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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
832:
匿名さん
[2014-07-19 09:30:18]
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833:
匿名さん
[2014-07-19 09:45:53]
>>831
私の管理組合でも、欠席に○すれば、議長に一任しかありません。 出席に○して提出し欠席しても議長に一任になるように、出席票に記載されています。 そのため出欠回答が集まりません。 しかし、議長に一任と理事会案に賛成は異なるはずです。 出席者の票が理事会案に反対が多い場合は、議会に公平な判断で理事長が議長でも理事会は案に反対の票として扱われるはずです。 とはいえ、議長が私見を入れる人物かどうかは欠席者には判断できません。 |
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834:
匿名さん
[2014-07-19 10:00:20]
議長に一人って? それ規約で定めの有る事? もしそうなら良いけど。
白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。 明確に委任相手を指定していないならその委任状の議決権は無効ですよ、票数には入れれないよ。 いいかげんな管理組合や総会は笑えますね~ |
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835:
匿名さん
[2014-07-19 10:02:19]
あ!ゴメン 誤字 ⇑ 議長に一人って?⇒議長に一任ね
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836:
匿名さん
[2014-07-19 10:09:26]
ふつう賛否同数の場合に限り、議長の一票で決するんだけどね。
議長が多くの議決権を行使するのは問題でしょうね、昭和じゃないし。 |
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837:
匿名さん
[2014-07-19 10:14:24]
>>836 その通り。白票委任は国交省も問題視しています。
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838:
匿名さん
[2014-07-19 10:46:59]
白紙委任出欠票は、町会加入を規約にするのが当然だとし管理費徴収してた管理会社が作成した出欠票でみられます。
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839:
匿名さん
[2014-07-19 10:56:54]
>>白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
素人の私には新鮮なご意見です。 以下についてご教授お願いします。 ①委任する人の欄に何も書かれていない場合は白紙委任 この場合欠席扱いで定足数の算定にも入らない。 根拠はどのように説明すればよいのでしようか? ②上記欄に理事長名の記入があれば議案の全てに賛成とみなす。 出席者の少ない総会では、開催前に議案は決議済みで総会 は形式的なものに成りますね。 ③②の状況下で出席者が議案の問題点を指摘しそれが管理組合 運営上的を得ている場合、休憩し、理事会で変更や取り下げ の何れも出来るものでしょうか? ④理事長が民法の管理者責任を知らない、弁済能力もないと 質問に回答した後に出席者意見を無視して委任状数を バックに議決した場合でも議案成立は有効でしょうか? |
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840:
匿名さん
[2014-07-19 11:35:22]
白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通知とともに議決権代理行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであり、通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものである。このように、白紙委任状は、委任状作成者(委任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申込みをし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し、受任者としての権利義務と代理権を取得するものである。
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841:
匿名
[2014-07-19 12:20:12]
その旨記載が有ればの話(規約でね) 民法でもそんな事の決まりは無いよ 記載無ければ無効だよ 笑
白紙委任状に勝手に名前書くって? 昭和してますねー 何でも有り総会はせいりつしませんよ~ 議事録に何と記すのかおもしろそー |
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842:
匿名さん
[2014-07-19 14:39:16]
当マンションは、出席、委任、議決権行使の選択肢があり、委任には委任者の指定か議長(理事長)一任の選択肢があります。
さらに、総会不成立を防ぐために、白紙と当日欠席は議長(理事長)一任になるとしてあります。 過去の総会を見ると、ほとんどの総会で過半数の議決権を理事長が握ることになっています。 私は今季理事長に就任したのですが、これを問題だと思っております。 委任の選択肢から議長一任の選択肢をを削除し(本当に議長に委任したいなら委任者に議長名を記載すればよい)、 白紙と当日欠席は議決権放棄と見なして、無闇に理事長に議決権が集まらないようにしたいのですが、 そうすると総会不成立が心配になってきます。 みなさんはどのような方法を採っていますか? |
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843:
匿名さん
[2014-07-19 14:54:37]
いいかげんな管理組合 理事会 総会ですか… やはり民度なのですかね
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844:
匿名さん
[2014-07-19 16:04:53]
白紙委任状を予防する為に標準管理規約のコメント案
総会における白紙委任状の取扱いの実態を改善するため、以下の内容をコメントに記載したところ。 ・ 組合員は、自ら総会に出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが最も望ましい。 ・ 組合員は、やむを得ず総会に出席できない場合には、招集通知に記載された内容に基づき自ら判断しその賛否を記載した議決権行使書を用いるか、利害関係が一致する代理人を主体的に決定して当該代理人を記載した委任状を用いることが重要である。 |
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845:
匿名さん
[2014-07-19 16:21:33]
議決権行使書の活用が最も常識的で公平。
できるなら総会での挙手での議決も無くし書面での入札が良いかも。 他人に左右されないようにね。 |
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846:
匿名さん
[2014-07-19 16:36:54]
845さんに同意します。
マンション所有者やマンション住民には、人権が認められないような管理組合が多いのでしょうか? 管理会社の操作しやすい理事会や総会が行われていますね。 管理会社が、私のマンションでは議決数なら分かるのですが 総会出席さえ、区分所有者は、連帯の場合でも一人しか認めないようにしようと理事会をけしかけています。 総会開催を、子供同伴可能から不可にし 出席者の多い休日日中から夜間に変更しました。 白紙委任を出欠確認に使うのだけでは、足りないようです。 |
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847:
ピギナーさん
[2014-07-19 16:57:52]
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848:
匿名さん
[2014-07-19 17:16:04]
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849:
匿名さん
[2014-07-19 18:39:23]
>議決権行使書の活用が最も常識的で公平。
勉強しましょうね。 区分所有法(議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 |
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850:
匿名さん
[2014-07-19 18:47:48]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
何人いても専有部分の床面積比で制約されるので半人前以下の扱いです。 (議決権) 第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。 (共用部分の持分の割合) 第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 |
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851:
匿名さん
[2014-07-19 19:08:31]
No.849 No.850さん わざわざコピペしなくても誰でも知ってる事ですよ。
それを踏まえた上の投稿ですが、なにか? なんなら区分所有法全条文貼り付けますか? 笑 |
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852:
匿名さん
[2014-07-19 19:25:06]
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853:
匿名さん
[2014-07-19 19:36:47]
>それを踏まえた上の投稿ですが、なにか?
余りにもサブスタンダードな事を書くのは止めましょうね。 |
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854:
匿名さん
[2014-07-19 20:23:56]
>>839 理事長が民法の管理者責任を知らない、
弁済能力もない、と質問に回答した後に 出席者意見を無視して委任状数をバックに 議決した場合でも議案成立は有効でしょうか? この件についてもご意見お願いします。 |
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855:
匿名さん
[2014-07-19 20:35:22]
>余りにもサブスタンダードな事を書くのは止めましょうね。
団塊世代以上の年齢の方の表現かな? 理解できませんね 笑 区分所有法くらいは理解した上で投稿しましょうよ それをコピペとは 話になりませんよ |
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856:
匿名さん
[2014-07-19 21:09:08]
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857:
ピギナーさん
[2014-07-19 21:46:12]
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858:
匿名さん
[2014-07-20 09:07:52]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
(議決権) 第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。 2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 |
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859:
匿名
[2014-07-20 09:19:02]
もうコピペはいりませんよ
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860:
匿名さん
[2014-07-20 09:41:13]
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861:
匿名さん
[2014-07-20 13:32:42]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
何を根拠に間違いと言うの? 夫婦共有として二人とも出席したら議決権数、員数チェックが複雑になるから、総会議案は総会出席前に夫婦間で討議してその結論を持って総会にどちらかが出席するのが一般的です。 |
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862:
匿名さん
[2014-07-20 15:13:30]
連帯区分所有者が夫婦とは限らない。
親子や姉妹な所有が増えている。 議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。 両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな? 総会出席者が少ないほうが、悪徳管理会社や独善的理事会には都合が良いということだろう。 企業の株主総会は拍手だが、小株式主も大株主もおなじだ。 とにもかくにも、公明正大な議決行使は書面ですること。 |
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863:
匿名さん
[2014-07-20 17:10:06]
それぞれのマンション管理規約に総会出席の資格条件あるからそれに従えば?
議決権も専有面積割りだったり一戸に一議決権だったり様々だよ 普通 総会では議決権の無い者の出席も質問や発言も出来ませんけどね |
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864:
匿名さん
[2014-07-20 17:59:17]
>連帯区分所有者が夫婦とは限らない。 親子や姉妹な所有が増えている。
>議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。 両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな? >858 は標準管理規約だけど貴方の所はどうなっているの?勉強した方が恥をかかなくて済むよ。 同じ専有部分なら区分所有者一人でも何人共有者がいようが議決権数は同じなのよ。 ぞろぞろ共有者が出席したら他の出席者の迷惑になるの分からないの?又専有部分別議決権数や出席者数をカウントするのにややこしくするだけよ。 下記の規約を自分の規約で探してから文句を言いなさい。 2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 |
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865:
匿名さん
[2014-07-20 18:25:48]
864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。
864さんの管理組合総会で特定の区分所有者によりどのような迷惑行為が行われたかは、分かりませんが、区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。 議決権は一つです。 総会出席を拒否するのであれば、迷惑行為を明かにしなければ総会出席拒否など法的には不可能でしょう。 権利妨害ですよ。 |
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866:
匿名さん
[2014-07-20 19:02:52]
>864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。
貴方の規約はどうなっているの? 一般には専有部分の床面積の割合で全てが決められているのよ。 半人前の頭数は迷惑だけで役立たずなのよ。 だから束にしてやっと一人前だから代表者一名が出席できるのよ。 |
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867:
匿名さん
[2014-07-20 19:09:24]
連帯区分所有者=夫婦と決めつけた点から可笑しい。
迷惑行為云々ではなく、男女仲良く総会参加に参加しているのを目の当たりにすることが、腹立たしいのでしょう。 録音を禁止だと繰り返し、白紙委任を推進し、連帯区分所有者の総会出席を妨げる。 総会状況をよっぽど知られたくない悪い管理をしているのでしょう。 |
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868:
匿名さん
[2014-07-20 19:40:41]
↑HENNSITUSHAを相手にせず。
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869:
匿名さん
[2014-07-20 20:38:27]
>区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。 議決権は一つです。
それは違います、それぞれの管理規約の条項に従いましょうね。 議決権も専有面積の割合に依るなら一戸で1.5などの議決権もあります。 40㎡と100㎡の居室の議決権が違うのは当然、他の負担も同様ですしね。 ただ総会に出席できるのは議決権数に乗じるのが普通ですよ。 |
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870:
匿名さん
[2014-07-20 20:47:53]
世直しさんのマンション規約には、総会出席は連帯区分所有者は一人に限ると記されているようですが、私のマンションの管理規約には議決数についてしか記されておりません。
念のため、別のマンション規約も確認しました。 普通とか一般的との言葉をよくお使いですが、基準が管理会社により違うのでしょうか? |
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871:
匿名さん
[2014-07-20 21:08:17]
そのようないい加減な規約ならどうぞ出席されたら良いですよ。
普通のマンション管理規約では総会への出席資格条項がありますけどね。 古い団地なのでしょうかね? |
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872:
匿名さん
[2014-07-20 21:17:55]
総会は通常組合員しか出席できませんがね、勘違いさんですか?
一居室に区分所有者が100人いても組合員は一人を選出するのが当たり前。 その旨規約や細則で記載があると思いますが、ないならいい加減な住宅かな。 議決権が2ある居室なら二人までですかね。 区分所有者100人の総会に出席は認められないでしょう。 当然 発言や質問の権利も議決権を持つ人のみですね。 |
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873:
暇入
[2014-07-20 21:20:51]
連帯じゃなくて共有でしょう。債権債務は持ち分で按分しますが議決権行使は誰か一人、
議決権を行使しない他の共有者の総会での発言は占有者の立場で可能です。規約ではなくて区分所有法に規定がありますよ。 |
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874:
ピギナーさん
[2014-07-20 21:40:26]
区分所有法でいうところの「占有者」には、「区分所有者」は含まれない
と思います。(区分所有法第6条第3項) |
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875:
匿名さん
[2014-07-20 21:48:45]
ビギナーさん、法律を貼付してご覧。
どこにも区分所有者の総会出席規制はないから。 総会出席させたくないなら、法的根拠を示しマンションから追い出せよ。 迷惑行為をされるのであれば、警察に頼みなさい。 |
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876:
暇入
[2014-07-20 21:49:20]
占有権と所有権は重畳的なもの。
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877:
匿名さん
[2014-07-20 22:05:03]
占有者は無関係、その区分所有者の要請で理事長が認めた専有者の発言は出来るけどね。
その内容が議案とよほどの利害関係がないと無理。 だいたいから議決権の無い人間(組合員以外)の総会への参加は出来ませんよ。 議決権が一なら一名、区分所有者の数は無関係。 町内会の総会や集会と間違えてるのかいな。 |
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878:
ピギナーさん
[2014-07-20 22:07:37]
O 区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)第3項
第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 O 標準管理規約 第2条(定義)第3号 占有者 区分所有法第6条第3項に定める占有者をいう。 |
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879:
匿名さん
[2014-07-20 22:14:13]
No.878
>第一項の規定は、 第一項ネ 笑 |
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880:
匿名さん
[2014-07-20 22:17:33]
第一項
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の 共同の利益に反する行為をしてはならない。 どうしました?? |
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881:
匿名さん
[2014-07-20 22:21:37]
東急管理のスレにしがみついてりゃいいのに…。
迷惑行為についての具体的記載できないのですね。 総会出席規制についての根拠となる条文もなし。 録音と盗聴を一緒にし、違法扱いしたのと同じ手口の繰り返し。 それでは、区分所有共有者の総会出席はとめられないよ。 |
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882:
ピギナーさん
[2014-07-20 22:25:19]
法律文の構成をご存じですか?
区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。) ⇒ 以降にでてくる「占有者」は、「区分所有者以外の専有部分の占有者」を指す。 |
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883:
匿名
[2014-07-20 22:36:35]
無知もそこそこにね、組合員とは議決権一に対して組合員一名ですよ。
物件によっては(広い居室)2や3の議決権の場合も有りますがね。 総会成立数の過半数とはその全組合員の半数、区分所有者の事ではありませんよ。 議決権1の住居に10人の区分所有者がいても組合員は議決権行使する一人だけ。 他の9人は総会への出席も出来ないでしょうね。 大昔の株主総会でもあるまいし、今は一口株主の参加はできませんね~ 笑 |
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884:
匿名さん
[2014-07-20 22:38:48]
占有者=賃借人 これが普通だけど なにが言いたいの?
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885:
匿名さん
[2014-07-20 22:58:37]
議決権が部屋に一つ、しかし議決数は部屋の広さに替わるで意見が共通しています。
意見の相違点は、管理会社側が総会出席者と議決権が同じである。 区分所有者側が、区分所有者の義務と権利として区分所有者は何人でも出席できる。 総会出席し議案を吟味する責任がある。 議案の質疑応答を聞く権利がある。 以上です。 |
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886:
匿名さん
[2014-07-20 23:30:34]
>区分所有者側が、区分所有者の義務と権利として区分所有者は何人でも出席できる。
出来ないでしょ、出る意味ないし、傍聴席? 管理規約で出席資格を組合員としているなら、議決権分の人数だね。 一戸で1000人の区分所有者がいても組合員はその中の一人(議決権分ね)、えらんでねぇー 傍聴人入れるほど会場広ければ良いけどね。 笑 |
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887:
匿名さん
[2014-07-21 11:59:27]
区分共有所有者が1,000人と極端な数字を出すのは、知識がないのか妄想癖か?
『んなものかできるはずない』ではなく、法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。 閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。 総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。 悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。 席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。 |
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888:
匿名さん
[2014-07-21 12:46:38]
>法的根拠をしめせなければ、区分共有所有者の総会出席を拒むことはできませんよ。 閉め出したら逆に法的追撃にあうでしょう。
(議決権) 第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。 2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 >総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。 正しい日本語で表現出来ていません。 >悪徳管理会社が担当する総会ほど出席者を抑えこまれるため、会場は広々。 席はガラガラで、マイクも必要必要ないでしょうよ。 講談師、見て来た様なUSOを言い。 |
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889:
匿名さん
[2014-07-21 13:22:16]
>総会出席者を1/5程に抑え、反対者を威嚇で抑えこむ。 そのためには、録音を禁止し総会出席票=議長一任とする。 悪徳管理会社の手法ですね。
わかります。貴方が正しいです。 |
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890:
匿名さん
[2014-07-21 13:32:27]
>>888
議決権が一つの部屋に一つは誰も否定してないよ。 それからね総会出席を拒むには、拒む理由がなければならない。 議決権が一つなのは、総会出席を拒む理由にはならないの。 ビギナーさんがリンク貼りつけたの読めたら、区分共有所有者が総会出席することで【迷惑行為あった事実を立証】できないと総会出席を拒めないことが理解できたはずです。 |
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891:
匿名さん
[2014-07-21 13:35:12]
総会出席にはやはり録音が必要ですね。
事実無根な迷惑行為を捏造されずにすみます。 |
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892:
匿名さん
[2014-07-21 13:41:08]
ICレコーダーをポケットに入れて録音すればいいですよ。
毎回録音しています。 |
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893:
匿名さん
[2014-07-21 14:11:32]
>議決権が一つなのは、総会出席を拒む理由にはならないの。
だからおたくの管理規約の総会出席資格の条項見てみなよ、それに従えよ。 出席は組合員に限ると記載有るなら議決権のある者が組合員なんだよ、屁理屈はもういいわぃ。 関係者以外立ち入り禁止ね。 笑 |
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894:
匿名さん
[2014-07-21 14:20:27]
参考までに標準管理規約ではこうなってる 自宅の規約と比べるといい
(出席資格) 第45条組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利 害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ 理事長にその旨を通知しなければならない。 (議決権) 第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。 2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選 任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ ならない。 4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代 理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた 者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。 6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 組合員以外は理事会が認めないと出席出来ない旨の規約だね、これが普通だろうね。 |
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895:
匿名さん
[2014-07-21 14:24:26]
>出席は組合員に限ると記載有るなら議決権のある者が組合員なんだよ
議決権とは関係ない話。組合員なら誰も出席できる。 だって、出席は組合員に限ると記載されているのだから。 |
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896:
匿名さん
[2014-07-21 14:26:44]
>参考までに標準管理規約ではこうなってる
標準管理規約をそのまま使っているマンションなんてあるのか? 最低限の規約だから、ここで引き合いに出すようなものではないね。 答えは、それぞれのマンションの規約を見よ、ということ。 |
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897:
匿名さん
[2014-07-21 14:34:53]
>>894 この人は”標準管理規約のあら探し”が好きなようだけど、標準管理規約をそのまんま使っているマンションなんてないですよ。
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898:
匿名さん
[2014-07-21 14:39:04]
>>894
894の規約は読んだよ。 で、区分共有所有者の総会出席を拒否できるとする規約はどの部分ですか? 主張を通したいのであれば、捏造でも創作でも記載したらよい。 それから、894の管理会社では、『区分共有所有者の総会出席を拒みます。』と 営業ポイントに入れ貰えると管理会社の選定に役立つのでよろしくお願いします。 |
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900:
匿名さん
[2014-07-21 14:50:15]
いづれにしろ、規約はマンション毎に微妙に異なるのですから、答えもそれぞれ異なるのですよ。
899のように一つの答えに執着することは、そもそも間違いですね。 |
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902:
匿名さん
[2014-07-21 15:04:09]
規約の根拠となる区分所有法はこれね↓
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 |
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903:
匿名さん
[2014-07-21 15:08:38]
>>901
それはあなたのマンションの場合であって、答えはそれ一つではないです。 何しろ、マンションによって規約は少しづつ異なるのですから。 901の説明は全てには当て嵌まらないです。(当て嵌まるマンションはないでしょう、変わり種過ぎです) |
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904:
匿名さん
[2014-07-21 15:21:51]
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906:
匿名さん
[2014-07-21 15:34:16]
そうですね。
マンション毎に規約は微妙に異なるのですから、それぞれのマンションにそれぞれの答えがあります。 民法や区分所有法に違反しない規約なら、どんな決まりでも構わないのです。 |
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907:
匿名さん
[2014-07-21 15:37:50]
>>905
屁理屈はどちらでしょう? 他人の権利を侵害するには それ相応の根拠と説明が必要なのが、民主主義です。 来られると迷惑だ! 田舎者だ! と誹謗中傷で総会出席を拒むのは、管理組合にできないのですよ。 |
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908:
匿名さん
[2014-07-21 15:53:00]
まあ、落ち着きましょう。
実際に運用する際に、その答えに裏付けが必要なら、専門家に相談することです。 ここは互いに素人なのですから。 |
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910:
匿名さん
[2014-07-21 16:03:01]
所有者と同居している配偶者や一親等の家族までもが出席可能な時代なのですから。
これも規約次第ですが。 この規約は民法や区分所有法に違反しない規約ですから、当然ですが正しい運用になります。 |
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911:
匿名さん
[2014-07-21 16:22:38]
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912:
匿名さん
[2014-07-21 16:26:48]
議決権はひとつでしょうが、組合員なら総会への参加は誰でも自由です。
何故なら組合員の総会出席を制限する規約がないのですから。 |
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913:
匿名さん
[2014-07-21 16:39:49]
>>910
同意します。 多数の総会出席=荒れるではないです。 見通しのよい管理、透明度の高い管理には、総会に出席していただくのが一番です。 マンションを我が故郷と感じ、終の棲かとして愛して貰えるには、マンションオーナーと住民と管理会社が信頼関係にあればこそ! ですからね。 |
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914:
匿名さん
[2014-07-21 17:49:19]
大変杜撰な管理規約は早く改訂した方が良いです。
頭は使わずに標準管理規約を真似れば十分です。 |
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916:
ピギナーさん
[2014-07-21 18:24:00]
>>915
>全区分所有者=組合員ではない事くらいは解ってますよね。 標準管理規約では、全区分所有者が組合員ですが・・・ 【標準管理規約】 (組合員の資格) 第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。 |
||
918:
暇入
[2014-07-21 18:57:03]
管理費を延滞している場合
被告は 一つの部屋を共有している共有者全員だと思うが 違うのかい? 議決権行使は不統一行使を防ぐため 代表ひとりを決めさせているだけではないか? 代表にならなかった他の共有者は 居住していれば 占有者の地位で 総会に出席し発言できると解される。 |
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919:
ピギナーさん
[2014-07-21 19:05:33]
集会(総会)における議決権の行使に限って、
議決権を行使すべき者一人を定めなければならないのであって、 全区分所有者が組合員であることに変わりはない。 【区分所有法】 (議決権行使者の指定) 第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 【標準管理規約】 (議決権) 第46条 2項 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 3項 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 |
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920:
匿名さん
[2014-07-21 19:31:15]
ビギナーしつこいな
このスレからサイナラしたんではなかったのか? 自分が貼付したリンクにはっきり書いてあったろうが 迷惑行為者には、警察よび総会から、そいつらだけ追い出せ。 迷惑行為がなければ、区分共有所有者を、総会から追い出せないよ。 警察も来ない。 区分共有所有者を誹謗中傷したら、ビギナーが訴えられるよ。 |
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921:
匿名さん
[2014-07-21 20:34:53]
|
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922:
匿名さん
[2014-07-21 22:15:13]
ビギナーさん、しつこいとレスしてごめんなさい。
総会出席は区分所有者みんなできると理解してくれてありがとう。 いい管理について、今後も宜しくです。 |
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923:
ピギナーさん
[2014-07-21 23:14:10]
権利ということであれば、
議決権を行使するために必要な総会への出席権および総会での意見陳述権は、 議決権を行使すべき者一人のみが有するものと解するのが妥当である。 その他の共有者が総会に出席することについては、 総会を招集した者または総会議長の裁量に委ねられるべきものと考える。 |
||
924:
匿名さん
[2014-07-21 23:48:09]
>923
標準管理規約の不備を指摘しても意味ないですよ、ビギナー。 標準管理規約はいろんなケースに合致しやすい一般的モデルでしかない大枠なのだから。 規約はマンションによって異なるのだから、マンション毎に検討するしかないです。 標準管理規約を持ちだしても何の解決にも答えにもなりません。 |
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925:
匿名さん
[2014-07-22 00:28:14]
解釈の違いは、区分共有者を総会に出席させてはならないとの考えからきているかと思います。
議決行使については明確な記載がありますが、総会出席ついてはないため、管理組合により対応が異なるようです。 しかしながら、総会に出席して下さる区分共有者を追い出すことなどできましょうか? また、それを望む管理組合があるのでしょうか? 信頼され正常な管理と見なされる理事会の総会は出席者が多く、横領や賄賂問題の発生する理事会は総会出席者が少ない。 総会出席者を増やすため、家族連れで参加できるように対応をとる管理組合もあります。 区分共有者をあえて排除するための根拠、背景、失礼ながら悪意しか想像出来ません。 |
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926:
暇入
[2014-07-22 11:03:04]
総会出席者は少なければ少ないほどいいとする考え方もあるであろう。
みんなの意見を聞くというのは衆愚政治である。 |
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927:
匿名さん
[2014-07-22 11:23:18]
意図的に虚偽の情報を流し、嘘をついて人を扇動しようとするデマゴーグ = 匿名はん
のような存在が問題でしょう。衆愚政治のがんのような存在です。 |
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928:
匿名さん
[2014-07-22 11:29:41]
>【区分所有法】 (議決権行使者の指定)
>第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 に基づいて総会通知宛先も議決権行使者も事前申告者一人に限られるのは当然です。 別席での傍聴は議長の判断次第です。 |
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929:
匿名さん
[2014-07-22 12:03:31]
私のマンション管理組合は、区分所有法のもと、総会開催案内を区分所有者が共有であれば、共有者連名で1文書、1封筒で配布しています。
出席者人数を限定しておりません。なので、共有者が連名での返信もあります。 議決権行使は、一部屋一人でとお願いしますし、席も混同しないように、区別されています。 共有者が総会出席することを、奨励しております。 |
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930:
匿名さん
[2014-07-22 12:13:51]
↑区分所有法違反です。
恥ずかしい管理組合です。 |
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931:
匿名さん
[2014-07-22 12:35:17]
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932:
匿名さん
[2014-07-22 12:38:37]
皆さんの理事会でもこのように理事同士が意見を対立させることがあるかと思いますが、どのように解決されていますか?
|
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933:
匿名さん
[2014-07-22 12:40:33]
↑区分所有法40条違反が理解出来ない人とはお付き合いしません。
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934:
匿名さん
[2014-07-22 13:35:28]
>>933
よくご自分のレスを読み返して下さい。 他の管理組合を法律違反だ恥ずかしいと誹謗中傷してよろしいのですか? 法律に違反していますか? 40条では、議決権について定められています。 区分共有所有者を総会出席させることが、40条により違法行為となるでしょうか? |
||
935:
暇入
[2014-07-22 14:13:45]
>>皆さんの理事会でもこのように理事同士が意見を対立させることがあるかと思いますが、どのように解決されていますか?
一人でも反対したら、先送りされるだけでしょう。 |
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936:
匿名さん
[2014-07-22 14:57:40]
>法律に違反していますか?
違反してないです。 >区分共有所有者を総会出席させることが、40条により違法行為となるでしょうか? 違法ではありません。 ただ、ルール・決まり事が無い状態です。 住民の統率が取れません。 簡単にいうと、その規約では役に立たないザル規約ということです。 |
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937:
暇入
[2014-07-22 15:42:59]
総会はガス抜きと考えて何でも言わせた方がいいと思われますが、
暴れる住民などがいてはいけませんから 自由に発言させる代わりに、総会の一部始終を録画録音することを細則で決めてしまいましょう。 |
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939:
匿名さん
[2014-07-22 16:34:17]
やらせておいてあげなさいな
共有の持ち分とか無意味な事をかたってるし 所有権の登記などは区分所有者とは無関係なのにね 登記の有無とは無関係に区分所有者になれるのに無知過ぎみたい という事は登記上の共同名義もなにも関係無いって事なのにさー 管理組合員が一戸に何人もいる訳ないのに おもしろいねー |
||
940:
ピギナーさん
[2014-07-22 19:46:31]
重要なことは、
議決権を行使できない共有者が傍聴者として総会に多数参加することではなく、 議決権を有する者(単独所有者と議決権行使者として定められた共有者の一人)が 総会に多数出席して、それぞれが主体的に議決権を行使することである。 |
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941:
匿名さん
[2014-07-22 20:18:09]
べつに出席しなくても議決権行使書で自分の意思と権利は使えるから問題無いよ。
当然総会当日に議案の追加や変更は出来ないから無駄に出席する事もないよ。 |
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942:
暇入
[2014-07-22 20:47:06]
>>登記の有無とは無関係に区分所有者になれるのに無知過ぎみたい
これを解説すると、 旦那が嫁に「部屋の半分はお前にやる」といった時点で嫁は区分所有者(共有で持ち分半分ずつになる)になれるんだが、 民法では登記がなければ第三者に対抗できないので、 共有者を代表して嫁に議決権行使させると旦那と嫁が決めた場合に、 管理組合から「嫁は区分所有者ではない。」と言われると対抗できない。 これ現実にある話だそうでw 相続の場合も同じ。 |
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943:
匿名さん
[2014-07-22 21:00:25]
輪番制で理事会当番が回っているため、引き継ぎのためにも総会出席は必要です。
議事録上だけで判断するのと、総会で意見説明を聴き判断するのとでは、納得感が違うためか、 後々揉める人は総会出席者にはいません。 共有者に揃って総会に出席して頂きたいのは、理事になられる方が総会に出席された経験が なく不都合が生じたことがあるためです。 総会にご参加頂くことで、専門的な知識をお持ちの方がわかり別件で理事会に参加頂くこともあります。 特に中傷規模のマンションでは、総会が交流イベントにもなり住民間のコミニティ形成の場にも なっています。 |
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944:
ピギナーさん
[2014-07-22 21:14:32]
>>942
以下は、法62条に関するものであるが、 議決に当たり誰を「区分所有者」として扱うかの基準を示した裁判例である。 http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/51-077.pdf |
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945:
匿名さん
[2014-07-22 21:17:28]
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946:
匿名
[2014-07-22 21:35:52]
>>924
マンションにかかわらず、物の所有権移転は、当事者が意思表示をす るだけで行われるものですので、登記の有無は関係ありません。 例えば、所有権を売買した場合、買主がマンション購入後に登記を行わなくても、 両当事者が売買契約を結んだ時点で当該マンションの専有部分は買主のものになります。 と、弁護士さんが書いてますね。 買主は登記に関係なく特定承継人となり区分所有者となり管理組合員となるんですね~ |
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947:
匿名さん
[2014-07-22 21:45:03]
親からの相続でも名義変えなくてもいいし、相続した者が区分所有者だよね。
手続きは一切いらないよ。 資産税も故人名でくるよ、相続代表者宛てにね。 第三者に対抗って、勝手に転売できる状況にないと有り得ないし。 No.942さんの解釈は方向性が全然あっち向いてホイしてますから。 |
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948:
暇入
[2014-07-22 23:04:55]
わからなければいいよw
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950:
匿名さん
[2014-07-23 21:11:59]
理事会で意見が対立した時は、ファシリテーターが、各意見の利点と欠点を全理事に提示させます。
その結果、多数決ではなく共感同意で意見がまとまります。 多数決は民主的ではないんですよ。 声が大きい人、音をたて威嚇する人、泣き出す人、意見とは関係ない悪口を言う人 パフォーマンスで周囲を黙らせ思い通りにする。 あきれさせ、投げ出させる。 そんな幼稚な人に理事会を管理組合を思い通りにさせてはなりません。 生涯に一度の大きな買い物、我が城、お互いに大切にできる管理でありたいです。 |
||
952:
匿名さん
[2014-07-24 14:50:34]
>多数決は民主的ではないんですよ。
管理組合は民主的な保証はありません。 専有部分の床面積割合で差別されます。 そんなアジテーターまがいの手法ではなく、床面積割合の議決権数の賛成数に基づいてすべては決まるのです。 |
||
953:
暇入
[2014-07-24 19:26:13]
集会(総会)を義務づけてますからね。
気の弱い理事長だと一部反対派の怒号にビビって 自分が上程した議案に反対したり取り下げたり ありえますね。 民主主義を担保するのは結局のところ武力です。 |
||
954:
暇入
[2014-07-24 19:34:16]
日本がアメリカ風民主主義にしてるのはアメリカの武力があるからで
イスラムにアメリカ以上の武力があれば 管理組合も宗派のトップが全部きめる、という形になったでしょう。 まぁそもそも区分所有建物もできなかったでしょう。 |
||
956:
暇入
[2014-07-24 19:54:40]
わたしのところはわたしが決めてますw
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||
960:
匿名さん
[2014-07-26 12:38:32]
(総会の会議及び議事)
第47条総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 一規約の制定、変更又は廃止 二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) 三区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 四建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 五その他総会において本項の方法により決議することとした事項 4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。 (イ)電磁的方法が利用可能な場合 5 前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。 6 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 7 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 8 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。 |
||
961:
匿名さん
[2014-07-29 16:07:30]
総会の決議方法は規約に規定されているのに新案が出るのはおかしいね。
|
||
962:
購入経験者さん
[2014-07-30 17:23:03]
個々の組合にて事情は異なるのだから、すべてが「標準管理規約」と同じである必要はない。(もち適法内)
総会決議方法においても「電子投票」など未知数なものが選べるわけだし、 個々のマンションで現実の沿った規約変更は当然だろう。 |
||
963:
匿名さん
[2014-07-31 07:42:00]
具体性のないものは沈黙と同じです。
|
||
964:
匿名さん
[2014-07-31 09:23:04]
なんでもええやん みな違うんだから すきにしたらええ
|
||
965:
匿名さん
[2014-08-01 11:32:01]
関西弁は関東では通じないよ。
|
||
966:
匿名さん
[2014-08-01 11:51:10]
なんでもええやん みな違うんだから すきにしたらええ
だれがえらそうに関東限定にしたぁ 茨木弁もか |
||
967:
匿名さん
[2014-08-02 06:59:23]
>だれがえらそうに関東限定にしたぁ 茨木弁もか
小学校で習った国語で書きましょう。 |
||
968:
匿名さん
[2014-08-04 08:48:13]
関西弁の議事録なんて通用しません。
|
||
969:
匿名
[2014-08-04 12:20:44]
ふむ。興味深い。
全国の組合議事録は大抵標準語だろうが、一部は方言が含まれても不思議ではない。 それが無効か有効かは、無効にする根拠がないから有効だと思うよ。 仮に他言語で書かれてた場合は、民事では無効というより組合員の理解可能な言語書き直し判決だろうな。 |
||
970:
暇入
[2014-08-04 14:07:41]
裁判の場合
裁判所法74条「裁判所では、日本語を用いる」と刑事訴訟法175条「国語に通じ ない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない」の規定の意味を 確認することが有用である。 大阪高裁は、 「陳述者が日本語に通ずるや否やの判定は、陳述者の自由な申出によるも のではなくて、裁判所の合理的な判断に委ね られるところ」であるとしている(大阪高決 1952年1月22日) 。すなわち、当事者に言語使用権があるのではない。そして、日本語に通じないと認められる以上通訳を付けること は裁判所の義務のはずであるが、裁判所にその判断権があるのである。 |
||
972:
匿名さん
[2014-08-04 20:04:05]
考えておきまっさー。
の意味は? |
||
975:
ママさん
[2014-08-05 14:06:58]
東急コミは、ぶつけた跡のある車でわがマンション来るの止めて欲しいわ。
ぶつけた跡の車を仕事で使い続けるかしら。 そんな乱暴な人たちにマンション任せるの不安です。 |
||
976:
匿名
[2014-08-05 15:35:44]
ママさん
それは、ここで愚痴ってもラチがあきません。 管理会社に直接申し入れてください。 |
||
977:
匿名さん
[2014-08-05 15:41:21]
関西弁がないだけでも良くなった。
|
||
979:
匿名さん
[2014-08-06 06:45:42]
↑考えておきまっさー。
の意味は? |
||
980:
匿名さん
[2014-08-06 06:51:01]
|
||
982:
匿名さん
[2014-08-08 08:30:39]
考えておきまっさー。
|
||
984:
匿名さん
[2014-08-11 17:56:07]
神戸地方裁判所は、平成13年1月31日に「議案の採決に当たり、区分所有者の基準として、かりに実質的な所有関係で決するとなると、第三者が安易に知りえないことがあるため、管理組合に過度の負担を強いる可能性があり、画一的で明確性のある登記簿上の記載によるとするのが相当」として、建替え決議無効の判決を下しました。
|
||
986:
匿名さん
[2014-08-11 20:06:21]
そう、貴方には難し過ぎるでしょうね。
|
||
990:
匿名さん
[2014-08-12 14:26:32]
|
||
992:
匿名さん
[2014-08-13 13:12:21]
>990
組合員の30%は正規の区分所有者ではないだろうね。 |
||
993:
匿名さん
[2014-08-13 19:21:30]
建替えが決議されるまではばれない事になる。
|
||
994:
匿名さん
[2014-08-14 10:42:50]
未登記の実所有者がゴロゴロしているのが現実だ。
|
||
995:
匿名さん
[2014-08-16 17:27:21]
法人ではない管理組合の理事長に高齢者は避けること。
万一の場合は預金が一時期下ろせなく成る。 |
||
996:
匿名さん
[2014-08-17 07:42:25]
>>995
届出印さえ確保できたら名変すれば大丈夫。臨時理事会を開いて理事長交代の議事録を作って銀行に持っていけば済む。 高齢の1人暮らしで身内がいなければ、ちょっと混乱しそう。遺品の管理を誰がするのかって話から始まる。 いっそ印鑑変えてしまう方が簡単かもね |
||
997:
匿名さん
[2014-08-17 10:49:44]
組合側の理屈だけでは通りません。
理事長個人の名寄せに引き込まれると遺産相続人の同意がないと銀行は簡単に名義変更はしません。 だから組合を法人化をしているのです。 |
||
998:
匿名さん
[2014-08-17 14:42:06]
遺族が銀行に届ける前に済ませば問題ない
|
||
999:
匿名さん
[2014-08-17 17:35:43]
今は銀行もアンテナは高く3日もすると知っているよ。
|
||
1000:
匿名さん
[2014-08-19 09:31:09]
老齢化する中での注意事項は分かるが大規模修繕の支払時期は絶対に高齢者理事長は避けるべきだね。
千万円の定期預金を数社同時に下ろす必要がある場合にそれが出来ないとなると大変だね。 |
||
1001:
匿名さん
[2014-08-21 08:30:58]
管理組合の法人化が必至だね。
|
||
1002:
匿名さん
[2014-08-24 09:07:48]
(成立等)
第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。 2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。 3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。 5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。 6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 9 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。 ー以下略ー |
||
1003:
匿名
[2014-08-29 11:40:48]
組合を法人化する際のデメリットってありますかね?
役員の人数ぐらいかな。 |
||
1004:
匿名さん
[2014-08-29 12:10:16]
理事(代表者)の変更が面倒 費用がその都度数万円必要 運営上の行政への報告義務あり
後は法人のほうがなにかと段取りよし 資金管理 商事 敷地売却 取得 建替え 訴訟等々便利 社会的にも責任持って運営できるならお勧め |
||
1005:
匿名さん
[2014-09-01 19:54:19]
>組合を法人化する際のデメリットってありますかね?
>役員の人数ぐらいかな。 事実と違うことを書くことは止めましょう。 理事の任期が2年以外は現在の規約の人数と同じです。 |
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1006:
匿名さん
[2014-09-01 21:31:17]
↑
おたくこそ うそはだめよ >理事の任期が2年以外は現在の規約の人数と同じです。 なにそれ? 外野からですが 気になったので かいたけど 皆さんいいかげんですね |
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1007:
暇入
[2014-09-02 00:28:40]
法人化したら
理事の役員登記の登録免許税と司法書士の手数料がいる。 理事の任期は区分所有法の原則は二年で規約で三年まで伸ばせる。 理事が複数いる場合、全員が代表権を持つのが原則だが 規約でひとりの代表にできる。この場合、役員登記は代表たわけでよい。 |
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1008:
匿名さん
[2014-09-02 07:10:17]
>>1007 正解です。 費用がかかります。 それが大きなデメリット。
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1009:
匿名さん
[2014-09-02 11:31:05]
だぁ~かぁ~らぁ~
>理事(代表者)の変更が面倒 費用がその都度数万円必要 運営上の行政への報告義務あり と かいてあるでしょ~ 登記はたいがい理事一人だよ 何人もする必要ないわい ほかはなにかと便利だよ |
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1010:
匿名さん
[2014-09-03 09:54:41]
でも実際、不動産を買う場合以外に法人化が必須なケースって思い当たらない。
何か契約する際も、普通はこちらが客の立場だし、しかも現金一括払いの上客なんだから、法人かどうかなんて相手はほとんど気にしないよ。 |
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1011:
匿名さん
[2014-09-03 10:12:35]
ここも1,000レスを超えたので、そろそろなりすまし君が
新スレをたちあげるかもね。 そして、そのスレは終了となる。 |
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1012:
匿名さん
[2014-09-03 13:11:06]
スレ立てた本人でないと次スレ立てたらいけないってルールでもあるの?
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1013:
匿名さん
[2014-09-03 13:59:05]
>1012
そんなの常識だよ。 何故他人になりすましてまで新スレをたてなければならないの? 最初に立てた者には、思い入れもあるだろうし。 1,000レスになると気になってしょうがないんだろうね。 神経質な奴だよ。 |
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1014:
匿名さん
[2014-09-03 15:22:51]
スレ主になりすましで、継スレたてるのはやめましょう。
別の切り口でタイトルつけ、スレ立てればよい。 |
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1015:
匿名さん
[2014-09-03 17:26:36]
>しかも現金一括払いの上客なんだから、法人かどうかなんて相手はほとんど気にしないよ。
管理組合の内部の問題です。 理事長が交代するたびに預金者名義の書換へは不自然じゃないの? しかも老人理事長が死んだら直ぐには預金を下ろせなくなるのよ。 |
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1016:
匿名さん
[2014-09-03 18:15:08]
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1017:
匿名さん
[2014-09-03 18:55:36]
組合の法人化は会社と同じだよ、会社設立の経験あるなら便利さ解ると思うよ。
銀行取引も法人名、印鑑で取引できるからね、便利だよ。 登記上の理事を変更する時だけ費用がかかるけどね、手間も費用もたいした事無いよ。 マンションの駐車場用地を買ったり売ったり、建替や組合の収益事業でも便利だよ。 本来所有者全員が印鑑持って手続き必要な事でも、法人なら組合法人任せでいけるからね。 当然総会での合意がいるけど。 必要なら法人化したら良いんじゃな~い。 深く考える事でもないよ。 |
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1018:
匿名さん
[2014-09-03 18:58:00]
継続スレ 立てたい人が立てればいいのよ 遠慮しないでね 決まりはないから
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1019:
匿名さん
[2014-09-03 19:00:38]
継続でスレ立てれば、成りすましスレ主です。
継続でない者に継続スレ立てる資格なし。 |
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1020:
匿名さん
[2014-09-03 19:03:08]
スレたてたいなら、自分で新たなスレタイトルをつくりたてろ!
成りすましは掲示板の規約違反 |
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1021:
匿名さん
[2014-09-03 19:56:31]
母屋を乗っ取るように
スレ主に成りすまし、スレを乗っ取る。 |
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1022:
匿名さん
[2014-09-03 20:27:58]
>>1017
マンションの駐車場用地を、買ったりはいいとして、売ったりするのは法人名義の土地しか無理なんでは? 買う時は法人化しないと現実的に不可能に近いけど、売る方は簡単に売れるのが本当にいいのかって問題もあるし。悪意のある理事長が担保に差し入れて金借りて消えたら対抗できないよ。 |
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1023:
匿名さん
[2014-09-03 21:53:48]
ヘッ! できるよ
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1024:
匿名さん
[2014-09-03 22:03:00]
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1025:
匿名
[2014-09-03 22:51:11]
管理組合板はだいたい1000レスで更新だからね
雑談板とかでは何千レスとかあるから そう思うのかもよ スレ立てなんて誰が立てても同じ 匿名だし 誰がスレ主かもわかる筈もないから |
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1026:
匿名さん
[2014-09-04 08:03:04]
このスレは、偽物のスレ主が継続スレをたてたので閉鎖して下さい。
偽物のスレ主へ スレ乗っ取りやめて下さい。 スレ主になりたければ、自分でタイトル考えてスレ建てて下さい。 |
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1027:
匿名さん
[2014-09-04 08:48:10]
>>1026
スレ主って言葉を根本的に誤解してるんじゃない? |
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1028:
匿名さん
[2014-09-04 13:56:29]
ほっとけばいいよ
1000も超えたし誰かスレ立てしますか |
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1029:
暇入
[2014-09-04 14:03:36]
>>マンションの駐車場用地を、買ったりはいいとして、売ったりするのは法人名義の土地しか無理なんでは?
買う場合 ・土地の上に建物がないので区分所有法は適用されず、民法の共有物になる。 ・分離処分を禁止したければ、土地を買った後に、規約敷地にできる。 売る場合 ・規約敷地を売却する場合は、規約を変更して単なる民法の共有物にしてしまった後。 |
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1031:
管理担当
[2014-09-04 14:30:05]
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。 次のスレッドが作成されておりますので、 本スレッドは閉鎖いたしました。 以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/526244/ ブックマークなどされている場合は、 大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。 引き続き、皆様との情報交換の場として ご利用いただければ幸いです。 今後とも、宜しくお願いいたします。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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理事会宛に手紙でも書いたらいいっしょ。どうしてもできないってなら、次の総会で自分で議決権行使書を作って提出してみては?
その上で会場に行って、会場では議決に参加せずに議決権行使書で議決権を行使する。
たぶん大丈夫だろうけど、もし無効だって言い出したら区分所有法を持ち出して徹底的に主張しておく。
認められたら、他の組合員に議決権行使書を薦めてまわる。それで提出者が多くなれば、最初から議案書につけるようになるんじゃないかと思う。