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はやっち [更新日時] 2014-11-01 21:57:45
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家を建てると登記をしますが、登記は自分でできるというサイトがありました。
http://www.alfit.jp/

[スレ作成日時]2006-08-31 18:06:00

 
注文住宅のオンライン相談

登記は自分でできるの?

122: 63です 
[2007-07-08 23:36:00]
>ゴンさんへ
御迷惑をおかけしました。
・・でも、うちの所管の法務局では実物を見せてOK出たんですけどね。おかしいなぁ?
まあ最初はゴンさんの書いてあるとおり「墨」がどうのと言ってましたが、
基準としては長期保存なので「耐光性」及び「耐水性」を保持できれば良いと言うことでした。
シグノはゲルインク(水性顔料インク)で「耐光性」及び「耐水性」を謳っているので
OKをもらったんですよ。
対応を見ているとあまり0.2mmは気にしなくてもいいんじゃないかとも思いました。
0.2も0.3も見た目あまりわかりませんでした。
123: ゴン 
[2007-07-09 16:58:00]
>63さん ゴンです。
いえいえ、迷惑だなんてそんなことないです。
初めての人にもわかりやすくアドバイスをいただいて
大変感謝しております。

私もこの件で勉強にもなりましたし
予定していたソファーがグレードUPすることができました。

図面の作製するに当たっては手引書みたいなコピーを以前もらっていたのですが
そこに「0.2以下・・・」は書いてあり、そのときの相談員の方も「こんな要領で・・・」って
言われてました。
が、実際申請書提出の当日に「ボールペンで作製した」って判明すると×で
相談員が上役に確認して「こうゆう物で図面は・・・」って見せられたのが
0.3mmの水性ペンでしたから・・・
たしかに見た目も判断できないですしね。

『判断できない?・・・あっ!』

まぁーお上に逆らっていい事ありませんから
後日、その図面でゴニョゴニョて事です(笑)
124: ぱちゅ 
[2007-07-09 23:11:00]
一戸建て中古物件を現金で購入し、HMにて解体後建物をローンにて新築予定です。私も所有権移転、滅失、表題、保存登記を自分で行いたいと考えてますが、先日、中古物件を購入した仲介業者に相談したところ、売り主さんに確認しますとのことでした。

質問ですが、
①移転登記の際権利証が要り、引き渡し後(現金を売り主に渡した後)その権利証をもって移転登記をする事になると思いますが、何か問題は有りませんでしょうか?

②買契約書に「残代金支払い時に所有権移転登記の申請手続きにかえて建物の滅失登記の申請を希望した時は売り主はこれに協力します。但し取り壊し費用及び滅失登記に要する費用は買い主の負担とする」とありますが、未解体なのに移転登記にかえて滅失登記を行うとはどういった事でしょうか?

宜しくご教授下さいませ。
125: 匿名さん 
[2007-07-10 10:16:00]
>>123
誤魔化した登記が通っても後で苦労するだけですよ。
法務局は見ているようで見ていませんし、法令上の責任もありません。
すべて自分の責任です。

>>124
1 権利書が偽造ならアウト。
そうまでならなくても権利書の取り違えは経験上20%程度の可能性があります。
他に必要な書類もあり。(特に住所変更は要注意)

2 建物移転登記費用の節約目的です。
解体完了するまで売主の名義のままですからリスクがあります。
専門家が一連書類を占有することによりリスクは限りなく低減されます。
126: 匿名さん 
[2007-07-11 08:46:00]
司法書士や土地家屋調査士も違法行為をしている方が多いご時世です。

先日、意思確認のできない可愛そうなおばあさんの土地を息子が勝手に売買するという、見つかれば刑事事件になる実話を聞きました。

これには登記の専門家である名前はかけませんがとある司法書士ととある土地家屋調査士が関与しています。

彼らは専門家らしく、ばれないように処理していました。

専門家に任せるより、自分ですることの方が安全ともいえます。


>>124

①所有権移転登記は司法書士に任せる方が無難です。
司法書士に費用の交渉をします。3万くらい(税金は別途必要)でお願いしましょう。
場所にもよりますが、司法書士の数は増えていますが、仕事がなく食っていくこともままならない司法書士が多いです。
都市部では多すぎです。

何事も交渉次第です。

ただ、知識があれば自分でやるのは全く問題はありません
頑張って下さい。

②壊す予定の建物をわざわざ所有権を移転すると税金や登記費用がかかります。
その為、所有権移転登記をせずに壊した後で売主が建物滅失登記をした形を取ります。

現在の建物の所有者から「ばちゅ」さんへの委任状があれば建物滅失登記はできます。

建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼すると4万円くらいかかります。

http://tatemonotouki.com/honnintatemonomessitu.html

上記のサイトとおりすれば簡単にできますよ。
127: 匿名さん 
[2007-07-11 09:06:00]
どの書き込みを信じるかも自己責任ですね!
128: 匿名さん 
[2007-07-11 12:41:00]
>彼らは専門家らしく、ばれないように処理していました。

あなたにばれてるじゃん(笑)
129: ぱちゅ 
[2007-07-11 23:23:00]
124です。皆様レスありがとうございます。
なるほど、①移転登記は売り主側、買い主側にもリスクが潜むため、司法書士にお願いしようかと思います。
②の滅失登記の件ですが、土地側は①の移転登記で完了することとし、建物側は解体迄売り主名義としておき、買い主にて解体後、委任状や業者の解体証明等を元に滅失登記を当方で行えば良い訳ですよね!?
それにしても、滅失といい、表題登記といい土地家屋調査士さんの報酬は高いですね(汗)
130: ゴン 
[2007-07-13 02:16:00]
>>125
誤魔化した登記が通っても後で苦労するだけですよ。
法務局は見ているようで見ていませんし、法令上の責任もありません。
すべて自分の責任です。

???私が??ごまかした登記をした?どんな風に?
逆に何かごまかして登記ってできるのですか?
後で苦労ってどんな苦労でしょうか?
法務局は見ているようで見ていないのでしたら
何のために法務局はあるの?また何で皆登記ってするの?
法令上の責任無いって私にですか?法務局にですか?

表現方法等で不快な思いをさせていましたらごめんなさい
なにか当方に落ち度があってのことと思います。

本当に素人なのでわかりません
よろしくお願いします
131: 匿名さん 
[2007-07-13 08:14:00]
建物を実測しようとしたら、巻尺では一人では出来ませんし、
光波機はそれなりの価格がします。

設計図書をそのまま写しても良いのでしょうか?
設計士に著作権があるような気がします・・・

そもそも設計図書の寸法に誤りがあった場合、
私の責任ですよね?
法務局の職員が寸法を測りに行ってはくれませんよね(笑)

一円でも浮かして家具のグレードアップの原資にしたいんですが
違法なこと・リスクの大きいことは気が引けます・・・
132: ゴン 
[2007-07-13 15:16:00]
>>131さん
釣り?
スルーする訳にもいかないのでレスりますが
131さん言う「誤魔化して登記をした」って所は
建築(設計)図面を流用(そのまま写した)して登記をしたって
所でしょうか?
私がどこかにそのように流用をして「違法行為」を行ったと
書き込みしてあったでしょうか?
建物の実測をひとりでやったとも記載した所もありません。

131さん、はっきり言えば登記の仕方ウンヌンは関係ないのですよ
131さんが書き込み文より「誤魔化して登記をした」と
心で思う分にはなんら問題無いのですが
「誤魔化した」と決め付けて全国の皆さんが見ているであろう掲示板に
書き込む行為自体が「いけない行為」ではないかと。。。

深く傷つき仕事が手に付かなくなるかも・・・
悩んで悩んで精神的に病んで仕事辞めちゃうかも・・・
って事になることもあるくらいの事を131さんはしたのではないでしょうか
そんなことは私は無いですが(笑)

>>法務局は見ているようで見ていませんし→多分これ法務局蔑視ともとられますよ

131さんはなぜそんなに上から目線なのですか?偉い方なのですか?

131さんが知識豊富な方と言う事は文面から察して重々わかりますが
「これ違法」「これリスクある」・・・投げっぱなしジャーマンですか(笑)
・・・じゃあ、どのように注意しリスク回避して本人登記すればよいですか?
あの、上から言われればこちらも身構えますって

 今回、本人登記ができる事を知り、こちらのスレを参考にさせてもらい
良いアドバイスをもらいながら登記しましたが
「ごまかした登記をした」と決め付けと取れる発言を突然言われたので。。。
アツクなりましてすみません。

131さんはかなりお詳しいので
「登記は自分で出来るの?」
を参考にし本人登記をする素人の方たちの為に「気が引けます・・・」
なんて言わずにどんどん「前向きなアドバイス」をお願いします。
あっ「前向きなアドバイスしてない」とは言ってません、念のため(汗)

*****************************************************************
今回の一連の流れの中で『私が感じた事』です。

こちらのスレタイ「登記は自分で出来るの?」
の答えは「出来る」です。(リスクや注意が必要)

このスレは本人登記が出来る事を知り
又これは本人登記出来るのか知りたい方が、どのように登記(申請)する
かなどを質問やレスる所だと思います(私はスレ主では無いので私の考え)ので、
「このようにしたら違法」だけど、「こうやったらOK」とか
「そこにはこんなリスクがあるので注意して」
「こんな感じで実測したら良いですよ」
みたいな前向きなアドバイスを期待していると思います。
あくまで私の感じた事です。。。
私も良いアドバイスに助けられました

最後にこのスレを楽しんでおられるすべての方に
ウザウザになり大変ご迷惑をおかけしました。
又、スレ主さん大変ご迷惑をおかけしました。
133: 匿名さん 
[2007-07-13 18:23:00]
売買の際に中古建物を移転登記しないのはプロがやる裏技ですから、
素人がやると大火傷しますよ。リスクはかなり大きいです。
134: 匿名さん 
[2007-07-13 18:51:00]
登記は司法書士・土地家屋調査士
不動産関連の税の申告は税理士へ
建築関係の許認可確認もお忘れなく。

いわゆる「潜り業者」に気をつけましょう。
最近はNPOや組合を隠れ蓑に、
ホームページなどを利用し使い、言葉巧みに近づきます。
世の中、そう甘い話はありません。
135: ぱちゅ 
[2007-07-13 23:12:00]
133さん。例えばどのようなリスクが想定されるでしょうか?
本日、法務局の相談窓口にて書類チェックを受けてきた際に、建物は移転せずに解体後、売り主さんからの委任状をもって滅失が可能だと確認出来ました。(節税目的も含めて)
136: 匿名さん 
[2007-07-15 10:59:00]
>>135
売り主さんから委任状をもらえるとは限りません。
もらえないと思ったほうが良いです。
そんな「のんびり」が許されるなら、
そもそも登記なんか必要ないですからね(笑)

仲介業者にお聞きになられたら、その他リスクも教えてくれるでしょう。
もしも仲介がいない友人間売買ならなおのこと、
中立な第三者の書類を残されたほうがあとあと良いと思いますよ。

法務局の相談は、「登記できるか出来ないか」の部分のみで、
実体と齟齬する部分、例えば建物が売買契約に含まれてるか否か
までは見ていません。
137: ぱちゅ 
[2007-07-15 22:57:00]
135です。
売買契約に「残代金支払い時に所有権移転登記の申請手続きにかえて建物の滅失登記の申請を希望した時は売り主はこれに協力します。但し取り壊し費用及び滅失登記に要する費用は買い主の負担とする」とあり、引き渡し時に滅失登記に必要な委任状(に押印)、印鑑証明を併せて用意して頂こうと考えております。
プロに依頼するにせよ、同様のお願いをする事になると思いますので、、。
移転登記のリスクの話しに戻りますが、売り主さんは近所に出来た大手デベのマンションを購入され、関連会社であるこれまた大手不動産会社が仲介となっております。一般的な町の不動産屋と違い、リスクもかなり低減されると感じております。問題は権利証が紛れもない原本であるかだとおもいますが、例えば事前に権利証のコピーをもらい、番号や届出法務局が
正しいかなど確認し(法務局相談で諸注意として聞きました)極力リスク回避出来る様なお知恵は有りませんでしょうか?
他に思いつくのは、法務局の近くにある銀行で引き渡し(残金の支払い)をし、本来の登記の原則に従い、売り主さんと買い主である私が共同で移転の申請をするなど。(売り主さんがOKして頂ければですが)
138: 匿名さん 
[2007-07-16 10:23:00]
>>137
建物解体前に発行された委任状は登記原因が生じておらず、そのままでは申請却下となります。あくまで裏技・原則ではなく例外ということをご理解ください。

それから大事なのが、前提登記がないか確認ください。売主の共有関係・相続関係・住所変更・抵当権抹消・滞納税抹消・買戻権抹消などです。

権利書の問題ですが、事前に権利証のコピーをもらえるなら法務局や司法書士会の無料相談を”複数”あたればまず大丈夫でしょう。原則権利書の記号番号と登記簿の登記番号が一致すればOKですが例外もありますしいくつか偽造判定ポイント(性質上ここには書けません)もあります。

お金と登記は絶対に「引換え」してください。お話のような前払いはリスクが大きいです。可能なら当日は先に法務局で登記の申請書および権利書原本・実印の印影の確認をし、OKを取り、支払と原本受領を同時にし、登記受付をしてください。
139: 匿名さん 
[2007-07-16 10:53:00]
しかし登記に関して法務局のOKなど気休めに過ぎません。司法書士ですら権利書が出来るまでの数日間は悩ましい日々が続きます。お金を渡した買主さん本人なら眠れない日々が続くかもしれません。

法務局は登記を司りますが、現実的機能は、不動産←→現金の決済所とお考えください。手形交換所・証券取引所をイメージしてください。性質上申請即登記が出来ず数日かかるため即時決済ができず諸問題が生じます。

申請から登記までの穴を埋めるため、融資であればつなぎ融資というものが存在しましたが、今日では司法書士の受領書及び司法書士が加入する保険で即時決済を機能させています。

なお滅失・表題・保存登記は条件が許せば本人で十分可能と思われます。このような権利に関係ない登記は専門家に頼んでも費用も安いです。相場は順に、4万・7万・2万です。
140: ぱちゅ 
[2007-07-16 19:47:00]
135です。
皆様、本当に色々とアドバイス有難うございます。
>>お金と登記は絶対に「引換え」してください。お話のような前払いはリスクが大きいです。可能なら当日は先に法務局で登記の申請書および権利書原本・実印の印影の確認をし、OKを取り、支払と原本受領を同時にし、登記受付をしてください。
→権利証原本と実印の印影の確認は申請窓口か相談窓口で行うのでしょうか?
どちらにせよ正確な識別やチェック(つまりOKを取る)は申請後に行うように聞いた記憶で、不可能と断られそうでして、、、

あと、売り主さんが承諾してくれば決裁後に共同申請を行うのはいかがでしょうか?
事前確認も権利証の原本が必要=売り主同伴になると思いますので、
その後に銀行で決済するスケジュールがやや取りにくいと思われますので、、
141: 匿名さん 
[2007-07-18 12:18:00]
相談窓口です。申請後は性質上無意味です。断られても申請前にするしかありません。食い下がってください。

どんな場合でも登記より先にお金を渡すことはやってはいけません。待ち合わせの法務局に相手が来なければ終わりです。たまたま悪い人ではなくて上手く行っても、運が良かっただけです。

預かる又は売主同行で事前に法務局で全ての書類をチェックし、それから銀行に赴き代金を払い、その場で先ほどチェックしてた書類をそのまま受領する。その後の申請はゆっくり一人でいいです。お話のケース住所変更があると思います。住所変更登記も忘れずに。印鑑証明も新住所で取るよう気をつけてください。報告もお願いしますね。

文責は一切持ちません。本音は本人申請やめたほうがいいです。
142: 匿名さん 
[2007-07-31 13:54:00]
自分で登記する場合 1.図面が難しい。  2.図面はパソコンでもOK。
と理解しました、正しいでしょうか?
この理解が正しい場合図面を作成する「お勧め無料プログラム」はありますか?
教えてください。
143: 入居済み住民さん 
[2007-08-01 00:36:00]
>>142
1.図面は簡単
2.WORD、EXCELでも書けるよ。
縮尺があえばいいので、なんでも可。もちろん手書きもOK
144: 匿名さん 
[2007-08-01 10:07:00]
>>143
計算を誤って登記したら、
固定資産税が余計に請求されませんでしょうか?
その場合どうやって訂正するんでしょうか?
法務局は責任とってくれませんよね?
わからないことだらけですいません。よろしくお願いします。
145: 匿名さん 
[2007-08-01 14:27:00]
>144
固定資産税は使っている部材で点数化されてませんか?
調査に来たとき、トイレがいくつ、畳がいくつとか書いてましたよ。

また、計算って確認申請なり検査済証なりに記載されてるので
普通は間違うこと無いと思いますが?書き間違いは知りませんよ。
但し、吹き抜けがある場合はその部分の面積を引かないといけないので注意が必要ですね。
146: 申込予定さん 
[2007-09-09 23:35:00]
ハウスメーカーからの見積もりですが、1500万の土地の所有権移転登記・司法書士手数料で245000円。 土地・建物の登記料(表示・保存・抵当権設定)で16万と見積もりがきました。
これは妥当でしょうか?

抵当権設定は無理そうなので、表示・保存登記はこちらのスレを参考にさせてもらって自分でしたいと思うのですが、土地の所有権移転登記は通常素人ではできないでしょうか?

よろしくお願いします。
147: 匿名さん 
[2007-09-10 00:18:00]
>146さん

ハウスメーカーからの見積もりですが、登録免許税と報酬が混ざっているのではないでしょうか?報酬だけでないと比較は出来ません。

登記は本人申請が基本なので、登記申請前に充分に研究されれば出来ます。移転登記は、それほど難しくありません。書類の確認や注意事項が多いのですが設定が無いのであればなんとかなる範囲だと思います。
148: 146 
[2007-09-10 19:05:00]
すみません、登録免許税と報酬部分が別に記載されておらず、合計金額として記載されているので内訳がよくわかりません・・・
一応、土地は1500万、建物は2000万強です。

移転登記もなんとか自分でしたいのですが、この場合は売主の不動産屋に代金を先に支払ってから必要書類?をもらい、自分で移転登記をしに行くという運びになるのでしょうか?
その際、詐欺やトラブルを避けるための注意点などあれば教えていただけると助かります。
149: ひまじん 
[2007-09-10 20:17:00]
登録免許税の計算は、固定資産税評価を元に計算します。仮に固定資産税評価が1500万円ですと免許税が15万円ですから、報酬が9.5万円ですから、ちょっと高いような気がします。

建物は、床面積、構造、借り入れ金額等のが必要になりますし、保存登記は微妙に地域によって異なります(免許税)。一概には言えませんが建物についてはまあ妥当ではないでしょうか

そうは言ってもきちんと見れば妥当な見積もりかもしれません。

注意点をすべて挙げることは無理ですし、一切の責任をもてませんが、一例として、主な預かる書類では、権利書が本物であること(識別情報のときはシールが張ってあること)、印鑑証明書、委任状(実印押印)に間違いがないことが大前提です(司法書士の仕事の大部分はここにあると思います。)。

その上で、売買契約から決済までの間に必要書類を作成し(固定資産評価証明書も売主からもらっておきます。)、現金決済の日を迎えます。

その後銀行等(場所は銀行がベストです)で、書類を確認し、全て揃ったら振り込み手続きをし、売主さんが着金を確認した後、法務局に申請に向かいます。

以上が大まかな流れです。司法書士さんは、意識、無意識のうちに色々なことに気を配り確認をしています。最近では売主といっている人が本当に登記簿上の本人に間違いないか等も確認しています。

ですので様々な要素が自己責任になることを充分に考慮してください。
150: 匿名さん 
[2007-09-28 22:30:00]
教えてください!
混乱しています 泣
土地分は司法書士経由ですでに完了しています。
建物の引渡を来月に控えています。
表示、保存登記を自己申請、抵当権設定のみ銀行に頼む
つもりでいます。
HMには自己申請の許可をもらい、引渡証明などの
書類もいただきました。
そこで表示登記に関しては問題ないのですが、
保存登記の段取りで躓いています。
法務局に確認したところ申請から2,3日で
設定できるとのことでしたので
私としては引渡(決済)の数日前には
保存登記申請をしようと思っていました。
しかしHMから保存登記は引渡当日にしてくれと
言われました。司法書士を通しての場合は
決済、抵当権設定、保存登記を同じ日にするようなのですが、
個人申請で保存登記をする場合のタイミングはいつがよいのでしょうか?
抵当権の設定をするには保存登記をしておく必要がありますよね?
でも保存登記をするには融資を実行してもらう必要がある、
となるとどの順序になるのか解らなくなってしましました。
素人質問で恐縮ですがご教授ください。
151: 匿名さん 
[2007-09-29 09:32:00]
>150さん
保存登記に必要となる書類をすべて持って、資金決済(融資実行)へ向かいます。
そこで抵当権を設定する司法書士の先生と資金実行後、一緒に法務局へ神聖に行くことになります。

連件で出すことになりますが、150さんがしくじると登記ができない恐れもありますので、いやがる銀行や先生もいるかもしれないのでHMだけでなく銀行や司法書士とも事前に相談してみてください。
152: 150 
[2007-10-02 13:53:00]
>>151
ご教授ありがとうございました。
大変参考になりました。
153: 匿名さん 
[2007-10-02 18:28:00]
土地の登記、所有権移転は司法書士に任せて¥283,400でした。
家のほうは抵当権設定まで自分(家内が)でしました。
費用は全部で\19,700でした。
法務局に2〜3度通って色々聞いてきたそうです。
保存登記時の図面は機械の図面を書くのが仕事なので
全く問題ありませんでした。
エクセルやワードで書く方法もあるようですので心配ないと思います。
保存登記してからでないと、銀行で融資してくれませんよ
154: 入居済み住民さん 
[2008-01-03 12:13:00]
素人ですが、12月に自分で登記をしました。

運転免許の住所変更や車の保管場所変更と同じです。
土地家屋調査士さんや司法書士さんを儲けさせる必要はありません。
HPで調べて下書きを作成し、法務局で直してもらいました。

建物表題登記 手数料無料 
地目変更登記 手数料無料
所有権名義人住所変更登記 一筆1000円
建物の所有権保存登記   木造一万数千円

これ以外には、
ガソリン代
住民証
用紙代、プリンターインク代
コピー代 @10円(A4、2枚をA3で行い節約しました)
住宅用家屋証明書の交付申請 1300円
(租税特別措置法第72条2を適用して、所有権保存登記の手数料(登録免許税)を安くするためにもらった)
くらいです。

お金持ちはプロに頼みましょう。
相場は、これくらい。↓
http://www.office-shiraki.jp/article/7381630.html
155: 申込予定さん 
[2008-01-03 17:14:00]
自分で登記されている方は銀行から融資を受けていないのですか?
銀行でローンを組む場合、銀行提携の司法書士が移転登記や抵当権の設定登記をするのが普通で、自分や自分の知り合いの司法書士で登記したいと言ってもさせてもらえないような事を聞きましたがそのあたりはどうでしょうか?
156: 契約済みさん 
[2008-01-08 08:51:00]
ご自分でオンラインで登記手続きされた方っていらっしゃいますか?
157: 建築中 
[2008-01-08 09:50:00]
>>155
利用する住宅ローンによると思います
私の場合は、土地購入・住宅新築資金を事前実行型の住宅ローンで借りました

融資実行時に土地の根抵当権設定(土地の所有権移転登記と合わせて司法書士に依頼)し、同時に住宅完成時には遅滞なく住宅にも担保設定を行う旨の念書を金融機関(JAですが)に提出しました

住宅完成後、保存・表示登記を自分で行った後JAに連絡し、建物の抵当権設定(これまた司法書士)に依頼する段取りになっています
158: ビギナーさん 
[2008-01-17 10:26:00]
土地に旧い建物登記があって、既に建物が滅失しています。
建物登記の所有者が故人・消息不明等で連絡がつかないような場合に、建物登記を抹消するにはどのような手続が必要なのでしょうか。
教えてください。
159: 匿名さん 
[2008-01-19 11:59:00]
消息不明はわかりませんが
故人の場合は、相続人からの申請で滅失できます(相続人のうちの一人からできます。相続人であることの証明として戸籍等が必要となります。)
160: 匿名さん 
[2008-01-19 13:26:00]
ありがとうございました。
登記官の職権による抹消申請を行うんだそうです。
161: 銀行勤め 
[2008-03-01 10:43:00]
抵当権設定を自分ですることについて


銀行は住宅ローンという商品を売りたいので、登記を誰がするかは二の次です。

住宅ローンを申し込む際に、自分で抵当権設定をしたいと相談し、了承を得れば自分でできます。

ただ、途中で銀行サイドが駄目という可能性もあるので、その時の登記の費用は銀行持ちと約束させておきましょう!

覚書を一筆書くと安心です。

メガバンクは難しいですが、地銀や信用金庫であれば自分で登記をさせてくれますよ。


司法書士、土地家屋調査士なんて協調性がない会社勤めができない世の中のはみ出し者です。

彼らは「あほ」ですよ。

「あほ」に任せ、ミスされて間違った登記をされる可能性もあります。

何事も自分で考えて決めることが一番ではないでしょうか。
162: ご近所さん 
[2008-03-10 22:11:00]
私も最初は戸惑いましたが下記のHPを参考に自分で滅失登記を行ってみました

http://www.tamano.or.jp/usr/karakoto/fudoutatemonomessitu.htm

http://www6.ocn.ne.jp/~nande-mo/messitu.html

勉強にもなりましたし、今度は表題登記にチャレンジしようと思います
それに登記官は意外と親切で昔のイメージとは違いますよ
163: 土地勘無しさん 
[2008-04-30 18:03:00]
保存登記をするときに、(表題の)登記済証が必要だったのは、過去の話ですか?
法務局に相談したら、今はもう登記済証はいらないといっていたのですが、
相談員が頼りない人だったので不安です。

登記済証が発行されないのでしたら、
住宅用家屋証明を取るときは何をもって行ったらいいのでしょう?
登記事項証明書でいいんですかね?

後、転居届けは引越し日のどのくらい前から出せるんでしょうか?
質問ばかりですみません。
164: 匿名さん 
[2008-04-30 23:30:00]
保存登記に表題登記の登記済証はオンライン管理になってからは必要ないはずですが
提出先の法務局がオンライン庁か確認して電話で確認するのが確実です。

住宅用家屋証明の取得の書類は、自治体により異なるのでこれも自治体に電話で確認しましょう。

不動産登記という自分で簡単に出来ますがリスクもあります。
インターネットの情報は参考程度にして自治体や法務局に直接聞くのが確実です。
相談コーナーに行けなくても電話すれば丁寧に教えてくれますよ。


>後、転居届けは引越し日のどのくらい前から出せるんでしょうか?

ちなみに引越前に自治体に転居届を出すのは厳密には公文書偽造で犯罪です。
厳密にはです。
実際にはローンやらの手続きでしなければならないケースは多々ありますが・・・。
165: 土地勘無しさん 
[2008-05-02 12:41:00]
163です。
>164さん
ありがとうございました。丁寧にお答えいただいて。。。
登記済み証の事は合点がいきました。

住宅用家屋証明書の事はやっぱり市役所に聞かないとダメみたいですね。
市役所のHPもすでに見ていたのですが、
164さんのおっしゃる事と、同じ事が書いてあって、
訊かないでわからないかな〜と思ったのですが^^;
ちょっとめんどいですが電話で聞いてみます。
それを言ったら登記のほうがもっと面倒ですが(苦笑)

>ちなみに引越前に自治体に転居届を出すのは厳密には公文書偽造で犯罪です

知りませんでした。よくご存知ですね。。。その方面のプロの方ですか?
でも、住所変更登記をするのは面倒だし(お金も少しだけかかる)
それなら事前に転居だしとこうかなって。
ウチはローンなので、表題を引渡しの1ヶ月くらい前にやらないとって感じですが
あまり早く転居出しても役所で受け付けてくれないだろうな
とは思ってたんですが。。。厳しいですね;_;  うーーーん
どうりで、HMの営業さんが私がやろうとしてたやり方を止めてきたわけだ。。。
登記官の方は転居届けを出してから表題をやっても大丈夫とおっしゃっていたのですが
ホントに大丈夫なのか。。。

何せ、その登記官、何か質問すると、他の人に訊きに席を立ってましたし、
始終挙動不審気味で。。。(こちらが何も知らないと思っていたんでしょうが、
事前にある程度勉強していった上でいきなり質問したので驚いたのかもしれません)
「委任状には、実印押すんですか?」と聞いたら、『認印でいいです』って。
(実印ですよね)
これじゃわざわざ相談しに行った甲斐がなかったです。
皆さん、親切に教えてくれるとおっしゃってますが、
その登記官はなんかちょっと威圧的?でした。
正直、もうあまり行きたくなくなりました。
それでも申請するとき行くとは思いますけど。。。
届けを出しに行ったとき前に住んでたとこの市役所でも、
てきぱきした若い人(←大半の係がこういう方々ばかりなのに)ではなく
使えない、いやみな年配のおばさんが担当に当たってしまったし--;
運悪いのかな。。。
166: 164 
[2008-05-02 17:00:00]
参考までに私が表題登記、家屋証明の取得、保存登記を行ったときの情報を。
あくまで私のケースなので

保存登記申請時の書類は、
・保存登記申請書
・住所証明書(住民票)
・住宅用家屋証明書
そのほかに登記印紙と登録免許税。

住宅用家屋証明の取得時は
・表題登記申請受領書(表題申請時に受領証をもらってないときは、表題登記完了証でもOKなとこもあるかも・・・)
・住民票
・建築確認済証
・申立書(現時点で未入居の理由などを書いた 銀行による抵当権設定のためだったかな)
・前住居の売買契約書(前住居の売却)

まぁ入居前の住所移転の件はあくまで厳密にはです。
実際問題住所移転後の住民票がないと銀行ローンの実行はできませんしね。
銀行や法務局では普通に住所移してくださいとか言いますよ。
住所移転登記では1000円掛かりますから。
よく行われる方法は、1ヶ月前であろうが住所を移して新居の方にもポストもしくはポスト代わりのものを置いとくとかですかね。
住所を移すときに役所で引越しはまだですと言うと怒られます・・・。
厳密には罪になるのであくまで自己責任でお願いします。
167: 匿名さん 
[2008-05-02 19:04:00]
過去レスに書いてあるよ。
168: 163 
[2008-05-04 15:34:00]
166さんどうもありがとうございます。
市役所に電話して聞きました。
やはり、転居は建前上は住んでからになってます。
担当の人が苦笑いしてました(苦笑)
>銀行や法務局では普通に住所移してくださいとか言いますよ。
はい、いわれました。特に銀行は融通利かないみたいです。

>過去レスに書いてあるよ。
私の事ですか。誰に対してなのか、書いてありませんが。
全部ロムってましたが覚えてませんでした。
すみません。
しかしながら、制度やシステムはずっと同じままとは限りませんので。
ちなみに、例を挙げると
登記済証はもう うちの管轄ではもう発行されないらしいですし(登記官談)
今は登記印紙ではなく、収入印紙だそうです。(ちょっと前までは登記印紙だったのでしょうけど)
私も印紙についてはちょっとだけ「え?!」と思いましたが
法務局のHPに『収入印紙』と書いてありましたし
法務局相談員も『収入印紙』といってました。

さらに、役所で家屋証明を取るときも、登記済証が必要なのですが
発行されないものは、出しようがないので、
(これも役所の人になかなか理解してもらえず←私の説明が下手)
完了済証でも言いといわれました。

それにしても、連携してるはずの役所と法務局で
ズレがあるのはなんで。。。
169: あほの司法書士 
[2008-07-01 01:06:00]
協調性がない会社勤めができない世の中のはみ出し者の司法書士ですが、誤りがたくさんあったので、訂正しておきますね。

161さんのコメントについて

表題登記や保存登記の申請をご自身で行うことは十分可能だと思いますが、抵当権設定をご自身で行うのはほぼ不可能でだと思います。というのは、通常、抵当権設定登記の日に融資の実行を行いますが、ご本人に登記を任せておいて、万が一申請が間違っていた場合、金融機関は無担保で何百万、何千万の融資をしたことになり、最悪担当者のクビが飛ぶくらいの事件となってしまいます。また、融資実行の際に、金融機関は抵当権設定登記が完了していなくても司法書士に書類を渡した時点で融資をしてくれますが、これは司法書士なら登記を間違いなく行ってくれるだろうという信用からきているものです。つまり、抵当権設定登記の申請が難しいからほぼ不可能というわけではなく、あくまで金融機関の自己保身によるものです。なので、161さんのコメントどおり、危機管理について厳しいメガバンクだとまず無理でしょうし、地銀や信金レベルでは可能なこともあると思います。


163さんのコメントについて

保存登記について、表題登記の登記済証は昔から不要だと思います。また、今はほとんどの法務局で登記済証は発行されません。また、住宅用家屋証明書に必要なものは自治体によっても異なりますが、表題登記が完了している登記事項証明書(コピー可)と住民票と確認申請の図面関係が必要になります。ただし、図面については不要な役所もあります。さらに、住所移転については皆さん記載のとおり、厳密にいうと犯罪ですが、通常は転居前に住民票は移しています。

168さんのコメントについて

登録免許税を納めるときは収入印紙、登記事項証明書等の各種証明書を取得するときは登記印紙になります。今も昔も変わらないと思います。
170: 購入経験者さん 
[2008-07-01 11:38:00]
抵当権設定の登記は、メガバンクで融資受けたけど、できましたよ。
171: 匿名さん 
[2008-07-01 12:21:00]
170さん、それはめずらしい。
だけど、それは登記申請と融資の実行が同時ではないケースでしょ?
たとえば、土地に抵当権が既に設定されていて、融資も全額実行済。そして建物が新築された時点で保存登記と建物に抵当権を追加で設定するようなケース。
このようなケースでは、抵当権設定登記をミスっても再度申請をやり直せば銀行としてはOKかも。

登記受理を条件とする融資の場合は、銀行は司法書士以外の者、ましてや債権者(銀行)が利害対立する借主=不動産所有者に設定登記を代理させることは金融業界の常識では考えられないですね。

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