一戸建て何でも質問掲示板「契約解除の金額妥当でしょうか?」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2016-12-07 07:26:46
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大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05

 
注文住宅のオンライン相談

契約解除の金額妥当でしょうか?

81: 匿名 
[2011-08-31 15:34:59]
>>78
「意思能力」と「意思」の違いくらい知っておけ
今からでも辞書で調べてごらん
82: 匿名さん 
[2011-08-31 17:50:27]
だいぶずれたな
83: 匿名さん 
[2011-09-01 01:19:19]
>>78
>会社ですので、8時間労働単価が4~5万円かかるでしょうから、契約後に行動した分は請求するでしょうね。
>45万程度はあっという間です・・・個人で無く会社としての請求であれば妥当でしょう。

会社にとっての損害という視点で考えるとその通りかもしれません。しかしそれならば、
 営業A:打合せ○○時間+見積り作成○○時間 X ¥****/hr =17万円
 建築士B:打合せ○○時間+図面作成○○時間 X ¥****/hr =28万円
それで合計45万円ですといった具合に、請求の根拠をきちんと示すべきではないのでしょうか。
そうすれば施主も納得し易いでしょうし、そもそも損害賠償請求における損害額の説明責任は
HM側にあるのですから。そうでなければ、請求が妥当なものかどうか誰も判断が出来ませんよ。
84: 匿名さん 
[2011-09-01 05:25:51]
親しい友人が予算オーバーでの解約を申し出たんだけど、やっぱり100万位は
違約金として還って来ないと泣きそうだった。
地盤調査は実施して、間取りや仕様の打ち合わせが5回程度の段階。

そこでアドバイスしたのは
「毎週日曜日に解約の打ち合わせをしにモデルハウスに行け!」
「相手が嫌がっても絶対に他の場所で話し合いはしない事」

日曜日のモデルハウスは、そこそこの確率で担当者が居たりする
同様に他のお客さんが見に来てたりするんだな。
他のお客さんの目や耳がそこにはある、そこが敢えて狙い目
奥の事務所じゃなく、堂々とリビング辺りで話し合いするのが重要だ。

業界は違うけど、夜12時でも契約獲ってくる敏腕営業マン俺のアドバイスだぜ。
85: 匿名さん 
[2011-09-01 07:13:35]
敏腕っていうか 単なる姑息な営業マンじゃん
年寄りとか弱者から毟り取る 訪問営業でしょ?
86: 匿名さん 
[2011-09-01 09:07:17]
>業界は違うけど、夜12時でも契約獲ってくる敏腕営業マン俺のアドバイスだぜ。
解約でもめているNo.20さんも夜中の12時に契約させられたそうですが、
その担当営業マン(ウーマン?)も、夜遅くまで残業して契約とる俺(私)ってエライ!
なんて、きっと自己満足してるんでしょうねぇ。上司からも褒められるし、
さらに報奨を貰らえちゃったりするんだから、また頑張っちゃうんだろうなぁー。
でもね、その頑張りの方向間違ってる。それが人を不幸に落とし入れてるんだって事
よーく認識して欲しいよね。

注文住宅でいらないのもの。それは契約数で評価される、売らんかなの営業マン。
お客が望んでいるのは、質問に的確に答えられて、依頼にテキパキと対応してくれる
優秀なスタッフなんですよね。
87: 物件比較中さん 
[2011-09-01 14:37:26]
解約する人は、少ないとおもっていたけど。
大変な状況な人多いね
88: 匿名さん 
[2011-09-07 22:39:59]
No.20さんの投稿ないですね。
その後どうなったのでしょう?
弁護士さんに相談して、良い方向にむかっていると良いですが。
89: 匿名さん 
[2011-11-22 04:52:13]
ヘーベルハウス、高額な解約金
90: 購入検討中さん 
[2012-09-02 00:15:04]
新築物件で契約後ローン特約ありますがローン不可能でしたがHMより印紙代など手数料20万請求されています。不当ではないでしょうか?教えてください。
91: 匿名さん 
[2012-09-02 04:38:00]
人間は高額な契約後は必ず弱気になり不安になる。
そして解約したときのリスクと契約を続行したときの利益を天秤にかける。

そこで契約を続行させるためにマニュアルを暗記した営業マンと違約金が活躍する。

そうして莫大なCM料とモデルハウスの建設維持費 、高額な本社人件費と立派な本社ビル経費が維持される。

全てベルトコンベアーで流れ作業。
社員も疲れたら辞めていく。これも計算のうち。
薄い床。
工場で組み立てた薄い壁。
自社オリジナルとうたった安く叩いて仕入れた外壁。
ポンポン響く床を誤魔化す1,5階の収納。
オプションであれよあれよと予算オーバー。
スポンサーの二世帯親世代を満足させる地震に対する不安を煽る営業トーク。
最後の一押し支店長決裁の有り得ない今だけ値引き。(あの土地にたてたいんです・決算なので特別です・他の人には言わないで下さい)

全て流れ作業。

92: 匿名さん 
[2012-09-02 18:05:26]
>>90
それはどこの会社ですか?ローン特約によって契約が白紙解除になったのならば、20万も請求されるのはおかしいと思います。しかし、情報が少なすぎて誰も適切なアドバイスが出来ないでしょうから、以下について詳しく書いて再度相談されると良いと思いますよ。

①契約書に記載されているローン特約並びに解約、違約に係わる事項(契約書には解約の時にどうなるかも記載されているはずです)
②20万円の請求の明細。(もし受け取っていないならば、要求して貰うべき)
③契約してからローン不可になるまでの経緯(地盤調査や設計を進めていたかどうかなど)
93: 匿名 
[2012-10-18 22:11:52]
こんなにも同じく契約金が戻らない方が多くてびっくりです。強気なヘーベルハウス池袋支店長ムカつきます。夜中に期末決算といわれ、契約後で図面の打ち合わせで、解約申込みましたが、自己都合と100万返さないの冷酷無礼な態度。皆さん契約は焦らされたら怪しいです。断固戦う決意です!
94: 匿名 
[2012-10-19 22:21:52]
詳細も決まらないうちに契約が必要なハウスメーカーで建ようと思う施主が悪い。
契約は法的拘束力がありますよ?契約解除するには時間と労力が要ります。
ちなみに工務店などでは、細かい仕様、総額が全て決まってから契約出来るところもあります。

95: 匿名さん 
[2012-10-19 23:14:02]
>>93
ヘーベルは解約で契約金を一切返さないというトラブルの書き込みが多いですね。
自己都合だろうと、解約は費用を賠償して精算するのが筋。値引きを餌に設計と建築の一括請負契約をさせて高額な契約金をとるやり方は、契約金詐欺グループの常套手段だと思います。
事情は良くわかりませんが、93さんを応援します。頑張って少しでもお金を取り戻して下さい。

>>94
契約には法的拘束力があるというのはその通りですが、多くの施主は素人です。なぜ施主が悪いという論理になってしまうのでしょうか?
私は、詳細も決まらないうちに契約をさせるハウスメーカーに建設業免許を与えていること自体が悪だと思います。消費者庁は縦割り行政の枠を超えて、国土交通省に働きかけて欲しいものです。
96: 匿名 
[2013-10-31 12:53:23]
旭○成(ヘーベル○ウス)はマジでヤバイ。
奴らの違約金ビジネスに何人の人が泣いたか・・・
97: 匿名さん 
[2013-11-01 15:11:13]
旭化成(ヘーベルハウス)なんですが。
旭化成の落ち度から契約解除に至っているのに、「契約金(100万)は違約金として全額徴収します。且つ別途かかった諸費用も請求致します。」と。

消費者契約法に十分引っかかると思うんですがね。



98: 匿名さん 
[2013-11-01 18:11:09]
べつにへーベルだけではない、住宅販売会社の大半は似た様な事態はいくらでも起こりうる。
話し相手に物売りの営業を選んだ時点で、それは仕方の無い話。
99: 匿名さん 
[2013-11-02 06:14:26]
他のHMでもやってるって言う割りには、解約金トラブルの話を聞くのはへーベルが筆頭だよね。
何だか自己擁護したくて仕方ないといった様相だけど、へーベルの関係者さん?
こんな掲示板で叩かれる位なんだから、自社が外部からどのように見られているかを、良く見直す方が先なのでは無いだろうか?
100: 匿名さん 
[2013-11-02 08:33:33]
きっと98は、み~んな詐欺師か泥棒集団だって言いたいんだね。
そういう住宅販売会社には、解約に対する一定のルール策定が必要ですね。業界が自主的に動くなんて事は絶対にないだろうから、行政が動くべき。業界と癒着のある国交省には期待できないので、業者と消費者との間の建設請負契約は全面的に消費者庁の管轄に移すのが良いと思います。
101: 匿名さん 
[2013-11-02 22:11:18]
現場工事着手までは違約金は発生しないという条項をつくることだね。
着手では、視認できないからね。

一般的な契約ではあるが違約金が発生するような契約はしないことですね。
不動産屋なんて、ボコボコにするぐらいがちょうどよい。
102: 匿名さん 
[2013-11-03 18:34:20]
通常は、実際に工事着手していなければ、手付放棄のみ。
ちょっとした着手なら手付の範囲で済む。
文書連絡を受けていないと言って煮え切らない会社や損害賠償の予定額2割を即座に繰り出してくる企業は、賠償金目的のあくどいと考えてよし。
直ぐに、専門家に連絡して身をお守りください。
103: 匿名さん 
[2013-11-03 19:07:01]
>>102
賠償金目的のあくどい会社(または営業個人)は意外に多いと思います。今まさに被害にあって苦しんでいる人もいると思いますので、どうやって身をお守れば良いか専門家や行政の通報窓口をここで紹介できませんか?
104: 契約済みさん 
[2013-11-03 21:04:41]
やはり建売が安全なのであった(´・ω・`)
105: 匿名さん 
[2013-11-03 22:51:22]
建売は青田売りが殆ど、施工内容が事前説明と違っていることに気がつく者は必ずもめる。
気が付かなければ良いんだけどね。
106: ヘーベル解約中 
[2013-11-09 08:48:42]
様々な旭化成の失態からヘーベルを解約する事になったんですが、営業マンは、やはり「契約手付金の100万は違約金として全額徴収し、これまで掛かった諸費用も別途請求いたします。」と言ってきました。
私も「契約金から実際に掛かった費用を支払い、残りは返金するのかな筋だろう」と言いましたが、「建築業法で決まってる、約款にも記載してある」との一点張り。
最後にヘーベル営業マンは「契約手付金は絶対に戻りません!」と言い残し去っていきました。
すぐに専門機関へ相談しに行きましたが、「建築請負契約なのに手付金と記載してあるのがおかしい、手付金の性質も記載されてない」「その契約手付金と諸費用を両方請求するのは二重取りになる、ヘーベルハウスの約款は不当条項の可能性が高い」との事でした。
相談した人が一番驚いていたのが、「旭化成という大手がこの様な内容の約款を使い消費者と契約してることに驚いた」の様です。
やはり裁判するしかないのでしょうね。
107: 匿名さん 
[2013-11-09 12:44:04]
>>106
建設業法で決まっているというのは営業の口からでまかせでしょうね。そんな事は建設業法のどこにも書かれていないですから。

しかし裁判には時間がかかります。本当にそのような酷い事をヘーベルハウスがやっているのでしたら、
1)国土交通省のしかるべき部署に公益通報し、指導を要請する
2)消費者センターに行き、ヘーベルハウスに契約書の改善要請をだすように依頼する
を行って欲しいと思います。少しでも被害者を出さないために。
契約書の違法性が明らかならば、民事不介入といえども、国土交通省と消費者センターはきっと動いてくれるはずです。
108: 匿名さん 
[2013-11-09 15:35:28]
弁護士に任せれば、実際の損害は発生していないことが多いから、損害賠償ではなく、手付の範囲で終了します。
解約する理由次第ですが、業者に落ち度があれば、手付金が返ってくるのが普通です。
109: ヘーベル解約中 
[2013-11-09 23:13:25]
>>107
すべて嘘偽りなく真実です。消費者センターには行きましたが、ヘーベルハウスの約款内容に違法性があるとの明確な回答はしてくれませんでした。
しかし、いろいろな機関を紹介してくれましたし、1)の様な事も教えてもらいました。
時間はかかるみたいですが、例え【契約手付金】なるよく解らない名目の契約金が戻ってきたとしても、正直旭化成(ヘーベルハウス)を許したくはありません。
約款内容をここに記載したいくらいです。
110: 匿名さん 
[2013-11-10 01:53:28]
世に出せない売買契約様式などありません。
上場企業ですから出しても全然問題ありません。

例え記載してあっても無効になる規定もあります。


111: 匿名さん 
[2013-11-10 08:28:18]
>>109
業者が作る契約書は業者に都合良くできているので注意が必要ですね。ヘーベルは契約書に書いてあると主張してくると思いますが、今は消費者保護法という法律があって、消費者に不利な条項は無効だという事を教えてあげましょう。
そもそも、解約手付金ではなくて契約手付金という事ならば、解約時に無条件で没収はできないと思います。ヘーベルの契約にそこのところがどう書かれているのか見てみたいので、個人を特定されない範囲で掲載してくださいませんか?いくらなんでも、契約内容を公開してはいけないなんて条項はないでしょう(笑)
112: ヘーベル解約中 
[2013-11-10 11:24:06]
分かりました。
旭化成ヘーベルハウスの約款の内容の一部、解約に関する条文を近日中に記載します。

これを参考に、旭化成ヘーベルハウスと契約する人は、この約款内容に十分に気をつけて契約してほしい、そう願うばかりです。
113: ヘーベル解約中 
[2013-11-23 11:01:09]
旭化成ヘーベルハウスの約款を専門機関へ預け、内容を確認してもらいましたが、解約の条文は違法性があり、無効に出来る可能性が高いそうです。
114: ヘーベル解約中 
[2013-11-23 11:07:24]
そしてなお且つ、解約の話をしているのに「工事保留の覚書」なるものを送りつけてきました。
内容も、契約者の都合で工事ができないので保留にします。
建設が可能になったら直ちに着工します。
と言う内容です。
覚書なのに、印紙に実印まで押印する書類ですが、旭化成ヘーベルハウスのことなので、また裏が有りそうな気がしてなりません。
115: ヘーベル解約中 
[2013-11-23 11:09:09]
旭化成ヘーベルハウスの違法性が漂う約款内容は後日載せます。
116: 匿名さん 
[2013-11-23 11:18:42]
解約に伴う損害賠償の予定額の2割がねらいかもしれませんね。
私なら、契約に疑義があるので着工は両者の合意後に行うと覚書に盛り込みますね。
117: 匿名さん 
[2013-11-23 11:22:16]
覚書に同意することで、新たな契約の申し込みになっていないか吟味してくださいね。
118: ヘーベル解約中 
[2013-11-23 16:35:13]
旭化成ホームズ・ヘーベルハウスの【違約金ビジネス】の被害者はかなりの数になるのかもしれませんね。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/57855/65/
119: 匿名 
[2013-11-25 02:34:33]
こんな所に同じ苦しみを受けている人がいっぱい居るとは思いませんでした。同じくヘーベルと解約中。契約前に言うことは全部嘘。判を押せば手付け100万円と約款持って威張り出す。
120: 匿名 
[2013-11-25 02:41:14]
ヘーベル解約中さん
同じ案件で色々探されていますね。もし良ければ約款無効の件 どこに相談されたか教えてください。消費者センターや、住まいるダイヤルに電話しましたが、法的なことは分からないと言われました。
弁護士にも相談しましたが、当たりの弁護士を探すのは難しいと思いました。2人会いましたが、一人目は、ローン特約も消費者契約法についてもあまり知らず。もう一人も消費者契約法に弱かった。
火曜日3人目会いに行きます。
121: 匿名 
[2013-11-25 03:25:10]
過去スレで建築工事請負契約では、手付金の概念がないと言うのは結局どうなったんでしょうか。

私が勉強した内容では、ヘーベルは民法557条の手付に関しての条項を振りかざしているように思います。

民法557条1項
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

ヘーベルの約款 21条に契約手付金等の扱いがありほぼ同じ内容を記載している。

六法を読むと手付は、売買契約時に該当する。建築工事請負契約には該当しない気もするが弁護士に聞かないと分からない・・・知ってる人いたら教えて。

122: ヘーベル解約中 
[2013-11-25 20:14:57]
消費者が支払う違約金などを定める条項(消費者契約法9条1号)
事業者は消費者契約において、契約の解除に伴う損害賠償額の予定等を定めたときは、消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える損害賠償を消費者に請求することができないこととしています。(9条1号)
例)契約を解除した場合は違約金として***円お支払いいただきます。
この例のように定めていても、平均的な損害を超えていれば無効になるというわけです。
平均的な損害って?
「平均的な損害」とは、同一事業者が締結する多数の同じ種類の契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額という意味です。
難しいですね・・・(汗
具体的には、解除の時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生じる損害の額の平均値になります。
平均値を超えてまで違約金を定めておくのは消費者にとって解約をためらう原因にもなり、高額な負担を強いられることにもなるため、平均値を超えて請求している部分は無効になります。

この平均的な損害は消費者側で計算しなければならず、かなりの困難を伴います。

そこで最近では、消費者側は、同種の一般的な事業者の平均的な損害の額(業界の平均的な損害の額)を立証するのが困難であることを考慮して、その立証は事業者側で行うべきであるという判例が支持されています。
東京地判平成16年12月20日(判例タイムズ1194号184頁)

参考になればよいのですが。
123: ヘーベル解約中 
[2013-11-25 20:32:35]
建築請負契約なのに、土地売買時の手付金と謳っているのがおかしく、例え記載するにしても「工事一部金」と言うのが正しいそうです。
手付金の性質も記載されていないので、旭化成ホームズ(ヘーベルハウス)の都合のいい用に手付金の性質を変え、違約金にしているように感じます。

今、とりあえず的外れな対応をしてくる担当の営業マンは話にならないので、旭化成ホームズのお客様相談室へ連絡し、解約の話をしたいと告げてあります。
お客様相談室の電話番号はこちら
http://www.asahi-kasei.com/j-koho/privacy.html/
124: 匿名 
[2013-11-25 21:52:44]
>>122
ヘーベル解約中さんありがとうございます。
122の内容は私もネットで調べて出てきました。同じく、平均的な金額の表示が難しいとつまずきました。
ヘーベルの事だから、みんな100万以上の請求に対し支払っています。あなたには今までの経緯から減らしてあげたんです。わずか100万円で文句を言うならこちらが得る予定であった金額を請求しますと上から目線で言うと思います。あ・・・顔が浮かんだw
125: 解約だ 
[2013-11-25 22:26:53]
>>123
ヘーベル解約中さん
ありがとうございます。匿名だとわかりにくいと思いますので、名前つけました。119、120、121、124です。
手付の解釈が非常に難しいですね。
確かに手付の解釈を記載せず、色々な性質を持たせています。
約款13条では手付金は引渡し時に請負代金に充当しますと記載があります。
この内容だと建物の売買取引の手付になりますね。
でも21条は民法の手付に見えるし。違約手付の解釈に取れます。
言わているように都合の良いように変えてますね。建物の売買に関わる手付なら契約は宅建取得者でなければ行えなく重要事項説明が行われないと違法ですかね?

私は契約解除したいと言ってから解約ができるようになるまで1ヶ月かかりました。解約権利さえねじ曲げるのがヘーベルです。
その時にお客様センターの番号を調べ責任者と話しました。

ヘーベル解約中さんは、まともな人が来ると期待されていると思いますが・・・

今の担当営業マンよりタチが悪いですよ。
何を言っても聞きません。弁護士に聞いたと言えば、こちらも弁護士を使って裁判ですと言いますよ。
126: 匿名さん 
[2013-11-25 22:31:42]
契約時に支払った手付金がどういった性格の手付だったのかが問題のようですね。
契約書に手付金の性格が書かれていない場合、一般的には解約手付と解釈されるみたいですが、私も123の言うように住宅の請負契約においては手付は証約手付であり、代金の一部の前払い(工事一部金)と解釈するのが妥当だと考えます。
注文住宅の契約は売買契約ではなくて請負契約。民法には第二章.契約の第三節.売買とは別に第九節.請負があり、売買と請負は別の扱いです。その請負の641条には「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」と定められていますが、損害の算定方法については何も定めがありません。だから損害賠償の額でもめるのですが、ここでヘーベルに払った手付金が売買の557条を準用した解約手付だと考えると、工事が90%進んだ時点でも手付放棄で契約解除が出来てしまう事になり兼ねません。しかし、とてもそんな事は許されないでしょう。従って、手付金は解約手付ではないと考えるのが妥当だと思います。
それに、そもそも消費者契約法の規定で平均的な損害を超える損害賠償を請求できないのだとしたら、解約する時期や個別案件の事情によって損害額が変わるであろう請負契約において、予め平均的な損害の額を決めておく事は合理性に欠け無理があると思います。
127: 匿名さん 
[2013-11-25 22:44:22]
126です。125を読まずに投稿してしまいました。
手付には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類しかないですが、お客様相談室は何手付だと言っているのでしょうか?ちなみに私がネットで調べたところでは、違約手付にも解除権が伴うという判例があるみたいです。

ところで、(投稿が本当の話ならば)ヘーベルってかなり悪徳だと感じます。有名企業なのに、どうして今までマスコミなどで取り上げられなかったのか不思議です。
128: 解約だ 
[2013-11-26 06:55:18]
127さん
手付について色々教えてくださりありがとうございます。
今日弁護士と話すので聞いてみます。びっくりしましたが、弁護士によっては全く知らない人も多いです・・・。
私がお客様相談室に電話したときは、解約させて欲しいという内容でしたので、手付については聞いていません。ヘーベル解約中さんの回答を待ってみましょう。

私が電話したときは、約款の解除について話しましたが、いきなり約款を見たことが無いため記載があるか分かりませんねと言われ、文章を飛ばして読むと、約款にはこのように記載されていますと、飛ばした部分を指摘されました。
いきなり嘘を言われ、誠意が全くないのはこの会社の体質だと分かりました。
本当にがっかりしました。有名できっちりしていると思って契約したのに、顧客に対し中立な立場で話が出来ると思った顧客サービスですらこのレベルと知り絶対に建ててはいけない会社と分かりました。
実際ヘーベルに対し良い印象を持っている人は瑕疵で守られている建築後10年までの人が多く10年後の瑕疵が切れた瞬間に膨大な修理費を請求されヘーベルが信用出来なくなるといった内容をネットで調べればいくらでも出てきます。
30年間メンテナンスフリーと聞いて契約しましたが、約款には20年と記載があり、しかも*で後から説明してあり金属もヘーベル版を守るコーティングも10年後 点検を行いメンテナンスが必要な場合は、当社が指定する有料メンテナンスを行った場合のみ20年に延ばすと記載がありました。
契約時には20年と書いてあるが、大々的に30年メンテナンスフリーと言っているので30年大丈夫ですよと言われました。
後で説明を聞くと言ってません。10年後の有料メンテナンスが必要時には行なっていただいて20年ですと言ってきました。

私個人的には悪徳であり、信用した人負けの会社だと思います。マスコミや国土交通省にはコネがあり取り上げられていないと言われていますが、こちらは本当かどうかは分かりません。
129: ヘーベル解約中 
[2013-11-26 12:03:55]
お客様相談室にも、実際に掛かった費用は明細書を出してくれれば払う、残りを返金するのは当たり前だろう。と言いました。
それに対し、それは解約の話合いで決めて下さい。と言ってきました。
内容によっては契約手付金が戻ることもあり得る。とも言っていました。
ただ一つ言えることは、返金された消費者はいますよ。
中には全額返金というケースもあります。

130: ヘーベル解約中 
[2013-11-26 12:27:03]
解約ださん。

因みに、旭化成ホームズのヘーベルハウスはシロアリ被害に遭いますよ。
旭化成がこんなにも契約手付金なるお金を【人質】にし、消費者虐めをする悪徳大手企業だとは思いませんでした。

絶対に周囲には旭化成ホームズのヘーベルハウスは勧められません。

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