紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
59:
19
[2012-01-03 19:51:00]
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事実の解明は中々簡単なものではありません。悪質業者もたしかに居るでしょうが、根拠のないクレームをつける「モンスター施主」もまた相当数いるからです。
事案によっては、資料が揃わず事実解明ができない場合もあるので、それをいちいち公表していては国民や業界に不必要なプレッシャーを与えるだけでしょう。
行政が事実調査をして、明確に違反事由がある業者のみを公表するということであれば、意義はあるかと思います。
>>55
契約の解除に関するトラブルも、審査会の審理対象になります。建築瑕疵の事例もたしかに多いですが、契約解除の事件も数多く争われています。法律には、「建設工事の請負契約に関する紛争」であれば審理対象になるので、>>56さんのご回答は少々違うかと思います。
判断の内容はケースによりますが、解除を認めた上で、既に出来上がっている建物をいくらと評価すべきか否かが争点とされることが多いです。もし詐欺的なことが行われたのであれば、その取引過程を検証するということになります。
もっとも、仮契約のみといった請負契約締結前の問題や、第三者に与えた不法行為といった問題になりますと、審査会の審理対象外になりますので、注意が必要です。