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困ったナ [更新日時] 2024-02-19 00:24:27
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紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。

[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00

 
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紛争処理機関の実態について

42: 匿名さん 
[2011-12-28 17:59:43]
そこまでするのなら、強制力のある裁判の方が良いでしょう。
紛争処理は経費が1万円でできるとされていても、弁護士費用(この場合だと着手費用で50万円以上+成功報酬)や調査費用が掛かるのなら、裁判と違いは印紙代3万円ぐらいかな?2万円しかないことになります。
それで、その結果が強制力なしでは、何のためにお金を払ったのか分かりません。
だから、業者の駆け込み寺のようなイメ-ジが出てくるのです。

大阪の二重行政が問題にされていますが、これは”二重司法”??

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