の委員に業界から寄付金が渡されていた記事が掲載されています。
東北に設置する原発の審議に例え九州電力から寄付金があっても、世間一般では迂回した寄付金と見るでしょう。
委員が口をそろえて審議内容に影響は無いと言っても誰も認めないと思います。
この寄付金と顧問料の性質は違うかもしれませんが、中立の立場で判断する者は業界と関与があってはならないと考えます。
53: 19 
[2012-01-02 09:05:43]
>>50さんの指摘にも、もっともな面はあります。

ただ、
・相当数の県で、審査会事務局は建設工事の指導部門が兼務している
との点については、その指導部門の中で専任の担当者が定められていることが多いです。これはいずれの県でも相談数自体は多いですので、一般的なアドバイスをするために一定の専門職員が必要とされているからです。
事務局の能力については、全国的な統一マニュアルがあるので、法律に従った処理を行う能力については問題ありません。ただし、審理経験の少ない職員が適切に事前説明などをできるか疑問に思う点はあります。
国交省や東京都などでは、専門的な研究会なども行われていて、うらやましいと思ったものです。

また、委員の任期については複選されるのが通常で、2・3年で交代することは殆どありません。

私は審理件数としては中程度の審査会に居りましたが、廃止の話や、政治的圧力がかかったという話は特に聞いておりません。おそらく全国的な話ではなく、一部の県議会などでそのような提案があったということではないでしょうか。

審査会の仕事はたしかに大変でしたが、業者の良し悪しが分かってとても勉強になりました。
個人的には、審査会は少額で著名な専門家の見解を聞けるよい機関だと思いますし、中立性についても皆さんが危惧される状況はまず無かったと記憶しています。
紛争の持ち込み先でお悩みの方は、まず審査会事務局に相談だけでもされてはどうでしょうか。信頼ある機関かどうか、担当職員に質問をぶつけてみるのが一番と思います。

>>51
調停の内容は法律で非公開とされているので、公表する立場をとる審査会はまずありません。
ただ、行政の指導部署が事実調査をして、それに基づいて違反業者を公開するという方向性は検討されるべきと思います。行政による公表は、融資を受けられなくなったりなど企業に大きな打撃を与えますので、明確な根拠なしに公表することは難しいでしょう。
ちなみに、行政の事情聴取だけでもころっと態度を変えてきちんと施工する業者はいますので、公表以外の手法がすべてゴミかというとそうでもありません。

>>52
私もそのニュースを見ました。根拠のわからない寄付金の流れは、やはり中立性を損なうと思います。
一定の専門家となれば、当然業界から引く手あまたとなるわけですから、完全に関係を断ち切るのは難しいとは思います。ただ一方で、審査会委員においては業者の顧問をしつつ施主側の代理人をされる方が非常に多いですから、一般の方が予想するような業界べったりの方はまず居ません。
その辺は割りきらないと、弁護士も建築士も商売になりません。


54: 匿名さん 
[2012-01-02 10:28:28]
審査会事務局に相談するのは良いことだと思いますが、本来の職務ではありません。
国民消費者センタ-に欠陥住宅の窓口があれば、もっと良いでしょう。

事実を公表されると融資が受けられなくなるのは、自業自得です。
そうした業者の経営を優先し、保護するのでは、銀行・消費者ともに不利益を被ることになる。
大きな考え違いと思います。

建築の調停委員を引き受ける者は、自分の経歴(国民のために働いた、公的委員など)を作ることになるので、それだけでも益がある。
だから、儲からなくてもしているのでしょう。
そえなら、裁判など個別の事件は別にして、少なくとも調停委員と企業顧問の兼務は避けるべきである。
一般が予想する業界べったりの状況というのも....思ったより悪くないということでしょうか?
原子力安全委員も研究費の寄付を受けつつ、国のために審議をしていると言うであろうし、電力業者とべったりではないと言うに違いない。
この寄付金に端を発して、様々な委員に調べが行われることになる。
そうすれば、弁護士は感度が高いから、商売の割り切りにも変化が出てくることでしょうね。



55: 匿名さん 
[2012-01-02 10:53:56]
>>53
19さんは本職の方のようなのでお聞きしますが、審査会では請負契約の解約トラブルも取り扱いしていますでしょうか?もしあれば、そこではどのような判断が多いのか傾向も教えて頂けるとありがたく思います。

業者と消費者の間で起こるトラブルでは、建築庇護よりも契約トラブル(解約するから契約金を返せ)の方が多いと思います。実際、住宅メーカーの中には、詐欺のような手口で契約を取っているところがあります。例えば仮契約だとか、解約しても契約金は返しますのような事を言ってです。裁判以外にこのような業者に対抗する手段はありますでしょうか?
56: 匿名さん 
[2012-01-02 12:07:41]
紛争処理は建築に関するもののみです。

国民生活センタ-かな。
内容次第ですが、弁護士のお手紙一本でお返しくださることもあります。
57: 匿名さん 
[2012-01-03 11:42:50]
>>56
ご回答ありがとうございます。
紛争処理審査会は国土交通省の管轄ですから、やはり契約トラブルは対象外なんですね。

行政には契約トラブルの問題にも取り組んで欲しいと思っています。それで消費者庁に一番期待をしているのですが、住宅建築の管轄は国土交通省ですから、なかなか難しいんでしょうね。
58: 匿名さん 
[2012-01-03 12:22:52]
役人はミンミン(民民)と鳴いて飛び去る蝉のごとし。
59: 19 
[2012-01-03 19:51:00]
>>54
事実の解明は中々簡単なものではありません。悪質業者もたしかに居るでしょうが、根拠のないクレームをつける「モンスター施主」もまた相当数いるからです。
事案によっては、資料が揃わず事実解明ができない場合もあるので、それをいちいち公表していては国民や業界に不必要なプレッシャーを与えるだけでしょう。
行政が事実調査をして、明確に違反事由がある業者のみを公表するということであれば、意義はあるかと思います。

>>55
契約の解除に関するトラブルも、審査会の審理対象になります。建築瑕疵の事例もたしかに多いですが、契約解除の事件も数多く争われています。法律には、「建設工事の請負契約に関する紛争」であれば審理対象になるので、>>56さんのご回答は少々違うかと思います。
判断の内容はケースによりますが、解除を認めた上で、既に出来上がっている建物をいくらと評価すべきか否かが争点とされることが多いです。もし詐欺的なことが行われたのであれば、その取引過程を検証するということになります。
もっとも、仮契約のみといった請負契約締結前の問題や、第三者に与えた不法行為といった問題になりますと、審査会の審理対象外になりますので、注意が必要です。



60: 匿名さん 
[2012-01-04 22:29:23]
>>59
55,57です。19さん、詳しい説明ありがとうございます。

>解除を認めた上で、既に出来上がっている建物をいくらと評価すべきか否かが争点とされることが多いです。
着工した後ではそのようになるでしょうね。着工まで行ったら、簡単には白紙解約できないのは致し方ないと思います。それよりもお聞きしたいのは、着工前の解約トラブルを審査会ではどのように判断しているかです。

55に書きましたが、住宅メーカーの中には、とにかく契約させて契約金をとってしまえばあとはどうにでも出来ると思っているに違いない所があります。具体的には、間取りだけ決めさせて「詳細は契約後に詰めて行きます。後で変更もできますし、皆さんそうされていますから。」といったように、設計が完了していないのに建築工事の請負契約をさせる(仮契約も含む)。しかも契約書には工事価格の20%というような高額な違約金条項を入れている。そして契約後に詳細を詰めていくとどんどん価格はあがる一方。話が違うじゃないか!となっても簡単には解約に応じず、「仮契約も契約だ。解約するならば契約金を放棄しろ」と迫ったり、「違約金を請求するぞ」と脅すような性質の悪い業者です。

上記は極端な例かもしれませんが、このようなやり取りがあってもなくても、着工前で設計を詰めている段階での解約トラブルが審査会に持ち込まれた場合、一般的にはどのような判断をされているのでしょうか?(白紙解約できるのか/できないのか?白紙解約できない場合には、契約金の放棄で解約になるのか?それとも違約金まで支払う必要があるのか?)
この掲示板を見ている、業者ではない方の多くが関心のある事だと思います。よろしくお願い致します。
61: 匿名さん 
[2012-01-08 14:47:26]
建築前や建築途中で、契約を解除する迅速な対処が審査会でできるのですか?
また、設計途中の場合、瑕疵で解除できるのですか?
仮にできるとして、この二つは、どのような手続きを踏むのですか?

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