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困ったナ [更新日時] 2024-02-19 00:24:27
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紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。

[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00

 
注文住宅のオンライン相談

紛争処理機関の実態について

54: 匿名さん 
[2012-01-02 10:28:28]
審査会事務局に相談するのは良いことだと思いますが、本来の職務ではありません。
国民消費者センタ-に欠陥住宅の窓口があれば、もっと良いでしょう。

事実を公表されると融資が受けられなくなるのは、自業自得です。
そうした業者の経営を優先し、保護するのでは、銀行・消費者ともに不利益を被ることになる。
大きな考え違いと思います。

建築の調停委員を引き受ける者は、自分の経歴(国民のために働いた、公的委員など)を作ることになるので、それだけでも益がある。
だから、儲からなくてもしているのでしょう。
そえなら、裁判など個別の事件は別にして、少なくとも調停委員と企業顧問の兼務は避けるべきである。
一般が予想する業界べったりの状況というのも....思ったより悪くないということでしょうか?
原子力安全委員も研究費の寄付を受けつつ、国のために審議をしていると言うであろうし、電力業者とべったりではないと言うに違いない。
この寄付金に端を発して、様々な委員に調べが行われることになる。
そうすれば、弁護士は感度が高いから、商売の割り切りにも変化が出てくることでしょうね。



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