紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
55:
匿名さん
[2012-01-02 10:53:56]
|
19さんは本職の方のようなのでお聞きしますが、審査会では請負契約の解約トラブルも取り扱いしていますでしょうか?もしあれば、そこではどのような判断が多いのか傾向も教えて頂けるとありがたく思います。
業者と消費者の間で起こるトラブルでは、建築庇護よりも契約トラブル(解約するから契約金を返せ)の方が多いと思います。実際、住宅メーカーの中には、詐欺のような手口で契約を取っているところがあります。例えば仮契約だとか、解約しても契約金は返しますのような事を言ってです。裁判以外にこのような業者に対抗する手段はありますでしょうか?