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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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902:
匿名さん
[2014-07-21 15:04:09]
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by 管理担当
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第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。