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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
984:
匿名さん
[2014-08-11 17:56:07]
神戸地方裁判所は、平成13年1月31日に「議案の採決に当たり、区分所有者の基準として、かりに実質的な所有関係で決するとなると、第三者が安易に知りえないことがあるため、管理組合に過度の負担を強いる可能性があり、画一的で明確性のある登記簿上の記載によるとするのが相当」として、建替え決議無効の判決を下しました。
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by 管理担当
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