紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
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匿名さん
[2011-12-29 08:49:24]
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39に、別会社の顧問弁護士となるので、よろしからぬことですが回避する理由がありません。
交代することはありません。
40、調停事例を示して業者をけん制する。
事例がたくさんのありでしょうから、そのうちではなく、早急にメスを入れていただきたいと思います。
42、調停には強制力が無いということですね。
そうなると、この業界の体質からいって、調停で不利益となれば業者は何もしないでしょう。
業者に利益がある場合のみ調停結果が生かされることになります。
43、委員名簿を作って、住宅会社の顧問となっている弁護士はその旨記載するなど、透明性に工夫がが必要でしょう。