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はやっち [更新日時] 2014-11-01 21:57:45
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家を建てると登記をしますが、登記は自分でできるというサイトがありました。
http://www.alfit.jp/

[スレ作成日時]2006-08-31 18:06:00

 
注文住宅のオンライン相談

登記は自分でできるの?

122: 63です 
[2007-07-08 23:36:00]
>ゴンさんへ
御迷惑をおかけしました。
・・でも、うちの所管の法務局では実物を見せてOK出たんですけどね。おかしいなぁ?
まあ最初はゴンさんの書いてあるとおり「墨」がどうのと言ってましたが、
基準としては長期保存なので「耐光性」及び「耐水性」を保持できれば良いと言うことでした。
シグノはゲルインク(水性顔料インク)で「耐光性」及び「耐水性」を謳っているので
OKをもらったんですよ。
対応を見ているとあまり0.2mmは気にしなくてもいいんじゃないかとも思いました。
0.2も0.3も見た目あまりわかりませんでした。
123: ゴン 
[2007-07-09 16:58:00]
>63さん ゴンです。
いえいえ、迷惑だなんてそんなことないです。
初めての人にもわかりやすくアドバイスをいただいて
大変感謝しております。

私もこの件で勉強にもなりましたし
予定していたソファーがグレードUPすることができました。

図面の作製するに当たっては手引書みたいなコピーを以前もらっていたのですが
そこに「0.2以下・・・」は書いてあり、そのときの相談員の方も「こんな要領で・・・」って
言われてました。
が、実際申請書提出の当日に「ボールペンで作製した」って判明すると×で
相談員が上役に確認して「こうゆう物で図面は・・・」って見せられたのが
0.3mmの水性ペンでしたから・・・
たしかに見た目も判断できないですしね。

『判断できない?・・・あっ!』

まぁーお上に逆らっていい事ありませんから
後日、その図面でゴニョゴニョて事です(笑)
124: ぱちゅ 
[2007-07-09 23:11:00]
一戸建て中古物件を現金で購入し、HMにて解体後建物をローンにて新築予定です。私も所有権移転、滅失、表題、保存登記を自分で行いたいと考えてますが、先日、中古物件を購入した仲介業者に相談したところ、売り主さんに確認しますとのことでした。

質問ですが、
①移転登記の際権利証が要り、引き渡し後(現金を売り主に渡した後)その権利証をもって移転登記をする事になると思いますが、何か問題は有りませんでしょうか?

②買契約書に「残代金支払い時に所有権移転登記の申請手続きにかえて建物の滅失登記の申請を希望した時は売り主はこれに協力します。但し取り壊し費用及び滅失登記に要する費用は買い主の負担とする」とありますが、未解体なのに移転登記にかえて滅失登記を行うとはどういった事でしょうか?

宜しくご教授下さいませ。
125: 匿名さん 
[2007-07-10 10:16:00]
>>123
誤魔化した登記が通っても後で苦労するだけですよ。
法務局は見ているようで見ていませんし、法令上の責任もありません。
すべて自分の責任です。

>>124
1 権利書が偽造ならアウト。
そうまでならなくても権利書の取り違えは経験上20%程度の可能性があります。
他に必要な書類もあり。(特に住所変更は要注意)

2 建物移転登記費用の節約目的です。
解体完了するまで売主の名義のままですからリスクがあります。
専門家が一連書類を占有することによりリスクは限りなく低減されます。
126: 匿名さん 
[2007-07-11 08:46:00]
司法書士や土地家屋調査士も違法行為をしている方が多いご時世です。

先日、意思確認のできない可愛そうなおばあさんの土地を息子が勝手に売買するという、見つかれば刑事事件になる実話を聞きました。

これには登記の専門家である名前はかけませんがとある司法書士ととある土地家屋調査士が関与しています。

彼らは専門家らしく、ばれないように処理していました。

専門家に任せるより、自分ですることの方が安全ともいえます。


>>124

①所有権移転登記は司法書士に任せる方が無難です。
司法書士に費用の交渉をします。3万くらい(税金は別途必要)でお願いしましょう。
場所にもよりますが、司法書士の数は増えていますが、仕事がなく食っていくこともままならない司法書士が多いです。
都市部では多すぎです。

何事も交渉次第です。

ただ、知識があれば自分でやるのは全く問題はありません
頑張って下さい。

②壊す予定の建物をわざわざ所有権を移転すると税金や登記費用がかかります。
その為、所有権移転登記をせずに壊した後で売主が建物滅失登記をした形を取ります。

現在の建物の所有者から「ばちゅ」さんへの委任状があれば建物滅失登記はできます。

建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼すると4万円くらいかかります。

http://tatemonotouki.com/honnintatemonomessitu.html

上記のサイトとおりすれば簡単にできますよ。
127: 匿名さん 
[2007-07-11 09:06:00]
どの書き込みを信じるかも自己責任ですね!
128: 匿名さん 
[2007-07-11 12:41:00]
>彼らは専門家らしく、ばれないように処理していました。

あなたにばれてるじゃん(笑)
129: ぱちゅ 
[2007-07-11 23:23:00]
124です。皆様レスありがとうございます。
なるほど、①移転登記は売り主側、買い主側にもリスクが潜むため、司法書士にお願いしようかと思います。
②の滅失登記の件ですが、土地側は①の移転登記で完了することとし、建物側は解体迄売り主名義としておき、買い主にて解体後、委任状や業者の解体証明等を元に滅失登記を当方で行えば良い訳ですよね!?
それにしても、滅失といい、表題登記といい土地家屋調査士さんの報酬は高いですね(汗)
130: ゴン 
[2007-07-13 02:16:00]
>>125
誤魔化した登記が通っても後で苦労するだけですよ。
法務局は見ているようで見ていませんし、法令上の責任もありません。
すべて自分の責任です。

???私が??ごまかした登記をした?どんな風に?
逆に何かごまかして登記ってできるのですか?
後で苦労ってどんな苦労でしょうか?
法務局は見ているようで見ていないのでしたら
何のために法務局はあるの?また何で皆登記ってするの?
法令上の責任無いって私にですか?法務局にですか?

表現方法等で不快な思いをさせていましたらごめんなさい
なにか当方に落ち度があってのことと思います。

本当に素人なのでわかりません
よろしくお願いします
131: 匿名さん 
[2007-07-13 08:14:00]
建物を実測しようとしたら、巻尺では一人では出来ませんし、
光波機はそれなりの価格がします。

設計図書をそのまま写しても良いのでしょうか?
設計士に著作権があるような気がします・・・

そもそも設計図書の寸法に誤りがあった場合、
私の責任ですよね?
法務局の職員が寸法を測りに行ってはくれませんよね(笑)

一円でも浮かして家具のグレードアップの原資にしたいんですが
違法なこと・リスクの大きいことは気が引けます・・・
132: ゴン 
[2007-07-13 15:16:00]
>>131さん
釣り?
スルーする訳にもいかないのでレスりますが
131さん言う「誤魔化して登記をした」って所は
建築(設計)図面を流用(そのまま写した)して登記をしたって
所でしょうか?
私がどこかにそのように流用をして「違法行為」を行ったと
書き込みしてあったでしょうか?
建物の実測をひとりでやったとも記載した所もありません。

131さん、はっきり言えば登記の仕方ウンヌンは関係ないのですよ
131さんが書き込み文より「誤魔化して登記をした」と
心で思う分にはなんら問題無いのですが
「誤魔化した」と決め付けて全国の皆さんが見ているであろう掲示板に
書き込む行為自体が「いけない行為」ではないかと。。。

深く傷つき仕事が手に付かなくなるかも・・・
悩んで悩んで精神的に病んで仕事辞めちゃうかも・・・
って事になることもあるくらいの事を131さんはしたのではないでしょうか
そんなことは私は無いですが(笑)

>>法務局は見ているようで見ていませんし→多分これ法務局蔑視ともとられますよ

131さんはなぜそんなに上から目線なのですか?偉い方なのですか?

131さんが知識豊富な方と言う事は文面から察して重々わかりますが
「これ違法」「これリスクある」・・・投げっぱなしジャーマンですか(笑)
・・・じゃあ、どのように注意しリスク回避して本人登記すればよいですか?
あの、上から言われればこちらも身構えますって

 今回、本人登記ができる事を知り、こちらのスレを参考にさせてもらい
良いアドバイスをもらいながら登記しましたが
「ごまかした登記をした」と決め付けと取れる発言を突然言われたので。。。
アツクなりましてすみません。

131さんはかなりお詳しいので
「登記は自分で出来るの?」
を参考にし本人登記をする素人の方たちの為に「気が引けます・・・」
なんて言わずにどんどん「前向きなアドバイス」をお願いします。
あっ「前向きなアドバイスしてない」とは言ってません、念のため(汗)

*****************************************************************
今回の一連の流れの中で『私が感じた事』です。

こちらのスレタイ「登記は自分で出来るの?」
の答えは「出来る」です。(リスクや注意が必要)

このスレは本人登記が出来る事を知り
又これは本人登記出来るのか知りたい方が、どのように登記(申請)する
かなどを質問やレスる所だと思います(私はスレ主では無いので私の考え)ので、
「このようにしたら違法」だけど、「こうやったらOK」とか
「そこにはこんなリスクがあるので注意して」
「こんな感じで実測したら良いですよ」
みたいな前向きなアドバイスを期待していると思います。
あくまで私の感じた事です。。。
私も良いアドバイスに助けられました

最後にこのスレを楽しんでおられるすべての方に
ウザウザになり大変ご迷惑をおかけしました。
又、スレ主さん大変ご迷惑をおかけしました。
133: 匿名さん 
[2007-07-13 18:23:00]
売買の際に中古建物を移転登記しないのはプロがやる裏技ですから、
素人がやると大火傷しますよ。リスクはかなり大きいです。
134: 匿名さん 
[2007-07-13 18:51:00]
登記は司法書士・土地家屋調査士
不動産関連の税の申告は税理士へ
建築関係の許認可確認もお忘れなく。

いわゆる「潜り業者」に気をつけましょう。
最近はNPOや組合を隠れ蓑に、
ホームページなどを利用し使い、言葉巧みに近づきます。
世の中、そう甘い話はありません。
135: ぱちゅ 
[2007-07-13 23:12:00]
133さん。例えばどのようなリスクが想定されるでしょうか?
本日、法務局の相談窓口にて書類チェックを受けてきた際に、建物は移転せずに解体後、売り主さんからの委任状をもって滅失が可能だと確認出来ました。(節税目的も含めて)
136: 匿名さん 
[2007-07-15 10:59:00]
>>135
売り主さんから委任状をもらえるとは限りません。
もらえないと思ったほうが良いです。
そんな「のんびり」が許されるなら、
そもそも登記なんか必要ないですからね(笑)

仲介業者にお聞きになられたら、その他リスクも教えてくれるでしょう。
もしも仲介がいない友人間売買ならなおのこと、
中立な第三者の書類を残されたほうがあとあと良いと思いますよ。

法務局の相談は、「登記できるか出来ないか」の部分のみで、
実体と齟齬する部分、例えば建物が売買契約に含まれてるか否か
までは見ていません。
137: ぱちゅ 
[2007-07-15 22:57:00]
135です。
売買契約に「残代金支払い時に所有権移転登記の申請手続きにかえて建物の滅失登記の申請を希望した時は売り主はこれに協力します。但し取り壊し費用及び滅失登記に要する費用は買い主の負担とする」とあり、引き渡し時に滅失登記に必要な委任状(に押印)、印鑑証明を併せて用意して頂こうと考えております。
プロに依頼するにせよ、同様のお願いをする事になると思いますので、、。
移転登記のリスクの話しに戻りますが、売り主さんは近所に出来た大手デベのマンションを購入され、関連会社であるこれまた大手不動産会社が仲介となっております。一般的な町の不動産屋と違い、リスクもかなり低減されると感じております。問題は権利証が紛れもない原本であるかだとおもいますが、例えば事前に権利証のコピーをもらい、番号や届出法務局が
正しいかなど確認し(法務局相談で諸注意として聞きました)極力リスク回避出来る様なお知恵は有りませんでしょうか?
他に思いつくのは、法務局の近くにある銀行で引き渡し(残金の支払い)をし、本来の登記の原則に従い、売り主さんと買い主である私が共同で移転の申請をするなど。(売り主さんがOKして頂ければですが)
138: 匿名さん 
[2007-07-16 10:23:00]
>>137
建物解体前に発行された委任状は登記原因が生じておらず、そのままでは申請却下となります。あくまで裏技・原則ではなく例外ということをご理解ください。

それから大事なのが、前提登記がないか確認ください。売主の共有関係・相続関係・住所変更・抵当権抹消・滞納税抹消・買戻権抹消などです。

権利書の問題ですが、事前に権利証のコピーをもらえるなら法務局や司法書士会の無料相談を”複数”あたればまず大丈夫でしょう。原則権利書の記号番号と登記簿の登記番号が一致すればOKですが例外もありますしいくつか偽造判定ポイント(性質上ここには書けません)もあります。

お金と登記は絶対に「引換え」してください。お話のような前払いはリスクが大きいです。可能なら当日は先に法務局で登記の申請書および権利書原本・実印の印影の確認をし、OKを取り、支払と原本受領を同時にし、登記受付をしてください。
139: 匿名さん 
[2007-07-16 10:53:00]
しかし登記に関して法務局のOKなど気休めに過ぎません。司法書士ですら権利書が出来るまでの数日間は悩ましい日々が続きます。お金を渡した買主さん本人なら眠れない日々が続くかもしれません。

法務局は登記を司りますが、現実的機能は、不動産←→現金の決済所とお考えください。手形交換所・証券取引所をイメージしてください。性質上申請即登記が出来ず数日かかるため即時決済ができず諸問題が生じます。

申請から登記までの穴を埋めるため、融資であればつなぎ融資というものが存在しましたが、今日では司法書士の受領書及び司法書士が加入する保険で即時決済を機能させています。

なお滅失・表題・保存登記は条件が許せば本人で十分可能と思われます。このような権利に関係ない登記は専門家に頼んでも費用も安いです。相場は順に、4万・7万・2万です。
140: ぱちゅ 
[2007-07-16 19:47:00]
135です。
皆様、本当に色々とアドバイス有難うございます。
>>お金と登記は絶対に「引換え」してください。お話のような前払いはリスクが大きいです。可能なら当日は先に法務局で登記の申請書および権利書原本・実印の印影の確認をし、OKを取り、支払と原本受領を同時にし、登記受付をしてください。
→権利証原本と実印の印影の確認は申請窓口か相談窓口で行うのでしょうか?
どちらにせよ正確な識別やチェック(つまりOKを取る)は申請後に行うように聞いた記憶で、不可能と断られそうでして、、、

あと、売り主さんが承諾してくれば決裁後に共同申請を行うのはいかがでしょうか?
事前確認も権利証の原本が必要=売り主同伴になると思いますので、
その後に銀行で決済するスケジュールがやや取りにくいと思われますので、、
141: 匿名さん 
[2007-07-18 12:18:00]
相談窓口です。申請後は性質上無意味です。断られても申請前にするしかありません。食い下がってください。

どんな場合でも登記より先にお金を渡すことはやってはいけません。待ち合わせの法務局に相手が来なければ終わりです。たまたま悪い人ではなくて上手く行っても、運が良かっただけです。

預かる又は売主同行で事前に法務局で全ての書類をチェックし、それから銀行に赴き代金を払い、その場で先ほどチェックしてた書類をそのまま受領する。その後の申請はゆっくり一人でいいです。お話のケース住所変更があると思います。住所変更登記も忘れずに。印鑑証明も新住所で取るよう気をつけてください。報告もお願いしますね。

文責は一切持ちません。本音は本人申請やめたほうがいいです。

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