登記は自分でできるの?
No.151 |
by 匿名さん 2007-09-29 09:32:00
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>150さん
保存登記に必要となる書類をすべて持って、資金決済(融資実行)へ向かいます。 そこで抵当権を設定する司法書士の先生と資金実行後、一緒に法務局へ神聖に行くことになります。 連件で出すことになりますが、150さんがしくじると登記ができない恐れもありますので、いやがる銀行や先生もいるかもしれないのでHMだけでなく銀行や司法書士とも事前に相談してみてください。 |
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No.152 |
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No.153 |
土地の登記、所有権移転は司法書士に任せて¥283,400でした。
家のほうは抵当権設定まで自分(家内が)でしました。 費用は全部で\19,700でした。 法務局に2〜3度通って色々聞いてきたそうです。 保存登記時の図面は機械の図面を書くのが仕事なので 全く問題ありませんでした。 エクセルやワードで書く方法もあるようですので心配ないと思います。 保存登記してからでないと、銀行で融資してくれませんよ |
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No.154 |
素人ですが、12月に自分で登記をしました。
運転免許の住所変更や車の保管場所変更と同じです。 土地家屋調査士さんや司法書士さんを儲けさせる必要はありません。 HPで調べて下書きを作成し、法務局で直してもらいました。 建物表題登記 手数料無料 地目変更登記 手数料無料 所有権名義人住所変更登記 一筆1000円 建物の所有権保存登記 木造一万数千円 これ以外には、 ガソリン代 住民証 用紙代、プリンターインク代 コピー代 @10円(A4、2枚をA3で行い節約しました) 住宅用家屋証明書の交付申請 1300円 (租税特別措置法第72条2を適用して、所有権保存登記の手数料(登録免許税)を安くするためにもらった) くらいです。 お金持ちはプロに頼みましょう。 相場は、これくらい。↓ http://www.office-shiraki.jp/article/7381630.html |
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No.155 |
自分で登記されている方は銀行から融資を受けていないのですか?
銀行でローンを組む場合、銀行提携の司法書士が移転登記や抵当権の設定登記をするのが普通で、自分や自分の知り合いの司法書士で登記したいと言ってもさせてもらえないような事を聞きましたがそのあたりはどうでしょうか? |
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No.156 |
ご自分でオンラインで登記手続きされた方っていらっしゃいますか?
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No.157 |
>>155
利用する住宅ローンによると思います 私の場合は、土地購入・住宅新築資金を事前実行型の住宅ローンで借りました 融資実行時に土地の根抵当権設定(土地の所有権移転登記と合わせて司法書士に依頼)し、同時に住宅完成時には遅滞なく住宅にも担保設定を行う旨の念書を金融機関(JAですが)に提出しました 住宅完成後、保存・表示登記を自分で行った後JAに連絡し、建物の抵当権設定(これまた司法書士)に依頼する段取りになっています |
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No.158 |
土地に旧い建物登記があって、既に建物が滅失しています。
建物登記の所有者が故人・消息不明等で連絡がつかないような場合に、建物登記を抹消するにはどのような手続が必要なのでしょうか。 教えてください。 |
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No.159 |
消息不明はわかりませんが
故人の場合は、相続人からの申請で滅失できます(相続人のうちの一人からできます。相続人であることの証明として戸籍等が必要となります。) |
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No.160 |
ありがとうございました。
登記官の職権による抹消申請を行うんだそうです。 |
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No.161 |
抵当権設定を自分ですることについて
銀行は住宅ローンという商品を売りたいので、登記を誰がするかは二の次です。 住宅ローンを申し込む際に、自分で抵当権設定をしたいと相談し、了承を得れば自分でできます。 ただ、途中で銀行サイドが駄目という可能性もあるので、その時の登記の費用は銀行持ちと約束させておきましょう! 覚書を一筆書くと安心です。 メガバンクは難しいですが、地銀や信用金庫であれば自分で登記をさせてくれますよ。 司法書士、土地家屋調査士なんて協調性がない会社勤めができない世の中のはみ出し者です。 彼らは「あほ」ですよ。 「あほ」に任せ、ミスされて間違った登記をされる可能性もあります。 何事も自分で考えて決めることが一番ではないでしょうか。 |
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No.162 |
私も最初は戸惑いましたが下記のHPを参考に自分で滅失登記を行ってみました
http://www.tamano.or.jp/usr/karakoto/fudoutatemonomessitu.htm http://www6.ocn.ne.jp/~nande-mo/messitu.html 勉強にもなりましたし、今度は表題登記にチャレンジしようと思います それに登記官は意外と親切で昔のイメージとは違いますよ |
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No.163 |
保存登記をするときに、(表題の)登記済証が必要だったのは、過去の話ですか?
法務局に相談したら、今はもう登記済証はいらないといっていたのですが、 相談員が頼りない人だったので不安です。 登記済証が発行されないのでしたら、 住宅用家屋証明を取るときは何をもって行ったらいいのでしょう? 登記事項証明書でいいんですかね? 後、転居届けは引越し日のどのくらい前から出せるんでしょうか? 質問ばかりですみません。 |
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No.164 |
保存登記に表題登記の登記済証はオンライン管理になってからは必要ないはずですが
提出先の法務局がオンライン庁か確認して電話で確認するのが確実です。 住宅用家屋証明の取得の書類は、自治体により異なるのでこれも自治体に電話で確認しましょう。 不動産登記という自分で簡単に出来ますがリスクもあります。 インターネットの情報は参考程度にして自治体や法務局に直接聞くのが確実です。 相談コーナーに行けなくても電話すれば丁寧に教えてくれますよ。 >後、転居届けは引越し日のどのくらい前から出せるんでしょうか? ちなみに引越前に自治体に転居届を出すのは厳密には公文書偽造で犯罪です。 厳密にはです。 実際にはローンやらの手続きでしなければならないケースは多々ありますが・・・。 |
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No.165 |
163です。
>164さん ありがとうございました。丁寧にお答えいただいて。。。 登記済み証の事は合点がいきました。 住宅用家屋証明書の事はやっぱり市役所に聞かないとダメみたいですね。 市役所のHPもすでに見ていたのですが、 164さんのおっしゃる事と、同じ事が書いてあって、 訊かないでわからないかな〜と思ったのですが^^; ちょっとめんどいですが電話で聞いてみます。 それを言ったら登記のほうがもっと面倒ですが(苦笑) >ちなみに引越前に自治体に転居届を出すのは厳密には公文書偽造で犯罪です 知りませんでした。よくご存知ですね。。。その方面のプロの方ですか? でも、住所変更登記をするのは面倒だし(お金も少しだけかかる) それなら事前に転居だしとこうかなって。 ウチはローンなので、表題を引渡しの1ヶ月くらい前にやらないとって感じですが あまり早く転居出しても役所で受け付けてくれないだろうな とは思ってたんですが。。。厳しいですね;_; うーーーん どうりで、HMの営業さんが私がやろうとしてたやり方を止めてきたわけだ。。。 登記官の方は転居届けを出してから表題をやっても大丈夫とおっしゃっていたのですが ホントに大丈夫なのか。。。 何せ、その登記官、何か質問すると、他の人に訊きに席を立ってましたし、 始終挙動不審気味で。。。(こちらが何も知らないと思っていたんでしょうが、 事前にある程度勉強していった上でいきなり質問したので驚いたのかもしれません) 「委任状には、実印押すんですか?」と聞いたら、『認印でいいです』って。 (実印ですよね) これじゃわざわざ相談しに行った甲斐がなかったです。 皆さん、親切に教えてくれるとおっしゃってますが、 その登記官はなんかちょっと威圧的?でした。 正直、もうあまり行きたくなくなりました。 それでも申請するとき行くとは思いますけど。。。 届けを出しに行ったとき前に住んでたとこの市役所でも、 てきぱきした若い人(←大半の係がこういう方々ばかりなのに)ではなく 使えない、いやみな年配のおばさんが担当に当たってしまったし--; 運悪いのかな。。。 |
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No.166 |
参考までに私が表題登記、家屋証明の取得、保存登記を行ったときの情報を。
あくまで私のケースなので 保存登記申請時の書類は、 ・保存登記申請書 ・住所証明書(住民票) ・住宅用家屋証明書 そのほかに登記印紙と登録免許税。 住宅用家屋証明の取得時は ・表題登記申請受領書(表題申請時に受領証をもらってないときは、表題登記完了証でもOKなとこもあるかも・・・) ・住民票 ・建築確認済証 ・申立書(現時点で未入居の理由などを書いた 銀行による抵当権設定のためだったかな) ・前住居の売買契約書(前住居の売却) まぁ入居前の住所移転の件はあくまで厳密にはです。 実際問題住所移転後の住民票がないと銀行ローンの実行はできませんしね。 銀行や法務局では普通に住所移してくださいとか言いますよ。 住所移転登記では1000円掛かりますから。 よく行われる方法は、1ヶ月前であろうが住所を移して新居の方にもポストもしくはポスト代わりのものを置いとくとかですかね。 住所を移すときに役所で引越しはまだですと言うと怒られます・・・。 厳密には罪になるのであくまで自己責任でお願いします。 |
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No.167 |
過去レスに書いてあるよ。
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No.168 |
166さんどうもありがとうございます。
市役所に電話して聞きました。 やはり、転居は建前上は住んでからになってます。 担当の人が苦笑いしてました(苦笑) >銀行や法務局では普通に住所移してくださいとか言いますよ。 はい、いわれました。特に銀行は融通利かないみたいです。 >過去レスに書いてあるよ。 私の事ですか。誰に対してなのか、書いてありませんが。 全部ロムってましたが覚えてませんでした。 すみません。 しかしながら、制度やシステムはずっと同じままとは限りませんので。 ちなみに、例を挙げると 登記済証はもう うちの管轄ではもう発行されないらしいですし(登記官談) 今は登記印紙ではなく、収入印紙だそうです。(ちょっと前までは登記印紙だったのでしょうけど) 私も印紙についてはちょっとだけ「え?!」と思いましたが 法務局のHPに『収入印紙』と書いてありましたし 法務局相談員も『収入印紙』といってました。 さらに、役所で家屋証明を取るときも、登記済証が必要なのですが 発行されないものは、出しようがないので、 (これも役所の人になかなか理解してもらえず←私の説明が下手) 完了済証でも言いといわれました。 それにしても、連携してるはずの役所と法務局で ズレがあるのはなんで。。。 |
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No.169 |
協調性がない会社勤めができない世の中のはみ出し者の司法書士ですが、誤りがたくさんあったので、訂正しておきますね。
161さんのコメントについて 表題登記や保存登記の申請をご自身で行うことは十分可能だと思いますが、抵当権設定をご自身で行うのはほぼ不可能でだと思います。というのは、通常、抵当権設定登記の日に融資の実行を行いますが、ご本人に登記を任せておいて、万が一申請が間違っていた場合、金融機関は無担保で何百万、何千万の融資をしたことになり、最悪担当者のクビが飛ぶくらいの事件となってしまいます。また、融資実行の際に、金融機関は抵当権設定登記が完了していなくても司法書士に書類を渡した時点で融資をしてくれますが、これは司法書士なら登記を間違いなく行ってくれるだろうという信用からきているものです。つまり、抵当権設定登記の申請が難しいからほぼ不可能というわけではなく、あくまで金融機関の自己保身によるものです。なので、161さんのコメントどおり、危機管理について厳しいメガバンクだとまず無理でしょうし、地銀や信金レベルでは可能なこともあると思います。 163さんのコメントについて 保存登記について、表題登記の登記済証は昔から不要だと思います。また、今はほとんどの法務局で登記済証は発行されません。また、住宅用家屋証明書に必要なものは自治体によっても異なりますが、表題登記が完了している登記事項証明書(コピー可)と住民票と確認申請の図面関係が必要になります。ただし、図面については不要な役所もあります。さらに、住所移転については皆さん記載のとおり、厳密にいうと犯罪ですが、通常は転居前に住民票は移しています。 168さんのコメントについて 登録免許税を納めるときは収入印紙、登記事項証明書等の各種証明書を取得するときは登記印紙になります。今も昔も変わらないと思います。 |
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No.170 |
抵当権設定の登記は、メガバンクで融資受けたけど、できましたよ。
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No.171 |
170さん、それはめずらしい。
だけど、それは登記申請と融資の実行が同時ではないケースでしょ? たとえば、土地に抵当権が既に設定されていて、融資も全額実行済。そして建物が新築された時点で保存登記と建物に抵当権を追加で設定するようなケース。 このようなケースでは、抵当権設定登記をミスっても再度申請をやり直せば銀行としてはOKかも。 登記受理を条件とする融資の場合は、銀行は司法書士以外の者、ましてや債権者(銀行)が利害対立する借主=不動産所有者に設定登記を代理させることは金融業界の常識では考えられないですね。 |
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No.172 |
もしくは抵当権者が、銀行ではない場合
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No.174 |
表題登記、やっと受け付けてもらえました
3カ月くらいかかりました 0.2ミリの線に苦労しました 上質紙っていっても滲むし 紙代を別にして、ペン代が397円 交通費は自転車で行ったのでかかりません |
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No.175 |
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No.176 |
用紙は175さんと同じく日本法令
線はワードの0.25mmでレーザープリンタ出力 これで問題なく受け付けてもらえましたよ。 実は174さんのように0.2mmペンも買ってしまったのだが、1枚試し書きしたところでギブアップ! 決して複雑な形ではないんだけど、手持ちの定規では直角や平行線を高精度で描くのが難しい。 |
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No.177 |
ワードでの実例は過去レスにある。
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No.178 |
私も日本法令使用で、手書き一発OKでした。
ちょっと失敗しちゃったんで、相談するたたき台のつもりで 持っていったんですが、これで出してみたらって言われて そのままあっさり通りました。 筆記具はロットリングisographの0.18ミリです。 ローン使っていないから入居後にのんびりやったのですが、 表示と保存、どちらも簡単でした。 |
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No.179 |
ご自分の図面だと売るときに買い叩かれませをか?
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No.180 |
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No.181 |
>>179さん
どうして自分で登記をすると売るとき買い叩かれると思うの? |
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No.182 |
今は売り出す時に図面とか境界とか、ぴしっとした書類がないと法人なんかは特に嫌がるでしょうね。
あなたが買う立場だったらそう思いませんか? |
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No.183 |
>>182さん
当方、中古物件の売買の経験は無いのでわからないのですが、建物や土地の売買時に表題登記時の添付図書類ってどうすれば見ることが出来るのですか? |
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No.184 |
182ではないです(入居済み住民なのだ)
わたしは180です 土地を購入しましたが、土地の登記簿はまだ見ていません 建物の表題登記を自分で申請して受理されましたが、見本にサラっと(法務局で)見せてもらった他人の書類も手書きだったし、うちはそれよりもずっと美しい書類に仕上げました 家族は記念に謄本を取ると言ってますが、実際、売買時に書類なんて見る人いるのかしらん?というのが、経験者の実感なのです |
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No.185 |
さほど難しくない登記を自分でやらせまいと、司法書士のみなさま大変ですね。
登記のやりかたを公開しているサイトにも、脅しのメールがきたりするらしいです。 |
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No.186 |
>>183さん
表題登記の添付書類は法務局で閲覧が出来ます。 しかし建物や土地の売買時に陶器情報、地積測量図、建物図面は調べますが、表題登記の添付書類まで調べることはごくまれでしょう。 >>185さん さほど難しくない登記だろうと、司法書士、土地家屋調査士は申請に責任を背負っていることをわかってください。 平成20年7月22日改正により表示に関する登記申請情報及び添付情報の保存期間が5年間から30年間に延長されました。つまり申請に30年間の責任があるのです。 建物図面、地積測量図については滅失や新しい図面が登記されない限り永久保存です。 図面を作る調査士は永久に責任を背負っているのです。 法務局に図面を提出するということはどういう事なのか自分で申請する場合はもう少し理解してください。 |
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No.187 |
本人登記が本来の姿ですから
それにそった指導を行政に求めたいですね 単なる組織防衛の部分や自己満足な事は排除してもらいたい |
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No.188 |
人生は、一に辛抱、二に辛抱。
登記も同じ、切れちゃ駄目よ、日参しましょ。 うちは、五百円かからなかったです。 |
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No.189 |
すいません。過去レスを読んでもわからないことがあって、教えてください。
今まで住んでいた家を取壊し、新築することにしました。既存の建物の取壊し前に、銀行の融資が実行されています。契約は銀行で行い、その際に、土地の権利証を司法書士に預け、土地に抵当権の設定をしました。 その後既存の建物の取壊し完了後、自分で建物の減失登記を済ませております。 次に、建物の表題登記ですが、過去レスを参考に自分でできそうですが、次の保存登記と、建物への抵当権設定ですが、まず、保存登記する際の登記免許税ですが、固定資産税評価を元に計算するようですが、その固定資産税評価額はどの時点でわかるのでしょうか。 また、根抵当権の設定は、○○銀行、○○円の表記だけでいいのでしょうか。保存登記と抵当権の設定は同時にできるのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.190 |
評価は他人がしてくれる。
税金は取りたい人が額を決める。 |
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No.191 |
>>189 ビギナーさん
保存登記時の登録免許税額は表題登記申請の際に登記官に聞けば計算して教えてくれますよ 抵当権設定は金融機関によって違いがあると思いますが、当方では銀行より「当事者(債務者)には委任出来ない」と言われましたので保存登記終了後、抵当権設定登記は司法書士に頼みました 先ずはご利用の銀行に抵当権設定登記を自分で行えるか確認してみて下さい |
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No.192 |
>>191
ご回答ありがとうございます。 抵当権設定ですが、融資は実行(手元にお金が入ってます)されているので、銀行が認めようが認めまいと、こちらが勝手に抵当権設定登記をしてしまえば良いのかと思いました。どうなんでしょうか。 |
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No.193 | ||
No.194 |
>>192
>抵当権設定ですが、融資は実行(手元にお金が入ってます)されているので、銀行が認めようが認めまいと、こちらが勝手に抵当権設定登記をしてしまえば良いのかと思いました。 ビギナーの俺が言うのもなんだが、抵当権というものを全く理解していないようですね(苦笑) 例えば貴方がある人にお金を貸すとします。 万が一お金が返してもらえないときのために、その人の土地や建物を担保にする場合、確実にその手続きを行いたいと考えませんか? お金を貸す相手が、私が担保の手続きをやりますんでって言ったところで、貴方は信用できますか? 自分もしくは自分が信頼できるところで、担保の手続きを行うのが普通でしょう。 抵当権の設定は、お金を貸す側(銀行)のために行うのです。 普通は、銀行側が指定する(許可する)司法書士さんにお願いするかと思います。 |
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No.195 | ||
No.196 |
滅私登記に必要な登記申請書の書き方、用紙があるよ
ttp://www.kaitai-ueno.com/me01.html ttp://www.kaitai-ueno.com/ |
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No.197 |
朝から調べてココにたどり着きました。
全部読みましたが自分の場合どうなるのか詳しいかた教えてください。 勤めている会社から全額融資、銀行借り入れなし。 建築条件付、現在土地はHM所有になっています。 現在設計中。来月頭には着工か? 手続きを自分でするのが好きなのでやってみたいと思っていますが(専業主婦です) 移転、表示、保存登記が必要になりますよね? 登記料一式で50万円(多めに設定しているとは書いてある) との見積もりが出ていますが 61坪の土地に総2階67坪の建物を建てる予定です。 これが高いかどうかもよく分かりませんが、 銀行ローンがないからこそ、自分で登記をやってみたいのですが 難しいでしょうか? 法務局は歩いていける距離にあります。 |
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No.198 |
できると思いますよ。がんばってね。
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No.199 |
できますよ、きっと。
私も今日法務局に書類提出してきました。 相談窓口に行ってやり方を教えてもらいました。 |
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No.200 |
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