大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
107:
匿名さん
[2013-11-09 12:44:04]
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建設業法で決まっているというのは営業の口からでまかせでしょうね。そんな事は建設業法のどこにも書かれていないですから。
しかし裁判には時間がかかります。本当にそのような酷い事をヘーベルハウスがやっているのでしたら、
1)国土交通省のしかるべき部署に公益通報し、指導を要請する
2)消費者センターに行き、ヘーベルハウスに契約書の改善要請をだすように依頼する
を行って欲しいと思います。少しでも被害者を出さないために。
契約書の違法性が明らかならば、民事不介入といえども、国土交通省と消費者センターはきっと動いてくれるはずです。