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困ったナ [更新日時] 2024-02-19 00:24:27
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紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。

[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00

 
注文住宅のオンライン相談

紛争処理機関の実態について

19: 匿名さん 
[2011-12-17 09:26:54]
ある県で建設工事紛争審査会の担当者をやっていた者です。
誤った知識をもとに書かれている方も多いようでうので、一応。

まず、審査会の委員が業者寄りということはありません。
これは審査会が消費者保護の立場を必ずしも取っていないことからくる誤解ですが、
証拠さえきちんと揃えば、業者の不備はきちんと指摘します。
業界とのつながりを指摘する方もいますが、委員はその分野では大家の方が多いので、
こういう個別案件で建設業者に気を使うということもありません。

次に、仲裁事件については、両者折り合いがつかなかったとしても、
審査会はきちんと仲裁判断を出すことができます。
折り合いがつかないと決着できないのはあくまで調停事件の場合です。

そして、審査会のメリット・デメリットですが・・・

メリット
・弁護士会の調停や、通常の民事訴訟では建築の専門家が審理の場にいないため、
技術的争点が焦点となっているため、非常に時間がかかる。
審査会はその点専門家が入っているので、スムーズに助言ができる。
・費用が裁判に比べると安い。審理期間も比較的短い。弁護士も付けなくてよい。
・事務局の職員が申請書等の書き方をきちんと教えてくれる(人にもよるが)。
・仲裁合意があれば、きちんと拘束力のある仲裁判断を出すことができる(1審制)。

デメリット
・調停の場合、相手がでてこなければ話にならない。
・いざ調停の審理に入っても、相手方と金額が折り合わなければ打ち切りになる。
・和解したとしても、相手側に財力がなければ結局お金は払われないことが多い。

総合的にいいますと、審査会で「形だけの審理」をしている場面は見たことがありません。
仮に審理の場で審査委員がきちんと主張をきいてくれていないように見えたとしても、
審理後に行われる評議の場ではきちんと主張を検討されています。

なにか質問があればお答えします。

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