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相模原のK [更新日時] 2018-07-22 00:31:35
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請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。

多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)

この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)

このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)

[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00

 
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請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?

194: 匿名さん 
[2018-06-24 14:53:33]
>>192
>法律上、「仮」契約も、普通の契約と同じ扱いです。仮でも契約は契約ってこと。
「仮」とつけて油断させ契約させるやり方は企業倫理にもとる行為だと思います。現在は違法でなくても、いずれ規制される事でしょう。
自ら改められない建築業界は人間の○○の集まりなのかもしれませんね。
195: 建築検討中 
[2018-06-25 22:11:08]
>>187 匿名さん

キツイお言葉ですが、言われる通りです。
まだ請求は来ていません。
196: 195 
[2018-06-25 23:31:28]
>>195
ご連絡有難うございます。

殺伐とした回答ですが、結局お金なんですよ、この世の中。

仮にある会社で従業員のミスで会社に大打撃を受けたとなったとき、その原因となった人間が生命保険をフルにかけて命を落としても数億が限界。従業員1人の命でその責任を取れれば良いですが、大体そういう場合は被害額が大きく逸脱します。

地球より命は重いと言いますが、現実問題として人一人の値段は所詮その程度です。実にドライな話ですが、お金ってそれぐらいシビアなんです。キッチリ支払い、キッチリ受け取る・・・1円でも妥協したほうが負けます。まぁ金銭のやり取りが杜撰な人は周りに間違いなく親しい人はいません。信用にならないからです。今は大分減りましたが、高利貸しが強引に支払いを請求してくる行為も正当な行為なのです。警察は絶対に動きません。

まぁ少しでも頭にとどめておいていただければ幸いです。法律にお詳しい方が他にいらっしゃるようですので、これ以後は本スレに顔を出しません。頑張ってください。
197: 187 
[2018-06-26 20:15:23]
すみません。レス196の名前は入力ミスです。187の間違いです。
198: 戸建て検討中さん 
[2018-06-28 18:52:05]
先日、請負契約の解約について相談したものです。

解約の話をしてから、不動産に請求書を送ってくださいと言っていますが、設計士の先生と建築会社からの請求書がまだ来ないと返事あり、待っていますが、すでに10日以上経ってもなんの音沙汰もないので、本日、通常どのくらいかかるものか?営業の担当だった方に連絡したところ、まだ設計士の先生からの請求書と建築会社からの請求書が来ていない、通常どのくらいかかるかは分からないので、社長に相談しますと言われました。(日数については、通常何日ですとは思っていませんが、引っ張られるだけ、何か悪巧みをされてるのではと疑ってしまって・・)
設計士の先生(不動産から委託?されている個人の事務所の先生です)には、何度か設計の変更をお願いした事もあり、直接電話をして、今解約の話をしていますとお詫びで電話しました。
その際請求書について先生に尋ねたところ、不動産より、どんな小さな金額も全て請求書に載せてほしいと言われて、どうすれば良いかまだ分からず、請求書は作れていないと言われました。
先生自身からは、私からの請求は数万程度なんだけどね、と言われましたが、これは不動産が先生の請求書に金額を上乗せさせて請求するつもりなのだろうか?と思いました。ここでどうか解決に至る事はありませんが、これを見た方の意見を聞きたく書き込み致しました。
199: 匿名さん 
[2018-06-28 21:00:53]
>>186の人でいいんですかね。

契約金は100万と書いてありますが、手付金を100万円払っているんですよね?
あなたの都合で解約する場合、契約金100万円の放棄で終わります。
したがって、通常は追加の費用は請求されませんよ。

ただし、履行の着手といって、建築が始まって以降に解約する場合など、それまでに手配してしまった材料やサービスの費用を請求されます。それであっても、100万円を超える損害がなければ、請求に根拠がないですね。

100万円が返ってくるケースの場合も考えられるので、掲示板ではなく必ず弁護士に相談してください。
200: 戸建て検討中さん 
[2018-06-28 21:33:09]
>>199 匿名さん

まだ建築確認も出してない所で、解約の話をしました。
そうですよね、プロに聞くのが一番ですよね。コメントありがとうございます。
201: 匿名さん 
[2018-06-29 01:03:29]
>>199
>あなたの都合で解約する場合、契約金100万円の放棄で終わります。
>したがって、通常は追加の費用は請求されませんよ。
これは手付放棄して解約するという意味でしょうか?
そうだとしたら法的には間違った解釈です。

売買契約の場合には手付放棄での解約が出来ます。それは売買契約の手付金が解約手付だからです。しかし請負契約の場合には手付放棄での解約は出来ません。請負契約の手付金は証約手付(=契約金)だからです。
なぜこのような違いがあるのかと言うと、手付放棄で解約されてしまうと建設会社の損害が手付金を上回る可能性があるからで、建設会社を保護する為です。その代りに、逆に損害が手付金を下回る場合には、建設会社は施主に差額を返還しなければいけません。手付金を没収するのは不法行為です。
202: 匿名さん 
[2018-06-30 08:58:18]
>>200
>プロに聞くのが一番ですよね。
プロというと弁護士になるかと思いますが、弁護士ならば誰でも良いという訳ではありません。
世の中のB to Cの契約は圧倒的に売買契約が多く請負契約というのは少ないので、弁護士の中にも売買契約と請負契約の区別が正しく出来ていない人がいるからです。建築請負の解約問題に詳しいい弁護士を探すか、何人かの弁護士に意見を聞くようにすると良いと思います。
203: 銀行関係者さん 
[2018-07-07 10:13:28]
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
204: 匿名さん 
[2018-07-07 12:24:37]
>設計士の先生は私の請求は数万円くらいなんですけどね、とおっしゃられ、困った様子でした。
注文住宅の施主にとって、契約後の打合せで本当に仕事をしていると言えるのは設計士。その設計士には不動産屋から数万円しか払われないという事実に驚きです!
まだ打合せの段階で解約して、設計士よりも不動産屋(エセ建設業者)の方が多く貰うなんて、一般人の感覚ではありえない事だと思います。
205: 検討中 
[2018-07-07 21:27:56]
>>204 匿名さん
私も今の段階で一番仕事をしてくれたのは、設計士の先生だと思っています。その先生に、施主への請求を多めに取ってくれと言う不動産。
今日ようやく不動産の社長の時間の都合がついたと連絡が入りました。解約の話をして、どうなってますかと何度も問いかけ3週間音沙汰なしで待たされ、ようやく話が出来そうです。
でも、最初に話に行った時に出てきた主任は、私は契約書に違約金は20%と書く(私は10%と記入あり)と言った言葉も、会社の中で契約書が統一してないのか?と素人ながらおかしな事ばかりなので、こちらに知識が無いことをいいこと、にふっかけてくるのではと不安いっぱいです。
206: 匿名さん 
[2018-07-07 22:00:33]
>>205
>こちらに知識が無いことをいいこと、にふっかけてくるのではと不安いっぱいです。
とにかくその場では何も合意しない事。全て持ち帰って、弁護士など専門知識のある人の相談して回答すると言う事です。そのような施主に対しては、ふっかけるような事はしづらいと思いますから。

>解約の話をして、どうなってますかと何度も問いかけ3週間音沙汰なしで待たされ、ようやく話が出来そうです。
口頭だけでは解約を知らなかったとか言い逃れされるかもしれません。証拠を残す為に、内容証明郵便で解約通知を送ってはどうでしょうか?通達してから3週間も音沙汰がなければ、裁判になった場合に不動産屋が不誠実である事の証明になると思います。
207: 検討中 
[2018-07-08 22:12:07]
>>206 匿名さん
今月16日、ようやく不動産の社長と話が出来る事になりました。内容証明の事は、早くに知っていれば良かったと思いました。
解約の話をした事はボイスレコーダーで一応記録していますので、日にちははっきりしています。
こちらからの催促は、営業担当の人にラインしたのをスクショで保存しています。(電話に出てくれない為ラインにて連絡)
心配なのは話し合いの場に向こうが弁護士を連れてきたら、話し合いが不公平になるのではないかと思っています。
208: 206 
[2018-07-08 23:05:18]
>>207
>心配なのは話し合いの場に向こうが弁護士を連れてきたら、話し合いが不公平になるのではないかと思っています。
繰り返しになりますが、心配だったらその場で話し合いなどしない事です。
事前に損害賠償の金額と明細を提示してもらうように求めておき、持ち帰って妥当かどうか弁護士など専門知識のある人に相談して下さい。相手も録音しているかもしれないですから、何か聞かれても知識がないのでわからないで押し通し、どう思うとかどうして欲しいとか言わない事です。
209: 匿名さん 
[2018-07-08 23:30:42]
彼等は元々、かなり黒に近いグレーな振る舞いをしていると自覚しているから
素人消費者に正当性を誇示する意味で、弁護士介入を匂わすが
実際に弁護士を連れてくるのは、事が思い通りに進まなかった後
210: 検討中 
[2018-07-08 23:35:39]
>>208 206さん
分かりました、とにかく向こうの話を聞いて、その後持ち帰り、弁護士さんなどに相談する事にします。
211: 検討中 
[2018-07-08 23:39:55]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
213: 購入経験者さん 
[2018-07-10 17:33:21]
[No.212と本レスは削除されたレスへの返信の為、削除しました。管理担当]
214: 匿名さん 
[2018-07-11 12:13:25]
昨日より解約について質問させて頂いてる者です。
16日にようやく不動産の社長と話が出来るようになったのですが、設計士の先生から聞いた話では、社長から、片流れの屋根にする前の切妻屋根でもう一度図面を引いてくれと依頼があったそうです。(最終的な図面は片流れだった、切妻屋根にすると値段が50万近く高くなると言われて仕方なく片流れに変更)切妻屋根の方が見積もりは当然高くなるのですが、これって値段を高く請求する為と思えますか?

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