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相模原のK [更新日時] 2018-07-22 00:31:35
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請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。

多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)

この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)

このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)

[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00

 
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請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?

43: 匿名さん 
[2011-09-21 09:08:10]
スコップで一堀するだけでも着工なんて、この業界らしい屁理屈だなあ。
42は悪い子では無さそうだけど、徐々に毒されるから自分をしっかり持って下さいね。

未着手は、複数戸あって、コストダウンを図る必要からまとめて着手、資金回収ができていないので、他の物件を販売してから着手、手付金を集めて父さんなど想定はたくさんできる。

44: 匿名さん 
[2011-09-21 10:12:57]
42はこのスレッドで発言しない方がいいだろう。
加わりたいのは判るが42の知恵ではムリっぽい。
45: 匿名さん 
[2011-09-22 13:11:39]
そんなことないよ。
多少文がおかしくても読む気があれば読める。
ただ、真面目さがあるから、知らず知らずのうちに毒される。
よく勉強してください。
46: 匿名さん 
[2011-09-22 20:32:09]
なぜ業者は着工しなかったのだろうか?
推測ですが、たぶん「名ばかり建設業者」だったのではないでしょうか?

「名ばかり建設業者」というのは、職人をほとんど雇わず、住宅の商品企画と販売に
力をいれている不動産屋のような建設業者のこと。自分のところに職人がいれば、
資金繰りが厳しかろうが給料は払わなければならないのだから、どんどん仕事をさせて
売り上げをあげようとするでしょう。でも、工事の多くを外注に頼っている
「名ばかり建設業者」は、資金繰りが厳しいという噂が広まると、売掛では仕事を受けて
貰えなくなって・・・、ということじゃないでしょうか?

では、なんで「名ばかり建設業者」のようなのが出てくるのか?
これまた推測ですが、不動産の販売に係る業者の行為を厳しく規制した宅建業法という
法律がありますが、これを避けるためではなかろうかと。

どうでしょう?
推測ばかりですが、結構的を突いているのではないかと思うのですが・・・。
47: 匿名さん 
[2011-09-22 21:11:38]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
48: 匿名さん 
[2011-09-23 10:51:13]
>>47
1人でやっているような工務店に、よく家の建築を頼みましたね。
地元での評判が良かったのでしょうか?
でも、そのような所ならトラブルにはならなかっただろうし・・・。
親の代は良かったけれど、最近息子が後を継いだというような事情でも
あるのでしょうか?

ところで、正義感の強い方のようですが、裁判にはあまり正義を求めない方が
良いと思いますよ。特に民事裁判は、社会正義を追求する場というより、
世間のいざこざを丸く治める所という気がします。
きっと調停で和解を勧められるでしょうし、和解を拒否して判決を求めても、
契約金の半分を返金しろといったような、喧嘩両成敗的判決しか
出てこないと思います。
49: 匿名さん 
[2011-09-23 17:04:46]
>>47さん
一旦法廷に出てしまった事案を、匿名とはいえ公開してはいけませんよ。
告発内容も裁判の経過も、裁判所の許可なく公表してはいけません。
当事者と法廷内にいた人達だけの情報です。
相手方の偽証罪がどうかは判りませんが、あなたが法廷をないがしろにしている罪は成立します。
法治国家に住まう一人として自覚して下さい。
裁判に入る前の話でしたらどちらかに肩入れした発言もできるかもしれませんが、法廷に出てしまった限りはそれもできなくなります。
あなたに正義・言い分がある様に相手にもそれなりの正義・言い分があります。
どちらも大切な人権です。

裁判所に判断を委ねたのであればそれ以上もそれ以下もありません。
発言は法廷内だけにしましょう。
50: 匿名さん 
[2011-09-23 20:45:01]
49番さんアドバイスありがとうございます。
確かに法定にての決着しかないのですがここまでひどいことをされて
いるので我慢できませんでした。
労働争議などでは実況中継風にまでやっていますが、そこまでやるつもりは
ありません。
48番さん、アドバイス有難うございました。なかなか難しいのですね。やはり正義は勝てない
のですね。
ここの一番上にある題目に惹かれて書いてみましたが個々の事情もあると思いますが、あまりにも業界が酷いと思うんです。だから消費者契約法も出来たわけだし。
誰だってこんな状況になりたくないのに、そうせざるを得ない状況に追い込む業者が多いので、腐敗したこの業界をなんとかならないものかと思います。
人間として最後まで正義と事実を通すつもりです。
51: 匿名さん 
[2011-09-23 22:58:53]
49番さん。すみません、すごく崇高な倫理感を持っていて尊敬に値するのですが、やはり、曲がったことは私は大嫌いなので、私が間違った、違法な行為を行っているとしても、正義は通したいんです。正義が通らないのは世の常ですが、正義は通し続けなければ、本当の正義が無くなってしまうと思うんです。なのでこれからも裁判に関してのことはネット上で情報を集めます。労働争議等はライブで裁判情報を流しています。
上の題のように建築請負で泣いている人が沢山いるんです。絶対に許しません。嘘をつく会社は絶対に許しません。正義を通させていただきます。
52: 匿名さん 
[2011-09-24 00:13:12]
>43
>44

42は業者の人間だよ。
自分も現場監督だけど、全くその通り。
53: 匿名さん 
[2011-09-24 00:58:14]
>>49
裁判は公開が原則。憲法の規定です。
だから49さんの言われている事は本当なのか?と疑問に感じます。
裁判の途中でも、請求すれば誰でも裁判資料を見ることが出来ますよ。
ですから、公開しても違法ではないと思います。

ただし、名誉棄損やプライバシーには配慮しないといけません。
それから、相手の心象を害して、調停が上手くいかなくなる可能性も
考えられるので、一度弁護士さんには相談された方が良いと思います。
54: 物件比較中さん 
[2011-09-24 01:02:12]
例外はありますが公開が原則。

憲法違反なので、罷免させた方がいい。

55: 匿名さん 
[2011-09-24 04:38:53]
裁判になるだけに憤慨する内容が多々あったのだろうが、ただ着工が遅れた
嘘が多かっただけでは、実の所の内容がさっぱり判らないのですが・・・

例えば田舎では多い、大工(零細工務店)と近隣の身近な施主の建てる家
契約書は交わすものの、着工や完工予定日は本来未定でありながら
取り合えず日付を記入しとくってのは、決して少なくない。
これは互いに了承済みの上で。
それどころか実際の着工が決定するまで、契約金その他一切の費用さえ請求されない
「じゃあ来月頭に着工すっから、幾らちょうだいな」『そーけー判ったわ』
こんなのが普通だ。
それこそ最後の支払いなど、完工し引渡した後から計算して請求書を出す
支払いは入居後2ヶ月先なんてのもザラ。
施主は登記もしないから、引渡し証明書も要らないなんて世界だわ。

まあこれはあくまで、互いの信頼関係の上でこそ成立する話ですけどね・・・
56: 匿名さん 
[2011-09-24 10:23:02]
>>55
田舎では、今でもそんなのんびりとした所もあるのでしょう。
トラブルを避ける村社会ならではだと思いますが、ちょっと極端な例。
少なくとも都市圏では、そんな風にはいかないと思います。

さて、建築請負でのトラブルが多い原因の1つは、消費者保護の仕組みがないためだと思います。
建設業者を規制する建設業法を見ましたが、下請け保護の色合いが強く、注文住宅のような
対消費者との取引きをあまり想定していないと感じました。宅建業法のように、業者の行いを
厳しく規制するようになっていないのです。
ですから、契約してしまった後では、消費者が業者に対抗する手段は裁判くらいしかないのです。
57: 匿名さん 
[2011-09-24 20:34:19]
今、現在、新潟県で裁判してます。おっしゃる通り、今、現在の状況では、裁判で決着つけるしか方法がないんですよね~。悲しいことに。消費者としては、今後、この業界の仕組を変えてもらいたいと思います。誰でも好きで業者と揉める訳じゃないんです。揉めざるを得ない状況に平気で陥れるやり方がどうしても納得いきません。裁判は公開が原則です。これから公開をどのようにしていくか慎重に考えて行こうと思います。
誰か裁判公開を考えている方いませんか?
58: 匿名さん 
[2011-09-24 22:00:32]
>>57
この掲示板の中にも、業者と裁判して判決を公開している例がありますよ。

http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10198/98
59: 匿名さん 
[2011-09-25 20:23:00]
58番さん、情報提供ありがとうございます。この方は思いっきり出してますね。大丈夫なのでしょうか?
ちょっとびびっている自分が情けないです。弁護士さんに相談してから公表を考えたいと思います。
ありがとうございました!
60: 匿名さん 
[2011-09-25 23:26:47]
>>59
弁護士さんに相談すれば、きっとやめるように言われると思いますよ。
なぜって、解決を難しくしかねないですから。公表をするのは、
裁判に決着がついてからにしたらいいんじゃないでしょうか。

それよりも、うさ晴らしという意味では、県の建築課に苦情の書簡を
送るというのはどうでしょう。
○○という建設業者とトラブルになって、これこれこういう状況で
裁判にまでなっている。○○はとんでもない業者だぞ!こんな業者に
免許を与えるなんて、県は何をやっているんだ。けしからん!って。

県ももめごとは避けたいから、苦情1件くらいでは何もしないでしょう。
しかし同じ業者でのトラブルが続いていたりすれば、もしかしたら行政指導に
動くかもしれません。業者としても、営業停止にさえ出来る県庁に
届け出られる方が、裁判よりもプレッシャーに感じるのではないでしょうか。
61: 匿名さん 
[2011-09-26 01:09:46]
建築ブログで裁判に至る状況を語ったものは結構ありますね
ただ、いざ裁判が始まると、内容の公開は控える必要がありそうです。

知人は建築ブログを進行中にHMと雲行きが怪しくなり
その経過を記載公開する事に対して裁判を持ちかけられた。
当然ブログはそのまま閉鎖しました。
今は裁判に向けての準備中です。

62: 49 
[2011-09-26 21:59:14]
後から後から浅慮な方ばかり湧いてくるので一言。
知る権利は憲法で保障されています。
しかしそこで知りえた情報を知らしむる権利までは担保されていません。
一旦法廷に出された情報を知らしむる権利は裁判所のみが保持します。
たとえ原告なり被告なりの当事者であっても裁判所の許可のないまま情報を公表することはできません。
58さんが紹介された方は「原告は匿名・被告は記名」「判決への不服」「評価が一方的」と相手方の人権無視・司法への冒涜です。卑怯で愚劣な行為と判じられます。
記名されていた「Aホーム」が訴訟に踏み切れば一発アウトでしょう。
自認する正義に溺れてしまっている方々、是非自重して下さい。
相手方の尊厳を守ることが即ち自身の尊厳を守ることです。

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