請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
187:
匿名さん
[2018-06-23 14:51:34]
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横やりすいません。既に起こってしまったことなので、現時点のやり取りはプロが別でいるみたいなのでお任せするとして・・・単刀直入に申し上げるが、アンタは自分の意志が致命的に弱すぎる。
>契約金は100万払いました。その時に本契約と知らず判押しました。
実印だろ?そんなものを理解せずによくポンポン押すな。電子認証が大分普及してきたけど、こういう建築系は古めかしいところがあってハンコさえもらえばこっちのものってところがあるんだぞ。
>解約金に20%請求すると言ってました。
>私は10%の契約書でしたが、人が変われば解約金も変わる?
>そんな事あるのですか?
何でその場で即聞かないんだよ?んで次伺った際に、「そんなことは言ってません。では30%で」とか言うぞ。あとな書面で10%で書いてあるなら、それが確固たる根拠になるんだから10%だと言い張れ。それで向こうがグダグダ言うても、知らんと啖呵を切れ。筋を通せ。
コメント見てて同情するところもあるけど、あんた自身の意志の弱さは致命的よ。アンタが世帯主なら尚のこと、毅然とした態度貫け。
アカンなと思ったら、法律相談の無料センター行くとか、詐欺だと警察行け。最近の警察は特殊詐欺で結構、詐欺案件は親身に相談に乗ってくれる。詐欺は殺人、放火の次に罪が重いんだよ。人を欺くという行為がどれだけ人の信頼と仁義を踏みにじる行為で、人道的に許し難いと認定されてんの。
世の中、金のことにはすごくシビアだから。覚えておきな。