管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05
 

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

832: 匿名さん 
[2014-07-19 09:30:18]
>>831
理事会宛に手紙でも書いたらいいっしょ。どうしてもできないってなら、次の総会で自分で議決権行使書を作って提出してみては?
その上で会場に行って、会場では議決に参加せずに議決権行使書で議決権を行使する。

たぶん大丈夫だろうけど、もし無効だって言い出したら区分所有法を持ち出して徹底的に主張しておく。

認められたら、他の組合員に議決権行使書を薦めてまわる。それで提出者が多くなれば、最初から議案書につけるようになるんじゃないかと思う。
833: 匿名さん 
[2014-07-19 09:45:53]
>>831
私の管理組合でも、欠席に○すれば、議長に一任しかありません。
出席に○して提出し欠席しても議長に一任になるように、出席票に記載されています。

そのため出欠回答が集まりません。

しかし、議長に一任と理事会案に賛成は異なるはずです。
出席者の票が理事会案に反対が多い場合は、議会に公平な判断で理事長が議長でも理事会は案に反対の票として扱われるはずです。
とはいえ、議長が私見を入れる人物かどうかは欠席者には判断できません。
834: 匿名さん 
[2014-07-19 10:00:20]
議長に一人って? それ規約で定めの有る事? もしそうなら良いけど。

白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
明確に委任相手を指定していないならその委任状の議決権は無効ですよ、票数には入れれないよ。

いいかげんな管理組合や総会は笑えますね~
835: 匿名さん 
[2014-07-19 10:02:19]
あ!ゴメン 誤字  ⇑ 議長に一人って?⇒議長に一任ね
836: 匿名さん 
[2014-07-19 10:09:26]
ふつう賛否同数の場合に限り、議長の一票で決するんだけどね。
議長が多くの議決権を行使するのは問題でしょうね、昭和じゃないし。
837: 匿名さん 
[2014-07-19 10:14:24]
>>836 その通り。白票委任は国交省も問題視しています。
838: 匿名さん 
[2014-07-19 10:46:59]
白紙委任出欠票は、町会加入を規約にするのが当然だとし管理費徴収してた管理会社が作成した出欠票でみられます。
839: 匿名さん 
[2014-07-19 10:56:54]
>>白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
素人の私には新鮮なご意見です。
以下についてご教授お願いします。
 ①委任する人の欄に何も書かれていない場合は白紙委任
  この場合欠席扱いで定足数の算定にも入らない。
  根拠はどのように説明すればよいのでしようか? 

 ②上記欄に理事長名の記入があれば議案の全てに賛成とみなす。
  出席者の少ない総会では、開催前に議案は決議済みで総会
  は形式的なものに成りますね。

 ③②の状況下で出席者が議案の問題点を指摘しそれが管理組合
  運営上的を得ている場合、休憩し、理事会で変更や取り下げ
  の何れも出来るものでしょうか?
  
 ④理事長が民法の管理者責任を知らない、弁済能力もないと
  質問に回答した後に出席者意見を無視して委任状数を
  バックに議決した場合でも議案成立は有効でしょうか?
840: 匿名さん 
[2014-07-19 11:35:22]
白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通知とともに議決権代理行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであり、通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものである。このように、白紙委任状は、委任状作成者(委任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申込みをし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し、受任者としての権利義務と代理権を取得するものである。
841: 匿名 
[2014-07-19 12:20:12]
その旨記載が有ればの話(規約でね) 民法でもそんな事の決まりは無いよ 記載無ければ無効だよ 笑
白紙委任状に勝手に名前書くって? 昭和してますねー  

何でも有り総会はせいりつしませんよ~ 議事録に何と記すのかおもしろそー
842: 匿名さん 
[2014-07-19 14:39:16]
当マンションは、出席、委任、議決権行使の選択肢があり、委任には委任者の指定か議長(理事長)一任の選択肢があります。
さらに、総会不成立を防ぐために、白紙と当日欠席は議長(理事長)一任になるとしてあります。

過去の総会を見ると、ほとんどの総会で過半数の議決権を理事長が握ることになっています。

私は今季理事長に就任したのですが、これを問題だと思っております。
委任の選択肢から議長一任の選択肢をを削除し(本当に議長に委任したいなら委任者に議長名を記載すればよい)、
白紙と当日欠席は議決権放棄と見なして、無闇に理事長に議決権が集まらないようにしたいのですが、
そうすると総会不成立が心配になってきます。

みなさんはどのような方法を採っていますか?
843: 匿名さん 
[2014-07-19 14:54:37]
いいかげんな管理組合 理事会 総会ですか…  やはり民度なのですかね
844: 匿名さん 
[2014-07-19 16:04:53]
白紙委任状を予防する為に標準管理規約のコメント案

総会における白紙委任状の取扱いの実態を改善するため、以下の内容をコメントに記載したところ。
・ 組合員は、自ら総会に出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが最も望ましい。
・ 組合員は、やむを得ず総会に出席できない場合には、招集通知に記載された内容に基づき自ら判断しその賛否を記載した議決権行使書を用いるか、利害関係が一致する代理人を主体的に決定して当該代理人を記載した委任状を用いることが重要である。
845: 匿名さん 
[2014-07-19 16:21:33]
議決権行使書の活用が最も常識的で公平。
できるなら総会での挙手での議決も無くし書面での入札が良いかも。
他人に左右されないようにね。
846: 匿名さん 
[2014-07-19 16:36:54]
845さんに同意します。

マンション所有者やマンション住民には、人権が認められないような管理組合が多いのでしょうか?
管理会社の操作しやすい理事会や総会が行われていますね。

管理会社が、私のマンションでは議決数なら分かるのですが
総会出席さえ、区分所有者は、連帯の場合でも一人しか認めないようにしようと理事会をけしかけています。

総会開催を、子供同伴可能から不可にし
出席者の多い休日日中から夜間に変更しました。
白紙委任を出欠確認に使うのだけでは、足りないようです。
847: ピギナーさん 
[2014-07-19 16:57:52]
>>846
>総会出席さえ、区分所有者は、連帯の場合でも一人しか認めない

区分所有法第35条第2項および第40条から判断して、
特に問題のある対応だとは思いませんが・・・
848: 匿名さん 
[2014-07-19 17:16:04]
>>847
区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。
連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
849: 匿名さん 
[2014-07-19 18:39:23]
>議決権行使書の活用が最も常識的で公平。

勉強しましょうね。
区分所有法(議事)
第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
850: 匿名さん 
[2014-07-19 18:47:48]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
何人いても専有部分の床面積比で制約されるので半人前以下の扱いです。

(議決権)
第三十八条  各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(共用部分の持分の割合)
第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
851: 匿名さん 
[2014-07-19 19:08:31]
No.849 No.850さん わざわざコピペしなくても誰でも知ってる事ですよ。

それを踏まえた上の投稿ですが、なにか?

なんなら区分所有法全条文貼り付けますか? 笑
852: 匿名さん 
[2014-07-19 19:25:06]
>>845は己れが正しいと>>849で自信が持てたのでは?

849を参考に、総会出席票を使わず、区分所有法三十九条により書面にて議決行使することができるでしょう。

>>847>>850で議決数と総会出席制約を混同したことが理解できたのでは?

ビギナーは管理会社に騙されないように、ここで勉強しましょうね。
853: 匿名さん 
[2014-07-19 19:36:47]
>それを踏まえた上の投稿ですが、なにか?

余りにもサブスタンダードな事を書くのは止めましょうね。
854: 匿名さん 
[2014-07-19 20:23:56]
>>839 理事長が民法の管理者責任を知らない、
    弁済能力もない、と質問に回答した後に
    出席者意見を無視して委任状数をバックに
    議決した場合でも議案成立は有効でしょうか?

 この件についてもご意見お願いします。 
855: 匿名さん 
[2014-07-19 20:35:22]
>余りにもサブスタンダードな事を書くのは止めましょうね。

団塊世代以上の年齢の方の表現かな? 理解できませんね 笑

区分所有法くらいは理解した上で投稿しましょうよ それをコピペとは 話になりませんよ
856: 匿名さん 
[2014-07-19 21:09:08]
>>854
貴方のマンションの管理規約、総会議案書の内容、
委任状の扱い方など詳しく記載しないと解答は無理ですよ。
857: ピギナーさん 
[2014-07-19 21:46:12]
>>848>>846 さん
>>852 さん
>>>847>>850 で議決数と総会出席制約を混同したことが理解できたのでは?
>ビギナーは管理会社に騙されないように、ここで勉強しましょうね。

ご参考までに・・・
【夫婦で一戸を共有している場合の議決権は?また、2人の総会への出席や意見は認められるか?】
<回答者:法律相談会 専門相談員 弁護士・石川貴康 (2008年7月号掲載)>
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa0807.html
858: 匿名さん 
[2014-07-20 09:07:52]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。

(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
859: 匿名 
[2014-07-20 09:19:02]
もうコピペはいりませんよ
860: 匿名さん 
[2014-07-20 09:41:13]
>>858さんが、再度法律を掲載されたのは
>>857のビギナーさんの文章が、『連帯区分所有者が揃って総会出席を否定する』と誤解されるからでは?
しかし、ビギナーさんの提供された情報でも
『連帯区分所有者が揃って総会出席するのを否定するには、理由付けが必要』とされてますよね。

ビギナーさんは、連帯区分所有者が揃って総会出席できることを理解していると伝えたかったなでしょう。
文章は難しいですね。
861: 匿名さん 
[2014-07-20 13:32:42]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。

何を根拠に間違いと言うの?
夫婦共有として二人とも出席したら議決権数、員数チェックが複雑になるから、総会議案は総会出席前に夫婦間で討議してその結論を持って総会にどちらかが出席するのが一般的です。
862: 匿名さん 
[2014-07-20 15:13:30]
連帯区分所有者が夫婦とは限らない。
親子や姉妹な所有が増えている。
議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。
両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな?

総会出席者が少ないほうが、悪徳管理会社や独善的理事会には都合が良いということだろう。
企業の株主総会は拍手だが、小株式主も大株主もおなじだ。

とにもかくにも、公明正大な議決行使は書面ですること。
863: 匿名さん 
[2014-07-20 17:10:06]
それぞれのマンション管理規約に総会出席の資格条件あるからそれに従えば?

議決権も専有面積割りだったり一戸に一議決権だったり様々だよ

普通 総会では議決権の無い者の出席も質問や発言も出来ませんけどね
864: 匿名さん 
[2014-07-20 17:59:17]
>連帯区分所有者が夫婦とは限らない。 親子や姉妹な所有が増えている。
>議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。 両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな?

>858
は標準管理規約だけど貴方の所はどうなっているの?勉強した方が恥をかかなくて済むよ。
同じ専有部分なら区分所有者一人でも何人共有者がいようが議決権数は同じなのよ。
ぞろぞろ共有者が出席したら他の出席者の迷惑になるの分からないの?又専有部分別議決権数や出席者数をカウントするのにややこしくするだけよ。
下記の規約を自分の規約で探してから文句を言いなさい。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

865: 匿名さん 
[2014-07-20 18:25:48]
864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。

864さんの管理組合総会で特定の区分所有者によりどのような迷惑行為が行われたかは、分かりませんが、区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。
議決権は一つです。

総会出席を拒否するのであれば、迷惑行為を明かにしなければ総会出席拒否など法的には不可能でしょう。
権利妨害ですよ。
866: 匿名さん 
[2014-07-20 19:02:52]
>864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。

貴方の規約はどうなっているの?
一般には専有部分の床面積の割合で全てが決められているのよ。
半人前の頭数は迷惑だけで役立たずなのよ。
だから束にしてやっと一人前だから代表者一名が出席できるのよ。
867: 匿名さん 
[2014-07-20 19:09:24]
連帯区分所有者=夫婦と決めつけた点から可笑しい。

迷惑行為云々ではなく、男女仲良く総会参加に参加しているのを目の当たりにすることが、腹立たしいのでしょう。

録音を禁止だと繰り返し、白紙委任を推進し、連帯区分所有者の総会出席を妨げる。

総会状況をよっぽど知られたくない悪い管理をしているのでしょう。

868: 匿名さん 
[2014-07-20 19:40:41]
↑HENNSITUSHAを相手にせず。
869: 匿名さん 
[2014-07-20 20:38:27]
>区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。 議決権は一つです。
それは違います、それぞれの管理規約の条項に従いましょうね。

議決権も専有面積の割合に依るなら一戸で1.5などの議決権もあります。
40㎡と100㎡の居室の議決権が違うのは当然、他の負担も同様ですしね。

ただ総会に出席できるのは議決権数に乗じるのが普通ですよ。
870: 匿名さん 
[2014-07-20 20:47:53]
世直しさんのマンション規約には、総会出席は連帯区分所有者は一人に限ると記されているようですが、私のマンションの管理規約には議決数についてしか記されておりません。
念のため、別のマンション規約も確認しました。

普通とか一般的との言葉をよくお使いですが、基準が管理会社により違うのでしょうか?
871: 匿名さん 
[2014-07-20 21:08:17]
そのようないい加減な規約ならどうぞ出席されたら良いですよ。

普通のマンション管理規約では総会への出席資格条項がありますけどね。
古い団地なのでしょうかね?
872: 匿名さん 
[2014-07-20 21:17:55]
総会は通常組合員しか出席できませんがね、勘違いさんですか?

一居室に区分所有者が100人いても組合員は一人を選出するのが当たり前。
その旨規約や細則で記載があると思いますが、ないならいい加減な住宅かな。
議決権が2ある居室なら二人までですかね。
区分所有者100人の総会に出席は認められないでしょう。

当然 発言や質問の権利も議決権を持つ人のみですね。

873: 暇入 
[2014-07-20 21:20:51]
連帯じゃなくて共有でしょう。債権債務は持ち分で按分しますが議決権行使は誰か一人、
議決権を行使しない他の共有者の総会での発言は占有者の立場で可能です。規約ではなくて区分所有法に規定がありますよ。
874: ピギナーさん 
[2014-07-20 21:40:26]
区分所有法でいうところの「占有者」には、「区分所有者」は含まれない
と思います。(区分所有法第6条第3項)
875: 匿名さん 
[2014-07-20 21:48:45]
ビギナーさん、法律を貼付してご覧。
どこにも区分所有者の総会出席規制はないから。

総会出席させたくないなら、法的根拠を示しマンションから追い出せよ。
迷惑行為をされるのであれば、警察に頼みなさい。
876: 暇入 
[2014-07-20 21:49:20]
占有権と所有権は重畳的なもの。
877: 匿名さん 
[2014-07-20 22:05:03]
占有者は無関係、その区分所有者の要請で理事長が認めた専有者の発言は出来るけどね。
その内容が議案とよほどの利害関係がないと無理。

だいたいから議決権の無い人間(組合員以外)の総会への参加は出来ませんよ。
議決権が一なら一名、区分所有者の数は無関係。

町内会の総会や集会と間違えてるのかいな。
878: ピギナーさん 
[2014-07-20 22:07:37]
O 区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)第3項
第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

O 標準管理規約 第2条(定義)第3号
占有者 区分所有法第6条第3項に定める占有者をいう。
879: 匿名さん 
[2014-07-20 22:14:13]
No.878
>第一項の規定は、

第一項ネ  笑
880: 匿名さん 
[2014-07-20 22:17:33]
第一項
 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
 共同の利益に反する行為をしてはならない。

どうしました??
881: 匿名さん 
[2014-07-20 22:21:37]
東急管理のスレにしがみついてりゃいいのに…。

迷惑行為についての具体的記載できないのですね。

総会出席規制についての根拠となる条文もなし。

録音と盗聴を一緒にし、違法扱いしたのと同じ手口の繰り返し。

それでは、区分所有共有者の総会出席はとめられないよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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