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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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849:
匿名さん
[2014-07-19 18:39:23]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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勉強しましょうね。
区分所有法(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。