紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
34:
19
[2011-12-25 22:57:03]
|
あっせん、調停、仲裁いずれの審理にも立ち合った経験があります。
住宅会社の顧問弁護士を除外するとなると、消費者運動に従事している弁護士や、
建築士事務所の顧問弁護士などもほぼ同視できることになりそうです。
もし彼らもずべて除外するとなると、建築に強いの弁護士を委員にできなくなります。
また、仲裁を始める際には、気にいらない委員を指名から排除することが法律上認められているわけですから、一方当事者の不利になることは考え難いです。