紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
50:
e戸建てファンさん
[2011-12-30 05:56:05]
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お仕事お疲れ様でした。
審査会事務局の仕事は大変だったと思います。
19さんの都道府県は恐らく、大きめの団体だったんだろうと思います。
47ある県のうち、相当数の県は、審査会事務局は建設工事の指導部門が兼務しています。
だからといって、業者寄りということはありませんが、ご承知いただきたいのは、紛争処理の専門機関ではなく、許可や経審の仕事を通常行っている組織です。
審査会の歴史は50年超ありますが、県によっては、取扱件数はあっても、過去に解決した実績がないところもあります。
これは、調停やあっせん、の強制力の問題というよりも、数年に一度持ち込まれる、業務になるので、事務局にノウハウがないことが大きな要因です。
もちろん、充職の2~3年で交代する委員にもノウハウは期待できないでしょう。やったことないのですから。
もっとも、国交省や東京都などは、専任の担当者がいるのでしょうから、専門的にやれるのかもしれません。
数年前に廃止の検討もされたと思いますが、恐らく特定の政治的な要望などで、廃止しづらいのだと思います。小さい団体からすると、委員選任など、ムダな行政事務になっているだけです。
要は、おすすめしません。