注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「住友林業 契約解除するといくら?」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2024-05-20 10:44:45
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住友林業で新築を契約済みです。延べ床38.31で、2850万+提案工事です。これでも予算オーバーで、なおかつ提案工事も希望がかなっていないことが多い状態なので、契約解除を考えています。契約解除すると、いくら払うのでしょうか?言われた価格を払うしかないのでしょうか?間取りの打ち合わせや、地盤調査、役所調査もしていただいているので、経費もかかっています。払うべきお金は払わなければならないのですが、いくらくらいかわかる方いますか?よろしくお願いいたします。

[住宅コラム]ホームインスペクターによる住友林業の評価
https://www.kodate-ru.com/column5_6/

[スレ作成日時]2011-09-05 22:12:04

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住友林業 契約解除するといくら?

231: 匿名さん 
[2016-12-23 04:02:17]
>>217 匿名さん

>>217 匿名さん
沢山のご助言有難うございました。住友林業が私には、被委任者の名前を伝えていなかったことを認める文面を出しました。法務局に懲戒申し立てをして土地か屋調査士会から、結果は出た様なのですが、教えられない規則だそうです。注意勧告告知書が出ている様なのですが、私の名前や住所が白く消されているので100パーセント言い切れません。住友林業さんの提携している人ということで打ち合わせさせておきながら、資格がない人で、その上別の資格のある人がこっそり実行していたことに憤りを覚えます。知らせていなかったことは認めるけれど委任状の偽造についてはあやふやです。
232: 匿名さん 
[2016-12-23 05:33:27]
追記。住友林業から提携している業者と紹介され、打ち合わせをしていた土地家屋調査士らしき振る舞いをする、その人は、元、住友林業の社員さんだということがわかりました。
地元の土地家屋調査士さんの間でその人を知らない人はいないそうです。
233: 匿名さん 
[2016-12-24 19:34:28]
>>231、232
元社員とはいえ、なぜ住友林業はそんな偽土地家屋調査士を使っていたのか?推測するに、より多くのキックバックをもらっていたのではないでしょうか?お客を紹介してくれた不動産屋に紹介料を払ったり、仕事が欲しい下請業者に仕事を回してあげるかわりにキックバックを要求したりと、不動産・住宅業界では裏取引きが珍しくないそうです。
昔はこのような裏取引きが表沙汰になることは少なかったでしょうけれど、今は瞬く間に情報が広がる時代です。不正は勿論の事、不正とまでは言えないようなちょっとした不公正でさえも非難の的です。住友林業がこの不祥事を甘く考えずに、厳格に懲戒処分をした事を願わずにはいられません。
また、他の土地家屋調査士は知っていながらなぜ告発できなかったのか?住友林業からの仕事が欲しかったからだと思いますが、どういった対応をするべきだったか一度土地家屋調査士会ででも議論して欲しいと思います。今回の件は住友林業が悪いのは勿論ですが、他の土地家屋調査士にも問題があったと考えます。




234: 匿名さん 
[2016-12-28 12:14:12]
>>233 匿名さん
ご助言有難うございます。住友林業本社にも、書面や電話で何度も何度も訴えましたけど、支店から返事させるというばかり。支店長は真摯に受け止めます、と言った曖昧な表現ばかりでしたが、法務局は、関わった二人の土地家屋調査士を呼んで、事情を聞かれたそうです。懲戒申し立てして良いと
235: 匿名さん 
[2016-12-28 13:13:53]
>>234 (すみません、続きですが、同じ事を、書いてました。)
住友林業さんにめげず?私に偽者と教えてくれた調査士さん、注意勧告告知書が出てるよと教えてくれた調査士さん、有難うございました。地域にも、良い調査士さんは、いらっしゃいます。
236: 匿名さん 
[2016-12-29 06:46:21]
>>235 匿名さん

>>235 です。法務局に、懲戒申し立てしたのは私ですが、法務局が土地家屋調査士会に、委嘱し、その結果が、土地家屋調査士会から、出た注意勧告告知書です。ですから、法務局は土地家屋調査士会が出したものなので、私には、全部の文章が、入ったのは出せないと、言われ、土地家屋調査士会からは、法務局から、頼まれたものなので、出せないと、言われました。
住林で、打ち合わせした、調査士のような振る舞いをした人の名前や、私の名前や住所を消してある注意勧告告知書は、親切な調査士さんが下さったのですが、それしか、持ってません。私はここでは詳しい事は、書いていませんが相当辛い思いをし、ここまで来るのは長い道のりでしたが、知らせて頂けない事が分かり、住林さんは、しっかり守られてるなと、今更ながら思わずには、いられません。
237: 匿名さん 
[2016-12-30 10:55:25]
>>236
>住林さんは、しっかり守られてるなと、今更ながら思わずには、いられません。
縦割り行政および法律の限界でしょう。法務局(法務省)は土地家屋調査士に対して指導・監督する事ができますが、住林には権限がありません。住林のような建設業者の管轄は国土交通省だからです。
行政から住林に対しても何かして欲しいと考えるならば、住林が土地家屋調査士が偽者と知っていて仕事を委託していた事を示す証拠を添えて国土交通省に調査および行政指導の要請をする必要があります。しかし、せいぜい一支店が勝手にやっていた事と推測されますので、そこまでしたとしても住友に対して厳しい処分が出されるとは思えません。

それよりも、住林のコンプライアンスを担当する部署(本社総務部?)に宛てて、注意勧告告知書の写しを含めた資料を送り付けた方が効果的だと思います。注意勧告告知書は直接住林に出された物ではないので、この話はせいぜい支店止まりか、上に報告されていたとしても支店を管轄する営業の一部署止まりで処理されている可能性が大だからです。
違法ともいえるこのような行為が住林のような大企業において行われていたという事実を世間は看過しないのだという姿勢を示し、社内で調査・処分をさせるのが非常に効果的であろうと思います。但し、そうする事によって係った社員とその上司が懲戒処分になる可能性があるので、本当にそこまで望むのかを良く考えてから行動して下さい。(とは言っても、せいぜい厳重注意や訓告で、もしそれより重い処分が下されたとしてもけん責止まりでしょうけれども。)

【参考】住友林業のコンプライアンスについて
http://sfc.jp/information/society/management/compliance.html
238: e戸建てファンさん 
[2016-12-30 11:13:34]
スレ主さんへ

住林さんのような大手での契約解除をご相談とのことですが、
契約まで至るプロセスで、契約解除の説明がなかったのですか?
(説明がないのはあり得ないと思います)
契約書締結の際には、解除の条項の説明なかったのでしょうか?
契約書を良くお読みになって、担当営業と打合せするしかないでしょう。
239: 匿名さん 
[2016-12-30 13:37:29]
>>238
>契約まで至るプロセスで、契約解除の説明がなかったのですか?
>(説明がないのはあり得ないと思います)
スレ作成日は2011年9月5日なのに、まだスレ主の件は決着していないとでも思ったのでしょうか?多分スレ主さんはもう見てないと思いますよ。

2011年ごろでは契約解除の説明なんてほとんど無いのが当たり前だった事でしょう。そして、今は多少ましになったと言っても、やはりいくら払うことになるのか具体的な金額なんて全然わからないように書かれている。
だから、解約しようとして皆ビックリするんですよ。金額の大きさと、手のひらを返したような営業の態度にね!
注文住宅を建てたいと考えているのならば、あなたも気を付けたほうがいいですよ。
240: 匿名さん 
[2016-12-31 01:09:51]
>>239 匿名さん
全くそうです。
御社が悪いでしょ、と言っても、どちらが悪いかではなく、掛かった費用はいただきます、と契約解除を申し出た時は言われますよ。
しかも、違約金は契約時支払った金額より、少ない額だから、こちらが返してもらう立場なのでこちらが弱い立場です。住林は強気ですし解除を申し出た際は、住林側の人が四人も並んで怖かった、勇気が要りました。だから、こうならないように契約は慎重に、と言いたいです。

241: 足長坊主 
[2016-12-31 08:24:30]
そもそも解約を前提に契約をする人はいないゆえ、ほとんどの方は契約時は少しハイテンションになっておられ、万一解約になる時の事はあまり考えないのじゃ。
そういう事なので、契約をする前に頭に入れておくべき注意点を書かせて頂くずら。

まずは、契約書にローン特約の記載があるのかの確認じゃ。ローンを組んでも契約時の金額に届かない場合はローン特約となり白紙解約が一般的じゃ。記載がなければ、契約前に要求する事じゃ。

それから、万一の解約時には、実費払いをする事じゃ。民法には請負契約は実費払いとなっておる。実際にかかった費用を明細書にして出してもらう事が肝要じゃ。請負契約は何時でも解約できる権利も民法に記載があるゆえ、実費精算が当たり前じゃ。
住友側は契約約款に沿った要求をして来るじゃろうが、消費者は建築業界については素人なため、消費者契約法で守られておる。この法律では、一般的な金額より多い請求は無効になるずら。
ちなみに、営業費は実費に含まれないずら。また、確認申請を行っていなければ、確認申請費用も支払う必要はないずら。図面は1枚 2か3万程度が相場じゃ。図面と言っても、契約前のラフプランではないぞな。きちんとCADで設計した図面の事じゃ。構造計算費用は間取りが確定してからになる。間取りが決定していないなら計算してないはずじゃ。
とにかく、正確な実費を出す様に言う事じゃ。

次に、契約時に支払ったお金についてじゃ。それが手付金であれば、着工前なら、手付放棄で解約が出来るずら。普通は契約金とぼやかし、ハウスメーカーが有利なよう契約約款に記載しておる。建築業界は、違法を一般的だと思っている会社や、違法と分かっても素人だから強く言えば泣き寝入りするだろうと思っている会社もあるずら。

その他わからない事は都道府県の建築系の課や、建築系に詳しい弁護士に相談する事も重要じゃ。

ちなみに、佐賀県近郊なら、焼●先生が頼りになるずら(わしの個人的な意見)。
242: 匿名さん 
[2016-12-31 10:39:24]
>>241
>次に、契約時に支払ったお金についてじゃ。それが手付金であれば、着工前なら、手付放棄で解約が出来るずら。
お主、まだまだ修行が足りぬぞ!
請負契約に解約手付金なんてものはない。契約時に払ったお金は前払い金だ。そして、着工前だとか解約時期に関係なく、解約する時は常に損害賠償が伴う。前払い金と相殺して余剰があれば返還されるが、不足があれば追加で支払う必要がある。
243: 足長坊主 
[2016-12-31 10:47:19]
>>242
そういうのがハウスメーカーの勝手な言い分じゃ。前払い金とか契約金とぼやかし、ハウスメーカーが有利なよう契約約款に記載しておる。じゃが、それは違法じゃ(詳細は>>241)。
244: 匿名さん 
[2016-12-31 15:21:53]
236です。法務局からは「注意勧告告知書はだせない」と言われたと書きましたが、再度お願いしてから約1か月経過した、本日大晦日、法務局長からご丁寧で、厳粛な通知が届き、感謝の気持ちでいっぱいです。
「個人情報でもあり、内容が複雑なのであと1か月待ってほしい」との内容でした。私の訴えに対して真摯に向き合っていただき心から有り難く思います。
住林さんは、農転に向けた沢山の書類を、住林の中で打ち合わせした土地家屋調査士みたいな振る舞いをする人に、信じて、全て預けましたが、
私の家族の情報はもちろんですが、農振除外に協力して下さった、5、6人の方の、手書きの名前や住所、印鑑もあり、それらの個人情報の入った、重要な書類を、私の全く知らない間に、知りもしない土地家屋調査士に、その人が持って行っていました。
これは、住友林業の契約書中にうたってある、個人情報保護の主旨に反しますし、よくもまあ、平気でそんな事が出来たものだと寒々しい気持ちになります。大事な書類を預かったという自覚を持ってもらいたかったですが、本物みたいな振る舞いをするくらいの人だから、平気で出来るのでしょうか。
私の知らない調査士に持って行ったことは認めましたが、私の委任状を偽造したとは認めません。
偽の人について、住林に「何で法立についてまで、本物ではないのに断言する発言が出来るのですか」と問いたら「経験がある」「慣れているから」との回答でした。実際、本物以上に本物みたいで、流暢に話す人です。
245: 匿名さん 
[2017-01-02 13:20:15]
>>244
>住林に「何で法立についてまで、本物ではないのに断言する発言が出来るのですか」と問いたら「経験がある」「慣れているから」との回答でした。
住林は、いまだに偽土地家屋調査士を擁護するような言動をしているのでしょうか?もしもそうなのだとしたら、反省を促すためにお灸をすえなければいけないでしょう。
法務局から注意勧告告知書が入手できなかったとしても、何らかの行動を起こされることを期待します。大変でしょうけれども、もう少し頑張ってください。
246: 足長坊主 
[2017-01-02 16:58:52]
>>245
めでたいお正月じゃ。そんなにかりかりしてどうするのじゃ。お灸をすえるべきなどとアドバイスをする者もおるが、災いは、巡り巡って、自分に返ってくるからの。なるべく穏便にした方が良い。
247: 匿名さん 
[2017-01-03 10:31:27]
足長坊主。お主はハウスメーカーの回し者なのか?
それとも、ただのバカなのか?

242だが、以下は>>243に対する回答である。
お主は
>それが手付金であれば、着工前なら、手付放棄で解約が出来るずら。(>>241
とか
>前払い金とか契約金とぼやかし、ハウスメーカーが有利なよう契約約款に記載しておる。じゃが、それは違法じゃ(詳細は>>241)。(>>243
などと言っとるが、何もわかってないんじゃないのかい?

契約時に支払うお金を(解約)手付としてしまうと、損害がその金額より少なくてもハウスメーカーは一切返金しなくても良いという事になってしまう。だから、手付金が実際の損害よりも少ないと期待できる場合以外に、施主側にはわざわざ(解約)手付を設定するメリットはない。
しかも、大抵は契約時に100万円以上の支払いを求められるというのに、手付放棄による解約を着工前に限定してしまうなんてハウスメーカーが有利なだけだ。

私は、ハウスメーカーが契約時には手付金○○○万円を支払うなどと建築請負契約書の約款に記載する事の方がよっぽど不適切だと考えている。
そもそも、民法において手付が規定されているのは「売買」であって「請負」に手付はないのである。だから、明確に手付であると契約書に記載がされていない限り、契約時に支払ったお金は手付ではない。従って施主から請負契約が解除された場合、民法通りに、前払い金とハウスメーカーの損害額を相殺し、余剰があれば施主に返金するのが筋である。勿論その時のハウスメーカーの損害額は公明正大に決められなければならないが、そうすると着工前の解約においては施主に返金されるケースの方が多数になると推察する。

企業が消費者との契約において、法律の定めるところよりも自身に有利にしようと図るのは不公正な行為であり、企業の姿勢として実に不適切であるとしか言いようがない。しかし、そういう会社がハウスメーカーに多いのは事実であろう。
そのような不公正なハウスメーカーの実態を消費者庁も問題視していて、ヘーベルハウスが契約書の約款を修正させられたのは周知の事実である。(http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf
248: 足長坊主 
[2017-01-03 10:54:17]
>>247
「従って施主から請負契約が解除された場合、民法通りに、前払い金とハウスメーカーの損害額を相殺し、余剰があれば施主に返金するのが筋である」→じゃが、現実はそう甘くない。契約約款に民法と矛盾している事が書かれていた場合でも、契約書にハンコを押してしまった後では、お客様は不利になる。

ヘーベルの件はもちろん知っておる。じゃが、消費者なんちゃらセンターを動かし、ハウスメーカーに契約約款を改善させるには、かなりの時間と労力を要する。
249: 匿名さん 
[2017-01-03 16:32:24]
>>247
足長坊主は相手するだけ疲れる。
まともに話が出来る相手ではない。

250: 足長坊主 
[2017-01-03 16:57:53]
>>249
最高のお褒めの言葉じゃな。

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